シェアしたくなる法律相談所がお届けする新着記事一覧 (2/28)
woman man hands holding pieces of broken heart depression life crisis break up divorce betrayal concept flat horizontal vector illustration先日ある女性タレントと男性俳優が離婚を発表。仲の良い夫婦だと思われていただけに、驚きが広がりました。 子供の有無を巡って意見に相違双方が離婚原因として挙げたのが、「子供の有無」。男性俳優側は妻に子供を産んでもらい、家庭を持つことを望んでいましたが、妻の女優は舞台などの仕事継続を希望。話し合いを進めたものの溝が埋まらず、離婚に至ったといいます。妻側は既に新恋人を作っており、交際を進めている様子。男性は子に囲まれ、一般的に「幸せ」と呼ばれる家庭を望んでおり、それを拒否されたうえ離婚、かつ新恋人まで作られたのでは溜まったものではなく、慰謝料を請求したくなってしまいます。一方妻側についても「仕事があるのに勝手に子供がほしいといわれてはたまらない」「妻の収入で暮らしていると思われるのに子供を望むのはどうなんだ」「仕事を望む妻に子供を産めというのはちょっと…」など擁護の声があり意見が分かれているようです。 子供を持つことを拒否したら慰謝料の対象に?同じような事例は一般人でも起こりうります。一方が子供を望むにもかかわらず、拒否される。なかには、子作りを拒むケースもあるようです。「子供を持つ」ことを拒否したことを理由とした離婚の場合、やはり拒否した側が慰謝料を支払はねばならないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。理崎弁護士:「夫婦間で性行為をすることは、夫婦で愛情を確かめるという目的以外に、子どもをもうけるという意味もあります。子どもをもうけることは、夫婦の婚姻生活にとって重要な要素の一つです。そのため、合理的な理由がないのに、子作りに応じないことは、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)として、離婚事由となり、慰謝料の対象になるものと考えます」合理的な理由のない「子作り拒否」は、慰謝料の対象になりうるようです。 恋人を作る行為は?女性タレントについては、夫婦関係が破綻していたとはいうものの、既に恋人を作っていたことに批判があるようです。これは不貞行為にならないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると…理崎弁護士:「婚姻関係継続中に、妻が夫以外の異性と性的な関係を持つことは原則として不貞行為に該当しますので、慰謝料の対象となります(民法770条1項1号)。もっとも、すでに婚姻関係が破たんしているような場合には、夫以外の異性と性的な関係をもっても不貞行為には該当しません」 結婚前に意思確認を子供を育てることは親の生活リズムを一変させます。とくに女性は身体的な変化もあり、仕事を休む必要が出ます。それだけに、「今は作りたくない」と考える人も、多いことでしょう。家族計画についても、十分に話し合ったうえで、結婚したほうがいいのかもしれませんね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)子供を望む夫とその気がない妻の離婚…慰謝料はどちらが払う?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供を望む夫とその気がない妻の離婚…慰謝料はどちらが払う?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2020年01月31日道を歩いていると、唾を吐く人を見かけます。なかには喉に絡まった痰とともに「ペッ」と吐く人もいるようです。そのような光景は当然見ていて気持ちの良いものではありません。「ああいう人を法で処罰してほしい」と考える人もいるはず。最近は歩きタバコなどを条例で禁止する自治体はあるようですが、同じような迷惑行為の痰唾吐き捨ては、罪にならないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 痰唾の吐き捨ては罪になる?大達弁護士:「まず、道路で唾を吐くことについては、軽犯罪法違反という犯罪に問われる可能性があります。軽犯罪法1条26号は『街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」について、拘留または科料に処すと規定しています。そして、道路で唾を吐くことは、『街路…で、たんつばを吐』いた、あるいは『公衆の集合する場所で、たんつばを吐』いたといえるため、軽犯罪法違反という犯罪になります。一方、道路以外の場所で唾吐きをした場合には、その場所がどのような場所なのかを考える必要があります。具体的には、その場所が「その他公衆の集合する場所」といえるのかが問題となります。例えば、駅のような公共性の強い場所であれば、JRや私鉄各社の私有地であったとしても「公衆の集合する場所」に該当し、軽犯罪法違反になると考えられます。一方で、公共の場所であっても、人がほとんど通らないような場所であれば、「街路又は公園その他公衆の集合する場所」には該当せず、犯罪とはならないと考えられます」 1万円に満たない罰金に「ちなみに、拘留というのは、1日以上30日未満で刑事施設に拘置する刑のことで、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑のことです。たんつばを吐いたとする軽犯罪法違反で起訴された例は具体的に把握しておりませんが、一般的に軽犯罪法違反で起訴される際には、科料9000円あるいは科料9900円などと、ぎりぎり1万円に満たない額とされることが大半であるように思います。 犯罪になろうとならなかろうと、唾を吐くことは周りの人からしたら不快なこと。唾も愚痴も、その辺に吐かないように注意しましょう」 まとめ軽犯罪法違反になる可能性もある「痰唾の吐き捨て」。街を汚すだけでなく、人を不快にすることは、間違いありません。明確な理由がない限りは、行わないようにしましょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)痰唾の吐き捨て罪になることはある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。痰唾の吐き捨て罪になることはある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2020年01月16日11月7日、都内の電気設備工事などを手掛ける会社に勤務していた元社員(49)が、会社の口座から金を不正に自分の口座に入金していたとして業務上横領の疑いで逮捕されました。その金額は総額2億5000万円にも上り、大半をキャバクラに使っていたと見られています。なお男は2017年に解雇されているそうです。 不正入金を繰り返す警察によると、元社員は経理の責任者を任されており、インターネットバンキングを不正に利用。2013年から17年にかけてIDやパスワードを全て管理し、自分の口座に入金していました。不正に入金していた金の大半は、キャバクラに使用。事件を聞いたネットユーザーからは「他人の金で豪遊するのはさぞかし楽しかっただろう」「自分が勤務している会社で発生したら殴ってやる」など、怒りの声が相次ぎます。また、長年横領に気が付かなかった会社についても「どういう会社なのか」「管理体制に問題がありすぎる」と批判が上がりました。4年間で2億円近い金を横領されていたわけですから、批判されてしまうのは致し方ないように思えてしまいますね。 罪の重さは?横領を繰り返し、キャバクラに注ぎ込んでいたという男。刑罰などは、どのようになるものと見られるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。冨本弁護士:「業務上横領の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、多額ですので5年位の実刑判決になるのではと思います」実刑は免れない情勢で、5年程度になる可能性が高いようです。少々軽いようにも思えてしまうのですが、これが現実ということでしょうか。 罪の重さは金額に比例する?会社などの他人の金を自分のものにしてしまう横領は、多々発生しているようですが、罪の重さは金額に比例するものなのでしょうか?冨本弁護士:「横領は、人の財産を侵害する罪ですので、当然被害金額によって罪の重さが変わってきます」金額が増えれば増えるほど、罪は重くなるようですね。今回にように2億ともなれば、当然重い罪になるのですね。 会社が横領を抑止する方法は?今回の事件については、会社側が横領を放置していたことも批判されています。企業として、横領を防止する方法はないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。冨本弁護士:「現金・預金の入出金の確認をマメにすることはもちろんですが、預金については、通帳・銀行印・キャッシュカード・契約者番号・暗証番号をそれぞれ別々の人に管理させて単独で出金できないようにすることも考えられます」 しっかりとした対策を横領をしないことは当然のことですが、そのような犯罪を企てる人物が全くいないわけではありません。企業として横領を許すような会社が信用を失うことは言うまでもないでしょう。性善説を採用せず、しっかりと対策を立てておくことが、犯罪抑止に繋がります。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男罪の重さや抑止方法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男罪の重さや抑止方法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月28日2019年8月、常磐自動車道で前方車に煽り運転をした後、車を降り暴力事件を振るった男(43)。このほかにも常習的に煽り運転をしていた模様で、世間の怒りが爆発しました。自動車運転免許を持っていれば誰もが遭遇する可能性のある事件だけに、男の身勝手な行動と主張を受け入れることはできないと感じた人が多かったようです。 犯人隠避罪で同乗女性も逮捕この事件では煽り運転を行っていた男の車に乗っていた51歳の女も、指名手配中だった容疑者を匿ったとして犯人蔵匿・隠避の疑いで逮捕されました。事件発生直後、被害者のドライブレコーダーにガラパゴス携帯で自動車を撮影する女と、煽り運転と暴力を行った男の画像がネット上に流れ、「この人物が犯人です」などと拡散されることになります。ところが当初流れていた女性の画像は全くの別人。勝手に顔写真を拡散され犯人扱いされた女性は、8月に記者会見を開き、デマを流した人物と拡散した人間を名誉毀損で訴える意思を示しました。やってもいないことで勝手に犯人扱いされ、拡散されたことを考えれば、女性の怒りは当然でしょう。 市議が提訴されるそんなデマ拡散事件に関連し、女性から名誉毀損で提訴されたのが愛知県豊田市の市議(57)。無関係だった女性の画像入りで「犯人だ」と決めつけた情報を自身のFacebookに掲載し「早く逮捕されるよう拡散お願いします」と書き込んだ。この書き込みは全くのデマであり、犯人扱いされた女性が名誉毀損で提訴。市議は謝罪し、辞職することになりました。様々な意見がありますが、「女性はかなりの風評被害を受けている。デマを流した以上責任を取るのは当然だ」という声が多いようです。 やりすぎとの声もあるが…追及の声が多い一方で、市議の行動は褒められたものではないものの、「辞職させるのはやりすぎではないか」という同情の声もあります。間違った情報を拡散した件で、辞職までする必要はあったのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。清水弁護士:「他者が最初に投稿した内容であっても、自身の投稿として改めて投稿していると評価できる以上、自身の投稿として責任を負うことになります。辞職する必要があるかどうかは本人とその地域の有権者がどのように捉えるかという問題に過ぎません」間違った情報を自身の投稿として書いてしまった以上、責任は免れないのですね…。市議の行動は、名誉毀損罪になりうるのでしょうか?清水弁護士:「十分、名誉感情罪になり得るでしょう」 第一投稿者を特定する方法は?この件については「最初に投稿した人間」の責任が問われています。現状誰なのかはわかっていませんが、特定することは可能なのでしょうか?清水弁護士「開示請求をしていけば特定できる可能性は十分あると思われます。Twitterに対するIPアドレス等の開示請求をして、そこから判明するプロバイダに対して、プロバイダ契約者の情報開示を請求するという流れになります」間違った犯罪者の情報を自分の意見として投稿拡散することは、名誉毀損罪になる可能性が高まります。情報を拡散するときは、必ずその内容が正しいか確認しましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)煽り運転女性取り違えデマを流した市議が辞職正当性は?第一投稿者は特定可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。煽り運転女性取り違えデマを流した市議が辞職正当性は?