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道路や周辺の工事などで、警察官ではない交通整理員が道路の片側を止めるなどして、行く手を阻んでくることがあります。これは工事の円滑化と、道路を安全に通行するために取られている措置ですが、不手際などで走行をストップされ「早くしてよ!」と感じた経験を持っている人もいるはず。もちろん整理員の指示に従うことは大前提ではあるのですが、不手際が明らかな場合、無視したくなることもあります。このような場合、何らかの交通違反になるのでしょうか?弁護士法人エースの竹内省吾弁護士にお聞きました。 交通整理員に従わねばならないの?竹内弁護士:「交通整理員の指示に従う法的義務はありません。ミラーやバックモニターのように、運転者が安全を確認する一手段にすぎません。逆にいうと、安全運転の責任は、運転者に委ねられているということになります。交通整理員が明らかに間違っていると感じた場合には、当然、その指示に従ってはいけません。交通整理員に似たものとして、警察官等による交通整理がありますが、これは、道路交通法上、公道を走行する際には従わなければいけないので、注意が必要です」工事など、私設と思われる交通整理員の指示については、「従わなければいけない」という法的義務はないようです。 従って事故を起こした場合は?従う法的義務がないことはわかりました。しかし、実際は殆どの人が交通整理員の指示に従っているはず。また、工事など交通事情を考えると、従うことが望ましいことは言うまでもないでしょう。仮に交通整理員に従い、事故を起こしてしまった場合、賠償などの責任を問うことはできるのでしょうか?弁護士法人エースの竹内省吾弁護士にお聞きました。竹内弁護士:「交通整理員の指示内容・方法によっては、交通整理員も賠償責任等を負うことはありますが、運転手の責任がゼロになるということは、基本的にありません。指示を受けた上でそれに従うかどうかの決定は、運転者の判断に委ねられているからです。法的に義務がないとはいえ、慣習的には、交通整理員の指示に従うことが一般的ですので、交通整理員の誤導により事故が生じた場合には、法律的には、運転手と交通整理員の過失が合わさって生じたものとして、共同不法行為として、双方責任を負います。その場合の責任の割合は、ケースバイケースとなるでしょう」 明らかに間違っている場合は運転手が判断交通整理員の指示は基本的には従ったほうが望ましいものですが、従わなくても法的には問題がありません。「明らかに間違っている」と感じた場合は、自分の判断を優先したほうがいいかもしれません。ただし、無視をして事故を起こした場合は、当然自己責任となりますので、慌てず安全運転を心がけましょう。 *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)交通整理員の不手際にイライラ…無視して走行したら交通違反になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。交通整理員の不手際にイライラ…無視して走行したら交通違反になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月27日wooden figures of people on scales and dollars between them. a dispute between two businessmen. trial. debt restructuring. wage arrears. protection of employee rights. court. Labor Law弁護士に相談する際、必要となるのが費用です。かなり高額なイメージもあるだけに、なかなか「気軽に相談」とも行きづらいものがあるかもしれません。しかし訴訟などでは、力を借りず話を前に進めることは極めて難しいでしょう。しかも、完全に相手に非がある場合で無法行為を訴えるならば、「こちらは悪くないのだから、弁護士費用だって相手に出させたい…!」と考えるのは、当然のことではないでしょうか。では、弁護士費用を訴訟相手に請求することは可能なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 弁護士費用を相手に請求したい…大達弁護士:「様々なトラブルに巻き込まれて損害が発生した場合、トラブルの相手に損害賠償を請求することを考えると思います。その際、弁護士に依頼される方も多いと思いますが、弁護士も業務である以上、どうしても弁護士費用問題は付きまといます。弁護士としてはそれなりの時間や労力もかけて全力で取り組んではいるのですが、依頼者にとっては安くないお金になるのもまた事実。しかし、そもそも相手がトラブルを起こさなかったら損害賠償請求をする必要がなく、弁護士費用だって支払わずに済んだはずです。それなのに、損害賠償を請求する側が弁護士費用を全部負担しなければならないのは、どこかひっかかるのも理解できます。」 損害として認められる範囲がある大達弁護士:「この点について、まず損害として認められる範囲は、原則としてそのトラブルを引き起こした行為と『相当因果関係』の範囲内にあるものに限られています(民法416条、最判昭和48年6月7日)。この『相当因果関係』の範囲内というのは、簡単に言うと、「加害者の行為のせいで、通常発生すると言えるものや、特別な事情があって生じたものであっても、加害者が予見し得たもの」のことです。そして最高裁は、弁護士費用については、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲内のものに限り、相当因果関係に立つ損害といえると判断しています(最判昭和44年2月27日、最判平成24年2月24日)。 費用について判決が出される場合も大達弁護士:「したがって、様々な事情を考慮した結果、その事案を弁護士に頼んだ場合、実際にかかった費用のうち『この費用は通常かかるといえるため、相手に請求すべきだ』と認められる金額は、損害の範囲に含まれる、といえそうですが、現在の実務では、金額にもよりますが、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償事件について認められた損害額の1割程度が弁護士費用として認められるケースにとどまるのが実情です。この1割というのは、依頼した弁護士に対して支払う報酬額とは関係なく、慣例上定められています。 判決で弁護士費用を請求する場合は?大達弁護士:「実際に訴訟を起こす際、損害賠償請求をする側は、請求する損害額の1割程度の弁護士費用を加算して請求することが通常です。その上で、裁判所が請求を認める場合には、弁護士費用についても適切な金額を決めたうえで判決が出されることになります。例えば、相手の過失で自分の車が破損し修理代が100万円、弁護士費用として20万円かかったという場合に、原告としては120万円を相手に請求することになりますが、裁判所が、『修理代については100万円が損害として認められるが、弁護士費用については10万円が相当だ』と判断した場合には、『被告は原告に対し110万円を支払え』といった判決が出されることとなります。 なお、かつては敗訴した側に勝訴した側の弁護士費用も負担させる敗訴者負担制度を作ろうとする動きもありました。しかし、裁判は必ず勝てる保証があるわけではありません。同時に、社会的弱者が行政や大企業などを訴えるような場合、勝てなかったときに負担する莫大な弁護士費用を負担することを考えて、訴訟を起こすことに委縮してしまうこともありえます。そうなれば、裁判の利用が縮小し、本来認められるべき権利が蔑ろにされてしまう危険性があるでしょう。そのため、結果としてこの制度の導入は見送られました。ちなみに、訴訟の判決が出される場合、『訴訟費用は原告(もしくは被告)の負担とする』といった判決文が出されることが多くあります。ここでいう訴訟費用は、訴状に貼る印紙や郵便切手代その他の実費をいうものであり、弁護士費用は含まれていません」 依頼予定弁護士と事前協議を大達弁護士:「補足的な話にはなりますが、弁護士の費用としては一般的に「着手金」と「報酬金」とに分けられることが多いです。着手金というのは、事件を弁護士に依頼する際に払う費用であり、依頼内容の成功・失敗に関係なく支払うものであって、先払いが原則です。他方、報酬金は、依頼された内容の成功度合いに応じて発生することが通常です。その他、M&Aや契約書作成、リーガルチェック、法務監査業務、会社法務など、紛争になじまない類型や、訴額が少額であり、着手金報酬金制になじまない場合には、時間制報酬制度を導入することもあります。自身の依頼する事件の報酬体系がどのようになっているかは、依頼する弁護士とよく協議をし、説明を受けて理解するようにしましょう」 弁護士に相談する前に、費用についてしっかり話を聞き、協議することが重要と言えそうですね。 *執筆・法律監修: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月27日携帯電話など、料金の支払いを一定期間延滞すると、「債権回収会社に未払金の取り立てを依頼します」などと通知が来ることがあります。「債権回収会社」と聞くと、強引かつ人権を無視するような反社会勢力的な会社ではないかと考える人も多いはず。殆どの人は縁がないかもしれませんが、何らかの事情で支払いが困難になることがないとも限りません。債権回収会社について、詳細を知っておいて損はないでしょう。そもそもこの勢力は適法な存在なのか?そしてどのような方法で取り立てをするのかも気になります。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 債権回収会社は適法な存在なの?冨本弁護士:「法務大臣の許可を受けた株式会社であれば適法な存在だと考えられます。債権回収会社は、金融機関等からの委託を受けたり、金銭債権を譲り受けたりして、金銭債権の管理回収を行う、民間の債権管理回収専門業者です。かって弁護士以外の者がこうした金銭債権の管理回収を行うことは弁護士法により禁止されていました。しかし、不良債権の処理等を促進するため「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律ができ、法務大臣の許可を受ける必要があるものの、こうした債権の管理回収を行う民間会社の設立が認められるようになりました。法務大臣の許可を得るためには、・資本金5億円以上の株式会社であること・取締役の1名以上に弁護士を入れること・暴力団員等が参入しないような仕組みになっていることといった条件を充たしている必要があります。したがって、法務大臣の許可を受けた債権回収会社であれば適法な存在だと考えられます」 どうやって回収するの?冨本弁護士:「債権回収会社は、金融機関等が有する貸付債権や、リース会社・クレジット会社が有するリース債権・クレジット債権について、委託を受けたり、債権を譲り受けたりして、債務者から回収することができます。しかし、どういった回収方法でも許されるわけではなく、「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、・「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」・「暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」といったルールも定められ、違反すれば処罰されますし、業務停止を命じられたり、許可を取り消される場合もあります。 違法と感じる取り立てを受けた場合は?冨本弁護士:「弁護士や警察に相談しましょう。弁護士を立てた場合、債権回収会社が債務者に直接取り立てを行うことは禁止されています」債権回収会社がどういうものかお分かり頂けたでしょうか。支払いを延滞しないことが望ましいのは間違いなく、法務大臣の許可を受けた債権回収会社が適法である以上、従わねばならない部分もあるようです。ただし、犯罪まがいの取り立てについては、当然違法性を主張することもできます。その場合は債務回収に精通した弁護士への相談をおすすめします。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月26日Interior of tent for wedding dinner, ready for guests. Served round banquet table. Golden dishes, green wine glasses and napkins. Catering concept先日京都府の和食店店主が、グランドオープンの3日前に50代男性から「7000円のコースで10人の予約」が入ったにもかかわらず、当日になっても連絡がなく、「騙された」とTwitterでツイートしたことが話題になりました。 