援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件
18歳未満との援助交際はどんな場合も犯罪!
齋藤弁護士「出会い系サイト規制法では、その6条の規定において、児童を対象とする異性交際を求める書き込みをすることが明確に禁止されています。これを、禁止誘引行為といいますが、要は、出会い系サイトの掲示板を媒介として、性交渉の相手方を、18歳未満の少女(なんと、少年も含みます)とする場合には、罰則が課されます。」
お金を払うが払うまいが、出会い系サイトで児童と出会い、性交渉することは犯罪が成立しえる行為です。たとえば脅迫的な言辞に基づかれていたりすると話は別ですが、今回の新潟県知事のケースでは相手は成人女性とされているので、この法律には触れない可能性があります。
続いて関連があるのは、児童買春・児童ポルノ処罰法です。ここでは明確に、18歳未満の男女を児童と規定して、対価の供与(お金ですね)やその約束をして、性行為のみならずその類似行為も罰則の対象としています。」
つまり、どこで出会おうが、18歳未満の男女と金銭と引き換えに性交渉することは犯罪にあたるのです。なお、この場合、援助交際に同意した18歳未満の男女に対しての罰則はありません。相手が児童である限り、買った大人が100%加害者となります。