第一投稿者は特定可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月22日11月6日、有名な元タレントが宿泊施設や自宅で覚醒剤を所持していたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、衝撃が走りました。これまでにも複数回覚醒剤所持と使用の疑いで逮捕されていた上記容疑者は、芸能界を半ば追放されるような形で引退し、薬物依存の怖さなどを語って回り、メディアにも出演。存在感を見せつつあっただけに、今回の逮捕に驚いた人は多かったようです。 「ダルク」に勤務していた上記容疑者は2010年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、実刑判決を受けます。その後府中刑務所に収監され、2014年に出所。その後は薬物依存患者を更生するための民間施設「ダルク」に入り、プログラムを受けるとともにスタッフとして勤務していると報じられていました。元タレントという立場でYouTubeチャンネルを開設。かつて一世を風靡した話芸を見せつつありました。NHKの番組にも出演し、薬物依存の怖さを語っていましたが、やはり薬物との関係を断ち切れなったのか、再犯となってしまいました。薬物がすべてを失うことを認識し、注意を呼びかけている人間であっても、目の前の薬物を我慢することができない。彼の逮捕で、改めてその怖さを認識した人が多かったようです。 刑期の見通しは…またも逮捕されてしまった彼の逮捕。再犯ということで、やはり罪は重くなるものなのでしょうか。今後の見通しについて、銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。齋藤弁護士:「今回の容疑者の過去の刑期をみてみます。懲役3年6月の実刑判決を2回ほど受けています。このほかにも、迷惑防止条例違反での書類送検など、覚せい剤とは直接の関連性がないような事件でも、書類送検されているようです。同種前科による悪性格の立証と言って、同じ刑をうけているからといってただちに犯罪があった事実を認めてしまうことは禁止されていますが、量刑上、これを考慮することはできるルールになっています。今回は、懲役刑の実刑は免れないでしょう。場合によっては4年程度も想定されるのではないでしょうか」 薬物は絶対に手を出してはいけない容疑を一部否認しているとの情報もあり、これから事態を注視していく必要がありますが、仮に覚醒剤を所持・使用していたことが事実である場合、実刑4年程度の罪なる可能性が濃厚のようです。かつて芸能界の最前線を走っていた人物だけに残念な今回の逮捕。彼を反面教師にして、薬物には絶対に手を出さないよう、心がけましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)またも覚醒剤取締法違反容疑で元タレントが逮捕今後どうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。またも覚醒剤取締法違反容疑で元タレントが逮捕今後どうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月21日2019年4月、東京池袋で自動車を暴走させ、親子2人を死なせるなど10人を死傷させた、88歳の容疑者。現行犯逮捕されず、11月になって書類送検されたことに、憤りの声が広がっています。今回の件について、容疑者は元通産省に勤務していた人物であることから、「警察が一般人とは違う対応をしたのではないか」という批判があります。実際、逮捕は今もされていません。なぜこの容疑者は書類送検のみで、逮捕されないのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に見解を伺いました。 なぜ逮捕されないの?齋藤弁護士:「容疑者も骨折により入院しているようですが、その後も警察署に出頭したうえで、取り調べに応じているようです。逮捕をするには、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが要求されますが、この場合逮捕を適法とするだけの逃亡、罪証隠滅があると判断されなかったのでしょう」逃亡の恐れがないため、逮捕されないということなのですね…。 書類送検ってなに?容疑者は逮捕ではなく書類送検となっています。これは決して「無罪」というわけではないはず。どこが違うのでしょうか?また、そもそも書類送検とはなんなのかも気になります。齋藤弁護士:「逮捕は、現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の三種です。準現行犯逮捕は現行犯に準ずる状況で用いられることがある逮捕方法です。逮捕は身体拘束の一種であって、のちに拘留につづく、強制処分の一種です。警察が行う処分であって、強制的に令状などを要する点が異なります。書類送検は、逮捕や任意同行をしたのちに、検察官に事件が送られていくことを意味しています。書類送検は検察官送致といいます。通常事件が発生すると、警察がその対応を初動として行っていきます。警察は、任意同行をしたり、警察官面前調書というものを作成したり、いわばまずはざっくりと事件を扱っていきます。警察官の捜査を終え、具体的に、不起訴にしたり、起訴をしたり、具体的に被疑者をどんな処遇にするのかを最終的に決定するのは検察官にあります。警察の捜査を終え、検察に送られることを意味する用語です。マスコミ用語では、被疑者が身柄拘束されていない状態に使われるように思われます」 逮捕される可能性は?幼い子供と母親を殺めてしまった罪は重いようにも思えます。遺族として「逮捕してほしい」と思うのは当然のことでしょう。今後逮捕される可能性はないのでしょうか?齋藤弁護士:「遺族が署名を39万通集めたとの報道もあるようです。執行猶予付き判決ではない場合には、実刑判決が想定されますが、被害感情だけでは難しいのが実情です」警察の対応や司法に批判が集まっている今回の事件。国民が納得できる措置を望みたいものです。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)死亡事故で書類送検されるも逮捕されない容疑者弁護士がその理由を解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。死亡事故で書類送検されるも逮捕されない容疑者弁護士がその理由を解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月21日東日本に甚大な被害を与えた台風15号と19号。2ヶ月連続で今まで経験したことがなかったような強力な台風が日本を襲ったことに、驚いた人は多かったのではないでしょうか。近年大阪・北海道・熊本で強い地震が発生しているほか、広島や大阪でも台風によって甚大な被害が出ており、日本人の生活を脅かしています。 悪質商法も横行地震や災害が発生すると、被災地はもちろん、それ以外の地域でも物流がストップし飲食物などが品薄になることがあります。とくに災害が発生した地域では、十分な食料が確保できないことも多いものです。そんなときに現れるのが悪質な人間。ある被災地では、通常200円のパンを1000円を売っていたという目撃情報も出ており、怒りの声が広がりました。また、災害後に家などの修繕需要が高まることに目をつけ、通常よりも高い金額設定にする業者も一部にいるといわれます。これらはいわゆる便乗値上げというもので、弱き者をくじく行為といわざるを得ません。「みんなが困っているなら値段を吊り上げてやれ」という発想は、実に卑怯です。取り締まる方法はないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 取り締まる方法は?冨本弁護士:「物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます。物価統制令は、戦後のインフレ対策のために定められたルールですが、物価の安定を確保して、国民の生活に支障が出ないようにするための法令です。物価統制令は、不当に高価な金額での取引、暴利となるような金額での取引を禁止し、違反者に対する罰則も定めています。したがって、便乗値上げによって、不当に高価な金額での取引、あるいは暴利となるような金額での取引となっているような場合、物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます」 取り締まりを検討するべき?10月に発生した台風19号では、気象庁や政府が事前の十分な対策を呼びかけたため、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで買い占めが発生し、物資が極めて不足する事態になりました。そして災害後も工場の操業ができなくなる、道路の寸断などによって物流が滞り、品薄状態が数日から数週間続きました。ほとんどの小売業者は適正価格での販売を続けていますが、中には悪質な便乗値上げを行う個人や業者がいるようです。現状そのような行為が法的に規制されている様子はありませんが、災害がひっきりになしにやってくる時代、取り締まるような流れになっても良いのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)パンが1000円?災害時の悪徳商法は合法なの?取り締まる方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パンが1000円?災害時の悪徳商法は合法なの?取り締まる方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日sad woman hug her knee and cry (monochrome)人間には様々な性格があります。通常、成長を重ねるとともに道徳心や一般常識を学ぶものですが、なかには歪んだ意識や自分本位な考えを持ち、他人を困らせてしまう人間もいます。とくに恋愛関係では、男女問わず甘い考えを持つ人も多く、何人もの異性と浮き名を流し、取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。なかには結婚を決めていながら別に愛人を設け、平気な顔をして過ごしている人もいるようです。 婚約相手に浮気が発覚32歳女性のIさんは、3年付き合った彼氏とめでたく結婚。新居も決めあとは引っ越しを待つだけだったのですが、スマホを大事そうに抱えて離さないなど、怪しい兆候もありました。モヤモヤとした日々を送っていたところ、突然相手から「結婚はなかったことにしてほしい」「新居には1人で住んで欲しい」と別れを切り出されてしまいます。納得のいかないIさんが色々と調べてみると、彼氏が会社の同僚で20歳の女性に「おばさんと別れるから一緒になろうね」「もう少し待って、一緒に住もうね」などとメールを送っていたことが判明しました。 慰謝料請求を考えるIさん「こんな男と付き合っていたのか」と肩を落とすIさん。現在のところ彼氏に証拠を掴んだことは話していませんが、相手女性への慰謝料請求などを含め、有利に進めたいと考えているそうです。Iさんのような話はレアケースだとは思うのですが、いつ自分に降り掛かってくるかわからないことも事実です。相手に思わぬ不貞が発覚した場合、どのようにすれば裁判や慰謝料請求などを有利に進めることができるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?冨本弁護士:「浮気相手の氏名・住所・勤務先,浮気の内容等の確認、SNS・メールのやり取り・浮気現場の写真等、証拠の確保といった準備が必要です。こうした確認・証拠の確保が難しい場合、それなりにお金がかかりますが、探偵に協力してもらって準備することも考えられます」 慰謝料を高く取る方法は?Iさんは浮気相手の20歳女性に慰謝料請求を考えています。これは可能なのでしょうか?そして、「より高く」する手段はあるのでしょうか?冨本弁護士:「浮気相手の氏名・住所が判明しており、浮気の証拠も十分であれば,夫に対しても浮気相手に対しても慰謝料請求することが可能です。浮気相手に対する請求については、夫婦関係が破綻したかどうかで裁判で認められる慰謝料の金額が変わってきますので、もし夫婦関係を修復する気がないのであれば、夫に対する離婚請求・慰謝料請求を先行させてはと考えます」浮気発覚が来ないことを祈りたいものですが、夫婦や婚約関係にある2人に「訪れない」という保証はありません。「万が一のとき」は、常に考えておきましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)婚約中の彼氏が若い女性と浮気身勝手な相手に1円でも高く慰謝料請求する方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚約中の彼氏が若い女性と浮気身勝手な相手に1円でも高く慰謝料請求する方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日2012年7月、食品衛生法が改正され、飲食店が牛の生レバー(通称・レバ刺し)を客に提供する行為が禁止になりました。みなさんも、現在は食べることができないことを知っているのではないでしょうか? 死者が出たことで禁止に禁止となった原因は、2011年に焼肉チェーン店が提供したユッケを食べて複数人が亡くなった事件がきっかけでした。ユッケなどの食肉を食べた客が次々と食中毒になり、5人が死亡。それを受けた記者会見で焼肉チェーン店の社長が「生食用の牛肉はありません」「法律で禁止するべきだ」と叫び、物議を醸しました。