シェアしたくなる法律相談所がお届けする新着記事一覧 (19/28)
人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが、複数女性と交際していたことが判明。その相手の1人が同じ事務所の木下ゆうかさんだったそうで、号泣する動画が流出したことも話題になりました。その後もトラブルが相次いだはじめしゃちょーさんは、活動休止をすることを発表。“火遊び”の代償は、大きなものになってしまったようです。今回のように交際相手が一方を裏切る形で“股をかける”ことは、多々あります。噂ですが、ある女性芸能人が“8股”をかけていたという伝説もあるほど。美男美女は黙っていても異性がよってくるだけに、遊んでしまうのでしょう。遊び人にしてみれば単なる火遊びなのでしょうが、信じて1人のみと付き合っていた人間にとっては屈辱的で、慰謝料を請求したいところ。しかし、婚姻関係がないだけに難しいような気もします。そのようなことは可能なのでしょうか?Q.恋人が二股交際していた場合慰謝料を請求できる?*画像はイメージです:相手との関係によります。事実婚や婚約でない場合は無理です。単につきあっているだけで、婚約もしていないうえ事実婚状態でもない場合は、慰謝料を請求することはできません。道徳的に複数の異性と肉体関係を持つ交際をすることは非難されるべきことと考えられていますが、法的に責任を問うことは残念ながら困難です。ただし、その相手と婚約している場合や事実婚状態である場合は、貞操義務が発生しますので、婚約破棄や別れが発生した時点で慰謝料をすることができます。事実婚でも婚約もない恋人が二股をかけていたという人にとっては少々ショックかもしれませんが、これが現実。見る目がなかったと思って、スパっと次に行ったほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Stokkete / Shutterstock
2017年04月06日3月末に、兵庫県弁護士会所属の弁護士が民事訴訟の判決文を発覚していたことが明らかとなりました。この弁護士は、着手金を受け取りながらも提訴せずに事件を放置していたため、それがばれないように依頼者に偽造した判決文を送付していたとのことです。これらの弁護士の行為には、法律上どのような問題があるのか、以下で解説していきます。*画像はイメージです:■文書偽造や詐欺に該当、除名処分の可能性判決文は、裁判官という公務員が作成する有印の公文書です。したがって、この弁護士の行為は有印公文書偽造罪に該当します。さらに、着手金を受け取って偽造判決文を交付して返還を求められないようにしたのですから、詐欺罪が成立します。有印公文書偽造罪については1年以上10年以下の懲役刑が定められています。また、詐欺罪については10年以下の懲役刑が定められています。どれだけの着手金を受け取っていたのか、提訴を怠ったことによって依頼者がどれだけの被害を被ったのか、弁償はしたのかなどの事情にもよりますが、訴追されれば実刑判決を受ける可能性も十分にあると推測されます。訴追されたものの執行猶予判決になった場合や、刑事処分が下されなかった場合でも、懲戒審査にかけられるのはまず間違いないでしょう。弁護士の身分を失う除名処分を受ける可能性もあるといわざるを得ないのではないでしょうか。 ■同じ弁護士としてこの弁護士がどのような事情で提訴をせず、判決文を偽造するまでに至ってしまったのか詳細な事情はわかりません。しかし、どんな事情があれ、犯罪に該当するような行為で事態を打開しようとすることが誤りであることはいうまでもありません。ただ、これは弁護士に限ったことではありませんが、誰しも追い込まれると視野がどんどん狭くなり、普通の状態であれば、やってはいけないとわかるはずのことに手を出してしまうことも人間としてはありえます。判決文を偽造した弁護士も、よほど追い込まれた状況にあったのかもしれないと考えます。冷静になるきっかけをつかむことがどこかでできていれば、このようなことにはなっていなかったのではないでしょうか。受任した事件によっては、その行く末次第で、依頼者やその家族の人生に大きな影響が生じてしまうことも少なくありません。私たち弁護士には常にそのような意識が必要であることは言うまでもないでしょう。しかし、それと同時に、事件の処理で追い込まれる局面にぶつかったときには、一人で抱え込まず、先輩や友人の弁護士に相談することが必要です。相談することを恥と思う気持ちが、依頼者の利益を損ない自分を追いつめる第一歩だと考えるべきでしょう。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月05日R-1に優勝し、今もっとも旬なお笑いピン芸人といわれる『アキラ100%』。全裸にお盆1つで動き回りながらも局部を隠し切る緊張と緩和が最大の持ち味です。単純明快な芸が受けていますが、きわどい動きをするだけに賛否両論。一部からは「あれが芸なのか」「下品だ」という批判的な声もでています。彼の芸は「見えそうで見えない」という放送コードギリギリのところにあるわけですから、これはある意味、仕方のないことかもしれません。そんな声をよそに人気の方はうなぎ登りで、テレビ出演も増えたアキラ100%。今後しばらくはイベントなどにも引っ張りだこになることは間違いないでしょう。しかし、気になってくるのは「見えてしまった」場合。罪に問われるのではないでしょうか?Q.アキラ100%が「見せてしまった」場合どのような罪に問われますか?*画像はイメージです:公然わいせつ罪に該当する可能性があります多くの観衆の前で自らの性器を露出することは、刑法第174条の公然わいせつ罪になります。公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法第174条)仮になんらかの理由でお盆を落としてしまい、公衆の面前にそれを晒してしまえば当然のことながら彼も公然わいせつ罪となるでしょう。最近はテレビの生番組にも出演しているアキラ100%ですが、仮に局部が見えてしまった場合は放送した側も刑法第175条わいせつ物頒布罪に問われる可能性があります。間違いが起こらないことを願いたいものです。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Shaynepplstockphoto / Shutterstock
2017年04月04日相変わらず減ることのない学校内での「いじめ」。最近は東日本大震災による原発事故の影響で避難した子どもが、いわれのない誹謗中傷を受ける事案が相次ぎ、社会問題化しています。いじめについては、いじめている子どもの親に責任を問うべきだと言う声があります。実際に自分のかわいい子どもがいじめを受けている場合、相手の親にもそれ相応の責任をとってもらわなければ気が済まないものですから、当然かもしれません。しかし、両者は血のつながりこそあれど、別人であるだけに、問うことは難しいような気もします。「いじめを行う子どもの親」に法的な責任を問うことは、はたして可能なのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。Q.息子が学校でいじめられた……いじめた子の親に法的な責任はある?*画像はイメージです:いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。「いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。もっとも、自分の行為の責任を理解する知能もないほど幼いときは、未成年者は法的責任を負いません。具体的な年齢が法律で何歳と決められてはいませんので、責任能力の有無は事案毎個別に判断されますが、概ね12歳程度になると法的な責任能力が認められるようになります。加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)。親は、監督義務を果たしていたことを立証すれば損害賠償責任を免れますが、監督義務の範囲は生活全般に及ぶ広いものですので、親の免責は簡単には認められません。加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。民法714条の適用がある場合と比べると、親の監督上の過失をどちらが証明しなければならないかという立証責任の点と、監督上の過失と損害との因果関係も立証しなければならない点で、請求する側の負担が大きくなります。未成年者の親には子を監護・教育する義務がありますから、このように、いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。ただし、親の責任は結果責任ではありませんので、例えば、親元から通学する中学1年生と全寮制の高校3年生とでは、同じ様な学校内でのいじめでも親の責任の有無の判断が異なることはあり得ます」(渡邊弁護士) いじめが「不法行為」となる場合、親が監督義務者として損害賠償責任を問われることもあるそう。我が子かわいさから、「うちの子に限ってそんなことはしない」と目を背ける親もいるようですが、それは監督義務を問われます。自分の子がいじめをしている可能性があると感じた場合は、直ちにやめさせるようにしてください。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月02日いつ、どんなときに事故に巻き込まれるかは誰にも分かりませんよね。そして、事故が起こった際には、大抵パニックになって何をすれば良いのか分からなくなってしまう方も多いと思います。