料理を用意していたが…店主の男性によると、電話は非通知だったそうで、「7000円のコースを10人予約できる?」と電話があったそう。グランドオープン当日ということもあり、店主は弾んだ気持ちで魚を捌いていたそうです。ところがオープン日当日になっても男は来店せず。聞いていた電話番号に電話をかけてみると、「現在使われておりません」とアナウンスが流れ、初めてここで自分が騙されたことに気がつきます。どうやらグランドオープンの日を狙った嫌がらせのようで、その心境を店主はツイート。すると励ましなどが寄せられ、「無駄にしてはならない」と来店する人もいたそうです。 ドタキャン被害は相次ぐこのような「ドタキャン被害」は昨今数多く報告が寄せられています。飲食店を複数店舗経営する元関脇の貴闘力さんも、『ワイドナショー』(フジテレビ系)で被害を報告。それによると、直近で3件の「ドタキャン」があり、人数分料理を用意するため仕入れ、調理を完璧に済ませておくと、全く来店する素振りがなかったといいます。そして予約時に確認した電話番号に折り返してみると、「忘れたんだよ」などと怒鳴られ、切られてしまいます。貴闘力さんは「用意した料理が台無しになった」とのことで、ショックからその日の営業を中止することにしたそうです。当然その日の営業をしないということは、収入もなくなることになります。店としては大打撃であり、当然損害賠償などを請求したくなります。このような人間を罰することはできないのでしょうか? 罰することはできる?まず、「犯罪」とするためには、「故意」であることが立証されなければなりません。京都のケースのように「嫌がらせ目的」ということがはっきりしている場合は、威力業務妨害罪になる可能性があります。また、飲食店が被った被害額についても、事前に「直前のキャンセルについてはいくらいただきます」などの但し書きがあれば、損害賠償を請求できる可能性が高いでしょう。 証拠が残る形での予約を店側としてキャンセル防止についてどのような対応をするべきなのか。団体客の予約は嬉しいことですが、「ドタキャン」のリスクもあるということを認識しなければならないでしょう。後に裁判に発展した場合、予約者が確実に予約をしたこと、来店する意思を示したことがはっきりと分かる「証拠」が重要になります。予約に関してはメールなどの「形に残る」やり方で受け付けることが望ましいと言えます。また事前にキャンセル料の規定がない場合、「知らなかった」とうそぶかれることも考えられますので、何らかの規定を設けることも重要です。悲しいことではありますが、嫌がらせや冷やかしで予約をしてくる人間がいる以上、店舗経営者はしっかり対策を講じるようにしておきましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)相次ぐ飲食店の予約ドタキャン…被害を防ぐための対策とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。相次ぐ飲食店の予約ドタキャン…被害を防ぐための対策とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月18日最近、小学校に行かずYouTuberとして活動する少年が物議を醸しています。彼はさまざまな理由から学校に行くことに疑問を持ったそうで、「自分らしく生きたい」と、YouTuberとして生きることを決めたそうです。そんな彼への評価は賛否両論。「自分らしい生き方でいいのでは」「選択肢の1つとして認められるべきだと思う」という声もありますが、「将来のことを考えたら学校に行くべき」「義務教育を受けさせない親は何を考えているのか」などの声も根強いようです。小学生YouTuberの行動や、義務教育を受けさせずに容認する親に法的な問題ないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 問題はあるのか?木川弁護士:「小学生白書Web版」2018年9月の調査によると、小学生の将来つきたい職業全体ランキングの3位に「YouTuberなどのネット配信者」がランクインしたそうです。学校に行かずにYoutube配信をしている小学生もいるようですが、イジメや精神的不安等などの一見して明らかに正当とは思われない理由で学校に行かずにYouTuber活動を行う子どもを容認する保護者は、義務教育を受けさせる義務(就学義務)に違反し、逮捕されるのではないかという疑問を持つ方もいるようです。そこで今回は、親が正当とは思われない理由で義務教育を受けさせないことに法的な問題はないのかについて解説したいと思います」 義務教育を受けさせないことは正当な事由がなければ就学義務違反木川弁護士:「憲法26条2項を具体化した学校教育法17条2項では、保護者に子どもに9年間の義務教育を受けさせる義務(就学義務)を定めています。保護者が就学義務に違反していると疑われ、学校に出席させないことについて保護者に正当な事由がないと教育委員会が判断したときは、教育委員会から保護者に対して学校に通わせるよう督促することになります(学校教育法17条3項、学校教育法施行令20条、同21条)保護者が督促に従わないときは、保護者は10万円以下の罰金に処せられます(学校教育法144条)。これら法令の趣旨は、子どもの教育を受ける権利を保障するため、虐待を行ったり、強制的に働かせたりする保護者に罰則を与えるためです。ですから、親が正当とは思われない理由で義務教育を受けさせなければ違法行為ということになります。一方、教育を受ける権利は子どもに保障されているものなので、子どもが正当な理由なく学校に行かなくても子どもが罰を受けるわけではありませんし、究極的には子どもの真意であれば教育を受ける権利を放棄する(ただ学校に行かないだけですが)こともできます。そのため、文部科学省も、上記学校教育法施行令20条の「正当な事由」の例として、子どもの不登校(不登校の理由について限定なし)を挙げています」小学生の場合、学校に行くとイジメや精神的不安を受けるなど学校側に問題があるわけではないケースで、「学校に行きたくない!」という決断が真意になされたかどうかの判断が難しく、保護者の対応・説得次第でその気持ちが変わり得るといえます。したがって、わが子がただサボりたいだけなのか、それとも本当に学校に問題があったり、強い信念のもとに既存の公立・私立の小学校に行きたくないと言ったりしているのかを、まずは保護者がきちんと判断すべきだとは思います。そして保護者に対して学校に通わせるよう督促を出したり、保護者に罰則を科したりするときは、学校に行くようにとの説得協力をしない、というネグレクトに当たるような行為があるか、また、子どもが得た収益等を搾取していないかという観点からの検討が必要といえましょう」 学校に行かずにYouTuberをしている小学生の親が逮捕されることはあるか木川弁護士:「上記のとおり、保護者に就学義務違反があるときは、教育委員会の督促を経て最終的に10万円以下の罰金に処せられることがあります。ただ、罰金に処せられることと逮捕されることとは別問題です。保護者に証拠隠滅や逃亡をする現実的な可能性が認められなければ逮捕の必要性がなく、逮捕状は出ません。子どもが学校に来ず、家に行っても督促を出しても保護者が従わない事実は隠滅することができませんから、証拠隠滅のおそれはあまりなく、子どもや家族を置いて逃亡するような場合はまさしく虐待ですから、逮捕するとしたら児童福祉法や児童虐待防止法違反の容疑でしょうね。したがって、学校に行かずにYouTuberをしている子どもを容認しているだけの親が逮捕されることはないと言っていいと思います。現に、以前アイドル活動をしていた子どもを通学させなかったとして就学義務違反に問われた保護者のケースがありましたが、保護者は逮捕されていません」 小学生がYouTuberとしてお金を稼ぐこと自体の妥当性はどうか木川弁護士:「未成年、しかも小学生だから収益活動をしてはいけないということではないので、小学生がYouTuberとしてデビューすること自体に何ら問題はないと思います。そのようなことを言ったら子役タレント等も同様に妥当でないということになります。ただし、YouTubeは利用規約で13歳未満がアカウントを作成することを禁じていますので、小学生がYouTubeを利用するには保護者などのアカウントでログインすることになりますので注意が必要です」 まとめ小学校YouTuberの取り扱いについては非常に難しい問題。今後社会全体で「学校に行かない生き方」について、考えていく必要がありそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)の様々な案件を扱っています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)義務教育を受けない不登校YouTuber…親が罰せられる可能性は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。義務教育を受けない不登校YouTuber…親が罰せられる可能性は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月14日TV Broadcast news studio with many computer screens and control panels for live air broadcast.昨今凶悪事件や重大な交通事故で死亡した被害者をメディアが実名で放送することに批判が集まっています。真相は不明ですが、ある有名人が、「メディア関係者が卒業アルバムなどを提供する人間を探している。軽蔑する」と苦言を呈し、賛同者が殺到したこともありました。被害に遭った遺族としては、自分の同意なしに顔写真や実名を世間に流されることについて、否定的になるのは当然のことでしょう。メディアの実名報道は法的に許されているのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 写真・実名報道に問題はないのか?櫻町弁護士:「事件や事故が発生した場合、新聞やテレビなどのメディアで被害者の氏名や容貌(顔写真)が報道されることが一般的ですが、従来に比べて、そうした「被害者に関する報道」への批判も多くなっているように思います。もっとも、「死者」に関する法的な権利保護は限定的であり、生存している個人と同様に保護される訳ではありません。例えば、個人情報の保護に関する法律で対象となる個人情報は、「生存する個人に関する情報」(法2条1項)であり、死者に関する情報は対象とされていません。死者の権利が保護される例としては、たとえば著作権法においては「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」と規定され、著作者が「存しなくなった後」も著作者人格権は保護されるとしています(法60条本文)。また、刑法においては「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」(法230条2項)と規定され、虚偽の事実摘示による故人の名誉を毀損する行為が処罰対象とされています。そして、この場合の保護法益は「死者自身の名誉」と考えられています」 死者のプライバシーは保護対象にならない?櫻町弁護士:「他方で、死者の「プライバシー」については、法的な保護の対象にならないと考えられています。ただし、東京高等裁判所昭和54年3月14日判決・判タ387号63頁は、「死者の名誉ないし人格権についてであるが、刑法二三〇条二項及び著作権法六〇条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らかである。右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異る考え方をすベき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。」としており、死者についてもそのプライバシーについても法的保護の対象になり得るという考え方を示しています。しかし、上記東京高判は続けて、「しかし、この場合何人が民事上の請求権を行使しうるかについてはなんらの規定がなく、この点につき著作権法一一六条あるいは刑事訴訟法二三三条一項を類推してその行使者を定めるとすることもたやすく肯認し難い。結局その権利の行使につき実定法上の根拠を欠くというほかない。」と、「法的保護の対象となる権利あるいは利益(プライバシー)が認められるとしても、行使はできない」としているので、結局は、死者のプライバシーについては法的に保護されない、という解釈になるでしょう。