【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】相続税と教育費の心配を解消できる!? 教育資金贈与の実力とは
相続税対策の即効性がある「教育資金贈与信託」
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、祖父母から孫、親から子といった直系の家族に教育資金を贈る場合、もらう側1人につき最大1,500万円が贈与財産とみなされず、贈与税がかからなくなるものです(うち、塾等の習い事にかかる費用は500万円まで)。信託銀行が積極的に進めていますが、一部の銀行や証券会社でも取り扱われています。贈る側(祖父母、父母等)が金融機関と教育資金贈与信託を結び、孫か子を受取人にした口座を作成。受取人として登録された孫等(未成年ならその保護者)が教育機関に支払った領収書を金融機関に提出すると、お金を引き出すことができます。
たとえば、1,500万円を孫に普通に贈与した場合、もらった孫は本来、470万円もの贈与税を支払わなければいけません。しかし、この制度を利用すると、使途が教育費に限定されるものの贈与税を払わずに済むのです。祖父母側のメリットは次の3つです。
- 孫にしっかりとした教育を受けさせられる
- 子世帯の暮らしがラクになる
- 財産の一部を非課税で孫に移転できる
法定相続人である子への生前贈与であれば、親が亡くなった年からさかのぼって、3年以内の贈与は相続財産とみなされて相続税の計算対象となりますが、孫への贈与にはこのようなルールはありません。
この制度を利用して孫に教育資金を贈与すると、大きなお金を非課税で子世帯に移転できるので、相続税の対策として有効な手段といえます。
この制度が使えるのは、2013年4月1日~2015年12月31日までに専用口座を開いた場合で、もらう側が30歳の誕生日になる等により、教育資金口座に係る契約が終了するまで。小学校、中学校、高校、大学等の学費や給食費等教育機関に直接支払うものはもちろん、塾やピアノ教室等の月謝、留学先の学費、社会人になってから受けたMBA講座費用等も対象になります。
利用上の注意点は次に挙げる3つです。
- 孫が30歳になる誕生日の前日に口座にお金が残っている場合は、その残高に対して孫が贈与税を払うことになる
- 子や孫が複数いる場合もトラブルになる恐れがあります。教育資金贈与で受けた財産に関しては、遺産分割の際に考慮する旨の遺言書を残してもらう等工夫が必要
- 保有する資産の多くが不動産の場合、老後の生活資金や将来の相続税の納税資金に影響を及ぼさないか、事前に確認する必要がある
相続税対策として効果的な制度ではありますが、後のトラブルに発展しないように贈与する金額の設定等、慎重に行ってください。