そこで、今回は、被害者・加害者を問わず、交通事故を起こしてしまった際にするべき4つのことをご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■1.警察への届出交通事故を起こした場合、物損か人損(人身)かを問わず、警察への届出義務があります(道路交通法72条1項)。したがって、救急車等を手配すると同時に、可能な限り、速やかに警察に通報するなどして事故を届出することが必要です。 ■2.証拠等の確保現場の状況は、後で裁判で争われることがあります。事故後の車両の位置や損傷状況、現場の状況、自己の状況等について、できる範囲で保全をしましょう。事故の目撃者なども、いったん現場を離れてしまうと後日証人として探し出すことは困難となります。重く負傷している場合は同乗者などが代わりに目撃者に後日証人となってくれるよう連絡先交換などをお願いして下さい。相手方の情報も必要となりますので、当事者双方で交換するようにしてください。現場の状況は、全体が分かるように携帯のカメラで撮影するくらいでも構いません。 ■3.保険会社への連絡加入している保険会社にも連絡を入れましょう。示談交渉の代行や保険金支払などについても相談できます。治療費は、相手方保険会社から直接支払われることもありますので、相談してください。また、民事裁判等をする場合は、自動車保険に附帯した弁護士特約を使用し、保険金から弁護士費用を充当して弁護士に相談したり、裁判を依頼したりできます。弁護士特約を利用して弁護士費用を保険金から充填するだけであれば、保険料の等級が下がらないこともあります。なお、弁護士特約を使用する場合、保険会社と弁護士会から弁護士を紹介してもらうこともできますし、知り合いなど自分で相談したい弁護士を決めて、弁護士特約を利用することも可能です。 ■4.損害に関する資料の保全交通事故による損害は、治療費など事故後に発生するものも多いです。損害額を後で立証できるように治療費や通院交通費などはしっかり領収書を残してください。休業損害については、職場から休業損害に関する証明書を発行してもらうよう依頼してください。事故後に事故に起因する出費をした場合は、後で認められるかどうかはともかく、念のため、支出した領収書などは残しておきましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Dmitry Kalinovsky / Shutterstock
2017年04月01日crack7 / PIXTA(ピクスタ)高速道路を走行中、「ビシッ!」と音がしてフロントガラスに穴が開いたり、ヒビが入る“飛び石”。放置するとヒビがどんどん伸びていき、いつ粉々になるかとヒヤヒヤします。結局は、任意保険を適応してフロントガラスを交換となるのですが、3~5万円程度を自分が払い、残りを保険で賄うケースで等級を下げずに済むようです。とはいえ、この出費は痛い!飛び石被害は避けようがなく、せいぜいがトラックの真後ろをできるだけ走らないようにするくらいしか手がありません。なんとも悔しい話ですが、この飛び石事故、石を飛ばした側に責任はないのでしょうか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士にお聞きすると……「飛び石事故は、罪で言えば器物破損罪が考えられますが、器物破損罪は故意犯であることが前提です。飛び石のような予想外の過失による場合は不可罰になります」(梅澤弁護士)飛び石で後ろの車を傷つけようと思って走っている車はそうそういないですよね……。それに荷台からでなく、路面の石を弾いて飛ばしてしまう場合もあり、飛び石事故は、ほとんど運みたいなものです。 ■ドライブレコーダーで経緯とナンバーを記録していたら?しかし、最近の車ではドライブレコーダーを搭載して動画記録している場合も多いでしょう。もし、石が前を走るトラックの荷台から飛んできてビシっと自分の車を直撃、さらにトラックのナンバーも分かったとしたらどうでしょうか?記録をつきつけて、相手の保険、もしくは自費で交換させてやりたい!「相手の責任を問うのは難しいと思います。飛び石は自動車の走行によって、不可抗力的に生じるものですし、ドライバーは荷台や路面の小石のすべてを把握していませんので、相手の過失を認定するのは困難です」(梅澤弁護士)そもそも保険会社に申し立てようと思ったら、その場でトラックも止めて警察を呼ばないと行けません。もし望めるとしたら、相手のドライバーがすごくいい人で「そりゃ悪かったなあ、兄ちゃん、まあこれで許してくれや」といくらか渡してくれ、その場で示談というパターンがあればラッキー、というところでしょうか。梅澤先生によれば、飛び石事故で訴えを起こすことは可能だそうですが、過失認定が難しく現実的ではないそうです。たとえ記録されていても前述のとおり、器物損壊罪に問えないでしょうし、警察を呼んで事故検証してもらったところで、あまり意味は無いそうです。 ■トラック荷台の積載物が飛んできたら話は別!では、とんできたのが飛び石でなく、トラックの荷台に積んであったパイプや、クズ鉄、その他なんだかよくわからないが固くてデカイものだった場合は?その様子はドライブレコーダーでしっかり記録していたとします。フロントガラスどころか、車体や自分の身体にもダメージを負いかねない、危険なケースです。「事故が不可抗力的なものではなく、荷台の管理に不備があって(固定が万全でない、過搭載など)落下物が生じた場合であれば罪に問えるでしょう。荷台管理に不備がある場合、不可抗力を主張することが難しいので、相手の過失は認定しやすいと言えます」(梅澤弁護士)とはいえ、飛び石を超える荷物の落下事故は、最悪、自分も大怪我をしかねません。危ないトラックがいたら、さっさと抜いて先に出るのがいちばんかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*crack7 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月31日*画像はイメージです:など性的少数者のカップルを公的に認める「同性パートナーシップ制度」が6月から札幌市でも導入されることになりました。4月に導入される予定を2カ月延期しての導入となります。延期の理由は市民への周知期間を設けるためだそうですが、たしかに当事者ではない人にとっては、この制度がどのようなものなのか、イメージしづらいかもしれません。制度が持つ法的効力など、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に伺いました。 ■法的効力はない!?結婚とは別物札幌市の同性パートナーシップ制度と同様の制度は、2015年に東京都渋谷区が全国で初めて導入したのを皮切りに、世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市で実施されています。このように導入自治体が増えつつある同性パートナーシップ制度ですが、これは結婚とはどのように違うのでしょうか?「結婚をすることにより、民法に基づき夫婦間において様々な効力が生じます。夫婦間において親族関係が生じますし、同居の義務および扶養の義務も負うことになります。他方、同性パートナーシップは自治体の条例に基づいて同性のパートナーについてその関係を認める書面を自治体が発行するというものですが、民法上の効力が生じるものではありません」(大窪弁護士)憲法や民法によってその条件や権利などが定められている結婚とは違い、同性パートナーシップ制度には、法的な効力はないのです。結婚と同じ制度だと勘違いする方も多そうですが、法的には別物の制度と考えてよいでしょう。 ■制度による民間企業への影響それでは、法的効力がない同性パートナーシップ制度には何の意味もないのでしょうか?税制、保険、医療現場、相続などの面で夫婦が持つ権利と同じような権利を持つことは許されないのでしょうか?「前述の通り、婚姻と異なり民法上の効力が生じるものではありませんので、夫婦と同等の権利があるわけではありません。親族関係も生じず財産の相続をするということにもなりません。また税制上控除が認められるということもありません。もっとも、同性のパートナーであるという証明はなされるので、これを受けて民間の事業者がパートナー向けのサービスを行うということはありうると思います」(大窪弁護士)現段階では、同性パートナーとして認められても法的な保障は期待できません。しかし、制度施行をきっかけに民間や自治体のサービスが拡大する事例はすでにいくつもあります。例えば、ドコモでは渋谷区での制度施行をきっかけに、家族割サービスを同性パートナーにも認めるようになりました。また、同性パートナーを保険金の受取人として認める生命保険会社も増えてきました。 ■導入自治体は今後も増える?なぜこのような制度が必要とされ、導入自治体が増えているのでしょうか?「同性の法律婚は現在認められておりませんが、現実には同性でパートナーとなっている人は沢山いらっしゃいます。しかし、パートナーであることについて社会的に認められてきていないことから、住宅で同居することを断られてしまうであるとか、病院の面会を断られてしまうという弊害があります。法律婚という形は現在とることはできなくても、パートナーとして行政が認めることでそうした弊害を解消するということは必要です。現在導入自治体は一部ですが、同性パートナーシップ制度があるからその自治体に転入するという人も増えておりますので、今後導入自治体は増えていくのではないかと思います」(大窪弁護士)千葉市では、結婚や事実婚をしている職員に認めている休暇制度を同性パートナーを持つ職員にも認めるよう就業規則が改正されました。同様の制度を持つ企業も増えています。自治体による同性パートナーシップ制度導入に加え、民間企業のサービス範囲の拡大、雇用者の権利拡大など、性的少数者を取り巻く環境は少しずつ不便や実質的な不平等を減らす向かう方向に変化しているのです。 *取材対応弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Syda Productions / Shutterstock