したがって、事件や事故による被害者の氏名や容貌が報道されたことに対して、被害者の遺族が報道機関を訴えるとすれば、遺族自身の「権利あるいは法律上保護される利益」(民法709条)が侵害された、といえる必要があります。具体的には、「プライバシー」や「静穏に故人を悼む利益」、「敬愛追慕の情」などがあげられるでしょう。しかし、「プライバシー」として保護されるためには、一般に、公表される事柄がア私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであることイ一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであることウ一般の人々に未だ知られていないことがらであることという要件を満たす必要があるとされています(東京地方裁判所昭和39年9月28日判決・判タ 165号184頁)。「自分の家族が事件や事故でで亡くなったこと」が報道された場合、上記のうちアとウについては満たすといえるでしょう。一方、イについては、(当該家族がどう思ったか、感じたかではなく)一般人の感受性・感覚に照らしてみた場合に「公開を欲しない」あるいは「心理的な負担、不安を覚える」か、一概には言えないように思われます(例えば、交通事故による被害者の場合と、性犯罪による被害者の場合とでは、判断は異なってくるでしょう)。さらに、プライバシーにあたる場合であっても、それを公表されない法的利益よりも、公表する理由が優越するときには、公表は違法ではなく、プライバシー侵害による不法行為責任は生じません。例えば、東京高裁平成17年5月18日判決・判時1907号50頁は、「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものである」と述べています。また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」についても、死者についての情報を入手する過程に違法がある、取材や報道の態様が社会通念上許容できる限度を超えている等の特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます」 遺族が損害賠償請求した事例も櫻町弁護士:「例えば、津地裁四日市支部平成27年10月28日判決・判時 2287号87頁は、爆発事故で死亡した被災者の親が、葬儀における子(被災者)の遺影をテレビ局が同意なく撮影して報道に使用したことで、(プライバシー権としての)遺影を公表されない自由、静穏に故人を悼む利益、敬愛追慕の情が侵害されたとして、テレビ局に対して損害賠償請求をしたという事案です。裁判所は、「本件遺影は、スーツ姿のBの胸から上を撮影したもので、修正加工がされているものの、これは原告において髪の乱れを整える等見映えを良くするために行ったものであり、通常の一般人を基準とするとき、公表されることを欲しないものとはいえない。そして、前記前提事実(2)(4)のとおり、本件報道は、多数の死傷者を出し社会的関心の高かった本件事故の内容等を報道する過程で、被害者であるBの顔写真として、他の被害者と並べて本件遺影を報道したもので、本件遺影を報道することが不必要であるとか、不当な目的によるものであるということはできない。」、「本件撮影は、遺族の同意を得ずに行われたものではあるが、葬儀会場のエントランスポーチでBの妻が布をかけず遺影を持ち、参列者以外も本件遺影を見ることができる状況で行っており、原告及び他の遺族は、カメラを構えていることに気付きながらも撮影を制止するなどの明確な拒絶の意思を表示していない」との事実認定を前提として、「遺族の同意を得ず、隣地敷地から塀越しに撮影したこと等を考慮しても、本件撮影及び報道により、社会生活上受忍すべき限度を超えて原告の静穏に故人を悼む利益や、敬愛追慕の情を侵害したということはできない」と判断し、遺族の請求を認めませんでした」 認められたケースも櫻町弁護士:「一方、大阪地方裁判所平成元年12月27日判決・判時1341号53頁は、遺族の「敬愛追慕の情」が侵害されたことを認めた裁判例です。この事案では、エイズで死亡した患者の「肖像写真等を入手するため」に、写真週刊誌のカメラマンが「来訪の目的、身分等を秘して・・・虚偽の申出をし、・・・関係者以外の立入りが認められていなかった右教会の二階に無断で上がり込み、原告らが右のとおり亡春子を静かにしのんでいる最中にフラッシュを使用して祭壇に飾られてあった同女の遺影を盗み撮りし、そのまま戸外に逃走し、そのような経緯で撮影された写真とともに、患者の経歴等を「エイズ死『神戸の女性』の足どり」との見出しで写真週刊誌に掲載したという事実を認定した上で、「本件報道は、亡春子の名誉を著しく毀損し、かつ生存者の場合であればプライバシーの権利の侵害となるべき亡春子の私生活上他人に知られたくないきわめて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであるが、このような報道により亡春子の両親である原告らは、亡春子に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものと認められる」としました。したがって、事件や事故の被害者の氏名、容貌を報道したことについて、遺族が報道機関の責任を問うことができるケースというのは、かなり限定的であろうと思われます」 日本新聞協会が留意事項を発表櫻町弁護士:「報道が遺族に対する関係で不法行為とならないのであれば、メディアに対して被害者の写真等を提供する行為は、報道の前提となる取材(に対する協力)ととらえることができますから、遺族の「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」を侵害するものではない、ということになるでしょう。とはいえ、事件や事故の報道において、被害者の氏名や顔写真といった情報が本当に必要不可欠といえるのか、必要性に乏しいと感じられるケースもあるでしょう。例えば「日本新聞協会」が2001年12月、「集団的過熱取材に関する日本新聞協会編集委員会の見解」を発表しており、その中で、「集団的過熱取材とは、「大きな事件、事故の当事者やその関係者のもとへ多数のメディアが殺到することで、当事者や関係者のプライバシーを不当に侵害し、社会生活を妨げ、あるいは多大な苦痛を与える状況を作り出してしまう取材」を言う。このような状況から保護されるべき対象は、被害者、容疑者、被告人と、その家族や、周辺住民を含む関係者である。中でも被害者に対しては、集団的取材により一層の苦痛をもたらすことがないよう、特段の配慮がなされなければならない」「すべての取材者は、最低限、以下の諸点を順守しなければならない。いやがる当事者や関係者を集団で強引に包囲した状態での取材は行うべきではない。相手が小学生や幼児の場合は、取材方法に特段の配慮を要する。通夜葬儀、遺体搬送などを取材する場合、遺族や関係者の心情を踏みにじらないよう十分配慮するとともに、服装や態度などにも留意する。住宅街や学校、病院など、静穏が求められる場所における取材では、取材車の駐車方法も含め、近隣の交通や静穏を阻害しないよう留意する」引用元:集団的過熱取材に関する日本新聞協会編集委員会の見解とされています。SNSが発達し、「個人による情報発信」が極めて容易となった今日、報道の意義、必要性などについて、改めて検証がなされるべきなのかもしれません」 考え直す時期に来ている?被害者の実名報道が批判されていることは紛れもない事実です。メディアの在り方について、考えていかなければならない時期に来ているのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月14日昨今、芸能人や著名人が相次いで逮捕され、起訴されたのち保釈される様子を目にすることが増えました。注目度も高いようで、警察署の前には報道陣が詰めかけ、その様子が中継されています。出所時の「態度」も、作業員に変装する・土下座をするなどさまざま。そして、保釈の際に支払う金額についても人によってかなり幅があるようです。 被告によって金額に差ちなみに昨今で最も多額の保釈金を支払ったのは、元日産自動車CEOカルロス・ゴーン氏で、その金額は実に10億円といわれており、天文学的な数字と揶揄されました。また、麻薬取締法違反違反容疑で逮捕・起訴されたピエール瀧被告は推定400万円、大麻取締法違反(所持)の元KAT-TUN・田口淳之介被告は300万円といわれています。いずれも一般人にとって非常に高額とはいえ、その金額にはかなり開きがあります。なぜなのでしょうか?詳細を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみると…。齋藤弁護士:「保釈金は、正しくは保釈保証金といいます。金額は一件一件状況に合わせて異なる方法で決定されます。どんな犯罪の性質なのか、証拠はなにがあるのか、何より、被告人の性格や資産が決定的です。逃亡・罪証隠滅を防止するための金額ですから、刑事訴訟法93条2項は、相当な金額、としか定めていません。「被告人はどんな生活の実態を有しているのか」が重要ともいえるでしょう。逃亡を阻止できると思われる金額が定められるのです。こうして決定される金額は、実は弁護人が裁判官と交渉をして決定されることも多く、また、ゴーン氏とピエール氏の決定的な開きは、両名の資力・生活環境です」 保釈について徹底解説保釈金を支払うことで制限はありながらも、留置場から出ることが可能となる「保釈」ですが、そのお金は一体どうなるのでしょうか?また、どのようなケースだと認められないのか。詳細を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に解説していただきました。齋藤弁護士:「保釈というものは、逮捕後拘留手続に至っている場合に、一時的に身体拘束から解放することをいいます。この保釈金というのは、一時的に裁判所に預ける性質のお金ですので、実は返金されるものなのです。保釈申請を行うと、裁判所側が保釈を認める場合には保釈金の決定もなされます。認められない場合というのは、専門的には逃亡、罪証隠滅のおそれがある場合をいいます。要は、裁判に欠席する可能性が低かったり、証拠隠滅をしなかったり、証言をしそうな人を脅したりするような場合には、保釈申請は通りません。逆にいえば、これがないのであれば、保釈申請は通るでしょう。先ほども申し上げた通り、保釈金というのは返ってきます。実刑でも、執行猶予でも、返還されるお金なのです」 保釈について正しい知識を持とう意外と知られていないようですが、保釈金は、最終的には戻ってくるお金なんですね。結局返ってくるからと、躊躇なく支払うことができるという側面もあるあるのかもしれません…。そして「保釈される、されない」は、証拠隠滅や逃亡などの恐れがない人物であるかどうかが考慮されるようです。もちろん保釈金なんて払わなくて済むのが望ましいですが、正しい知識は持っておきましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)意外と知らない「保釈金」額に差がある理由は?【弁護士が解説】はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。意外と知らない「保釈金」額に差がある理由は?【弁護士が解説】はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月13日今年も相変わらず芸能人の不倫問題が世間を騒がせています。男性女性に限らず経済力と権力を持っている人間には異性が寄ってくるようで、つい遊びたくなってしまうのでしょう。そんな人々は、きっと「なぜ一夫多妻制が日本で認められていないのか」と、悔しがっているかもしれません。 一夫多妻制はなぜ認められないのか?世界には一夫多妻制を認めている国もあると聞きます。また、日本でもかつては征夷大将軍や有力大名などは、「側室」と呼ばれる存在を抱えており、事実上認められていたと言えます。ところが現在は一夫多妻は禁止となっており、不倫は慰謝料請求の対象になります。一夫多妻制はなぜ日本から姿を消してしまったのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! その理由は…?齋藤弁護士:「日本で複数の配偶者を持つことは禁止されています。具体的には、民法732条は配偶者のある者が重ねて婚姻することができないと定め、万が一重婚に気づかず届け出がなされてしまう場合には、民法744条により取り消すことができるとされています。実はこれにとどまらず、刑法184条により、重婚罪が定められ、法定刑は2年以下の懲役が科されることになります。このように規制されているのは、一夫一婦制度の維持にほかなりませんが、実は、その沿革までみなければ、なぜなのか?に答えることができません。