【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】相続税と教育費の心配を解消できる!? 教育資金贈与の実力とは
祖父母が直接払う教育費は金額の制限なし
孫の入学金や授業料を祖父母が支払うような場合は、新制度を使わなくても原則として贈与税はかかりません。対象となる教育費は、教育資金贈与信託等と同じです。遠方の大学に通う場合の下宿代や海外留学の渡航費、ホームステイ費用等は対象になりません。占い教室等社会通念上相当と認められない費用等は対象外です。
こちらの場合、期間限定の制度ではありませんが、「まとめて渡しておくわ」と言って、大学4年分の授業料の総額を受け取ったりすると、通常の贈与とみなされてしまいます。直接支払ってもらうか、1年分の授業料ぴったりの金額を授業料支払口座に振り込んでもらうようにしてください。また、進学塾の費用と授業料の合計額128万円を祖父母に支払ってもらう場合、ハンパだからと130万円をもらうというのはNGです。130万円を受けた時点で通常の贈与とみなされ、「(130万円-基礎控除110万円)×10%=2万円」の贈与税を納めることになります。
祖父母の相続税対策として即効性を求めるなら「教育資金贈与信託等」を、祖父母の経済状況等にあわせて毎年相談しながら贈与額を決めるなら「直接払い」を利用しましょう。
コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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