2017年03月31日*画像はイメージです:広島県福山市の病院で、医師が統合失調症患者に対し、治療に必要ないと思われるパーキンソン病治療薬を多量に投与し、患者が体調不良を訴える事案が発生。当該医師が投与を指示した理由として「薬の使用期限が迫っていたことがきっかけ」などと発言していることが判明。この件について、ネットユーザーから「怖すぎる」「不適切な診察だ」と批判が集中しています。すでに医師は退職しているそうですが、投与について「効果があると思った」と話していることも報じられるなど不明瞭な部分が多いため、説明責任を問う声などがでています。事態を受けた広島県は病院に対し立ち入り検査を行いましたが、医師に対する処分などは発表されていません。今後、この医師に対して罪を問うようなことはあるのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 ■罪に問われる可能性は……「報道されている内容だけからは詳しい事情は分かりませんが、もし、“在庫処分”の目的だけで、全く効用のない薬を(そうと分かっていながら)投与した場合で、患者さんが傷害を負ったり、場合によって死亡してしまったようなケースでは、業務上過失致死傷罪が問題となると考えられます。敢えて患者さんに死傷の結果を生じさせようとした、或いは死傷の結果が生じても構わないと思っていた、などの場合はさらに、過失ではなく故意の“傷害罪”“殺人罪”に当たり得るともいえますが、“故意”の立証は難しい可能性があります。本件では、報道によれば、当該医師が『効果はあると思った』と供述されているようであり、実際にその点の医学的評価がどうなのか(現に投与を受けた患者さんに対する効果は医学的にみておよそあり得ないのか、場合によっては効果があり得るのか等)は気になるところです。仮に、効果は全く無く、かえって有害、といったことが明らかな投薬なのだとすれば、病院全体の管理体制の問題も考える必要がありそうです(報道によれば薬剤部でおかしいとの指摘はされたようですが、結局投与に至ってしまってはいるので)。なお、医師が『効果が全く無いと知って当該薬を処方した』場合は、診療報酬の不正請求(詐欺)等の問題も生じ得るところです」(伊東弁護士) このようなことが起こるのは残念。大多数の医師の皆さんは額に汗して懸命に医療の現場で奮闘していると思われますが、今後このようなことが起こらないようお願いしたいものです *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日TwitterのまとめサイトのTogetterにて、あるファミレス店舗が、勉強する学生に向け、勉強すること自体は構わないが混雑時には食事をするお客さんを優先してほしい旨を丁寧にお願いしたメッセージプレートが紹介されていました。Togetter上ではこのメッセージに対する好評の意見が多数でしたが、料理やドリンクを注文している以上、勉強したり、長居するのは自由だという反対意見もあるかもしれません。そこで、今回は、ランチやディナータイムなどの混雑時の時間帯に勉強禁止や滞在時間制限を行うことができるか、また、さらに進んで、お店側が勉強しているお客さんを追い出すことができるかという点を解説したいと思います。*画像はイメージです:■どのような制限を設けても原則としてお店側の自由結論から言ってしまえば、店舗内でのお客さんに対する行為をどのように制限しても原則としてお店側の自由です。お店側に合理的・正当な理由も必要ありません。ですから、ランチタイムなどの混雑時に限らず一律勉強禁止にしても、お客さん側は「料理を注文しているから提供待ち時間の間だけでも勉強させろ」ということはできません。ファミレスに限らず、たとえば、・店舗内待合わせ禁止(全員そろってから入店)の飲食店・混雑時個別会計不可の大学近くのカフェ・すでに飲酒している人は入店禁止の居酒屋・ワインを飲まない人は入店お断りの飲食店・クリスマスにカップル入店拒否の飲食店・肉の焼き上がり時間に合わせての来店を要望する飲食店など、お客さんの行為等に条件を付すお店があります。 ■お店側による制限が違法となる場合上記のように、どのような制限・条件を付しても基本的にはお店側の自由なのですが、過去の事例として、理由のいかんを問わず外国人の入店を一律に拒否したことが違法とされたケースがあります。原則としてお店側にはお客さんを選べるとしても、行き過ぎた合理的理由なき差別は許されないということです。微妙なケースの例としては、盲導犬の入店拒否の問題があり、施設の性格、スペース等を考慮し、お店側に盲導犬を入店させることが著しく酷な場合でなければ違法となる可能性があります。お店側は、お客さんの行為等への条件をお店の特色とし、それをお店の売りや宣伝にしていることがあります。お客さんは自由にお店を選ぶことができますので、明白に不当な扱い・差別を受けた場合は別として、いちいち個々のお店の付す条件等に目くじらを立てずにいたいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Kazuhiro Konta / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月29日3月27日、格安海外旅行業者の(株)てるみくらぶが東京地裁に破産を申請し、同日破産開始決定を受けました。代理人弁護士らによると、負債額は計150億円にもおよぶとのこと。報道によると、今回のトラブルで影響を受けるのは合わせて3万6,000件、人数にしておよそ8万人から9万人で代金の総額は99億円余りに上るようです。また、観光庁は、26日の時点で、てるみくらぶの客約2,500人が38の国と地域に滞在しているとのことです。ちょっと考えただけであらゆるところに大きな影響が出そうですね。記憶の限りこの規模の旅行会社の倒産事例はあまり例がありませんが、こういった場合、旅行者や顧客はどのように対応すればよいか、金銭的な補償の有無などについてご説明いたします。*画像はイメージです:■通常、旅行会社は旅行業協会に加入しているほとんどの旅行会社は、旅行業協会に加入しています。日本国内には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)という旅行会社などが加盟する2つの組織があり、てるみくらぶも前者に加入しているようです。こういった旅行業協会には弁済業務保証金制度というものがあり、一定の弁済を受けられます。ただし、これは、「旅行業務に関する取引によって生じた債権」に限られます。例えば、今回のケースでいえば、旅行に行く予定で支払った金銭などはこれにあたります。しかし、この制度を利用しても上限があり、てるみくらぶの場合は1億2,000万円に設定されているそうです。上記のとおり、100億円近い代金が支払われているとすれば、弁済を受けられるのはわずか1%そこそこということになります。仮に20万円の旅行代金を支払っていた人がいた場合、返ってくるのはわずか2,000円ほどということになります。もちろん、何もしなくてもお金が返ってくるというわけではなく、それなりに煩わしい手続きが必要です。実際に全員が手続きされることは無いのではないかと思われます。 ■カード決済していた場合は損害回避できる場合も旅行代金をカード決済していた場合、カード会社に問い合わせて支払いを止めるよう伝えることにより、損害を回避できる可能性があります。早めにカード会社にお問い合わせください。これだけのニュースになっているので、カード会社も対応は比較的スムーズなのではないかと思われます。あとの弁償に関しては、破産手続き上での配当ということになります。ですが、旅行代金は破産手続き上、一般破産債権となりますので、優先的に支払いがなされる債権に劣後します。配当はほとんど無いと覚悟された方がよさそうです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*YakobchukOlena / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月29日3月、国会では「証人喚問」が開かれ、証人が国会議員に喚問を受ける様子がテレビ中継されました。開かれたことについては賛否両論ありますが、視聴率は16.1%にまで及んでおり、高い注目を集めたことは間違いありません。今回の喚問で盛んに聞かれたのが「偽証罪に問われますよ」という言葉。真実を引き出すための「揺さぶり」として発せられたフレーズです。ところでこの偽証罪とは、どのようなものなのでしょうか?*画像はイメージです:■証人が嘘をつくと3ヶ月以上10年以下の懲役証人喚問では初めに証人が「良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」と書かれた宣誓書を朗読したうえ、署名・捺印します。当然ながら、嘘をつくと偽証罪に問われ、3ヶ月以上10年以下の懲役に問われます。つまり、証人喚問での偽証罪は「嘘をつかないと宣誓したにもかかわらず、嘘をついた罪」ということになります。ただし、審査や調査の終了前に自ら偽証したことを自白した場合、罪が減免されることがあります。これは、事実を究明しやすくするためです。偽証罪に問われるケースは、証人喚問だけではありません。民事・刑事を問わず裁判所に証人として出廷した人間が嘘をついた場合にも適用されます。