不倫発覚で職務停止の女子アナ…処遇の妥当性について弁護士が解説
不倫、それ自体は、慰謝料請求が発生しうる不法行為であることは確かです。
しかし、不倫行為それ自体がアナウンサー業務に悪影響を及ぼす危険があり、その合理性が問われるのです。
たとえば報道番組などであれば、潔白性が求められますから、一つの判断としてはありえるでしょう」
アナウンサーは人前に出て情報を発信する仕事をしているということなどを鑑みると、職務停止も致し方ないということのようですね。
男性はお咎めなしの可能性
今回の不倫については、当然妻帯者であり、同じ番組に出演する女子アナに「手を出した」男性プロデューサーにも責任があるはず。
しかし現在のところ処分されたという情報は入っていません。
女子アナだけ処分し、プロデューサーはその立場からお咎め無しとなれば不公平感は否めません。
法的にこのような処分は許されるのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に伺いました。
齋藤弁護士:「これは実際、日本社会ではまだまだ横行している問題といえます。
多く不倫問題やセクハラ問題を扱っていると、男性側におとがめなしの状況は、まだまだ改善できていないように見ています。