恋愛情報『援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件』

援助交際は犯罪じゃない!? 知っておくべき不法行為の条件

ちなみに金銭の授受がない性行為ならOKというわけではありません。児童福祉法や青少年保護育成条例では、18歳未満の男女との性行為を禁じています。合意があったとしても児童との性行為は不適法な行為なのです。」

18歳未満相手の援助交際の罰則は?

Q.18歳未満の男女と援助交際をした場合、どのような罰則があるのでしょうか?

齋藤弁護士「以上の法律をまとめると、18歳未満の男女に対して、お金などの対価を供与して、性行為や性行為に類似する行為を行うと、罰則が課されます。

罰則は、300万円以下の罰金、5年以下の懲役が定められており、重い処分が下ることがあります。

また、多くケースを見ていると、罰則が重いというよりは、サンクションとして会社から解雇されるに至ってしまったり、離婚の危機に瀕したり、有形無形の不利益を被ることが多いように思います。」

援助交際が法的に問題になるのは、相手が18歳未満であった場合のみです。しかし、成人相手であっても現在の社会規範では容認されにくい行為であることは確かです。法律を知るとともに、そのことを理解し行動するべきといえるでしょう。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。

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