くらし情報『【知って得する!保険の基本】死亡保険と相続税』

【知って得する!保険の基本】死亡保険と相続税


表1で、相続税が課税される契約形態(アの場合)で、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、表1とはやや取り扱いが異なります。
その場合ですが、まずは相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)は、1年目については全額非課税です。そして、2年目以降は、年金のうち所定の部分は所得税の雑所得として課税されます。課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

また、表1で、所得税が課税される契約形態(イの場合)で死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目から所得税の雑所得(公的年金等以外)として課税されます。計算方法ですが、相続税が課税される場合とは違い、毎年同じですので、課税される金額は一定です。

死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージは、図1を参考になさってください。


図1 死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージ
【相続税が課税される場合】
’相続税が課税される場合の図’


【所得税が課税される場合】

’所得税が課税される場合の図’

相続税が課税される場合は、非課税枠の適用がある!

表1の相続税が課税される契約形態の場合(アの場合)ですが、死亡保険金の受取人が相続人の場合、相続税の非課税枠があります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金については、非課税枠の適用はありません。

死亡保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注)
(1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます
(2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。

詳しくは、表2でご確認ください。

表2 死亡保険金の相続税の非課税枠の考え方
【知って得する!保険の基本】死亡保険と相続税

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