これは嘘の供述による誤審を防止するもので、裁判の判決を揺るがしかねない「証言」となるわけですから、このような措置が取られています。当然ながら、裁判所でも宣誓書への署名捺印と読み上げを行うことになります。なお、あくまでも「証人」のみに適用されるため、原告・被告の当事者や被告人が嘘をついても偽証罪は適用されません。 ■記憶違いの場合は罪に問われる?人間には記憶が曖昧なケースが多く、自分が記憶していたことと事実が異なっていることが多々あります。また、受け取り方の違いや見間違いということもあるでしょう。仮に証人の発言がこれに該当する場合、どうなるのでしょうか?このような場合、基本的に故意に嘘をついていた場合のみに偽証罪は適用されるため、「間違い」による事実との相違は罪に問われません。ありのままを話せば、偽証罪に問われることはないといえます。一般人にとってはあまり縁のない偽証罪ですが、「証人喚問や裁判などで証人が故意に嘘をついたら問われる罪」ということは、覚えておいて損はないでしょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*freehandz / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月28日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日*画像はイメージです:暴力や脅迫を用い女性に対し無理やり性行為を行う「強姦罪」の廃止が閣議決定されました。といってももちろん強姦が犯罪行為でなくなるわけではありません。新たに「強制性交等罪」が新設されるのです。この強制性交等罪成立の背景や、これまでの強姦罪との違いなどを、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。 ■より現実に即した内容にまず、強姦罪と強制性交等罪で大きく変更された点を比較してみましょう。強姦罪は被害者を女性に限定していましたが、強制性交等罪では男性も被害者として認められるようになりました。また、性交そのものだけでなく、性交に類する行為も対象となります。適用範囲が広がり、法定刑も重くなっており、厳罰化しているといえるでしょう。このような改正にはどのような背景があるのでしょう?「強姦罪については、同じく暴行または脅迫を手段とする強盗罪と比べても、法定刑が低い(強盗罪は5年以上の有期懲役)のはおかしいのではないかという批判が以前よりありました。刑事裁判の場においても、性犯罪に対する社会の見方を反映して従前より性犯罪に対する量刑が上がっており、法定刑についてもより重くすべきという議論がありました」(大窪弁護士) また、現行の強姦罪が現実に即していないなどの声も多かったようです。具体的な例があればお教えください。「現行の強姦罪については、犯行主体が男性のみであり、犯行客体も女性のみに限定されていました。そのため男性が性交類似行為により被害を受けても、強制わいせつ罪でしか処罰できません。強制わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の有期懲役であり、強姦罪の法定刑と比べて著しく軽いです。しかし、男性が性交類似行為により被害を受ける場合も身体に対する侵襲を伴う点では強姦と同様であるので、これまでの扱いが現実には即していなかったと言わざるを得ません」(大窪弁護士)強姦罪の法定刑の下限は懲役3年です。しかし、男性が被害を受けても強姦罪ではなく法定刑下限が懲役6カ月の強制わいせつ罪を適用するしかありませんでした。男性の被害が軽く見積もられている状態だったといえるでしょう。 ■改正の一番大きなポイント上記の表の通り、適用範囲や法定刑、非親告罪化など様々な変更点がありますが、強制性交等罪の一番大きなポイントはどこでしょうか?「やはり強姦罪の名前を変えた上で性器の挿入がない性交類似行為についても従前の強姦行為と同様に厳しく処罰するようにするという点が一番大きいのではないでしょうか。前述の通り現行の強姦罪は現実に即したものとはいえないものであるため、改正の方向性としては妥当なものと考えます」(大窪弁護士)強姦罪では男性による強制的な性交(性器挿入)だけが罪となる行為とされていましたが、改正法では肛門性交・口淫の性交類似行為も同じ罪となります。ただし、性器ではない体の部位や異物挿入などはこれに含まれないことや、法定刑が本当に妥当なのか、構成要件の「暴行又は脅迫」がどの程度のものなのかなど、問題点を指摘する声も少なからずあります。1907年の制定から実に110年ぶりとなる抜本的な改正は歓迎できることですが、今後の運用や見直しなども含め注視していきたいものです。 *取材対応弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*SOMKKU / Shutterstock
2017年03月28日先日、ラーメン二郎仙台店で店員に「初めての人は小で」と言われたにもかかわらず、名物の大を注文し、「食えるわけねえよ」と笑いながら大半を残して帰った客について「クソ野郎三連コンボ」「2度と来るな」とTwitterに書き残し、店の対応が議論を呼びました。店員がネットにツイートしてしまうケースは極めて稀ですが、居酒屋を中心に飲食店では店舗運営に不利益をもたらす行動や、迷惑行為を働いた客について、店側が「入店拒否」を通告することは多々あります。客としては、納得がいかないこともしばしば。このような飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」措置は違法ではないのでしょうか?Q.飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」、これは違法ではありませんか?*画像はイメージです:基本的に違法性は問題となりません。飲食店営業に、「入店を拒否してはならない」とか「入店を許可しなければならない」いう明確な法規制はありません。したがって、入店を許すか否かの店舗管理権は、その店のオーナーや管理する人物の裁量に任されており、その人物は、店舗管理権の行使の一環として、客の入店を許すか否かの裁量を有します。したがって、そこに明確な理由が存在している場合(たとえば店へ迷惑行為を働いたなど)は、「出入り禁止」の処分に違法性はないと思われます。ただし、差別的な理由など、合理的な理由がなく、かつ当該入店拒否が名誉棄損に該当したり、当該入店拒否によって客に対して明確な損害が発生することが予見できる場合には、当該入店拒否に違法性が生じる可能性は否定できません。通常、飲食店が入店拒否や出入り禁止を通告することは、会員制でもない限り考えにくいとは思いますが、食事はくつろぎのひとときでもあるものです。入店拒否や出入り禁止を通告されてまで飲食しても気持ちがくつろぐことはありません。そんな場合は気持ちを切り替えて他のお店を開拓してみてはいかがでしょうか。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*marucyan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月27日*画像はイメージです:これを読んでいるあなた、スマホの画面、割れてませんか?修理費が高価だったり、割れていても意外と使えてしまったりで、割れたまま使い続けている人が目立ちます。電車内で画面割れスマホを持っている人を見ているうちにふと、「これが割れたのはあなたがぶつかってきたからだ!」と難癖を付けられたらどうすればいいのだろうと心配になりました。こんな場合について、水田法律事務所の河野晃弁護士にお伺いしました。 ■弁償は断固拒否すべし!スマホを見ながら歩いて来た人が、自分にぶつかりスマホを落とし、「画面が割れた」と弁償を求めて来ました。しかし、そもそもぶつかってきたのは相手であり、落とす前に割れていなかったという証拠もありません。このような際、現場ではどのように対処するべきでしょうか?「スマホを見ながら歩いてきて向こうからぶつかってきたのであれば、こちらに落ち度はありませんね。毅然とした態度で『あなたがよそ見をしてぶつかってきたのだから、あなたに過失がある』ということを伝えて支払いを断固拒否しましょう。それでも相手がしつこく食らいついてきたら、『警察を呼びましょう』と提案して実際に呼んじゃいましょう。もし相手が当たり屋のように意図的にぶつかってきてお金を取ってやろうというような場合、相手はその場から離れると考えられます。警察等の第三者がいない間に、連絡先の交換をするとか、何か支払いについて決めてしまうということは避けたほうがよいでしょう。可能であれば、隙をみてスマホでやり取りを録音するなどしておくと後々使えるかもしれませんね」(河野弁護士)向こうがぶつかって来た場合は弁償の必要はないと考えていいのでしょうか?「向こうからぶつかってきたというケースでこちらに賠償責任が生じるということは考えにくいでしょう。ただし、こちらが歩きスマホ等をしていてぶつかった場合は、相手に『そっちがぶつかってきた』とは言えないので、厄介です。その場合、向こうの言い分が正しいことも有り得ますし、何より強く言えませんよね。ただ、わざとぶつかったわけでなければ、民事的な責任を負うことはあっても、犯罪に問われることはありません」(河野弁護士) ■スマホ当たり屋は詐欺罪!元々壊れていたスマホを持ちターゲットにそれとなくぶつかりスマホを落とし、あたかも今壊れたように装い弁償を請求するという「スマホ当たり屋」が、全国で確認されています。これはどのような罪に当たるのでしょうか?「元々壊れていたものを『今壊れた』と相手を騙す発言をして、それを被害者が信じて錯誤に陥り、金銭の支払いをした時点で詐欺の既遂罪となります。被害者が騙されることなく支払いをしなくても、詐欺未遂罪となるでしょう。ただ、こういう犯罪は“スマホが元々壊れていた”ことをその場で立証することが困難なので、警察が事件として取り合う可能性は低いのではないかと思われます。同じような被害がほかにも出て、同じ人が何件もやっているということになれば、警察も本腰を入れるかもしれませんね」(河野弁護士)壊れたスマホを見せられてもそれがいつ壊れたものなのかを判断するのは難しいもの。スマホ当たり屋から身を守るには、歩きスマホしている人とはぶつからないようにするのが第一の策となります。そのためにもまず自身が歩きスマホ、ながらスマホをしないことがもっとも大切なのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*recepbg / Shutterstock