実は江戸時代には、男性が配偶者以外の女性を妾とすることがあり、主に上流階級の男性では当たり前のことであったようです。これは男系の跡取り息子が重宝された時代背景が重なっていたと評されています。明治時代初期にも、妻と妾を二親等に扱うなど、一夫多妻制度が続きました。これに変化が生じたのは、福沢諭吉らをはじめとする脱亜入欧の考えの浸透です。それによってついに刑法上の妾が禁止され、民法も改正されていきました。 時代とともに意識が変わったか時代とともに日本人の価値観が変わり、一夫多妻制や重婚が禁止されることになったようですね。一夫多妻制に憧れる男性の気持ちもわからなくはないですが、こればかりは憧れのままに留めておきましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 【弁護士に聞いた!】日本で一夫多妻制が禁止されている理由はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士に聞いた!】日本で一夫多妻制が禁止されている理由はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月12日Young Male Spy Sits In The Car Taking Photos To The Camera With A Zoom Lens. Detective Agency Concept昨今芸能人の結婚が話題となりますが、大物同士だけではなく、一般人と結婚するケースも多々あります。ゴシップ雑誌や新聞社などは、そんな一般人の生活圏を嗅ぎ回ることも。通常一般人と結婚した場合、メディアは配慮するものですが、なかには嗅ぎ回ったうえで、実は芸能人を狙って交際しまくっていた「プロ彼女」だった」などと報じられたケースもあります。 プライバシーを侵害するような報道も「プロ彼女」が本当に存在するか否かは不明ですが、揶揄されたほうはいい気分はしないでしょう。また生活圏を嗅ぎ回っているとなれば、プライバシーを侵害されているかのような印象を受けます。それは配偶者である芸能人も同様です。しかしメディアは「報道の自由」「表現の自由」を盾に、一般人であっても「芸能人と家族である」という理由で、突撃取材のうえ、紙面や画面に登場させることがあります。芸能人の配偶者である一般人を取材し、記事に載せるという行為に、法的な問題はないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「これらは、実は憲法、民法、場合によっては刑法をまたぐ極めて重要な問題であると、法律上も考えられています。といいますのは、まず憲法の世界では、報道の自由は最高裁判所もその重要性を承認する、憲法上の権利なのです。しかし、メディアは当然強大な影響力を有しているわけですから、私人のプライバシーを侵害してしまう危険があることも事実です。そのぶつかりあいが生じた場合には、どちらが優先するとは定められていません。たとえば、不法行為といって民法上の慰謝料請求ですとか、謝罪広告ですとか、そのような措置を検討することもあれば、その内容が名誉棄損に至るような内容であれば名誉棄損罪の成立を検討したりと、1件1件の内容に応じています。一般人の配偶者であれば、公人というより私人に近いでしょう。そう考えていくと、芸能人の配偶者であるからと言って執拗においかけるなどの行為は是認される可能性は低く、プライバシー権の優先可能性は高いとみるべきでしょう」 自分が標的になることもあるメディアの報道姿勢については昭和の時代から批判がありましたが、インターネットの普及でそれが表に出るようになり、人々の目は厳しくなっています。そんなメディアは現在もプライバシー無視と思える報道を続けており、批判を浴びています。もちろんこのような報道は芸能人だけではなく、我々庶民も突然「餌食」になるかもしれません。そのような場合に備え、正しい法律の知識を身につけておきましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)芸能人と交際する一般人を嗅ぎ回るメディア…プライバシー侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。芸能人と交際する一般人を嗅ぎ回るメディア…プライバシー侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月12日繁華街などで、道を歩く人に対し入店を呼びかける「客引き」。昨今排除が進んでいるといわれますが、それでもまだまだ客引きのいる街は減っていないようです。 2000円が25万円に?入店を呼びかける行為が問題視されている理由は、客引きを発端とした詐欺が行われているからに他なりません。日本大最大の繁華街、東京新宿の歌舞伎町では、「ガールズバー2000円でいかがですか」と声をかけ入店させ、会計しようとすると25万円の請求をされるなどの被害報告が寄せられています。「客引きについていかないように」というアナウンスを流している街もあり、被害を未然に防ぐ動きは続いているのですが、それでも発生してしまう、客引きを発端とした過大請求。客引きに2000円と言われたにもかかわらず、25万円の請求を受けた場合、支払わねばならないものなのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 支払い義務はあるの?齋藤弁護士:「公序良俗違反、または詐欺行為として刑事罰の対象となるべき請求でしょう。そのため、これらが通るのであれば、支払い義務は生じません。ただし、これには経緯を一通り確認しなければなりません。というのは、たとえば最初は2000円、と明確に規定されえていたところ、チャージなどの正当な請求が重なり、また、人数も大人数で利用しており、25万円の支払い請求の根拠が明確に示せる場合には、別でしょう」ケース・バイ・ケースですが、公序良俗違反、詐欺行為と認められる場合は、支払う必要はないようです。 被害に遭ったらどうすればいい?支払う必要はないと言っても、脅されるなとした場合、どう対応していいのかわからなくなってしまいます。被害に遭ってしまった場合、どのように対応するべきでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞くと…齋藤弁護士:「まずは、被害に遭ったかもしれないと感じた段階から録音をする、動画を取る↓明確に拒絶する↓こちらから連絡すると言ってその場を離れる↓警察に連絡する・弁護士に相談するなどの対応が必要でしょう」 客引きには十分注意を法的には詐欺行為と認められる場合、支払い義務は発生しません。どんなに脅されようとも、毅然とした態度をとることが、自分を助けることになります。相手は、弱みにつけ込んできます。このような面倒なことに巻き込まれないためにも、客引きのうまい言葉には乗らないことをおすすめします。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月12日先日、人気俳優が複数の女性と不倫していたことが話題になりました。本人にとっては「火遊び」レベルだったようですが、相手女性はそうではなかった模様で、ネタを週刊誌に売られてしまったようです。既に仕事への影響も出始めており、「笑ってはいけない」といわれるまでもなく「笑えない」状況に陥っている様子。しかし妻は俳優を「許して」おり、離婚には至らないものと見られています。 離婚せず複数女性に慰謝料請求はできるのか?不倫をしている人は少ないと思われますが、意外に多いと言う声もあります。配偶者がいるにもかかわらず不倫に及ぶことは許されざる行為で、責任を問われることになるのは言うまでもありません。なによりも、パートナーに裏切られることは、心の傷になります。離婚をしない場合でも配偶者はもちろん、相手方の女性にも慰謝料を請求したくなってしまいます。この俳優のように、複数女性と不倫していることが発覚した場合、離婚をしなくても相手方に慰謝料の請求を行うことは可能なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 弁護士の見解は…齋藤弁護士:「結論から言いますと、可能です。不貞行為は、最高裁でも認める不法行為責任を伴うものです。したがって、慰謝料請求は可能です。仮に離婚となった場合でも、原因となるべき行為から3年、もしくは、離婚時から3年、または、相手方と原因行為の認識ができた日から3年、これらが経過していなければ可能でしょう。離婚になった場合には、実は、離婚ではなく婚姻関係を維持した場合より、慰謝料金額は高くなる傾向にあります。実際に考えてみると、戸籍まで変動してしまっている以上、あたりまえとみることもできます。かといって、原因行為自体はなくなるわけではありませんから、離婚でない場合も慰謝料請求は可能でしょう」 請求をすることは可能なようですね。 週刊誌にネタを売る行為を訴えることは?今回の問題では俳優と交際していた女性が週刊誌にネタを売ったことも問題視されています。不貞があったとはいえ、自分の私生活を暴露されることを快くは思わないでしょう。俳優が女性を訴えることはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に見解を伺うと…齋藤弁護士:「プライバシー権の侵害についても、不法行為責任が確かに成立し得るものですが、ネタを売る行為そのものは、不特定第三者に拡散させる行為などとは明らかに質が異なります。 また、週刊誌側にも出版の自由ですとか、情報源の秘匿などの利益が発生しています。そのため、認められたとしても、高額には上りにくいでしょう」 請求が不可能とまでは言えないものの、高額な慰謝料請求までは難しそうですね。 節度ある行動を芸能人は、どうしても一般人に比べて、プライベートな情報が世に晒されてしまいます。辛いでしょうが、それも自分で蒔いた種。しっかりと反省し、今後は節度をもって行動してもらいたいですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【夫が複数の女性と不倫】離婚せずに不倫相手全員に慰謝料を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【夫が複数の女性と不倫】離婚せずに不倫相手全員に慰謝料を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月11日Man hands holding film clapper. Blur film studio on background先日、ある俳優が妻子がある身でありながら、自身の車に複数の女性を連れ込み、不貞行為に及んでいたことが発覚。記者会見で全面的に不倫を認め謝罪しましたが、批判の声が噴出しています。俳優は女性を性欲を満たす道具のように思っていたようで、車での行為が終わるとすぐに駅に送り届け、何食わぬ顔で帰宅しており、「異常な行動」と糾弾する人もいるようです。 不倫を理由に降板を余儀なくされるケースも妻と子供は俳優を許したようですが、世間の風当たりは徐々に強まっている様子。既に舞台の降板や、TV番組の出演取りやめなどの措置も行われており、「今後この流れが進むのではないか」という見方もあります。このような流れは以前にもあり、不倫によって全出演番組とCMを降板し、事実上の活動休止に追い込まれたタレントもいます。「致し方ないのでは」という声もありますが、なかには「不倫と仕事は別」「配偶者が本人が反省していればいいのでは」という意見もあるようです。不倫によって仕事を「降板させられる」ことについて不当性を訴えることはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました! 不当性を訴えることはできる?小野弁護士:「不倫行為も、恋愛自由の原則からすれば、不倫そのものが一般的に違法な行為ではないのかもしれません。不倫行為は、不倫相手の配偶者、あるいは、不倫行為をしている人間の配偶者にとって、貞操権を侵害されることから、それぞれの配偶者からすると違法な行為となるわけです。ただし、一般的に不倫行為そのものは、反道徳的な行為という認識であることは間違いのないところであり、不倫行為をすることによって、一般人から「最低」という評価をされることも間違いないでしょう。芸能界では、視聴者が一般人であることから、特に出演されている芸能人のイメージは大切で、イメージが悪くなると視聴率が取れない、観客を動員できないという損害が発生することが明らかです。そこで、出演契約にあたり、必ず以下のような契約条項を入れることになります。「本作品のイメージまたは出演者の役柄のイメージに支障を与え若しくはその恐れのある行為」をしないことを出演者の義務と定め、その義務に違反した場合には、債務不履行解除の原因となるように契約書上定められることになります。