恋愛情報『一線を超えていなければ不貞にならない? 弁護士の見解は…』

一線を超えていなければ不貞にならない? 弁護士の見解は…

だからといって安心はできません。というのは、性行為にまで至っていなくても、度を超えた親密な交際が有責行為とされることがあるとの指摘があるためです。

実際にある例では、東京地方裁判所平成24年11月28日のケースでは「逢いたい」「大好きだよ」などの表現について、不法行為の成立をみとめ(厳密に不貞行為とまでは表現していません)たものがあります。ただしこのケースでは、慰謝料の認容金額は低く、500万円請求していたものの30万円にとどまりました。」(齋藤弁護士)

配偶者がいるにもかかわらず他の異性と交際する行為は、やはり好ましいとはいえません。たとえ一線を越えていなかったとしても、不貞になりえます。

「する・しない」は自由ですが、不貞と認められた場合慰謝料などを請求される可能性があることは、理解しておく必要があるでしょう。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。
特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。

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