クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?
結婚準備がある程度進んだ状態で婚約破棄したとしたら、彼氏が風俗店に行ったことが、婚約破棄の正当な理由と考えられるかどうかが問題となります。
この問題については明確な解答があるわけではありませんので、一義的に解答するのは難しいです。風俗の具体的態様や、2人のそれまでの関係性や生活環境なども影響するかもしれません。
私としては、原則として「正当な理由」に該当し、仮に彼氏から損害賠償請求がなされたとしても、認められないのではないかと思います。ただし、最終的な答えは裁判所の判断次第ということになり、上記の具体的な状況によって、結論が異なる可能性があると考えられます。」
難しいケースだが…
非常に難しいケースですが、婚約者がいながら風俗に通うことが一般的に「感心されない行為」であることは間違いありません。Aさんの婚約者が嘘をつき、それがバレてしまっており、離婚問題に精通した近藤弁護士の目から見ても「婚約破棄の正当な理由になり得る」とのことですから、やはり婚約破棄を認めるしかないのかもしれませんね。
*取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。