2017年03月26日学校によって異なりますが、持ち込んではいけないものを定められている学校も多く、中には携帯電話の持ち込みを禁止している学校も存在します。最近では、防犯のために携帯電話を持たせるべきだといった議論もあるようで、持ち込みはOKだけれども使用は禁止にしているといった学校もあるようです。さて、このような持ち込み禁止のものですが、生徒の持ち込みが発覚した場合、先生がその物品を没収することもあるようですが、先生には生徒の持ち物を没収する権利はあるのでしょうか?今回は先生にはどんな権利があるのかについて解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■先生の懲戒権で可能学校教育法11条は、校長及び教員が児童、生徒、学生に懲戒を行うことができると定めています。法律では、懲戒権としてどこまで具体的な行為が可能かまでは明記されていません。しかし、生徒らの権利を制限する結果をもたらす懲戒権を認めた法律の趣旨は、校内秩序を維持し、教育目的の実現を図ることにあるので、このような懲戒権の存在目的からすれば、当然、教師の懲戒権には一定の限界があることになります。例えば、生徒の身体に対する懲戒行為については、特に禁止される体罰との区別の関係で、文科省が許される範囲についてガイドラインを示しています。これに対し、生徒の所有物を没収するという懲戒行為は、特にガイドラインなどがないようですが、懲戒権の存在趣旨から、学校教育指導に必要な範囲で、かつ、没収の態様、生徒の不利益等を勘案して相当な範囲に限り適法と考えられます。 ■処分はNGの可能性あり学校現場で行われる持ち物没収は、ほとんどの場合、在学中もしくは登校中に一時的に教師が取り上げて預かることをしているのみで、預かった生徒の所有物を学校側が勝手に処分することはありません。校則で持ち込み使用を禁止しているものを没収(一時預かり)することは、少なくとも在学中もしくは登校中に限っては、教育指導に必要であり、生徒の被る不利益も校則違反の制裁としてやむを得ない範囲にとどまっているといえ、懲戒権の行使として適法と考えられます。これに対し、例えば持ち込み禁止・使用禁止の生徒の携帯やゲーム機を預かるだけでなく、学校側が勝手に処分してしまうことは、生活指導として過剰といえ、懲戒権の範囲を超える可能性があります。ただし、タバコやお酒といった未成年禁制品は、学校外でも法律で禁止されている以上、教育指導として処分まで許されると考えてもよいでしょう。下校時間になったから返還、というわけにはいきません。また、没収の態様は、生徒にきちんと告知して取り上げるのが原則です。体育の授業中に生徒不在の教室の荷物の中からこっそり抜き取ることは、そうしないと校則違反の物を発見できない特段の事情がない限り、懲戒権行使の方法として相当性を欠き、違法とされる可能性があります。 ■懲戒権を超えた場合の責任懲戒権を超える没収があった場合は、損害賠償の他、窃盗罪の責任に問われる可能性があります。ただし、教育現場で行われている没収(一時預かり)が懲戒権の範囲を超える事例はほとんどありませんので、生徒学生の皆さんは若気の至りで先生に向かって無駄な抵抗を試みるのではなく、将来のためにも先生のいうことを素直に聞きましょう。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*よっし / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月26日19日から春の選抜高校野球が開幕。WBCが盛り上がっていただけに若干陰の薄い今大会ですが、清宮幸太郎選手など能力の高い選手が目白押しということもあり、多くの人が観戦しているようです。試合を見ていると目に入ってくるのが、坊主頭の選手たち。一部の高校を除くと、ほぼすべての高校が坊主または“スポーツ刈り”です。これは髪を短くすることが入部条件となっていることが多いためで、大抵の場合、納得いかなくとも野球を続けたいのなら、同意するしかないようです。しかし、本来ならば野球に髪型は関係ないわけですから、長髪でもかまわないはず。仮に「坊主頭に同意したけどやっぱりやめた」と髪を伸ばした場合、強制的に退部させられるもの思われます。このようなことが起こった場合、提訴することはできるのでしょうか?水田法律事務所の河野晃弁護士に見解を伺いました。 Q.野球部の指導者から丸刈りを強制され、拒否して退部させられた場合、提訴することは可能?*画像はイメージです:できると思われます。「権利、利益が対立する場合、裁判所が考慮するのは、“目的と制度の間に合理的な関連性があるかどうか”というところだと思います。この場合、“制度(=丸刈り)”がどういう“目的”で行われているのかというところが重要でしょう。野球をするのに丸刈りにする合理的な根拠は無いように思います。野球界の最高峰であるプロ野球は丸刈りを強制していません。理由があるならむしろ教えて欲しいですね。まぁ、あり得るとしたら、分かりやすい恭順の意を示せということなんでしょうか。高校野球では大人の野球以上に遥かに監督が絶対的です。監督に逆らうような選手は試合に使ってもらえません。それを事前に植え付けるための手段なのかなとは思います。あとは、チームとしての一体感でしょうか。『俺は丸刈りにしているのにあいつはしていない』みたいな感じにならないために統一しているのかもしれませんね。ただ、どれも、法的な合理的関連性が認められる可能性は低いように思います。法律で解決をするということになれば、丸刈りが強制された経緯(最初から分かっていて入部したのか、途中から強制になったのか等)も重要だとは思いますが、丸刈り拒否で退部となったという経緯が明確に立証できるのであれば、勝てる可能性はあると思います。ただ、そもそもですが、そんな裁判などで学校と争っているうちにかけがえのない時間はどんどん失われていくのも現実ですが……。ちなみに、私は小学校から高校まで野球部でしたが、丸刈りにしたのは高校3年生の最後の大会前だけでしたね。そもそも、中学、高校は丸刈りを強制されてません。小学校の時は“スポーツ刈り”が推奨されていましたが、少しそんな髪型にして、後々徐々に伸ばしていったような気がします。特に辞めさせられたり試合に出させてもらえなかったりという思い出はありません。結局、実力さえあれば、だいたいの監督は使ってくれるんですよね。そのチームで、その監督のもとで、野球がしたいということで入部したのであれば、後から丸刈り云々で文句言うような人っていませんよね。最初から分かって入ったのであればなおさらです。髪の毛なんてそのうち生えてきますし、本気で野球に打ち込みたかったら気にならないのではないでしょうか。少なくとも生徒は。騒ぐ親御さんはいらっしゃるかもしれませんが」(河野弁護士) 現実的に「坊主に同意したうえで途中から長髪にする」場合は退部せざるを得ないと思われます。しかし、不服として提訴した場合、勝てる可能性もあるようです。実際のところそのようなことをする球児はまずいないと思われますが、「坊主頭の強制」については、不満に思っている野球部員も少なからず存在していると聞きます。また、高い能力を持ちながら坊主になることが嫌で野球をやらないという高校生もいるようです。球児の「坊主」については「高校生らしい」「坊主に同意できない人間はチームスポーツができない」という意見と、「強制はおかしい」「自主性に任せるべき」という声があり、つねに意見が対立しています。読者の皆さんは、どのように考えているでしょうか? *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*KOHEI 41 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月25日*画像はイメージです:埼玉県熊谷市にある中学校で、問題行動・非行を繰り返す生徒の情報を地域に共有するため、13人の生徒の名前が記載された資料を自治会長などに配布していたこと、また、配布された資料がインターネット上に流出していたことが明らかになりました。この件では、(1)非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有すること自体の問題、(2)リストを自治会長らに外部提供することの問題、(3)配布された資料を流出させたことの問題の3点が問題となり得ますので、順番に解説していきたいと思います。 ■非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能熊谷市条例(以下、「市条例」といいます。)