結局焼肉チェーン店は営業禁止命令を受け、そのまま倒産。そして事態を重く見た国が、食品衛生法を改正し、牛の生レバーなど死亡する可能性がある危険な食べ物の提供を禁止としました。 提供する店は今でも当時から愛好家が「法律で禁止するのはおかしい」と声を上げていましたが、法改正が断行されることになります。もう食べることは許されないのですが、禁止されればされるほど、食べたくなるのが人間というもの。なかには法律違反と知りながら提供する店もあるようです。昨年10月には、京都府の居酒屋が牛の生レバーを「あかんやつ」と称し提供していたことが発覚し逮捕。そして今年9月にも、大阪府内の飲食店店主が秘密裏に牛の生レバーを出しており、逮捕されました。いずれも警察が情報を聞きつけ、内偵のうえ御用となりましたが、違法と知りながら食べた客はお咎めを受けていません。本来ならば、罰せられるべきであるような気もするのですが。詳細を法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 客側は罰せられないの?冨本弁護士:「罰せされません。店主が逮捕されたのは、牛の生レバーの提供が食品衛生法に違反するためです。食品衛生法は、食品の安全性を確保するための法律です。食品衛生法は、衛生上危険な食品の提供を禁止していますが、自ら食べることについてまでは禁止していません」 犯罪になる食品衛生法は提供を禁止としており、違法と知りながら食べることについては禁止していないそうです。提供する人間がいない以上食べることもないということなのでしょうが、本来ならば違法を申告するべきで、少々おかしいような気もします。ファンが多い「レバ刺し」は提供すれば売れることは間違いないだけに、店で出したくなる気持ちは理解できなくもありませんが、違法である以上それはできません。客側も「食べても無罪」という認識ではなく、「違法なことをしている」と考えるべきではないでしょうか。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)続発する「レバ刺し」違法提供食べた側は無罪なの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。続発する「レバ刺し」違法提供食べた側は無罪なの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日昨今、凶悪事件の犯罪者が逮捕された後、「精神鑑定を行う」という報道を耳にします。犯人の刑事責任能力を見るために実施されているもので、統合失調症などが確認できた場合、罪に問われないこともあると聞きます。犯罪である以上、被害者は存在します。なぜこのような措置が取られているのか、心神喪失であれば、被害者は泣き寝入りとなってしまう他ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細を聞いてみました。 統合失調症者は罪に問われない?櫻町弁護士:「刑事責任能力とは、犯罪行為をした者に対して刑罰を科す前提となる、行為の善悪を判断し、その判断に従って行動を制御する能力のことをいいます。犯罪時に刑事責任能力を欠く、あるいは著しく減衰している場合について、刑法39条は以下のように規定しています。刑法第39条1心神喪失者の行為は、罰しない。2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。『心神喪失』の状態で犯罪をした場合には刑罰が科されることはなく、『心神耗弱』の場合は通常よりも刑罰が軽くなる、ということですね。心神喪失について、例えば裁判所のウェブページ()では『善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のない人や、その判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。刑法では、これらの能力の全くない人を心神喪失者といい、刑罰法規に触れる行為をしたことが明らかな場合でも処罰しないことにしています。また、これらの能力が普通の人よりも著しく劣っている人を心神耗弱者といい、その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことにしています。これらは、近代刑法の大原則の一つである「責任なければ刑罰なし」(責任主義)という考え方に基づくもので、多くの国で同様に取り扱われています』と説明されています。 無罪になることは本当にあるのか?櫻町弁護士:「『実際に統合失調症と判断された場合、無罪になることはあるのでしょうか?』との点についてですが、裁判例には、被告人(加害者)は統合失調症による妄想に支配された状態で犯行に及んだものであり、心神喪失状態であったと判断して無罪を言い渡したものがあります。ただし、統合失調症に罹患している=心神喪失と常に判断されている訳ではなく、統合失調症に罹患していたが善悪の判断能力が著しく減退していたにとどまるとして「心神耗弱」と判断し、刑法39条2項に基づき刑を減軽した上で有罪を言い渡したものもあります。例えば、さいたま地裁平成30年12月20日(平29(わ)1469号)判決は、殺人罪等に問われた被告人について、「本件において、被告人が当時心神耗弱状態にあったことは当事者間に争いがないが、当裁判所も、被告人は本件各犯行当時、統合失調症により心神耗弱状態にあったと認定する。すなわち、B医師の公判供述を中心とする関係証拠によれば、『被告人は、本件当時、罹患していた統合失調症の影響により・・・嫉妬妄想、被害妄想を抱いており、その重大な影響の下で、本件各犯行に及んだものと認められる一方で、上記妄想が犯意の形成に影響を与えたとはいえ、夫婦間の嫉妬の感情に起因して夫への敵意が生じ、相手を傷つける行動に及ぶこと自体は正常心理でも了解できるものであるし、被告人自身の犯行後の行動をみても、ある程度正常な現実認識や比較的冷静な思考の下に行動を取っている側面もあることなどからすれば、被告人の善悪の判断やこれに従って行動する能力が完全に失われていたともいえない』として、心神耗弱であると判断しています。なお、被告人が統合失調症に罹患しているという医師による鑑定が、裁判所を拘束するかどうかについて、最高裁判所昭和58年9月13日判決(判タ513号168頁)は、『被告人の精神状態が刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である』としているので、裁判所は、医師による鑑定に拘束されず、裁判所が独自に判断をすることができます。ただし、最高裁判所平成20年 4月25日判決(判タ1274号84頁)は、『生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべき』としているので、医師による鑑定を『採用し得ない合理的な事情』がなければ、その鑑定を尊重すべきであり、そうであれば、統合失調症に罹患していると鑑定があれば、原則的には、それを前提に心神喪失かどうかを判断する、ということになります」 無罪になった容疑者はどうなる?櫻町弁護士:「また、無罪になった容疑者ですが、被告人が心神喪失のため無罪となった場合等においては、『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』(医療観察法)に基づき、対象となる者に医療・観察を受けさせるべきかどうかの判断を求めて、検察官が地方裁判所に申立てを行います。検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院措置等が講じられるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、処遇の要否と内容の決定が行われます。審判の結果、医療観察法に基づく入院による医療の決定がなされた場合は、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、対象者に対して、医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。このほか、心神喪失者による犯罪被害にあった場合に、不法行為に基づく損害賠償請求ができるか、という点が問題となります。民法713条は、『精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない』と規定しているので、故意・過失によって心神喪失状態に(自ら)陥ったのでない限りは、損害賠償責任を負わないので、被害者が損害賠償を請求することはできません。ただし、民法714条で『責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない』と規定されているので、心神喪失者を監督すべき法律上の義務を負う者(例えば、心神喪失状態にある未成年者の親権者)に対しては、損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、この場合でも、監督義務者がきちんとその義務を果たしていたときや、義務を果たしていても被害が生じたであろうときには、その監督義務者も損害賠償責任を負わないということになります」 まとめ心神喪失と犯罪の関係性について、櫻町弁護士に詳しく解説していただきました。知識として、是非覚えておいてください。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています心神喪失なら無罪?「刑事責任能力」を弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。心神喪失なら無罪?「刑事責任能力」を弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月14日先日紀州のドン・ファンこと故・野崎幸助氏の遺産が、生前の残した遺書に「全財産を田辺市にキフする」と書かれていたことから、全額田辺市に寄付される方針であることが判明し、大きな話題を呼びました。 妻としては不満も野崎氏は貸金業などで財を成し、遺産は30億円とも噂されています。そして同氏には20代の若妻がおり、本来ならば彼女が相続するものと考えられていました。しかし70代の野崎氏と若妻の結婚に違和感を覚える人は多く、「財産目的」という声は常に存在。遺書は第三者が保管しており、その内容は「田辺市に寄付」というものだったことを考えると、やはり夫婦関係は破綻していたようです。それでも妻としては婚姻関係にある以上「自分を優先しろよ」と思いたくなることでしょう。なぜ、遺書が優先されるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 弁護士の見解は?高野倉弁護士:「民法900条、901条では、各相続人が相続できる割合、『法定相続分』が定められています。子どもと配偶者がいる場合には、子どもの相続分も配偶者の相続分も2分の1とする、といったことが規定されています。その一方で、民法964条1項では、相続人でない人に遺産を渡す『遺贈』という制度を定めています。遺言で『●●に遺贈をする』ということが書かれていれば、それが優先されます。」亡くなったとしても、やはり故人の意思が最優先なんですね。 妻が受け取りを主張することはできる?是非はともかく、妻としては財産を受け取りたいものでしょう。「田辺市ではなく自分に」と主張する事はできないのでしょうか?高野倉弁護士:「遺言が絶対というわけではありません。相続される財産の中には、被相続人(亡くなった方)が遺言で自由に処分できる自由分と、相続人に留保される遺留分があります。遺言で「全財産を●●に遺贈する」と書かれていたとしても、相続人は遺留分を主張して自分の持分を確保できます。平成30年の民法改正前はこの主張のことを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいました。民法改正後は『遺留分侵害額請求』と言った方が正確だと思います。遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。子ども(孫など代襲相続人等も含みます。)、配偶者、直系尊属(父母など)のうち、相続人となった者だけが遺留分の権利者です。遺留分がどれだけあるかは、まず、(1)相続財産全体の中に占める遺留分の割合がどのくらいかが決まり、(2)各相続人の個別の遺留分がどのくらいかが決まります。なお、厳密には「遺留分を算定するための財産の価額」(民法1043条1項)を基に算定されますが、説明の便宜上、省略します。直系尊属だけが相続人となる場合には、相続財産の3分の1が遺留分となります。直系尊属の相続人が複数いる場合には、3分の1に各自の法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります。直系尊属以外の相続人もいる場合(直系尊属+配偶者、子ども+配偶者、子どものみ)、相続財産の2分の1が遺留分となります。この場合も、相続人が複数いるときは、2分の1に法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります」 特定の人物を相続させないことはできる?野崎氏のケースがそうであるかは不明ですが、資産家としては金銭目的に近づいてきた人間や、仲の悪い人物に「財産を渡したくない」と思うのは当然です。そのような場合「この人には相続させない」と指定することは可能なのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。