今では、全ての契約書にこのような定めが入っているのが現状ですので、「不倫を理由に降板は不当」と訴えても、返り討ちにされるだけでしょう。 降板は致し方なし不倫はその人物のイメージを著しく失墜させるだけに、TV番組や舞台作品などに迷惑をかけてしまいます。芸能界はイメージが特に大事な業界。そのような影響を考えると、降板などの措置を受けても仕方ないでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)不倫を理由に降板される芸能人…不当性を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。不倫を理由に降板される芸能人…不当性を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月11日最近パソコンでインターネットを閲覧中に「おめでとうございます。○○の当選者に選ばれました。OKをクリックして景品をお受け取りください」などと表示され、クレジットカード情報などを入力するよう促される事案が発生。多くのネットユーザーはすぐに詐欺と感知し、画面を閉じていることだろうと思いますが、なかには「やった!」とばかりに誘導に引っかかり、金銭を取られてしまう人もいるようです。このようなネットを使った詐欺は社会問題化しており、高齢者を中心に被害が拡大していると聞きます。 ネット詐欺は罪が重くなる?ブラウザを使い、金銭の振り込みやカード情報を抜き取る行為は詐欺罪になると思われますが、実際のところどのような罪になるのか、気になります。例えば結婚詐欺師よりも重くなるとか、振り込め詐欺より軽くなるとか、詐欺の手法によって罪の重さは変わるものなのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に解説していただきました! 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「“おめでとうございます”の表示を勘違いしてしまい、お金を振り込むと、利益が発生すると思い込んでしまうことになります。これを専門用語では、欺く行為、欺く行為による錯誤、錯誤に基づく処分行為、といいます。これは、詐欺罪が成立し得る状態に至ったことを意味します。なお、さらに、これによって財産的損害が発生している必要もありますが、現実にお金の振り込みによりその金額は失われてしまっており、損害には争いが生じないでしょう。オレオレ詐欺などのように、受け子、出し子、などが絡み合っているような複雑な事案ではありませんし、結婚詐欺とは異なり、現実の人間が関与したうえでの犯行とは多少異なっていますが、量刑としては、被害金額などの事情によって変化するものです。これが何億などの被害を計上するようでは、オレオレ詐欺や結婚詐欺などより、重い量刑となりましょう」 上手い話はよく確認を誰もがネットを使うようになった現在、ネット詐欺に引っかかってしまう人も多いようです。大手通販サイトなど有名企業名を出されるとつい信じてしまう人もいるようですが、そもそも、サイトを見ているだけでクジに当たるというような上手い話があるはずがありません。世知辛い感じもしますが、「上手い話」が舞い込んできたときには簡単に信じず、現象をネットで検索するなどして調べるようにしましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)画面に突然「当選おめでとうございます」の文字…どんな犯罪に?重さは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。画面に突然「当選おめでとうございます」の文字…どんな犯罪に?重さは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月10日親子の関係は、必ずしも良好とは限りません。昨今は、親が子を虐待し続け、別々に暮らさねばならない、などということも多々あります。 父親と関係を絶っていたBさん30代男性のBさんも、子供時代親から虐待を受け、児童相談所に駆け込み、別々に生活をしてきました。父親不在で辛いこともあったそうですが、研鑽を続け、平穏な生活を手に入れたそうです。父親については、やはり許せないものがあるそうで、全く会っていませんでしたが、ある日「亡くなった」という連絡を受けます。「会いたい」と言っているのは知っていましたが、面会する気はなかったとのことです。 借金の請求が連絡から数日後、Bさんのもとに信じられない通知が。父親に800万円の借金があり、法的に息子であるBさんに支払い責任があるというのです。会ってもおらず、むしろ恨みすらある父親の借金など払いたくない。Bさんは「こんなことが許されるのか?」と憤っているそうです。返済しなければならないのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 返済しなければならないのか?高野倉弁護士:「支払を請求されることはあり得ます。請求に法的根拠もあります。ただし、支払を免れる方法があります。たとえ音信不通で親子としての実体がなかったとしても、法律上の親子関係は残ります。戸籍や住民票が別であっても、親子は親子です。親が亡くなれば子どもが相続人になります(民法887条1項)。子どもは、親から不動産や預金のようなプラスの財産だけでなく借金(債務)というマイナスの財産も相続します。もし、借金を支払いたくないのであれば相続放棄(民法938条)をします。相続放棄をすると、『相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかった』と扱われます(民法939条)。そもそも相続人ではないので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。法的な支払義務はなくなります。なお、相続放棄には3つの注意点があります」 相続放棄の注意点①高野倉弁護士:「第一に、手続をする期間が限られていることです。相続放棄は、自分が相続人になる相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があります(民法915条1項)。この期間のことを熟慮期間といいます。この男性の場合、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。音信不通で亡くなったことすら知らないまま3ヶ月が経ってしまった場合でも、「亡くなった」と知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をすればよいことになります。ただし、自分が相続人になったことは知っていても、「どうせ財産などないだろう」と思って放置していた場合で、生前、音信不通であったなど「財産などない」と信じるのもやむを得ない事情があるときは、3ヶ月を経過した後でも相続放棄を認めた裁判例があります」 相続放棄の注意点②高野倉弁護士:「第二に、家庭裁判所で手続をする必要がある、ということです。請求をしてきた人に対して「相続放棄しました」と返答することが「相続放棄」だと誤解している人がいます。遺産分割協議をして取り分が0だったから債務は支払わなくてよい(相続放棄した)と誤解している人もいます。相続放棄は、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続を行って、この申述が受理されて初めて、成立します。ここにいう「受理」は、単に書類を受付してもらったという意味ではありません。相続放棄を認めるべきか裁判所が審査をして、「相続放棄の申述を受理する」という審判(裁判の一種)を行うことをいいます。ただし、審判とはいっても、裁判所に出頭を求められることはありません」 相続放棄の注意点③高野倉弁護士:「第三に、「借金についてだけ相続放棄する」ということはできません。相続放棄をした場合、たとえプラスの財産がたくさんあったり、自宅として使っている不動産が含まれていたりしたとしても、一切相続できません。相続財産のいいとこ取りはできないのです。もし、マイナスの財産がそれなりになるけれども、プラスの財産もありそうだという場合には、限定承認という手続をする方法もあります。相続財産を清算してプラスが残ればそれを相続できますし、マイナスが上回ってしまったとしても、相続財産の範囲内で支払えばよいとされます。ただ、限定承認の手続はあまり使い勝手がよくないので、あまり利用されていないようです」 まとめ高野倉弁護士:「借金の請求を拒絶するには、相続放棄をすることが最も確実で簡単な方法です。借金ばかりでプラスの財産はなさそうという場合はもちろん、自分のことを虐待した人の財産なんてほしくないという場合にも、相続放棄がよいでしょう。相続放棄は、有給休暇の取得と同じで、理由は問われません」相続について理解頂けたでしょうか?期間や条件など、相続について様々な知識が必要になります。悩みがある場合は、詳しい弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月10日昨今YouTubeでは動物とともに暮らす動画が人気となっています。猫や犬が飼い主とともに暮らす様子や、野良猫と遊ぶ様子に癒やしを得ている人は多いのではないでしょうか。 ハムスターを虐待する動画が問題にそんな動物系チャンネルですが、虐待まがいのものも存在しています。現在物議を醸しているのが、YouTube上でハムスターを飼う人間が、毛を青色に染めた動画を公開しているチャンネルです。面白半分にやっていたようですが、視聴者から非難の声が噴出。動画をアップロードした飼い主は、これまでにもハムスターの歯を爪切りで切る、柿ピーナッツを食べさせるなどしており、ネット上には「逮捕」を望む声が多数寄せられています。 高まる飼い主への批判飼い主は一度YouTubeからチャンネルを削除されましたが、後に別アカウントを作って復活。現在批判的なネットユーザーに挑発とも思える態度を見せており、批判の声は高まるばかりです。ネット上とはいえ、動物虐待をしているとなれば当然罪になると思われます。このような場合飼い主のアップロード者を逮捕できないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 逮捕されることはないのか?清水弁護士:「動物愛護法は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」としています。また、「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」については、百万円以下の罰金とされています。愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものが含まれます。野良であろうとネコや犬も含まれており、人身で飼っているかどうかで必ずしも違いは出ません。ハムスターも当然これに含まれますので、ハムスターを水に濡らすことは一般的にしてはいけないこととされているようですし、この点は後者の点に抵触することになります。他にも歯を切ったりしている点については前者の点に抵触することになりそうです。したがって、逮捕等される可能性はあるといえます」 人間の都合で動物に負担をかけてはダメYouTube上にはハムスター以外にも猫など、虐待が疑われている動画がありますが、動物愛護法の虐待に抵触すれば、通報で逮捕されることになるようです。動物系の動画は癒やされるだけに「稼げる」とされ、YouTubeでは動画投稿で収益を得ている人も多いようですが、人間の都合で動物に負担をかけることはあってはなりません。虐待などはもっての外です。そのようなチャンネルは、適切とはいえませんね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【逮捕される可能性は?】ハムスターを青色に染めた動画に批判殺到はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【逮捕される可能性は?】ハムスターを青色に染めた動画に批判殺到はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月07日昨今ネット上に流れている画像の著作権侵害が後を絶ちません。自分がカメラで撮影した写真を簡単にSNSにアップすることができる時代になるにつれ、画像の無断使用も横行しています。個人使用はもちろん、なかには企業の公式サイトなどでも、勝手に人の撮影した画像を使うことがあるようです。 企業公式HPに自分の撮影した写真が…写真撮影が趣味のSさんは、企業が自分の撮影した画像を使っていることを発見しました。写真にプライドを持っているSさんは、即刻の掲載中止と費用の徴収を検討しています。