の実施機関に当たる教育委員会、中学校は、生徒の個人情報を、学校の秩序維持・非行防止等の目的のために利用することができますから、非行生徒のリストを作成・共有することは可能です。 ■リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い熊谷市条例では、個人情報の目的外利用や市以外の第三者に対する外部提供を原則として禁止し、相当の理由があるときや、公益上の必要があるときなどの要件を充たすときに目的外利用ないし外部提供を行うことができることとされています(市条例12条等)。しかし、今回のケースでは、外部提供に当たり審議会への諮問や市長への届出などを行っておらず、上記の市条例12条の要件を充たしていないと思われますので、市条例違反の疑いがあります。なお、本件は、埼玉県条例及び個人情報保護法の規定を見ますと市条例のほうが外部提供の要件が厳格と考えられ、「都道府県条例と市区町村条例の優劣」という難しい論点がありますが、紙幅の関係上割愛します。 ■配布された資料を流出させた者の責任まず、今回のケースでは流出者が誰かは特定されていないようですので、流出させた人を外部からの出席者である個人だと仮定してお話しします。この場合、流出させた個人は個人情報保護法上の罰則は科されません。そのため、流出させたことによる生徒本人のプライバシー侵害に当たり、損害賠償義務を負い得るにとどまります。今回のケースは、地域で連携して非行防止に取り組むという目的に対して、手続違反や情報の取扱いに不注意があったところに問題があったといえるでしょう。改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されるように、個人情報の取扱いにはより一層の注意を必要とする時代になっていますので、とくに企業や自治体は個人情報が流出しないよう対策を取ることが大事ですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日関西ではおなじみの食べ物、たこ焼き。小麦粉で作られたアツアツの生地と、中に入ったタコの味が絶妙で、大阪名物となっています。当然ながらたこ焼きはタコが入っているのが大前提。客はそれを目当てに商品を購入するわけです。仮に入っていなければ、大問題に発展することでしょう。これはほかの料理にもいえることで、カツ丼にカツ入っていない、牛丼に牛肉が入っていないなど、メインである食材が入っているという認識でいるにもかかわらず欠落していれば、クレームの対象になります。もちろん、このようなことは少ないのですが。たこ焼きやハンバーガーなど、中に入っている物がポイントの料理では、稀に「入れ忘れ」が発生することがあります。そのよう場合は、当然返金を要求したいところですが、可能なのでしょうか? Q.たこ焼きの中にタコが入っていない!この場合返金できますか?*画像はイメージです:食べていなければ返金してもらうことができます。たこ焼きはタコが入っていることを前提として販売しており、入れる義務があるといえます。入っていない状態で販売することは、この義務に反することになり、民法415条の債務不履行責任を負うことになります。当該たこ焼きを食べていない状態で返金請求された場合は、店側は素直に応じなければなりません。ただし、既にたこ焼きを食べてしまった場合はタコが入っていないことを「了承」したことになりますので、返金義務は消滅します。実際のところ、たこ焼きのなかにタコが入っているか否かは食べなければわからないわけですから、返金を要求するケースは極めて少ないと思われます。事実上、無理と言ってもいいかもしれません。仮にタコを大々的にウリとして宣伝しておきながら入れてない場合は、景品表示法になる可能性もありますが、こちらも労力などを考えると、面倒な作業です。「泣き寝入りしたくない」という強い意志が必要になりそうですね。 *記事監修弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*masa44 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月21日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日3月7日、関西地方の不動産会社に勤務する女性が、物件を紹介する動画の音声を消えているものと勘違いし、男性を誹謗するような会話が入ったままYouTubeにアップロードされる事案が発生。さらに他の動画でも卑猥な発言や私的な会話、さらに放屁などが録音されていたうえ、物件に対する乱雑な振る舞いが「不動産会社社員にふさわしくない行動」と批判を受けています。この社員がどうなったのかは不明ですが、一部では解雇されてしまったのではないかとの噂があります。「ウッカリ」の代償は、かなり大きなものになってしまいました。*画像はイメージです:■ネットでの誹謗中傷は少なくない最近はニコニコ生放送やツイキャス、ふわっちなど自ら動画を配信することが容易になる世の中になりました。それに比例して、動画内で第三者を誹謗中傷する、馬鹿にするなどの事案が発生することが多くなり、警察が出動する事態に至るケースもあります。また、SNSでも嫌な思いをしている人は多いと聞きます。いわれなき誹謗中傷や、過激な悪口など、匿名性が担保されているサイトほどそのような光景を目にします。そのような書き込みには慰謝料の請求や名誉毀損罪での提訴を検討したいところです。しかし、匿名性が高いネット社会でそのようなことは可能なのでしょうか? ■匿名性の高いネット社会で誹謗中傷者を訴えることは可能なのか?まず慰謝料の獲得についてですが、目に余る名誉毀損や悪口を書き込んだ者については、プロバイダ責任制限法を活用することで、情報の開示を求めることができます。ただ、実際に書き込んだ者を特定するためには、まずサイト運営者にIPアドレスの開示を求め、それにより判明するプロバイダに対して契約者の情報を求めなければならず、しかもログの保存期間は書込みから3~6か月程度のため、迅速に動くことが求められるなど、ハードルは低くありません。書込みをした者の情報を得ることができれば、慰謝料を請求することができます。相手が素直に支払わない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。なお情報の開示を求める場合は、そのURL、動画、書き込みのスクリーンショットなど証拠が必要となりますので保存しておきましょう。 ■削除依頼に応じない場合は……動画や書き込みの削除については、運営者に通報することが基本的な対応です。その際、単に通知をするだけでは対応してくれないことが一般的であり、自分の権利が侵害されたということのきちんとした説明と、本人確認書類を送ることが必要です。本人確認書類は、免許証やパスポートの写し、印鑑証明書などが想定されています。なお、自分で対応することが難しいと考えた場合などは、法務局が削除の対応や、場合によっては開示請求についても援助してくれることがあるので、相談してみるとよいでしょう。悪質な書き込みに悩んでいる方は、弁護士に相談するとともに、法務省の人権擁護機関への相談も検討してみましょう。 *記事監修弁護士:清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*poosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日3月9日、プロ野球阪神タイガースの福留孝介選手が、春季キャンプ中に若い女性と不倫行為に及んでいたことが判明。チームを引っ張る主将の不貞に、批判が噴出しています。このほかにも昨年からベッキー、乙武洋匡氏、六代目三遊亭円楽など、不倫スキャンダルが頻発。芸能人やスポーツ選手は高所得であるだけに、異性関係も派手になるようです。倫理的に許される行為ではないのですが。一般社会でも職場で「明らかに不倫してるな」と感じることは多々あります。当人同士は楽しいでしょうが、見せつけられているほうは腹立たしく、「ブログやSNSで大ぴっらにばらしてやりたい」と思ってしまいます。不貞行為をしているのですから、それくらいやられて当然ですよね。しかし、そのような行為は後で訴えられる可能性があるというのです。本当なのでしょうか? Q.不倫をSNSで暴露したら後で訴えられる?*画像はイメージです:暴露したことによって家庭が壊れた場合、損害賠償を請求される恐れがあります当然ながら暴露するまで不倫していることを配偶者は知らない状況ですから、それが公になれば離婚に至ることでしょう。その場合、離婚原因は不倫をSNSで暴露したことにあるわけですから、離婚する夫婦それぞれから損害賠償を請求される可能性があります。不倫を知ったほうがいいのか、知らぬが仏のほうが幸せであるのかは意見が分かれるところですが、結果として離婚となった場合、暴露した側、つまり原因を作った人間が責任を問われてしまいます。少々納得がいかない気もしますが、これが現実のようです。倫理に反した行為を正す意味での行動なら、仮に損害賠償覚悟で暴露することもあるかと思います。しかし、その行為にリスクもあることは理解しておかなければなりませんね。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*creativefamilly / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日近頃はワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で盛り上がっていますね。侍ジャパンは土つかずの6連勝で準決勝進出を果たしました。先行きが気になっている方も多いのではないでしょうか?