高野倉弁護士:「結論として難しいと言わざるを得ません。特定の人(法人・自治体を含みます。)を指名して、その人だけに相続させる・遺贈するという遺言をしても、遺留分を主張されると、その分だけ、指名した人に相続・遺贈される財産が減ることになります。例外的に特定の相続人を相続から除外する方法として、廃除という制度があります。生前に廃除を行う場合には家庭裁判所に審判を申し立てます。遺言で行うこともできます。廃除が認められるための条件は、廃除される相続人について、被相続人に対する虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があったことです(民法892条・893条)」 弁護士を交えた対応を相続は非常に揉めやすく、知識が必要になる分野になります。弁護士を交えて、対応を協議することをおすすめします。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ妻はどうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ妻はどうなる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月13日本日はホストクラブと提携関係にあるバーにご注意という話をしたいと思います。皆さんは、担当ホストとホストクラブの外で会った時に、バーに連れていかれたというようなことはありますでしょうか。たまにこの担当ホストに連れて行かれたバーとの関係でトラブルになったというお話を伺うことがございます。当該バーにおいて、担当ホストから「いつも使わせちゃっているから、この店は自分が出す」というような話をされて飲食をしたら、後にバーから料金を請求されたというトラブルです。担当ホストは当該バーの責任者ではなく、従業員ですらないので、料金を請求するか否かについての判断権限はありませんし、立て替えるというような話は証拠がありません。そのため、バーからは後日、あなたが飲食した料金を支払えという連絡が来るのです。実際にバーの伝票を拝見しましたが、そこには担当ホストが同席をしていたという証拠もありませんし、ましてや担当ホストが料金を立て替えるといったような証拠は一切ありませんでした。法的に見れば、かような伝票を証拠として請求されたら払わざるを得ない状況です。この事案では料金がそこまで高額ではなかったために支払をして終件となりましたが、中には金額が大きくなるケースもあるようです。ここからは想像でしかありませんが、担当ホストが提携(グルになっている)するバーに自分のお客さんを連れて行き、飲食代金の一部を受け取るといったお小遣い稼ぎのようなスキームができているのかもしれませんね。いずれにせよ「俺が払う」という立て替え払いの言葉を額面とおりに捉えると、後で思いもよらないトラブルに発展する可能性もあります。ご注意ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】ホストクラブと提携しているバーに注意!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】ホストクラブと提携しているバーに注意!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月08日OLYMPUS DIGITAL CAMERA住民同士のトラブルは様々なものがありますが、特に多いのがゴミによるもの。分別ルールを守っていない、収集日を間違えるなどしたことを発端に諍いが起こり、凶悪犯罪に発展することもあります。 ゴミ問題に悩むAさんマンションに住むAさんもゴミ問題に悩んでいます。話を聞いてみると…「最近、私の住むマンションのゴミ捨て場に隣のアパートの住人が指定時間外にゴミを捨てているようで、困っています。時折蓋が閉まらなくなったり、マナーの悪い捨て方のせいで悪臭が出たりしている状況です。この迷惑行為をやめさせたいのですが、管理会社に連絡してもやる気が無いのか、未だに対応してくれていません。こういう行為を罪に問うことはできないのでしょうか?また、止めさせるためにどうすればいいのでしょうか?」Aさんはどうすればいいのか。星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 弁護士の見解は…木川弁護士:「捨て方によってご近所さんとのトラブルになったりするゴミの捨て方問題、昔からよくある話ですね。あるマンションでは、マンション住民ではなく近所のアパートの住民が勝手にマンションの集積場にゴミを捨てており、しかもゴミ出し可能時間外に捨てられているために臭いなどに困っているという問題が発生しているとのこと。マンションの住民が管理会社に対応を依頼しても、管理会社は迅速に動いてくれず、困っているというケースを耳にしました。そこで今回は、入居者以外の人間が集積場にゴミを捨てることは違法になるのか、また、管理会社が対応してくれない場合に入居者はどうしたらよいのかについて解説したいと思います」 決められたゴミ集積場以外にゴミを出すと廃棄物処理法違反などに問われる木川弁護士:「今回のケースでまず考えられるのは、廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反です。この法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と不法投棄を禁止しており(廃棄物処理法16条)、法定刑は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその双方が科されると定まっています(同25条)。ただ、入居者ではないとはいえ、一応ゴミ集積場にゴミを捨てているので「みだりに」捨てているとはいえないのではないかと疑問を持つかもしれません。これについては、「みだりに」とは、生活環境の保全及び公衆衛生向上の見地から社会通念上許容されないことを意味するとされています。そうはいってもよくわからないと思いますので私なりに簡単にいいますと、各集積場は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられているので入居者以外が捨てることは想定されておらず、入居者以外が捨てることを普通の住民は許容しないだろうと考え、指定集積場以外へのゴミ出しは「みだりな」ゴミ捨てとして処罰の対象となるということではないでしょうか。発展して、ではコンビニの買い物袋に入る程度の大きさのゴミ、しかも悪臭等の発生しない生ゴミ以外ゴミを1つ捨てただけで廃棄物処理法違反となるのかという次の疑問も浮かぶかとは思いますが、紙幅の関係で割愛します。ルール違反であることに違いはないので、基本的にはやめましょう。また、廃棄物処理法違反以外にも、集積場に入るためにマンションの敷地内に入る必要がある場合には住居侵入罪に当たってしまいます」 民事上での損害賠償請求なども可能となり得る木川弁護士:「ゴミを勝手に捨てられたマンションの住民が、ゴミを捨てた人に対し、ゴミの撤去を求めたり、ゴミ処理にかかった費用や悪臭等により生じたといえる損害の賠償を請求したりすることは可能です。ただ、マンションの場合、どのようにゴミを捨てた人(の氏名住所まで)を特定するかや、誰が請求・訴訟の当事者となるかという問題があり、請求する手間と費用とが割に合わない場合が多いのが悩ましいでしょう。現実的には、管理組合や管理会社の協力を得て、勝手にゴミを捨てられないようにする対策のほうが迅速かつ安価にできるといえます」 管理会社が対応してくれないとき木川弁護士「迅速に動いてくれないというのがどの程度対応が遅い(悪い)かという評価の問題でもありますし、居住マンションに管理人が常駐しているか、困っている入居者が区分所有者なのか賃借人なのか、管理組合はあるか、悪臭が漂う時間の長短(集積場からのゴミ処理状況)等の事情によっても変わってきます。個々のケースによって、ここには書けない解決方法(もちろん違法ではないです。効果についてもそれぞれですが。)がありますので、色々お考えいただくか、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか」 まとめ法令違反になる可能性は高いものの、個人の特定や費用を考えると訴訟を起こすまでにはかなり高いハードルがあるといえます。まずは地域や同じマンションの入居者に協力を求めながら、「捨てさせない」対策を講じることから始めることが無難かもしれません。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)の様々な案件を扱っています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月31日昨今私人逮捕という言葉を耳にするようになりました。これは一般人でも「逮捕」ができるというものですが、権力のない人間が他人を捕まえることに、不安を覚える人もいるようです。そもそも、この私人逮捕とはどういうものなのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細を解説していただきました。 私人逮捕ってどんなもの?櫻町弁護士:「犯罪行為をした(と疑われる)人物の身柄を拘束することを「逮捕」といいますが、刑事訴訟法(以下「刑訴法」)213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されていますので、一般人(私人)でも、「現行犯人」であれば逮捕することができます。これを「私人逮捕」あるいは「常人逮捕」といっています。なお、警察官や検察官等においては、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」(刑訴法199条1項本文)とされており、これを「通常逮捕」といっています」 逮捕できる条件とは?櫻町弁護士:「私人逮捕の対象となる「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑訴法212条1項)をいいますが、その他、「犯人として追呼されている」者が「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」等も、現行犯人にあたるとされています(同条2項)例えば、スーパーの店員が「万引き」の現場を見たという場合、その店員は万引きした者を「現行犯人」として逮捕することができます。ただし、いつまでも逮捕(身柄の拘束)を継続できる訳ではなく、私人が「現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」とされています(刑訴法214条)。ここで、現行犯人について、(通常逮捕とは異なり)逮捕状が不要で、(警察官や検察官等でない)一般人による逮捕が認められているのは、犯罪が行われたことが明白であり、かつ、(逮捕の対象者が)その犯罪を行った者であることが明確(人違いのおそれがない)であるからとされています」 誤認逮捕したらどうなる?櫻町弁護士:「もし、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕をした場合には、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があるほか、逮捕罪(刑法220条「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」)に問われる可能性があります。この点について、東京高裁平成3年5月9日判決(判時 1394号70頁)は、「刑事訴訟法二一二条、二一三条によって現行犯人を逮捕するには、特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白であることを要するものであり、これらの要件が満たされていたかどうかは、「客観的に判断されるべきであり、逮捕者の主観において犯行及び犯人が明白であったことをもって足りるものということはできない」と述べています。その上で、「逮捕が、要件において欠けるところがなく、適法であると判断される限りにおいては、後に被逮捕者につき犯罪の嫌疑が十分ではないことが判明しても、逮捕行為自体が違法であったとの評価を受けるものではなく、したがって、それが民事上不法行為を構成する余地もないものということができる」としています。したがって、後に、現行犯逮捕が誤りであったと判明した場合でも、「特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白であった場合には、正当・適法な現行犯逮捕であり、民事上・刑事上の責任を負うことはない、といえるでしょう。ただし、上記東京高裁判決の原審(東京地裁平成元年8月29日判決(判タ716号63頁))においては、高裁とは逆に、「すりという犯罪行為があったかどうかそれ自体が明らかでなく、仮に犯罪行為があったとしても、原告がその犯人であるかどうか明らかでなく、原告を犯人ではないかと疑うに足る相当な根拠さえもあったとは言い難いのであるから、乙野が原告を逮捕した行為は違法であったといわざるをえず、過失も否定することはできないものといわなければならない」として、現行犯逮捕をした人物に損害賠償金の支払いが命じられています。 違法とされることもある以上のようなことから、「特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白である」かどうかに疑いがもたれるようなケースでは、現行犯逮捕が違法とされる可能性があることに留意すべきといえるでしょう。