【夫が複数の女性と不倫】離婚せずに不倫相手全員に慰謝料を請求できる?
不貞行為は、最高裁でも認める不法行為責任を伴うものです。
したがって、慰謝料請求は可能です。仮に離婚となった場合でも、原因となるべき行為から3年、もしくは、離婚時から3年、または、相手方と原因行為の認識ができた日から3年、これらが経過していなければ可能でしょう。
離婚になった場合には、実は、離婚ではなく婚姻関係を維持した場合より、慰謝料金額は高くなる傾向にあります。実際に考えてみると、戸籍まで変動してしまっている以上、あたりまえとみることもできます。
かといって、原因行為自体はなくなるわけではありませんから、離婚でない場合も慰謝料請求は可能でしょう」
請求をすることは可能なようですね。
週刊誌にネタを売る行為を訴えることは?
今回の問題では俳優と交際していた女性が週刊誌にネタを売ったことも問題視されています。不貞があったとはいえ、自分の私生活を暴露されることを快くは思わないでしょう。
俳優が女性を訴えることはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に見解を伺うと…
齋藤弁護士:「プライバシー権の侵害についても、不法行為責任が確かに成立し得るものですが、ネタを売る行為そのものは、不特定第三者に拡散させる行為などとは明らかに質が異なります。