さて、3月7日に行われた、日本対キューバ戦で、山田哲人選手の放ったホームラン制の打球をレフトスタンドに居た観客の少年がグラブでキャッチし、妨害して二塁打にするという事案が発生しました。ネットでは子どもへのバッシングが展開され、素顔や住所が公開されてしまう事態に。山田選手が「次もグローブを持って来場してほしい」と呼びかけフォローしましたが、試合の勝敗を左右しかねない行為だっただけに、批判が根強いようです。今回のような「野球場の妨害行為」は稀に発生。かつてはグラウンドに観客が乱入したこともあります。その場合、乱入者はどのような罪に問われるのでしょうか? Q.野球場に乱入して試合を妨害…この場合罪になる?*画像はイメージです:威力業務妨害罪に問われる可能性があります野球のゲームの進行を妨害するような行為については、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。1990年、スパイダーマンのような格好をした男が広島市民球場のバックネットに登り、「巨人軍ハ永久ニ不潔デス」などと書かれた垂れ幕を掲示する事件がありましたが、この男は威力業務妨害罪で現行犯逮捕されたうえ略式起訴され、罰金20万円の刑事処分を受けています。かつては誤審に憤った観客がグランドに降りて抗議するなどの行為もありましたが、現在はそのような光景を見ることもは少なくなりました。このような行為は一般的に、抗議の仕方によっては、威力業務妨害罪が成立する可能性がありました。乱闘騒ぎになれば、暴行罪が成立する可能性もあったといえます。最近は、ネットで写真が拡散される危険性が高い影響からか、このようなシーンは見ることが少なくなりました。ただし、今回のケースについて威力業務妨害罪が成立することはないでしょう。野球のゲームの進行そのものを妨害したわけではないですし、なにより、この子どもには、ゲームの進行を妨害する意思(故意)がないからです。また、余談になりますが、14歳未満の子は「刑事未成年者」に該当し、仮に犯罪行為を行った場合でも処罰されません。とはいえ、先ほどのスパイダーマンのケースのように、興行の進行を妨げる行為を行えば、場合によっては、威力業務妨害罪に問われる可能性があるということを忘れないようにしてもらいたいと思います。 *記事監修弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*うさぴょん太郎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月18日松田龍平さんが妻である太田莉菜さんの不倫を理由に離婚寸前と報じられたり、「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加さんが自著で過去の不倫を打ち明けたりと、不倫という行為がかなり身近にありふれたものになっています。今回は相続という場面において不倫はどのように扱われるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。*画像はイメージです:■不倫相続のポイントは「公序良俗」通常、遺産というのは配偶者や家族に相続され、その分配の割合も法律で定められています。しかし遺言により相続相手や分割方法を指定することもできます。もし、亡くなった人が配偶者ではなく不倫相手に全財産をあげるという遺言を残していた場合、これは法的に有効なのでしょうか?「遺言が民法に規定される方法で行われ、内容が“公序良俗”に反しない限りは有効となります。この“公序良俗”とは、公の秩序と善良な風俗のことをいい、これに反する法律行為は無効と民法90条に規定されています。過去の裁判例では、不倫相手への遺贈(遺言による贈与のようなもの)を内容とする遺言について、夫婦関係破綻の有無・原因、不倫関係の期間、遺言の目的などの具体的事情を総合的に勘案し、遺贈が社会通念上相当性を欠くと認められる場合にはその遺言を無効とするという判断をしています」(大達弁護士) ■有効と無効の具体例それではこのような遺言が有効となり、どのような遺言が無効とされるのでしょう?「例えば、7年間半同棲のような形で不倫関係を継続していた不倫相手に全財産の3分の1を遺贈するとした遺言が有効になったことがあります(最高裁判決昭和61年11月20日)。このケースでは、不倫関係が遺言者の家族に公然となっていること、夫婦としての実体はある程度喪失していること、相続人である娘は既に結婚しており生活基盤を脅かす恐れもないことなどが判断の根拠となりました。一方、遺言が無効であると判断されたケースとして、不倫関係が生じて間もない時期に関係継続にためらいを感じていた16歳年下の不倫相手をつなぎとめるためになされた全財産遺贈の遺言があります(東京地判昭和58年7月20日)。不倫関係の維持・継続を目的としたものであり、その結果、遺言者の財産形成に相当程度寄与した妻の生活基盤を脅かすものであって無効であるとされました」(大達弁護士) ■家族は1円ももらえないの?もしも、「全財産を不倫相手に」という遺言が有効になった場合、配偶者や家族は何も相続できないのでしょうか?「相続人に対しては“遺留分”と呼ばれる最低限度の相続財産が保障されています(民法1028条)。被相続人の財産によって生活していた者の生活を保障することを目的として規定されたものです。被相続人の親など尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分となります。そして、その遺留分は、相続人の間で相続割合に応じて各相続人に生じます。例えば、『妻+子3人』の相続人がいる中で不倫相手の全財産相続の遺言が有効になった場合、相続人全体の遺留分である全財産の2分の1を法定相続分に応じて分けることになります。妻の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)として相続財産の4分の1。子1人の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子の人数)として相続財産の12分の1となります。もし、この遺留分を侵害された場合は、遺産を受け取った者に対して遺留分減殺請求をすることができます(民法1031条)。この遺留分減殺請求は、まず遺贈を受けた者に対して行い、それでも足りない場合には、相続開始前1年以内に贈与を受けた者に対して行うものとされています(民法1030条、1033条)」(大達先生)「全財産を不倫相手に」という遺言があっても、その通り全財産が不倫相手に渡ることはないようです。相続はデリケートな問題ですが、大切な人が亡くなった後にさらなる悲しいトラブルにあわないよう、せめて制度についての知識は持っておきたいものですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Antonio Guillem / Shutterstock
2017年03月18日*画像はイメージです:配偶者が不倫していた場合、配偶者自身や不倫相手に精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。ただし、もしこれを裁判で争う場合は、不貞行為を立証する必要があります。そんな時に物を言うのは、そう、証拠です。裁判においてどんな証拠が有効となるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。 ■直接的あるいは客観的な証拠が強い!「不貞行為を理由として離婚ないし慰謝料請求を行う場合、裁判では不貞行為の立証責任を請求する側が負います。立証するための証拠には色々なものがありますが、一般的に立証能力が高いとされるのは以下の順番ではないでしょうか」(大達弁護士) 1位・・・不貞を確認できるビデオ、写真、録音2位・・・不貞行為を自白するような手紙やメモ、日記など3位・・・調査会社の報告書4位・・・不貞を推認できるビデオ、写真、録音5位・・・ラブホテルの領収書6位以下は、「ラブホテルへの滞在を示すGPS情報」、「不倫相手とのメールやSNSでの通信記録」、「夫婦間の会話においてなされた不倫を認める自白発言の録音」、「肉体関係を認める不倫相手の証言(録音や謝罪文)」、「友人や関係者の証言」、「不倫相手からもらった物」と続きます。 「証拠はいくつかに分類することができますが、証明しようとする事実を直接立証する証拠(直接証拠)は一般的に価値が高いものと言え、次に、間接的に立証する証拠(間接証拠)が続きます。上記のリストは基本的には直接証拠→間接証拠の順に並べています。もっとも1位の“不貞を確認できるビデオ、写真、録音”とは、いわゆる性行為中の記録をなどを想定しているので、このようなものが出てくることはあまり通常考えにくいです。しかも、不貞相手のみが写っていたとしても、請求をしたい相手である配偶者が写っていなければ意味がありませんよね。“不貞行為を自白するような手紙やメモ、日記など”を2位としましたが、“夫婦間の会話においてなされた不倫を認める自白発言の録音”や“肉体関係を不倫相手の認める証言(録音や謝罪文)”は下にしました。これらは一見すると同じように見えますが、前者が不貞行為をした者が無意識的に作成されたものであるのに対し、後者は夫婦間の喧嘩など何らかの圧力が働いた上で作成されたものであるという点で、信用性が落ちるということができます。そもそも、人の証言や供述というものは記憶が曖昧だったり変遷したりするものです。したがって、裁判上では、それらは一般的に信用力がそこまで高いとは考えられておらず、客観的な証拠の方が、信用力が高いとされています。そのような観点から、間接証拠であっても“ラブホテルの領収書”や“ラブホテルへの滞在を示すGPS情報”を上位にランクさせました。