なお、広島高裁昭和44年5月9日判決(判時 582号104頁)は、車両損壊行為が器物損壊罪にあたるとしてなされた現行犯逮捕に関し、車両損壊につき所有者の承諾があったために器物損壊罪は成立せず、したがって違法な現行犯逮捕であったという事案において、事実関係を詳細に認定した上で、「現行犯逮捕として法律上許されるものと誤信し、かつ、そのように誤信したことについて相当の理由があったものと認められ、このような場合には犯意を阻却し、罪を犯す意思がなかったものと解するのが相当である」 として、逮捕罪は成立しないと判断しました。この裁判例に従えば、適法な現行犯逮捕であると誤信し、かつ、その誤信に相当の理由があると認められるときは、現行犯逮捕について責任を負わないということになります。もっとも、どういった状況であれば「誤信したことについて相当の理由がある」といえるかは、まさにケースバイケースですから、軽率に「現行犯人だ」と信じ込んで逮捕することには、相応のリスクがあるといえるでしょう。 実力行使は許されるのか?櫻町弁護士:最後に、現行犯逮捕に伴って「実力行使」が許されるかという点については、最高裁昭和50年4月3日判決(刑集 29巻4号132頁)が、「現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法三五条により罰せられないものと解すべき」 として、一定の実力行使を認めています。ちなみにこの最高裁判決においては、密漁犯人を現行犯逮捕するため追跡中であったところ、密漁船が停船呼びかけに応じず、追跡している船に衝突してきたり、ロープをスクリューにからませようとしたりといった抵抗をしたため、これを排除する目的で、密漁船を操船していた者の手足を竹竿で叩くなどして全治約1週間を要する傷害を負わせた行為が、「社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる」から、「刑法三五条により罰せられないものというべき」として、逮捕に伴う正当な実力行使とされました」(刑法35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない)***私人逮捕は確かに認められていますが、誤認した場合は逮捕した側が罰せられる場合があります。権利行使については十分な注意が必要といえますね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)昨今よく耳にする「私人逮捕」条件や誤認時の罰則を徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。昨今よく耳にする「私人逮捕」条件や誤認時の罰則を徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日ねずみ講やネットワークビジネスは度々トラブルを起こしています。「後から儲かる」「頑張れば夢が実現する」などと言葉巧みに高額な商材を購入させ、そのままトンズラして損失を追わせるという手口です。昨今このような被害が大学生を中心に広がっているといいます。良くも悪くも大きな夢を持ち、純粋な大学生は壮大な儲け話に乗ってしまい、痛い目を見ているようです。 先物取引を持ちかけられたBさん大学生のBさんも、そんな儲け話に乗せられてしまった1人。サークルで知り合った友人のAに飲み家に誘われ、その席で「先物取引で儲けないか?」と持ちかけられます。さらに取引で儲け豪華な生活をしていると豪語する20代半ばと思われるCも登場。「夢を実現するためには大きなことをするしかない」「良い生活をしたいなら守りはダメ。攻めないと」「他の人を紹介すれば1人5万入る」と説かれました。今考えれば「洗脳トーク」だったのですが、Bさんは信じてしまい消費者金融から借金をして50万円でUSBメモリを購入してしまいました。 借金だけが残るBさんはなんとか儲けようと「他にも商材を購入する、セミナーに参加する」などしましたが、いつまで経っても儲けは出ず。1ヶ月経過するとセミナーなどの誘いもなくなり、放置されるようになります。「このままでは大損じゃないか」と、BさんがAに電話を入れると、繋がらなくなっていました。さらに大学も辞めているようで、行方不明に。ここでBさんはようやく自分が騙されていたことを悟ります。また、Cの連絡先にかけてみましたが、「儲からないのはお前の努力が足りないからだ。俺は儲かっている」といわれてしまい、借金だけが残ってしまいました。すでにクーリングオフ期間も終了してしまっており、途方に暮れるAさん。このまま泣き寝入りせねばならないのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。 罰を与えることはできるか?齋藤弁護士:「まず、刑事では、詐欺罪が考えられます。詐欺罪の共犯関係にあると構成することにより、AとCいずれも犯罪が成立する余地があります。とりわけUSBがどのような効用を持ち、また、どのような言辞を用いて勧誘し、お金を交付させたのかが肝となるでしょう。ここまでは刑事責任です。民事責任では、共同不法行為責任といって、損害賠償請求する余地があるでしょう」 騙されないよう注意世の中にうまい話はないといいます。「儲け話がある」「商材を買って人に勧めれば金になる」という類の話は、「騙し」である可能性が極めて高いと言わざるを得ません。仮に騙されてしまった場合は泣き寝入りせず警察や弁護士への相談や、消費者生活センターなどに電話する事から始めましょう。そして騙されないように気をつけることも、大切です。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日agent getting keys to customer new house, hand of real estate agent or realtor giving apartment key to receiving man after finish purchase deal agreement and sign contract, renting or buying home concept弁護士が必要になるケースは、突然やってきます。例えば夫婦間の不倫問題は、「怪しい」という感覚はあったとしても、発覚は予告なくやってくるものです。そこから費用を工面することが難しい場合もあるでしょう。そのようなケースで、「お金がないし自分が我慢すれば丸く収まる…」と相手の不倫を我慢してしまう人も少なくないと聞きます。しかし、自分の人生ですから、信用を失った人間と夫婦生活を送るのは嫌なもの。お金がなくても弁護士の力を借りることはできないのでしょうか?弁護士保険なるものも、あると聞きますが…。詳細を銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に質問してみました。 費用がないと弁護士に相談できない?齋藤弁護士:「不倫問題は、不貞慰謝料請求、もしくは配偶者に対する適法な離婚原因となり、法律問題が山積みです。弁護士に相談することは、仕切りが高いものであると見聞きすることがあります。しかし、初回相談が無料の先生も多いですし、不倫問題は、身近でセンシティブな問題ですから、弁護士に相談するだけでも、いまの抱え込んでいる状態は脱却できるのでは?と感じることはあります。臆することなく、弁護士に相談してほしいと願っていますが、着手金無料、完全成功報酬制での不倫慰謝料請求などに対応している弁護士の先生もおられるので、躊躇せず、相談してほしいと願っています」不倫問題は法律の知識が山積しており、弁護士の知識が不可欠であるそう。費用については完全報酬型など、事情に合わせたものにしてくれる弁護士もいるそうなので、その辺りも含めて相談するのがいいかもしれません。 弁護士保険って?弁護士を利用するその日のために、「弁護士保険」があると聞きます。聞き慣れないシステムですが、どういったものなのでしょうか?銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。齋藤弁護士:「弁護士費用保険とは、事件が生じる以前にMIKATAなどの保険に加入しておくことによって、弁護士費用が掛からない形での処理が可能です。相談料さえもかかりません」 諦めずに模索を不倫問題は我慢すれば終わってしまうことや、高額な弁護士費用への不安から「見て見ぬ振り」を選択する人も多いようですが、そんな状態で生活することは不幸以外の何物でもありません。弁護士費用については懐事情に合わせた形態としてくれるケースや、相談料などを免除してくれる弁護士保険など、救済措置も用意されています。諦めずに様々な手立てを模索してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています配偶者に不倫発覚も弁護士費用がない!やっぱり諦めるしかない?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。配偶者に不倫発覚も弁護士費用がない!やっぱり諦めるしかない?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア社が、サイト内で集めたデータをもとに内定辞退の予想確率を算出し、企業に販売していたことが判明し、学生を中心に怒りの声が上がりました。現在就職にはネットが欠かせないものとなっており、そのなかでもリクナビは利用者が多いと言われます。そんな状況下で、勝手に個人情報を利用されデータを売り渡していたとなれば、怒りたくなるのは当然です。 厚生労働大臣が法律違反なら行動示唆事態を受けた根本匠厚生労働大臣は、記者会見で一般論として「法律違反があれば厳正に対処する」と話し、今後売った側・買った側とも法律違反と判断されれば、行動を起こす可能性を示唆しています。実際のところ、リクルートキャリア社の行動は法律違反になりうるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 個人データを勝手に売る行為は違法?冨本弁護士:「学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反すると考えます。個人情報の保護に関する法律は、本人の事前の同意を得なければ個人データを第三者に提供してはいけないと定めています(23条)。言うまでもないことですが個人の権利・利益を保護するためです(1条)。個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、個人情報は、特定個人を識別できるような情報のことです(2条)。就職活動中の学生の閲覧履歴や閲覧履歴を元にした内定辞退確率も、誰の閲覧履歴・内定辞退確率なのかがわかるような情報であれば、個人情報の保護に関する法律によって保護される個人情報・個人データです。したがって、本人である就職活動中の学生の事前の同意を得ていなければ違法です」 集めた個人データを勝手に分析する行為は?冨本弁護士:「この点についても、学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反する可能性があります。個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の利用目的を特定して公表し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用するような場合、本人の事前の同意を得る必要があります(15条・16条・18条)。したがって、公表している利用目的での利用と言えないような場合、本人である学生の事前の同意を得ていなければ違法と考えます」 違法性があった場合、どんな法律違反になる?、刑罰は?冨本弁護士:「こうした法律違反がある場合、いきなり処罰の対象となるわけではなく、まず監督官庁から法律違反を中止・是正するよう勧告・命令され(42条)、それに従わなかった場合に6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」いう処罰がなされる可能性があります(84条)」 勝手に売られた側が損害賠償請求できる?冨本弁護士:「精神的な損害を被ったということで慰謝料請求できるでしょうが、認められても何千円~数万円程度といったところではと思います」学生の情報を商材にし、信頼を失った今回の事案。相応の責任と罰を受けるべきではないでしょうか。*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日昨今、相手の現在地を確認するためGPS(全地球測位システム)付きのスマートフォンを携帯させ、逐次所在を確認する夫婦が増えていると聞きます。お互いが納得していればいいのですが、相手に無理矢理持たされているという人も、少なくないようです。GPSで位置情報を管理されているAさんAさん(30代・男性)もその1人。妻が非常に嫉妬深いことや、仕事上接待などで夜遅くなることも多いこと、そして過去にAさん自身不倫をしており、それが発覚してしまったことからGPSでの位置情報管理を義務付けられました。仕方がないと割り切ってはいるのですが、年中縛られ監視されているような気分なることから、止めてほしいと思っています。しかしGPSを持つまでの経緯がAさんの不倫だけに、「止めてほしい」と言い出せないそう。 離婚を決意毎日のように「どうしてそんなところにいるの?」「そんなところにいないで早く帰ってきなさい」とメールが入る生活に疲れたAさんは、とうとう離婚を決意します。