くらし情報『家賃未払いは立派な違反行為!履行遅滞(りこうちたい)とは【不動産用語集】』

2018年3月18日 10:00

家賃未払いは立派な違反行為!履行遅滞(りこうちたい)とは【不動産用語集】

債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。

これにより債務者は債権者より責任を問われることとなります。責任についてみてみましょう。

履行遅滞によって問われる責任

約束期限を過ぎれば、以下のような責任を債権者より問われます。

1. 履行の請求
当然、債権者は債務者に引き続き債務の履行を請求することができます。

要は「早く家賃を支払いなさい!でないと損害賠償請求しますよ!!」と怒鳴られるわけですね。これ以上債権者(大家さん)怒らせてしまうと、さらにお金を請求されてしまいかねません。ところで、損害賠償請求とは何でしょうか。


2. 損害賠償請求される
損害賠償請求とは、履行遅滞によって債権者が損害を被った場合に、債権者が債務者に請求できる権利のことをいいます。

3.契約の解除
履行遅滞すれば、契約自体を解除される場合もあります。履行遅滞すれば、債権者はいつでも契約を解除することができます。ただし不動産の賃貸契約の場合、大家さん側はまず「督促状」を請求する必要があります。

これは通告みたいなものです。「1か月以内に未払い分の賃料を払わない場合は出て行ってもらいます!」

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