内縁の場合は同条類推)。ペットは民法上「物」として扱われていますので(民法85条)、いわゆる財産の一種になるのです。
内縁(事実婚。婚姻の意思があるものの、婚姻届を提出していない関係)の場合も同様です。夫婦でも内縁でもなく、単なる同棲や友人同士の同居の場合は、財産分与の問題とはならず、いわゆる共有物分割の問題になります(民法256条)。」
ペットの所有権については、まずはそのペットを誰が入手したのか、そして同居人たちが夫婦(内縁含む)かそうでないかで、取り扱いが変わるのです。
具体的にはどう判断される?
当人同士の話し合いで解決できない場合は、裁判などの法的手続きに至ることが考えられます。
川浪弁護士「上述したとおり、同居の形態に応じて請求する法的手段が異なります。夫婦及び内縁関係の場合は財産分与請求となります。
民法768条3項
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この法律に基づいて、従前に世話をしていた実績やペットの飼育環境などが考慮されます。」
では、同棲や友人同士の同居の場合はどうでしょうか?
川浪弁護士「その際は共有物分割請求となりますが、ペットは生き物なので、現物分割はできません。