しかし「GPSの位置情報を苦に離婚」というケースは聞いたことがないため、認められるのか不安を感じているそうです。GPS位置情報管理が正当な離婚事由として認められるのか。高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 正当な事由として認められるのか?理崎弁護士:「夫婦での話し合いの機会も持たず、いきなり離婚を切り出しても離婚は認められません。離婚を切り出す前に、まずはGPSでの位置情報管理について夫婦で話し合うべきです。夫としては、GPSでの位置情報管理を止めるよう妻に要求し、それでも妻が要求を拒絶するような場合であって、もはや夫婦での話し合いが不可能な状態にまで至った場合には婚姻を継続し難い重大な事由ありとして、離婚が認められる場合もあると考えます。なお、妻が夫の同意を得ずに夫のスマートフォンを勝手に操作してGPSで夫の位置情報を管理しているような場合には、離婚事由として認められる可能性があるとともに、夫のプライバシー侵害として慰謝料の対象にもなりうるものと考えます」 思いやりを大切にまずは話し合いを行い、それでも折り合いがつかなかった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由あり」と判断され離婚事由として認められることもあるようです。相手を愛し想うからこそGPSで管理したいと思うのでしょうが、双方が納得していない場合、負担に感じてしまうことがあります。そもそも位置情報を全て公開することは、プライバシーの侵害になりかねません。GPS管理が悪いこととは言えませんが、拒否反応を持つ人も多いはず。配偶者への思いやりだけは、忘れないようにしてください。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)GPSで位置情報を管理する妻にうんざり!離婚は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。GPSで位置情報を管理する妻にうんざり!離婚は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日昨今煽り運転が社会問題化しています。茨城県の常磐自動車道で、執拗に煽った挙げ句車を降り、暴力行為を働いた男(43)の事件については憤りを口にする人が多く、日本国民全てが怒っているといっても過言ではないほど。このほかにも後ろからの煽りや、前を走る車が執拗にブレーキを踏んで進路を妨害するなど、全国各地で傍若無人な危険運転が報告されています。 ドライブレコーダーが逮捕の決め手に茨城で発生した事件の犯人が捕まった最大の理由は、被害者の車にドライブレコーダーが搭載され、犯人の傍若無人な振る舞いが全て映像に収められていたことにほかなりません。この犯人は全国各地で煽り運転を繰り返していた可能性が指摘されていますが、現在のところ犯行の鮮明な映像ないため、立件できないのではないかとの声もあります。あるタクシー運転手は、このような場合、警察が周辺を走っていたタクシー会社に、同じ時間走行していた車がなかったかどうか確認が入ることがあると話します。これは、タクシーが搭載しているドライブレコーダーの映像を確認するためだそうです。また、速度違反自動取締装置や、街の防犯カメラなども確認するそうです。なぜこのようなことを警察が行うのでしょうか。それは、煽り運転が現行犯以外で逮捕しづらいため。茨城のケースでは、煽り運転や暴行する犯人の顔が様子がはっきりと収められていたため逮捕となりましたが、車のナンバーだけでは、犯行を立証できない可能性もあると聞きます。煽り運転に遭遇した場合の自衛策としてドライブレコーダーは有効で、搭載は自分を守ることになりますが、それだけではダメ。相手の顔を撮影するよう、意識しておきましょう。 事件後は弁護士の力で煽り運転は防衛策を講じていたとしても、遭遇してしまう可能性があります。とくに茨城の犯人のように常軌を逸した社会感覚と常識を著しく欠いた人間の場合、一方的に暴力を受けてしまう可能性も否定できません。そうなれば、その後に刑罰を受けさせるとともに、損害賠償も請求したいところ。このような場合は弁護士の力を借りることで、スムーズに処理を進めることができます。 備えに弁護士保険を事件後弁護士の力を借りたほうが良いことは誰もがわかっているでしょうが、「費用が高すぎて」「結局損しそう」という声が聞こえてきます。そんなとき役に立つのが、弁護士保険です。煽り運転を受けた際の暴力行為は、通常自動車保険が適用されず、「やられ損」になってしまいます。弁護士保険は、毎月決まった金額を支払うことで、相談料などが一切かからず弁護士に相談できますので、いざというときに頼りになります。煽り運転は社会問題化していますが、有効な対策は現状自己防衛のみとなっています。ドライブレコーダーの搭載、弁護士保険などの対策を検討してみてはいかがでしょうか? *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)いつ被害者になるかわからない煽り運転…有効な対策は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。いつ被害者になるかわからない煽り運転…有効な対策は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月29日10月12日に東日本を襲った台風19号は、広い地域に甚大な被害を与えました。特に河川の増水に伴う氾濫による水害は凄まじく、長野県では北陸新幹線が水没してしまい、全損なら被害額は320億と噂されています。堤防の強化など自治体もそれなりの対策をしていましたが、今回の台風は想定を上回るもので、被害を食い止めることができなかったようです。 ゴルフ場の鉄塔が崩壊9月にも台風15号が関東に上陸し、千葉県の一部が長期間停電になるなど、被害を与えました。とくに千葉県市原市内のゴルフ練習場で鉄塔が倒れた事案では、オーナーサイドが被害を受けた住民に対し修繕費の支払いを拒否。各自保険で支払うよう主張し、騒動に発展しています。市原市の事案は全国に周知されていますが、知られていない台風による争いや、修繕費支払い義務の有無など、様々な問題が被害地域で発生しているものと思われます。何らかの被害を受け、傷ついていると正当な主張をする気力が削がれてしまうことも少なくありません。そんなときは弁護士に対応を相談したいものですが、料金が高額で尻込みしてしまう人も多いようです。 無料電話相談を開設する自治体も弁護士は本来弱っている人を助ける立場。台風被害によって発生した諸問題を見捨てるはずがありません。台風15号で時代な被害を受けた千葉県では、千葉弁護士会が無料電話相談窓口を開設しています。このダイヤルでは窓ガラスの修繕費用の扱いや、隣の家との塀が壊れ、その費用をどちらが持つのかなど、台風によって発生した諸問題についての相談を無料で受け付けてくれます。市原市のゴルフ場のように、相手が企業や有力者である場合、顧問弁護士の指導で、法律を並び立て、一般常識からかけ離れたような対応をしてくることがあります。そんなときはこちらも弁護士の力を借りるしかありません。無料相談後弁護士と対応を協議し、事務所での相談など具体的な話へと進めていくことが、紛争解決の第一歩となります。無料相談はまさに「窓口」というわけです。 有効活用を千葉県の場合は台風に特化した相談ですが、弁護士の無料相談窓口を開設している自治体は他にもあります。台風で困ったことがあれば、電話してみるのも1つの手。また、各地の法テラスでも無料相談を受け付けています。当然台風被害による紛争の相談も親身になって乗ってくれるはずです。弱っているときに「つけ込んでくる」業者や、個人を下に見てくる企業に負けないためにも、弁護士の無料相談をうまく活用していきましょう。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【弁護士の無料相談】拡大する台風被害…無料相談窓口を設置する弁護士会もはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士の無料相談】拡大する台風被害…無料相談窓口を設置する弁護士会もはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月17日本日は担当ホストやホストクラブの従業員、回収業者から脅迫行為を受け場合の対応方法についてお話をいたします。皆さまからご相談いただく内容の中には、担当ホスト等から暴言を吐かれたり、手を上げられたりして、お金を要求されたというものがあります。手を上げられるというケースは全体から見ると少ないと言えるのですが、暴言は多くのケースで存在しますね。こういった担当ホストの行為は恐喝罪にも該当しうるものです。担当ホストは「払わないヤツが悪い」という前提で話を進め、必要以上に皆さんを負いこんできます。払えないという負い目もあってか、担当ホストからの執拗な取り立てに対してNOと言えないばかりか、パニックになって無理をするというケースが後を絶ちません。こういった担当ホストからの恐喝にも該当するような取り立てを受けたときはどのように対応すべきなのでしょうか。まずは、証拠を確保しましょう。後に警察に相談するのでも、弁護士に相談するのでも、暴言や暴力の証拠があると無いのとでは、対応に差が出てきます。もちろん証拠があるほうがより効果的な対応ができます。LINEやメールのやり取りを残すといったことはもちろん(消すように指示されることもあるので注意が必要です。そういった事態に備え、ご自身の別のアドレスなどにやり取りを送っておくなどの保全方法も検討したほうが良いでしょう)、電話や対面でのやり取りは録音、場合によっては録画するなどしましょう。緊急事態だからうまくいかないかもしれませんし、そんな余裕はないかもしれません。ですが、証拠を残すことが重要なんだという意識で出来る限りのことをするようにしてください。次に、直接の対応を避けながら、第三者を入れるようにしましょう。担当ホストのやり方は脅しもありますし、泣き落としや嘘をつくといった方法を使う時もあります。いずれにせよ直接の接点を持っていると、様々な揺さぶりを受けることになるでしょう。ご親族や友人などに協力を得て、一人だけで対応することにないようにしたほうが無難です。複数人がいれば、担当ホストも下手なことはできません。もし、証拠を確保しつつ、第三者の協力を得ながら話し合いをしても、暴言や暴行行為が継続するようであれば、速やかに専門家に相談しましょう。刑事事件となるような事実関係があり(脅迫に該当するような暴言や暴行)、裏付け証拠があるということであれば、警察が介入してくれる可能性はあります。ただ、お金を払う払わない、払うとしてどのようなスケジュールで払うかといった民事の問題に介入することはできません。そこで、警察に対応を要請しながらも、売掛金債務の整理にあたっては、弁護士や司法書士(140万円以下の場合)といった専門家を代理人に立てて交渉するのが良いかと思います。代理人を立てるメリットは何より直接の接点を持たないで済むことです。皆さまの代わりに脅されようが、泣き落としをされようが、法的な観点を踏まえて冷静に交渉をいたします。ご自身での対応にお困りのときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストから脅迫を受けた時の対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストから脅迫を受けた時の対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月10日本日は担当ホストとの交際についてお話をいたします。ご相談の中でたまに聞くのが、担当ホストと付き合っているのだが、というフレーズです。付き合っているという状態の定義は難しいのですが、おそらくは彼氏彼女という関係を指しているものだと思います。こういった「担当ホストと付き合っている」という事案においては、事態が深刻化するケースが多いように思えます。付き合っているのだ「から」お店に来て売り上げに協力しろ、付き合っているのだ「から」一緒に住んで家賃を払え、付き合っているのだ「から」風俗で働いてお金を稼げ、というロジックで追い詰められ、多額の売掛金債務を負担することのほか、心身を壊してしまうという方がいらっしゃるのです。実際、弊所でお受けするホストクラブの売掛金債務の整理の相談のうち、担当ホストと付き合っているというお話をされた方のほうが、売掛金債務の金額が大きい傾向がございます。また、問題の解決にあたっても、担当ホストと付き合っているという事案はハードルが上がる傾向にございます。担当ホストから情に訴えかけられて、弁護士を入れた後も支払ってしまったり、さらに店に行ってしまったりというケースもありますし、一緒に住んでいるという事案になると、売掛金の整理をしても、家を出ていってもらうという問題が残りますので、引き続き対応をする必要がございます。このように担当ホストと付き合っているというケースは難易度が上がるところがございます。付き合い方は様々ですから、こうすべきという形があるとは思っていません。ですが、男女として付き合うということは、少なくとも相手方を思いやる気持ちがあってのことだと考えております。