クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?
と助言を受けたそうです。
婚約者の風俗通い、そしてクリスマスイブにも行ってたという事実は、婚約破棄の正当な理由になるのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました!
正当な理由なく破棄すれば損害賠償義務を追う可能性
近藤弁護士:「婚約は、将来婚姻しようという男女間の契約です。婚約が成立するには、理屈上は、真意に基づいて結婚の約束がなされればそれで足りると考えられます。
一方で、婚約が成立したとしても、それを破棄すること自体は、一方の当事者が自由に行うことができます。
しかし、婚約の程度によっては、正当な理由がないのに破棄した場合、相手方に対して損害賠償義務を負う可能性があります。
すなわち、婚約したことをそれぞれの両親に紹介し、食事会や結納、婚約指輪の購入、結婚式場の予約など、結婚に向けて具体的な準備がある程度進んでから正当な理由なく婚約を破棄したような場合は、結婚のために費消した金額が損害と認められる可能性があります。
また、婚約破棄の理由によっては、精神的な損害(慰謝料の支払い)が認められる可能性もあるでしょう。」
今回のパターンは正当な理由になるのか?
近藤弁護士:「本件の場合はどうでしょうか。