【知って得する!保険の基本】分譲マンションの火災保険
分譲マンションの火災保険の契約方法
分譲マンションなどの区分所有建物は、入居者(各区分所有者)の単独所有となる「専有部分」とエレベータや階段、廊下、エントランスのような区分所有者の全員の共有となる「共用部分」から構成されています。
このように、分譲マンションには、専有部分と共用部分があることから、火災保険の契約方法としては以下の方法が考えられます。
専有部分については…
入居者(区分所有者)が個々に建物と家財の両方に対して保険契約をする。
共用部分については…
- マンション管理組合が契約者となり、共用部分の財物全体に対して一括保険契約をする。
- マンション管理組合が共用部分の火災保険を契約しない場合などは、自身の専有部分とともに「共用部分の持分割合」についても保険の対象として契約する。
一般的には、入居者(区分所有者)は専有部分のみを火災保険の対象として契約し、共用部分についてはマンション管理組合が一括で契約している場合が多いです。
以下では、入居者(区分所有者)が個々に契約する専有部分の火災保険についてみていきます。
分譲マンションでの保険選択の注意点
マンション管理組合が建物の共用部分の財物全体に保険を掛けていても、入居者の単独所有となる専有部分の壁や、室内ドアなどが壊れた時には補償されませんので、入居者は専有部分について建物と家財の両方に保険を掛ける必要があります。注意しておきましょう。
保険会社が用意している補償プラン
保険会社により補償プランの内容が異なります。おおまかに特徴を整理してみましょう。
- 基本補償を「火災、落雷、破裂・爆発」に限定し、「水災」、「水ぬれ」、「盗難」などをオプションで選択できるようにしているプラン。
- 「火災、落雷、破裂・爆発」、「風災、雹(ひょう)災、雪災」を基本補償として、水災や水ぬれ、盗難、破損・汚損などの補償は、いくつかのプランから選択できるようにしているプラン。
- 水災の補償を外し、マンション等共同住宅向けとして販売しているプラン。
などがあります。