売掛金の負担を負わせたり、風俗で働かせたりする関係が果たして付き合っていると言えるのかどうか、慎重に見極める必要があるでしょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】担当ホストと交際をしている方からのご相談はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】担当ホストと交際をしている方からのご相談はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月10日本日は担当ホストとのやり取りにおいてご注意いただきたい点をお話します。①担当ホストから「立て替える」「後で俺が払う」といった話をされても鵜呑みにしないご相談の中で頻繁に聞く内容です。担当ホストが支払うといったので大丈夫だと思ったと皆さま仰います。ただ、ほとんどの事案では担当ホストが立て替える旨の証拠はなく、伝票などの残った証拠を見ても、皆さま以外に飲食代金を負担する方の名前は出てきません。裁判例でも、そのようなやり取りを裏付ける明確な証拠がなければ、そういった立て替えてくれるという話だったという主張は通っておりません。担当ホストから立て替える、俺が払うという話をされても、それを鵜呑みにすることは危険です。②むやみに借用書を作らない売掛金の請求を受けた際に、金額の裏付けとなる資料を出すよう担当ホストやホストクラブ側に申し入れると、かなりの割合で「借用書」を出してきます。これは個別の飲食代金の支払いをまとめて借り入れにしたものになります。ここで後にトラブルになるのが金額です。借用書の金額が飲食代金をまとめたものだけでなく、手数料など様々な名目を乗せられ、高額な金額の借り入れとされているケースがあるのです。騙された作成した、脅されて作成した、と後に反論をしても、そういった事情を主張し、証明する負担はこちら側にあります。すなわち、仮に裁判で争ったとしても、証拠がなければ、借用書の記載にしたがった金銭の支払いを余儀なくされる可能性があるのです。トラブルの元になり得る借用書の作成を持ち掛けられたときは、ご自身だけで判断せず、弁護士などにご相談いただくのが良いかと思います。③一緒にいった「友達」にも注意担当ホストとのやり取りという訳ではないのですが、いくつかご相談いただいた中には、一緒にホストクラブに遊びにいった「友達」が「私が払うから大丈夫、ボトル入れちゃいなよ」と言うので、高額なボトルを入れたら、後に担当ホストやホストクラブから請求をされて困ったという話がありました。具体的に友達とはどういう関係なのか聞くと、歌舞伎町を歩いていて声をかけられて一緒に飲みに行った、というのです。友達の定義は様々ありますが、ついさっき知り合った方の言葉を信用するのはやはり危険と言わざるを得ません。ましてやホストクラブでの売掛金は高額になる可能性もあります。その金額を立て替えるという話は、基本的に信じない方が無難かと思います。以上、ホストクラブにおいては安易な行動が予想もしない結果を招くことがございます。ご自身での対応にお困りのときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストとのやり取りにおいて注意すべきコト3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストとのやり取りにおいて注意すべきコト3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「親のところへ行くぞ」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。本日は、ホストクラブでの飲食代金について「親が支払義務を負うのか」についてお話したいと思います。皆さんも既にご理解いただいているかと思いますが、いくら親御さんとはいえ別人格になるため、お子さんの飲食代金を親が支払う義務を負うものではありません。ですから、親御さんのところに担当ホストやホストクラブの関係者が来たとしても、子どもの債務を私が負担する義務はない、と対応すれば足ります。ただ、担当ホストやホストクラブはそういった法的理屈は百も承知で「親のところへ行くぞ」と揺さぶりをかけてきます。まずは、「親に知られたくない」という心理を利用して支払わせようとするという側面があります。無理な取り立てを受けている方には風俗店で勤務している方も少なくなく、いわゆる「親バレ」を嫌がります。また、ホストクラブに通っているということ自体を知られたくないという方もいらっしゃいます。担当ホストはその心理を利用して、仕事のことやホストクラブ通いがばらされたくなければ支払うようにと圧力をかけている側面があるわけです。また、法的にはお話したとおり、親とはいえ子の債務を肩代わりする義務はないという話になりますが、子を心配する気持ちから、払ってしまう方も多くいらっしゃいます。さらに、特に家に来られると、周囲の目を気にしたり、所在を知られていることで怖くなったりして支払ってしまうケースがあるのです。担当ホストやホストクラブは、親が上記のような事情から法的に義務はなくとも、払うことがあることを経験則で知っているのでしょう。以上、法的には難しいことはありませんが、現実的には、担当ホストやホストクラブと直接の接点を持つことで、法的に負担する義務のない支払いをしてしまうことがあります。お子さんからSOSを受けた際に、直接の対応をすることは危険な場合もあります。ホストクラブから直接取り立てを受けるようなことがあったときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブで支払いができなかったら、親が支払義務を負うのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブで支払いができなかったら、親が支払義務を負うのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日本日は、ホストクラブにおける売掛金の回収業者についてお話をしようと思います。過去にお受けしたケースにおいて、担当ホストやホストクラブの責任者以外の人間から連絡を受け、支払うよう請求されたというものがございました。弁護士や司法書士(140万円以下の事案について)が代理人として連絡してくるのであれば特に問題視はしないのですが、それ以外の第三者からの連絡となると、色々と問題が出てまいります。過去のケースでは、大きなホストクラブにおいて回収専門の部署を有しており、その部署の人間が請求をしたきたもの、債権を譲り受けたとする人物から連絡を受けたもの、担当ホストやホストクラブから債権を譲り受けずに回収業者として請求してきたものと、様々なケースがございました。まず、ホストクラブを経営する会社の従業員として、会社のために請求をしてくるのであれば基本的に問題はありません(念のため、当該回収業者が従業員であるかどうか、ホストクラブに確認をされたほうが良いかとは思います)。対外的に箔をつけるために「回収業者」を名乗っているのかもしれませんが、これは従業員が会社を代理して請求しているに過ぎないからです。債権を譲り受けたと主張する回収業者に対しては、債権譲渡の事実を譲渡人(担当ホストやホストクラブ)に確認し、債権譲渡の通知を出してもらうようにすべきです。回収業者に支払ってしまった後に、債権譲渡の事実がなかったなんてことになると、二重払いになる恐れがあるためです。何ら債権を譲り受けたなどの主張もなく請求をしてきた業者に対しては、そもそも回収権限があるか分かりません。また、担当ホストやホストクラブから報酬を受けて回収業務を行うとなれば、弁護士法に違反する可能性もあります。後にトラブルになる可能性がありますので、やはりこの場合にも担当ホストやホストクラブに事実確認をしたほうが良いでしょう。以上、回収業者を名乗る人物からの請求に対しては、担当ホストやホストクラブに事実確認をして、法的に問題がなく、明確に受領権限があることを確認できる証拠を出してもらうのでなければ、支払わないほうが良いかと思います(リスクがあるためです)。ホストクラブの売掛金債務について、回収業者から連絡が来て判断がつかない、自分では対応しかねるという方は、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブのツケの回収業者とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブのツケの回収業者とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「支払わずに逃げたら犯罪である。警察に通報する」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。本日は、ホストクラブでの飲食代金を支払わないことが「犯罪」になるのか、お話したいと思います。結論から申し上げると、原則、犯罪には該当しません。最初から騙すつもり(飲食代金を踏み倒すつもりで)で飲食物の提供を受けたのであれば、詐欺罪に該当する可能性があります。しかし、ほとんどの方は、ご自身の支払能力に不安を感じることはあっても、売掛金を作る際に、払う意思をお持ちでいらっしゃるかと思います。現に、多くの方は、その場から走って逃げだすというようなことはなく(物理的に出来ないのかもしれませんが)、身分証明書を提示したり、伝票に日付や名前を書いたりと、担当ホストやホストクラブに自らの情報を提供しています。無銭飲食ならば、後日に辿られるような情報を自ら提供するようなことはしませんよね。以上、最初から騙すつもりでオーダーをしたなどの特殊なケースを除いて、飲食代金を支払わないことが「犯罪」に該当するなどといったことはありません。そのため、警察が逮捕するなどということはまずないでしょう。担当ホストは言葉巧みに「捕まる」「親に迷惑がかかるぞ」「仕事を失う」といったような揺さぶりをかけて、なるべく早く自らの売掛金を回収しようとしてきます。ご自身での対応に不安を感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日Businessmen making handshake with money in hands isolated on white background. – bribery, corruption and venality concepts詐欺の被害ですが、残念ながらなかなか無くなりませんね。弊所にご相談いただく数も群を抜いて多く、連日、様々な手口の詐欺に遭った方から連絡をいただいております。詐欺の被害に遭った後にお金を取り戻そうとすることは非常に難しいと言わざるを得ません。出来心で素人が騙した、というのであれば別ですが、悪知恵の働く人間が、最初から逃げ切ることを考えて作りこんだスキームとなると、そう簡単に崩すことはできません。ですから、いかに詐欺に遭わないかという防衛力を高めることが非常に重要になるのです。そして、詐欺被害を回避するための防衛策ですが、なんら難しいものではありません。以下、紹介していきます。①相手方の身元を確認するご相談いただくケースの中で多いのが、もう少し相手方の身元を調べておけば、詐欺被害を未然に防げたのではないかというものです。相手方が個人の場合には、少なくとも以下の情報を裏付け資料をもって確認しましょう。ア氏名イ住所ウ電話番号裏付けとなる資料は、免許証、保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどです。コピーではなく、原本を確認し、出来れば2つ以上の情報を突き合わせましょう。また、少なくとも記載された情報を書き写す(できれば写真を撮る)などしましょう。相手方が法人の場合にも以下の情報くらいは取得しましょう。ア社名イ所在地ウ電話番号裏付けとなる資料には、登記があります。登記を取得すれば、会社がそもそも存在するかどうか、存在するとして本店の所在地はどこか、役員にはどのような人物がいるか、代表取締役はどこの誰かなどの情報が出てまいります。登記はどなたでも取得することができますので、相手方が法人の場合には必ず取得しましょう。また、手軽に調べられるのに見落としがちなのが、ホームページの存在です。まともな事業であれば、ホームページくらいは持っているでしょう、社名で検索するようにしてください。上記のほか、相手方が個人か法人かに関わらず、出来る限り、相手方の住所地や会社の所在地を訪問するようにしてください。公的な資料から裏付けられる情報が全てとは限りません。実際に連絡を取ることができる相手であるかが重要なのです。名刺に書かれた住所に相手方の存在が確認できないときは、注意が必要です。②検索エンジンで検索してみる先ほど相手方が法人のときには、社名で検索しようという話に触れましたが、相手方が個人のときにも名前で検索するようにしてください。ホームページやブログ、SNSなどが見つかりましたら、相手方の話してきた内容の裏を取れるだけ取るようにしてください。他方、名前や社名で検索すると、詐欺被害の情報投稿サイトが出てくるときがあります。このサイトに掲載されている=詐欺と断定はできませんが、少なくとも何らかのトラブルが起きていることはわかります。こういった情報が出てきたときは、取引を考え直したほうが良いかもしれません。③自分だけで判断をしない詐欺のケースでは、誰にも相談しないで話を進めてしまい、取り返しのつかない事態に発展するケースが多くあります。相手方の身元を調べる中で不自然な点があったら「まあ、大丈夫だろう」と軽く考えず、遅くともお金を払う前までに、友人や家族に話をしてみてください。詐欺師や詐欺業者の言葉巧みな説明に、視野が狭くなってしまっている場合は多くあります。客観的に第三者の目から突っ込みどころを探してもらうという作業は重要です。友人や家族には聞きづらいということであれば、無料の法律相談や消費生活センターなどに相談するなどしてもいいでしょう。