恐らくこちらの主張が認められるとは思うのですが、明確に「罪」になるのかどうか不明瞭な部分もあり、行動に出ることをためらっているそうです。このように、他人の画像を勝手に使うことは、罪にならないのでしょうか?法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました! 画像無断使用は罪になるのか?日高弁護士:「創作性があるのかという議論はあるでしょうが、画像をデッドコピーしてウェブサイトの素材と使用する形で無断転載しているのであれば、複製権や公衆送信権といった著作権を侵害していると考えます。著作権法上は、引用等の権利制限規定に該当するのであれば、無断で利用をすることはできます。しかし、サイト上に引用元を明記する等の引用ルールを満たしていない場合、やはり著作権侵害に該当します。故意に著作権を侵害した場合であれば、犯罪に該当し、刑罰の対象となります。実際に著作権侵害をした従業員については、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこれらの併科)の罰則が定められています(著作権法119条)。また、企業自体にも、3億円以下の罰則が定められています(著作権法124条1項1号)。なお、写真の内容やウェブサイトにおける利用状況次第で、肖像権侵害に該当する場合もありえると思いますが、肖像権侵害は民事上の問題であり、刑事上、犯罪には該当しません」やはり他人の画像を無断使用することは、著作権の侵害になるのですね。 どのように主張すればいいのか?違法になることはわかりましたが、実際にどのような手立てで主張すればいいのか。法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました。日高弁護士:「肖像権や著作権が侵害された場合、被侵害者は、侵害者に対して、写真の利用の差止めや損害賠償等を求めて民事裁判を提起する方法があります。また、連絡後に利用を止めないのであれば、侵害について故意があると主張できますから、著作権侵害を理由に刑事告訴をするという手立てもあり得ます。この他に、法的手続外で、検索エンジンの運営会社に対して、著作権侵害を理由に、検索結果の表示を止めるよう求める手立てもあり得ます」様々な手立てがあるようですね! 実際にそのようなケースはあるのか?ネット問題に詳しく、多数の解決実績を持つ日高義允弁護士。過去にこの種の相談を受けた経験や、解決実績などを聞いてみました。日高弁護士:「自身がSNSやブログで掲載した写真の無断転載について、ご相談を受けることは時折あります。侵害していることがはっきりしている場合ですと、侵害警告書等の文書を送付すれば、一般の企業ですと無断利用を止めてもらえることが多い印象です」 使用時は許可を他人の画像を無断で転載することは、法律違反になりえます。使う際は撮影者に一声かけ、許可を得るようにしましょう。 *取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエンIT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分の撮影した画像が企業の公式サイトに転載されてる!罪になるのか事例を交えて解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の撮影した画像が企業の公式サイトに転載されてる!罪になるのか事例を交えて解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月29日よく、「結婚は人生の墓場」といわれます。最大の幸せでもあると思うのですが、色々と制約も増え、独身時代のように自由奔放に振る舞うことは難しくなるのが一般的で、そのようなことを表現した言葉だと思われます。もちろん独身の人からすれば、そんな「制約」に憧れる部分もあるのでしょうが、当事者になると「独りが良かったな」と思うこともあると聞きます。「隣の芝生は青く見える」だけなのかもしれませんが。 小遣いの少なさに不満を募らせるBさんとくに家計を握られている側から聞こえてくるのが「小遣いが少なくやっていられない」という不満。「それが結婚」という声もありますが、自由に使うことのできるお金が少ないことは、不満に感じてしまいますね。20代男性のBさんも、そんな生活に憤りを覚えている1人。専業主婦の嫁が非常にケチで、月3万円の小遣いしかもらえていないそうです。もちろん給料は人並みにあり、日常生活は送れているのですが…。しかも嫁は働いている間、仕事もせず浪費している形跡もあるとのこと。不満を募らせているBさんは、増額や生活費管理の在り方について見直すよう求めましたが「私は将来のことを考えている」の一点張りで、主張を曲げず、このままでは離婚を考えねばならないと考えています。仮にBさんが離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 離婚は可能?理崎弁護士:「離婚が認められるためには、婚姻を継続し難い重大な事由があることが必要です(民法770条1項5号)。今回のケースでは、夫が嫁に稼ぎを握られており、月3万円での生活を余儀なくされているとのことですが、嫁に生活費の管理を任せたのは、夫ですし、そのような対応に不満があるのであれば、まずは妻との話し合いによって解決するべき問題です。毎月3万円のお小遣いに納得がいかないのであれば、妻に対して増額を求めたり、今後は生活費の管理を夫がしていけばよいだけであり、毎月3万円のお小遣いに納得がいなかいという理由だけでは婚姻を継続し難い重大な事由ありとは認められません。当然、夫から妻に対する慰謝料請求も認められません。夫からのお小遣い増額についての申し入れに対して、妻が全く聞く耳を持たないといった場合であって、当該問題によって、もはや夫婦関係が修復不可能な程度にまで至ったような場合には婚姻を継続し難い重大な事由ありとして、夫からの離婚請求が認められる場合もあるとは思います」 話し合いによる解決が望ましい本来は話し合いによって解決することが望ましい事案ではありますが、「修復不可能」な状態に至った場合は離婚が認められることもあるとのこと。しかしこのようなことが原因で離婚に至ることは、不幸すぎるのではないでしょうか。お互いが納得するまで話し合いを重ね、離婚を回避してもらいたいものです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)月の小遣いが不満で離婚を考える男性…正当な事由として認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。月の小遣いが不満で離婚を考える男性…正当な事由として認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月17日Checking his phone. Handsome preoccupied bearded man asking his girlfriend to give him his phone and she taking it away while sitting on the couch先日男性お笑いタレントがテレビ番組内で、約10年間交際しているという女性へ公開プロポーズ。見事成功し、その様子に相方が号泣するなど、感動的なシーンが展開されました。 プロポーズの10日前に不貞ところがその数日後、週刊誌上でそのタレントに二股交際が発覚。プロポーズの10日前に金髪美女を自宅に招き入れ、行為に及んでいたものと見られています。感動的なプロポーズを台無しにされたことに、一部ファンはからは失望や怒りの声が上がりました。結局女性が不貞行為を許したため、2人は結婚することになりましたが、一部からは「浮気グセは絶対に治らない」「必ずまた裏切る」という批判的な声もあり、感動エピソードが一転、好感度が落ちてしまったようです。 慰謝料の請求は可能なのか?今回女性が不貞を許したため事なきを得ましたが、「プロポーズの10日前に他の女性をお持ち帰り」という行為を「許せない」と考える人は男女問わず多いことでしょう。プロポーズ後に相手の不貞が判明し、関係を解消したいと考えた場合、慰謝料を請求することはできないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 弁護士の答えは…理崎弁護士:「婚約者以外との性行為は、婚約破棄の正当な理由になるとともに、相手に対して慰謝料を請求することができます。ただ、その前提として両者の間に婚約が成立している必要があります。本件の場合、TV番組の公開プロポーズによって婚約が成立したとすると、それ以前にタレントが婚約者以外の女性と性行為をしていたとしても、婚約成立前の行為なので、婚約者がタレントに対して慰謝料請求をすることはできないということになります」婚約成立前の不貞行為については、慰謝料を請求することはできないようです。 TV局から違約金を請求することは?男性タレントに対して、感動的な公開プロポーズに「泥を塗った」と激怒する人もいます。不貞の事実を認識していながらそれを隠し、感動エピソードとして放送したことについて、「虚を流した」と批判する人もいます。仮にテレビ局サイドが「聞いてない」と激怒した場合、違約金などを請求することはできないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺うと…理崎弁護士:「テレビ局に対する違約金については、番組自体はお蔵入りされることなく放映されており、番組制作にかかった費用についても無駄になったということはなく、テレビ局には特に損害は発生していないと思われますので、違約金等は発生しないものと考えます」 不貞は相手の信頼を損なうプロポーズ前の不貞が好ましくなく、相手の信頼を大きく損なってしまう行為であることは間違いありません。今回タレントの交際相手は、それでも受け入れてくれたようです。そんな新妻を、タレントには大事にしてもらいたいものですね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)TVの公開プロポーズ10日前に不貞行為…慰謝料は?違約金は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TVの公開プロポーズ10日前に不貞行為…慰謝料は?違約金は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月16日回転寿司はご存知の通り、レーンに寿司の皿を流し、それを顧客が自分の手元に取って食べるスタイルです。皿の値段と数量によって、支払い金額が決まります。昨今は1皿100円(税込み108円)の店舗が人気で、休日には付近の道路に渋滞ができるほどです。かつては高級とされていた回転寿司ですが、平成中期頃に現在のような1皿100円の大型店舗が登場し、現在に至っています。読者の皆さんも回転寿司店に一度は入ったことがあるのではないでしょうか? ポテトをつまみ食いする動画が話題に今やすっかり市民権を得た回転寿司店ですが、残念ながら不適切な行為をする客もいます。それを動画に撮影し、アップしてしまう人間も多く、炎上がきっかけで人生が狂ってしまった人物がいることは、皆さんもご存知のことでしょう。最近話題となったのが、回転寿司店を流れるポテトフライを、高齢女性が皿を取らずにポテトだけ1本取って口に入れる動画です。そのポテトは明らかに他人が注文したと思われるもので、1本拝借し、口に入れる姿が確認できます。常習性が高く、以前も「つまみ食い」をしている様子を見かけたそうで、カメラを回してチェックしていたようです。この動画が拡散されると、怒りの声はもちろんですが、「自分も同じような人間を見かけたことがある」という声も上がりました。このように回転寿司店で皿を取らずにつまみ食いをする行為は、店にとっても他の客にとっても迷惑であることは言うまでもありません。罪に問うことはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 犯罪になるのか?齋藤弁護士:「店舗側は、対価を得る目的、簡単に言えば飲食代を支払うことを正当に期待しています。他人の注文品を、対価を支払う上でつまみ食いする行為であれば、犯罪まではいきません。しかし、そうでなく、他人に提供するための店の占有物を食べてしまえば、それは窃盗罪が成立しえます。ただし、フライドポテト一個にとどまるのであれば、可罰的違法性の理論と言うもの等を用いて実際に処断されないことも考えられますが、犯罪は成立する可能性があるでしょう」 立派な犯罪になる動画に映っている女性は「ポテト一本くらい」と考え、拝借したのでしょうが、その行為は窃盗罪が成立する可能性がある「犯罪」。