“不倫相手からもらったもの”は最下位にランクさせましたが、仮にこれが大人の玩具のようなものであれば、両者に不貞関係があったことを濃厚に疑わせる可能性はあります。以上、一般論にしたがってあえてランク付けしましたが、最終的には証拠の中身次第、ということがいえると思います」(大達弁護士) ■強い証拠の集め方裁判に備え立証能力が高い証拠を集めるためには、どのような手段をとればよいでしょうか?「残念ながら証拠というものはそう都合よく落ちていません。そのため、不貞の疑いが濃厚で、行動パターンが見えているような場合には、調査会社や興信所を利用するのが、一番効率がいいと思われます。ただ、興信所は料金が高いことが多く、多用は難しいかもしれません。そのため、夫婦間の話し合いを録音しておくというのも有効な手段にはなりえます。話し合いの会話の中に、不貞行為の証拠となる発言が混ざっている可能性があるため、それをきっかけに色々な調査をしていくということも考えられるからです」(大達弁護士) ■弱い証拠で戦う方法立証能力が低い証拠だけしか集められなかった場合でも、なんとか裁判を有利に進めるためにできることはありますか?「塵も積もれば……ではありませんが、証明力が低くても証拠をたくさん積み重ねることによって、裁判官の心証を動かすことは不可能であはありません。そのため、できる限りたくさんの証拠を揃えることが必要になります。また、不倫の前科がある場合には、前回の不倫の行動パターンを踏まえ、不倫が濃厚となった上で調査会社などに依頼するのがよいかもしれません。損害賠償における立証には、損害の立証のみならず、その金額の立証まで必要になります。そのため、“不貞行為の立証はできそうだが、損害額の立証が難しい”といった場合に備え、先の不貞行為の際に『また不倫をした場合には〇〇円を支払う』といった念書をあらかじめ書かせておくことによって、損害額の立証を容易にすると言った方法も考えられます(民法420条1項参照)」(大達弁護士)裁判はゲームではありませんが、裁判官を納得させ自分の望む結果を得るには、ある程度強いカードや戦術が必要になります。冷静に、なるべく多くの証拠を抑えることが大切だと言えます。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Markevich Maria / Shutterstock
2017年03月17日昼はだいぶ暖かくなってきたものの、夜はまだまだ寒い3月末。こんな季節は、熱燗を飲んで温まり寝たいところですね。3月は別れの季節だけに、学生から社会人になる、転勤で環境が変わる人が多くなる時期。また、これから花見も開催されるだけに、飲み会の機会も増えてくることでしょう。なかには楽しさのあまり我を忘れ、気がづいたら道路で寝ていたなどという人もいると聞きます。そのようなことを「武勇伝」として得意気に語る人も居るのですが、実はこれ、道路交通法違反らしいのです。本当でしょうか? Q.道路で寝てしまったら道路交通法違反になりますか?*画像はイメージです:なります道路交通法第七十六条に何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。二道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。三交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。五前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。六道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。七前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為と規定されています。道路で寝そべることは、二に該当するため道路交通法違反になります。罰則は5万円以下の罰金が定められています。酒を飲んで道路で寝るのは武勇伝ではなく、犯罪であることを忘れないでください。 *記事監修弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Rina / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月16日*画像はイメージです:月14日の午前9時頃、JR埼京線の池袋駅のホームで、痴漢を疑われた男性が、女性の肩を突き飛ばして、線路に飛び降り逃走するという出来事がありました。本件では、痴漢行為や暴行だけではなく、逃走まで行っているようですが、これにより罰則は重くなるのでしょうか?今回はこういった点について解説していきたいと思います。 ■痴漢行為自体はどんな法令に触れるのか服の上から下半身や胸部を触ったような場合は、迷惑防止条例違反となります。迷惑防止条例は、各都道府県別に定められています。東京都の条例の場合、痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。他の道府県も大体同じです。下着の中に手を入れるようなより悪質な痴漢行為だと、刑法176条の強制わいせつ罪となり、6月以上10年以下の懲役となり、重く処罰されます。 ■逃走したことによって罰則は重くなるのか?逃走したこと自体は犯罪となりません。犯人が逃げるのは致し方ないことと考えられています。しかし、痴漢の罪で処罰される時、逃走したことは情状として判断され、量刑は重くなります。素直に検挙された方が量刑は軽くなります。また、今回のケースのように、逃走する際、暴行したような場合は、暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が加算されます。怪我させた場合は、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金)が加算されます。本件では線路内に入って逃走していますから、鉄道営業法違反となり、1万円未満の科料となります。科料とは罰金と似たものですが、罰金よりも軽い刑罰です。最近では、女性芸能人が線路内に立ち入り、その写真をSNSにアップして警察に取調を受けていましたが、その罪はこの鉄道営業法違反です。 ■新幹線の線路内侵入はより重い処罰がちなみに、新幹線の線路内に入ると、より重い新幹線特例法違反となり、1年以下の懲役または5万円以下の罰金になります。新幹線の線路内に入る行為の方が重大な事故に結びつきやすいので、重く処罰されます。最近、新幹線の線路内に立ち入り、写真を撮ろうとした人が新幹線にひかれ亡くなっていますが、一歩間違えば、乗客にも死傷者が出ていた事案です。絶対に立ち入ってはいけません。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月16日3月5日、香川県のJR予讃線の特急列車の線路上にガスボンベが置かれるという悪質な出来事がありました。ガスボンベの存在に気が付いた運転士がブレーキをかけるも間に合わず、衝突し、車両の一部が損傷しました。幸いなことに、乗客には怪我はなかったようです。3月13日には、同月2日に、上記ガスボンベが置かれた場所に脚立を置いた容疑で20歳の男が逮捕されたようです。ガスボンベが置かれていた件との関連も捜査が進められるそうです。この男性の逮捕罪名は、「列車往来危険罪」という聞きなれないものです。これはどんな犯罪か、解説します。*画像はイメージです:■列車往来危険罪とは刑法第125条は、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。“往来の危険を生じさせる”とは、「列車が脱線したり、横転したり、衝突してしまう危険を発生させる状態」という意味です。例えば、線路に置き石をした場合でも、これに該当する可能性はあります。 ■実はかなり重い罪「なんだ、ちょっとしたイタズラを罰する罪か」と思ったあなた。ちょっと待ってください。この、列車往来危険罪、法定刑は、「2年以上の有期懲役」です。かなり重い罪なのです。これと同じ法定刑を定めた罪を探してみると、非現住建造物等放火(刑法第109条1項)がありました。これは人が住んでいない家を放火した場合を罰する罪です。人が住んでいないとはいえ、延焼等により人の命や周囲の建物など貴重な財産が失われるおそれのある重い罪です。列車往来危険罪は、これと同等に重い罪なのです。 ■死者が出たら法定刑は死刑か無期懲役のみしかも、例えば冒頭の事件のようにガスボンベを置いてこれが爆発し、実際に列車が転覆してしまったという場合、さらに重い刑が科されるのです。死者が出なかったとしても、「無期又は三年以上の懲役」、万一、死者が出てしまった場合、「死刑又は無期懲役」という非常に重い刑に処せられるのです。 ■殺人罪・殺人未遂罪との違いは?「そんな危ないことして、殺人未遂罪じゃないのか?」と思われたあなた。なかなか鋭い指摘です。殺人罪は、「故意」に(わざと)人を殺した場合に適用される罪です。殺人未遂罪は、故意に人を殺そうとしたけど死に至らなかった場合です。列車往来危険罪は、この「人の死に向けられた故意(意欲)」が無くても重く罰せられるところに特徴があるわけです。 このように、イタズラのつもりが思わぬ大罪になってしまう危険があります。線路や列車に悪さをしてはいけません。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*hashisatochan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月15日