最終的に取引を行うか否かについてはご自身の判断になりますが、出来る限り立ち止まる機会を持ち、相手の説明と自分の考えを客観的に検証することが重要です。細かい話をすれば、他にも注意すべき点はありますが、手軽にできることとしては上記の方法がまず挙げられます。大事なお金を渡すのですから、慎重すぎるくらい慎重になるべきです。繰り返しになりますが、お金を渡してしまってからこれを回収するのはかなり大変です。お金を渡す前に一度は立ち止まって、必要な情報を調べて、その裏を取り、自分がおかれた状況を客観的に見るようにしてください。それだけで、詐欺被害を未然に防ぐ可能性はかなり上がるかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】詐欺被害を未然に防ぐためにはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】詐欺被害を未然に防ぐためにはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日素人が出来心でという事案ならまだしも、プロが逃げるつもりで作り上げたスキームを崩すのは容易ではありません。本日は、詐欺の事案で被害金を取り戻せたケースがあったので紹介しようと思います。この詐欺の舞台ですが、なんとタクシーの中で行われました。詐欺師はタクシーのお客さん、被害者は運転手さんです。どんな状況だったかというと、詐欺師が乗車中に、運転をしていた運転手さんに対して、儲け話を持ち掛けたのです。純粋な運転手さんは詐欺師の話を信じ込み、そのままお金を引き出して、数百万円を渡してしまいました。しかし、その後は待てど暮らせど話が進まず、それどころか、追加のお金が必要であると言われる始末、そこで当職に相談に来ました。詐欺の事案では、相手方の特定が難しいということがよく起こります。要するに名前は偽名、電話は他人名義、住所はデタラメ、会社を名乗るが登記をしていないなど、こちらが把握している情報からでは辿れないことがよくあるのです。ご相談のケースでも、名刺に記載された電話にかけても無関係な店舗に繋がるという有様で、相手方の特定は難しいという状況でした(なお、住所はレンタルオフィスでした。レンタルオフィスを利用している詐欺師、詐欺業者は多くおりますので、注意が必要です)。ただ、ご相談のケースでは幸いにも、詐欺師が「まだ騙せている」と思いこんでおり、また、まだお金を取れるとも思っているようで、電話での連絡が来ていたのです。そのため騙されたふりを相談者の方にはしてもらい、呼び出すことにしました。後日、指定された喫茶店で、相談者の隣の席に陣取り、スマホでの録画と録音をしながら待つと、とてもふてぶてしい感じの詐欺師が来ました。最初はリラックスさせるためか、笑いを交えながら、雑談をテンポよく進めていました。そして、お金の話は自分からしません。様子を窺っているのでしょうか。そこで、相談者からお金の催促があった旨の話を振ると、思い出したかのように、詐欺話を話しはじめたのです。お金の支払の場面となり、相談者が財布からお金を出し、詐欺師に渡そうとしたその瞬間、当職が「ちょっと待った」と割って入りました。「そのお金何に使うんですか」という話から入り、名刺を渡したうえで、きっちり問い詰めました。身分証明書を出してもらい、二つ持っていた携帯電話の番号を押さえ、支払済のお金を返金するよう迫りました。詐欺師はあたふた話をしており、要領を得なかったので、警察へ行くかと促すと、必ず返金すると繰り返し、なんとか警察行きを避けようとしていました。結局、その日は手持ちがなかったため、後日振り込みでという話になりましたが、個人情報を可能な限り取得し、動画という証拠を取っていたことが功を奏したのか、無事全額振り込まれていました。このように詐欺の事案では、かなり激しいことをしなければ被害金が返ってこないケースが多くあります。全てこのようにうまくいく訳ではありませんが、少なくとも書面を送るとか、電話をかけるとかだけで回収するのは難しいと思います。冒頭に申し上げたとおり、残念ながら詐欺の被害金について、返還を受けることは簡単ではありません。大事なお金を払うわけですから慎重になるに越したことはありません。ご不安をお感じなられたら、速やかに専門家にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】詐欺被害金を取り戻せたケースはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】詐欺被害金を取り戻せたケースはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日本日は池袋西口や北口で多発している、路上でのぼったくり被害について話をしたいと思います。夜に繁華街を歩いていて、客引きに声を掛けられた経験はありませんか。居酒屋やカラオケの客引きもありますが、繁華街の夜となると圧倒的に多いのが、キャバクラや風俗店の客引きですね。この風俗店の客引きについていって、とんでもないぼったくりに遭ったという相談をかなり多く受けてまいりました。従来のぼったくりとなると、お店に連れていかれて、ビールを何杯か飲んだだけなのに数十万円の請求をされたり、気がついたら眠っていて身ぐるみを剥がされていたりといったケースでした。ご相談いただいたケースでは、お店に勧誘するタイプのものではなく、女性を紹介するというタイプのぼったくりでした。。舞台は池袋の西口や北口周辺になります。遅い時間に酔って歩いていると、男性に声を掛けられるそうです。内容は「女の子いますよ」というスタンダードな声掛けだったようなのですが、相談者の方の興味を引いたのが「AV女優を紹介しますよ」という言葉だったとか。素面であれば、そのような話も素通りするところでしたとのことですが、その日は酔っていたこともあり、いくらになるのかを確認したそうです。そうしたら3~4万円という費用だったので、無理のない金額であったことから、その客引きに支払ったとのことでした。その後、ホテルへ行くよう指示をされ、部屋で待っていると、今度は別の男が来たとのことでした。その男曰く「AV女優を紹介するとなると、特別に保証金が別途かかる。自分は保証金を受け取りに来た」と。既に数万払っていたのですが、ここで引くこともできず、さらに10万円を払って、ホテルで待っていたようです。しかし、待てど暮らせど誰も来ない。ここで自分が騙されたということに気がついたのでした。これで終われば、新宿でも昔あったようなぼったくり被害なのですが、池袋のぼったくりはここからが違いました。ホテルから出ると、強面の男が近づいてきて、さっきから客引きとのやり取りを見ていたけど騙されたんでしょうと声を掛けてきたそうです。その男は、騙したのは新宿のぼったくりグループだと断言し、自分であれば取り戻すことが可能であると話をするそうです。酔っていたのもあってか、その話を信じて、その男に頼むことにしたそうなのですが、そうすると、自分ではなく「兄貴が回収をする」という話をして、いかにも反社会的勢力が関係をしているかのように話をし、その兄貴を呼んだとのことでした。兄貴が来ると、関西の連中を通じてどうのこうの、お金がかかる、こっちも組織を動かさなければならないなどきな臭い話を並べ立て、何度もATMに走らせて、現金を引き出させたとのことでした。結局、相談者が支払ったお金は総額で数百万円にものぼったようです。詐欺の手口は巧妙化しており、電話を用いた詐欺では、今までも劇場型のものがありましたが、路上で劇場型の詐欺被害に遭うというのは新しい手口でした。結局、この詐欺グループは警察に摘発されました。被害申告が続いていたにも関わらず、同じ場所で同じようなことをしていたのですから、当然と言えば当然ですが。それでもお金は返ってこず仕舞いという残念な結果となってしまいました。毎回、詐欺の話をする際にお伝えしておりますが、詐欺のケースではお金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難と言わざるを得ません。いかにお金を渡さないかが重要です。驚くことに今でも池袋の西口から北口周辺で、同様の詐欺被害に遭った方から相談を受けております。上記のような話を持ち掛けられたら、絶対についていってはいけません。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【AV女優を紹介すると言われて…】路上で行われる巧妙な詐欺の手口とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【AV女優を紹介すると言われて…】路上で行われる巧妙な詐欺の手口とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日法律事務所や弁護士に関する情報を提供するポータルサイトが充実しているおかげで、弁護士探しは以前に比べてかなり楽になったのではないかと思います。他方、あれだけの情報量となると、「どこの誰に頼んで良いのか分からない」という悩みも出てくるのではないでしょうか。そんな時、どうやって依頼する弁護士を絞り込んでいくべきなのでしょうか。①エリアで探してみるお医者さんを探す時を思い出して欲しいのですが、自宅の近くや職場の近くで探すことが多いのではないでしょうか。医師の診察と同様、弁護士も、皆さんからお話を伺い、またお手持ちの証拠を拝見させていただいて見通しを立てていきます。電話やメールなどでも対応できないことはありませんが、直接お会いしてご相談内容について細かいニュアンスを確認したり、証拠に直接触れたりするほうがより正確に見通しを立てることができるでしょうし、誤解などを回避することもできるでしょう。そのため「通いやすい」ということは皆様にとっても、弁護士にとっても大きなプラスになるかと思います。まずは、エリアという軸で探してみるのが一つですね。②専門分野で探してみるご自身の相談内容に力を入れている法律事務所や弁護士を探すというのも一つですね。刑事弁護中心、離婚中心、交通事故中心など、特定の類型の事件を中心に受けている事務所も増えてまいりました。受ける事件を絞っているということは、それだけ当該分野についての経験が多く、自身の要望に従った弁護が期待できる可能性があります。また、こういった事務所は無料相談を実施していたり、ホームページの情報量が充実していたりすることも多く、情報収集に利用するだけでも一定の価値があるかと思います。もっとも、最近では「注力分野」という形で広告上銘打っていても、どのくらい実績があるのかが見えない事務所も増えているように思えます。自称でしかないということもある訳ですね。そのため、とある類型に力を入れている事務所を探す場合には、例えば、所属する弁護士の解決事例や著書や講演情報、ポータルサイトにおける法律相談の回答例などを参考に、自分に合っているか確認すると良いかと思います。③ポータルサイトと無料相談で一本釣りを狙う私が個人的にお勧めするのは、この方法です。エリアや専門分野という軸は分かりやすいのですが、まだ目が粗く、自分の要望に応えてくれる弁護士であるかは確実ではありません。事案によっては年単位で紛争が続くこともある訳ですから、究極的に言うと、相性が合わないと皆様にとっても弁護士にとってもハッピーな結果は手に入りにくくなる可能性があります。そのため相性をチェックする方法として、無料相談やポータルサイトにおける法律相談での回答をチェックして、能力はもちろん、同じような事案になったときの方針や人柄を見ていくのです。また、実際に無料相談を利用すれば、弁護士の仕事の仕方の一部を垣間見ることができます。例えば、レスポンスの速さなどです。残念ながら、弁護士に対するクレームで多いのが、・レスポンスが遅い・何をやっているか分からないというものです。依頼した後に不満を持っても、すぐに変えることは難しくなってしまうかもしれません。人生に関わる事件について、ある程度のコストを支払って依頼する訳ですから、事前に「お試し」を利用するべきでしょう。実は、法律事務所にとって、無料相談を広く実施することには勇気が必要になります。事務所によっては例えば、交通事故であれば無料相談をお受けするなど、類型を絞っている事務所もありますが、「全ての」相談を初回無料にすると、お問い合わせは多数頂戴するものの、無料相談に対応するために多くの時間を要することとなり、業務を圧迫する可能性があるからです。また、安かろう悪かろうという相談であれば実施する意味もありませんので、一定のクオリティは維持しなければなりません。無料相談と謳っておいて、どうしようもない相談をしていては単に評判を下げるだけですからね。そのため、無料相談でどこまで親身に相談に乗ってくれる事務所であるかという軸からの観察は、その後の相性やサービスの質を判断するうえでも非常に参考になるであろうと思っております。個人的には無料相談のクオリティをどのように上げていくかに強い興味を持っております。相談で終わってしまうならば、それが一番良いですからね。ただ、弁護士の負担を限りなく減らすという工夫は必要になってくるでしょう。世に存在する数多くの無料相談の質が向上することを祈ってやみません。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】自分に合った弁護士の探し方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】自分に合った弁護士の探し方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日