1本だけでは実際に処断されないこともあるようですが、犯罪であることは間違いありません。マナーを守って利用することが求められますね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【犯罪?】回転寿司店で皿を取らずにポテトをつまみ食い!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【犯罪?】回転寿司店で皿を取らずにポテトをつまみ食い!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月15日「金は天下の回り物」ということわざがあるように、紙幣や硬貨は人の手から手へと流通していくものです。当然、手垢などもつくわけで、「清潔ではないもの」と考える人も多いようです。綺麗好きな人になると、硬貨を磨いて美しく保とうとする人もいるのだとか。ところが、この行為が犯罪になる可能性があると聞きます。Sさんもその1人で、できれば硬貨を綺麗に磨いて財布に入れたいと考えています。 硬貨を磨くと犯罪になる?犯罪者にはなりたくないというSさんは、周りの人に質問してみます。Nさんに聞くと、硬貨を綺麗に磨くことは、「変造をしているとみなされる」という答えが帰ってきました。ヤスリで削るなどすれば当然形状が変わることも予想されるためで、「やらないほうが絶対にいい」というのです。しかし、Fさんに聞くと、「磨いたくらいで罪になるわけがない」と異なる回答がありました。Sさんは一体どちらなのかわからず、困り果てているそう。実際のところ、どうなのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 弁護士に聞いてみると…齋藤弁護士:「刑法は、通貨偽造、変造罪について定めています。実はこれ以外にも、特別法といって、刑法だけではなく、貨幣損傷等取締法という法律が存在します。· 第1項貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。· 第2項貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。· 第3項第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。貨幣損傷等取締法このように禁止事項を列挙したうえで、懲役または罰金が定められています。各貨幣の原料を、他のものより価値の高い貨幣にされてしまうことを防止するという狙いがありましょう。そうすると、新品のような綺麗な硬貨を流通させていくことには何ら違法性はありません」 綺麗にするだけなら違法性なし齋藤弁護士によると、紙幣損傷取締法というものがあり、損傷させる・鋳つぶすなどした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となるようです。しかし、新品のように「綺麗にする」分には、違法にならないとのこと。最近はキャッシュレス化が進み、硬貨や紙幣を持たない人が増えていますが、それでもまだまだ硬貨や紙幣の流通量は落ちていません。当然、手にする人は多く、現代でも人の手から手へと回っているのが現状です。Sさんのように「硬貨を綺麗にしたい」と考えた場合は、損傷や鋳つぶさないことを意識したうえで綺麗にしましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)硬貨を綺麗に磨くと罪になるってホント?真偽の程を弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。硬貨を綺麗に磨くと罪になるってホント?真偽の程を弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月15日日本はゲーム先進国。なかでも家庭用ゲーム機はファミリーコンピューターやスーパーファミコン、プレイステーションなど国民的な人気を誇りました。そんなゲーム業界ですが、最近はスマホにシフトしているようです。人気作品が次々と移植され、熱中している人も多いのではないでしょうか。ガチャビジネスには不満の声も家庭用ゲーム機はハードやソフトを購入することで販売元は収入を得ていましたが、スマホゲームは「ガチャ」が主流。ゲームアプリ自体は無料で、「有利に進めるためにはアイテムを購入してね」というものです。このガチャは、ルーレットのようなものが回り、止まったものが手に入るという手法になっています。誰もが欲しがるアイテムが「当たる確率」については、「重課金者」ほど当たりにくく設定し、課金を煽るような仕組みになっていると噂されています。仮にこのような噂が事実だった場合、違法にならないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 問題はあるのか?大達弁護士:「まず、運営会社が当選確率などを表示しているにもかかわらず、重課金者の課金額を増やすため、重課金者の当選確率がその表示された当選確率よりも低い確率となるよう設定されていたような場合には、運営会社が故意に重課金者に対して虚偽の当選確率を提示し、それを誤信した結果そのゲームに課金しているといえるため、詐欺罪(刑法246条1項)に当たり得ますし、民事上も詐欺に当たるとして、その表示に基づいてなされた課金につき取り消しができると思われます(民法96条1項)。また、ガチャの当選確率などの事項はガチャを引く者にとっては重要なものであるところ、このような重要な事項の表示が事実と異なっており、その事項が事実であると誤認したことによってガチャを引いたものであるとして、消費者契約法に基づき、当該課金を取り消すことが考えられます(消費者契約法4条1項柱書、同項1号)。このように、課金を取り消した場合には、運営会社には不当利得返還請求をして、課金相当額とそれに対する利息を請求することになるでしょう(民法703条、同704条)」 景品表示法違反の可能性大達弁護士:「次に、ガチャの確率等につき、前記のような表示がされているような場合には、「実際のものより著しく優良であると示し」ているものであるといえるため、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)5条1号にも反するものであるといえます。そして、このような場合には、運営会社が景品表示法に違反する行為をして、重課金者に課金相当額の損害を負わせたものとして、重課金者は運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができると考えられます(民法709条)。また、消費者庁から措置命令等の行政罰が運営会社に対して課されることも考えられます。もっとも、実際にこのような当選確率の操作をやっているのかどうかを立証するには運営会社側の内部の情報を手に入れる必要があり容易ではないことから、このような請求が認められる確率は、ガチャで一番のレアを引き当てるより低いものであるといえそうです」 違法となる可能性はある立証がかなり困難ではありますが、意図的な重課金者への確率設定は違法となり得るようです。ガチャビジネスは子供による課金などの問題が指摘されています。今後、規制がかかることも十分有り得そうですね。 *執筆・法律監修: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)重課金者は「ガチャ」の確率を低く設定の噂事実の場合違法になるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。重課金者は「ガチャ」の確率を低く設定の噂事実の場合違法になるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月10日あるYouTuberが、今年3月東京・渋谷のスクランブル交差点で突如布団を敷き寝るという動画を公開し、炎上状態となりました。当初彼は注目を集めることで動画の視聴回数をアップさせ収益に繋げたいと考えているのか、炎上も「どこ吹く風」で、さらに批判を集めていました。 謝罪とされる動画も炎上彼は21日になり、スーツを着て頭を下げるだけの動画を投稿。さらに翌日には警察に出頭する様子をアップし、「逮捕はなかった」「厳重注意だった」「知名度が上がった」「それでも尖ったことがやりたい」などと話しました。当人はこれで決着をつけたようですが、ほかのYouTuberや、彼の動画を楽しみにしているファンなどから、怒りや呆れの声が噴出している状態です。 犯罪や不適切動画の投稿が増加YouTuberは再生回数に応じた収益形態となっているため、犯罪や危険な行為で注目を集めようとする人物が後を絶ちません。犯罪はもってのほかですが、他人に迷惑をかけて喜ぶかのような動画も多々、目にします。このような犯罪、または「スレスレ」の動画をアップロードし収益を得ることを法的に取り締まることはできないのか。また、迷惑をかけられた側が慰謝料を請求することはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 慰謝料請求や取り締まりの対象になる?齋藤弁護士:「慰謝料の請求は可能でしょう。たとえば、あるユーチューブの動画が、他人の名誉権を侵害したり、プライバシー権の侵害に及んでいる内容であれば、慰謝料請求の可能性はあるでしょう。また、民事保全等の手段を用いて、動画の公表を停止させるなども視野に入ってきます。ただしこれは、先方側にも表現の自由という、きわめて保護に厚く有るべきと考えられている権利とのぶつかり合いになるので、実際に発表禁止にたどり着くには困難なことも想定されます。そのため、たとえば裁判といった手段をとるのではなく、弁護士を通じた交渉などをしていくことも、ある意味で有効と考えられますね」 迷惑行為動画が許されるはずがないYouTuberは昨今増加傾向にあるようですが、それに比例して不適切な動画投稿が日本でだけではなく、世界的に相次いでいます。なかには犯罪として検挙された動画もあります。ネットの台頭とともに、芸能人にも匹敵する人気を持つYouTuberたち。表現の自由ももちろん守られるべき権利ですが、迷惑行為をしている動画が許されるわけがありません。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)YouTuberによる犯罪・不適切動画の投稿…法的に取り締まれないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。YouTuberによる犯罪・不適切動画の投稿…法的に取り締まれないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月09日交通事故を起こしてしまったAさんは、弁護士特約付きの保険に入っていました。「いざというとき弁護士費用を無料で支払ってくれる」と聞いていたため、さっそく保険会社に連絡を入れます。すると返ってきたのは「高すぎてこれは払うことができない」という、想定外の回答でした。「実質自己負担無料」と聞いていたのに…。狼狽したAさんは、現在困り果ててしまっています。 納得のいかないAさんAさんは頭にきて「相場はあるのですか?上限はいくらまでだったんですか?」と食い下がりましたが、明確な答えは返ってこなかったとのこと。あまりにも腹が立ったAさんは、訴えることも考え、相場や上限を調べましたが、はっきりとした金額はわからなかったそうです。条項を確認せず契約してしまったことは自分の落ち度だと考えていますが、納得のいかないものを感じています。弁護士特約のことはやはり弁護士に聞いてみるのがベターでしょう。相場はおおよそいくら位なのか、そして上限などは存在するのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました! 弁護士特約に相場や上限はある?齋藤弁護士:「実は、法律相談にも弁護士費用特約を用いることは可能です。ある会社では、1事故につき、1名あたり300万円程度と見積もることはできますが、保険の種類にもよるので、一概には言えません。事故といえども、たとえば人損なのか、物損なのか、等級はどの程度の被害なのか、など、事故は一件一件ことなる形で生じるものですから、相場等を一概に申し上げるのは難しいのが現状です」上限や相場は契約内容や事故の種類、等級などによって変わってくるようです。そのため、はっきりとした規定は存在していないのですね。 保険契約前にしっかりと確認を弁護士特約はあくまでも保険会社が定めているもので、設定されている保険の種類に左右されます。そのため、Aさんは違法性を主張することは難しいものと思われます。内容はかなり事細かで、注意事項や除外事項なども多く、保険会社の営業に「言われるがまま」に契約してしまうと、Aさんのようにあとで「こんなはずではなかった」と感じてしまいます。後で支払ってもらえないというケースを防ぐ意味でも、その保険が物損・人損など、どのような事故に対応しているのか、そして支払いについてなど、契約条項をよくチェックしておくことが重要といえそうです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「弁護士特約」を使おうとしたら保険会社が拒否!上限や相場はあるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「弁護士特約」を使おうとしたら保険会社が拒否!上限や相場はあるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月09日昨今日本では少子高齢化や首都一極集中の影響で空き家が増えているそうです。とくに過疎地域では、管理する人すらいないこともあると聞きます。そうなると、勝手に土地に小屋を建てるなどして、「自分のもの」にされてしまうのではないかと心配になってしまいますね。 勝手に住んだら自分のものになる?「ここには誰もいないから」と勝手に家を建て、ずっと住み続けていると、そのまま「その人のもの」になるなんて、実際そんな法律はあるのでしょうか?そんなことが可能になってしまうと、少々困ってしまうようにも思えるのですが…。本当なのか、虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお話を聞いてみました! 時効取得になる場合もある齋藤弁護士:「民法上の時効取得の問題ですね。たとえば、誰も占有していない土地に自宅を建てて、占有を開始した場合、その占有が、外から見て、その土地自体を所有してしまう意志をもっていると見られる場合には、その土地も含めて時効取得の対象となりえます。逆に言うと、たとえば地代を払い続けているなど、所有してしまうのではなくて、単に人から借りる、賃貸借の意思であれば、その土地が時効取得の対象となってしまうことはありません」「時効取得」になる場合もあるのですね…。 何年住めば取得できるの?そうなると自分も時効取得を…と思っていまいます。何年住めば、「時効取得」が認められるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみると…齋藤弁護士:「年数は、占有開始時点において、土地の所有権を有していると積極的に信頼して、かつ、それに落ち度がない、無過失であれば10年の余地があります。しかし、山などに勝手に小屋を建て、そのまま住み続けるという場合には、20年の占有継続があっても、時効取得が認められるとは考えにくいのではないでしょうか」勝手に住めば自分のものになるわけではない管理していない土地に「勝手に」長年住んだ場合、「時効取得」になるか否かはケース・バイ・ケースということのようです。誰もいないから勝手に住んで長年経過してしまえば、自分のものになるというわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)誰も管理していない土地に住みついたら自分のものになるって本当?弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。誰も管理していない土地に住みついたら自分のものになるって本当?弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月09日子供を設けた夫婦が離婚する場合、通常親権を持つ側に対し「養育費」が支払われます。その金額はケース・バイ・ケースですが、支払う側の経済力などによって変わってくるのが通例です。離婚を経験したTさん(40代・女性)もその1人。夫とデキ婚したものの、結婚当初から相手の不貞が発覚。耐えきれなくなった彼女は、離婚を決意しました。 「養育費なし」で離婚するも…ところが夫は不貞を一切否定。離婚調停の末別れることになりましたが、あまりにも面倒になったため、養育費を一切もらわず、「とにかく離婚してくれればいい」と告げたそうです。無事離婚することができましたが、子供2人を抱えた生活は困窮。勤務していた会社が倒産してしまい、収入を失ってしまいどうにもならなくなっている状態で、なんとか養育費の支払いを旦那にお願いしたいと考えています。 後から養育費を請求することは可能?Aさんは一度「要らない」と言ってしまった手前、なかなか言い出せずにいて、困っているそう。突っぱねてしまったものの、子供の生活がかかっていますから、背に腹は代えられません。友達に相談しても、「大丈夫じゃない?」「一度決めたことを覆すのは難しいのでは?」と、意見が分かれています。恥を忍んで元旦那に相談するわけですから、失敗したくないと考えているそうです。実際のところ、一度断った養育費を後から要求することは可能なのか?弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に解説していただきました。 弁護士の回答は…竹内弁護士:「まず、職を失ったとのことですが、収入状況が大きく変われば養育費の変更を申し入れることができます。このケースだと、調停で養育費を決めているとのことなので、再度調停を申し立て、以前養育費を決めた時と事情が大きく変わり、職を失い収入がなくなったことを主張します。相手の収入にもよりますが、失職したという事情は養育費を変更する事情になると思われます」 遠慮せず主張を離婚時と収入状況が大きく変わった場合は、後から養育費の要求や金額の変更を申し入れることができるようです。Aさんのように「一度断ってしまった」ことで、二の足を踏んでしまう人も多いようですが、正当な権利ですので、遠慮せず主張していきましょう。 *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)慰謝料を要求せずに離婚し、その後職を失った妻…元夫に支払いを求めることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。慰謝料を要求せずに離婚し、その後職を失った妻…元夫に支払いを求めることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年05月08日先日ネット上で「スーパー銭湯の男湯に女性従業員が入ってくることが不愉快。逆は犯罪なのになぜ許されるのか。男性のプライバシーは守られないのか」との意見が上がり、話題になりました。現在の日本では女風呂に男性従業員が入ることは問題となりますが、女性従業員が男風呂に入ることは「よくあること」のようです。なぜこのようなことが許されているのか、少々不思議に思えます。高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に、男湯に女性従業員が入る行為について、解説していただきました。 違法性はあるのか?理崎弁護士:「私もよく銭湯にいきますが、その銭湯でも、女性の従業員が清掃等のために男湯に入ってくることがあります。私は特に気にしたことはないですが、なかには女性に自分の裸を見られることに不快を感じられる男性もいらっしゃると思います。そこで、男湯に女性従業員が入ることの問題点について考えてみたいと思います。まず、今までほとんどの男性は、女性従業員が男湯に入ってくることは「よくあること」と承知のうえで銭湯に来ていたので、女性従業員が男湯に入ってきても特に不快に感じる男性は少なかったでしょう。そのため、銭湯としても、女性従業員に男湯の清掃をさせることに関してこれまで特段の配慮はしてこなかったものと思います。また、女性従業員が男湯の清掃をすることに関して、大多数の男性が特に不快と感じない以上、女性従業員に男湯の清掃をさせることは銭湯としての正当な業務の範囲内であるといえるので、特に違法性はなく、法的な問題までは生じないと考えます。ただし、上記のとおり、自分の裸を女性に見られることに関して不快に感じる男性がいることも事実ですので、そのような方にも快適に銭湯を利用してもらうよう、銭湯としても配慮は必要だと考えます。」 一番良いのは同性に清掃させること理崎弁護士:「一番良いのは、男性従業員に男湯を清掃させることですが、男性の従業員を確保することが難しい場合もあるでしょう。そんなときには、別の対応を考える必要があります。たとえば、女性従業員が男湯に入ってくることを希望しない場合には、番頭さんにその旨を伝えれば、そのような男性が入浴中は、女性従業員に男湯の清掃等をさせないなどの対応をするとともに、銭湯の入り口等でもその旨の掲示をするなどの対応は十分考えられると思います。難しい問題ではありますが、この記事を契機に、今後、この問題についての議論がさらに深まることを期待しています。」 同性には同性の清掃員が望ましい気にしない人が多いのが現状のようですが、女性従業員が男湯に入ってくることを好まない男性が存在していることは、紛れもない事実。また、男湯に入らねばならないことをつらいと感じる従業員も今後出てくる可能性はあり得ます。人手不足で致し方ない部分はあるのでしょうが、少なくとも営業中は同性の従業員が入るよう、施設側が配慮することが好ましいと言えそうです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)男湯に入る女性従業員はなぜ許される?弁護士に意見を聞いてみると…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。男湯に入る女性従業員はなぜ許される?弁護士に意見を聞いてみると…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年04月19日現在テレビなどで、あるネットの書き込みが話題になっています。それは天ぷら屋で合コンをしていたグループの女性陣が、ダイエット中だからと天ぷらの衣をはがして食べ、店主から「退店」を命じられたというもの。店主は代金を請求しておらず、「我々にする侮辱。出ていってほしい」と伝えたのだそうです。書き込みによると、女性陣は「お金を払って来ているのに」などと、納得のいかない反応だったとのこと。ネットの反応は女性たちに厳しく、「店主の行動は当然」という声が多数でした。 退店命令は法的に許されるのか?確かに女性たちの行動は天ぷらに思い入れを持つ料理人にとっては屈辱的なものだということは理解できますが、お金を払っている以上、「食べ方」は客に委ねられてもいいようにも思えます。このように飲食店で店主が客の行動を不服として「出て行け」と命令することは多々ありますが、法的に許されているのか気になります。そして女性たちが不当性を訴え、慰謝料などを請求することはできるのでしょうか?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。 こだわりは理解できるが、説明や告知は必要川浪弁護士:「今回のようなケースでは、何らかの刑事法規に触れるわけではなく、民事上の問題となります。飲食店と客との間では「店が飲食のサービスを提供し、これに対して客がお金を払う」という契約が成立します。今回のケースは、この契約解釈の問題となります。この点に関して、上記契約に「客は店の指示する食べ方に従わなければならない。」ということが社会通念上含まれているとはいえませんので、店が飲食サービスの提供を拒否して退店を命じることは債務不履行(契約不履行)に該当すると思われます。店主のこだわりについては理解し得るところですが、そのようなこだわりがあるならば、飲食サービス提供前に上記食べ方について説明しておく、貼り紙等で客に告知しておく等しておかなければなりません。このように説明・告知しておけば、「客は店の指示する食べ方に従わなければならない。」ということが契約内容に含まれますので、店は客に退店を命じることが可能となります。余談ですが、飲食サービス提供契約には「他の客に迷惑をかけてはならない。」ということが社会通念上含まれていると解されますので、他の客に迷惑をかけるような行為をした客に対しては、契約違反として退店を命じることができます。」 客からの慰謝料請求も認められない川浪弁護士:「以上を踏まえて、今回のケースでは客は債務不履行を主張することが可能ですが、店は「代金はいりません。」と言っており、客に経済的損失は発生していません。また、合コンで利用していて不快な気分になったとしても慰謝料が発生するほどとは思えず、慰謝料請求も認められない(仮に認められたとしても低額にとどまる)と思われます。したがって、客が店に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をしても、認められ難いと考えます。 法的な側面に限って言えば上記の通りとなりますが、一般的に店側は客を満足させるべく、料理人としてのこだわりをもって飲食を提供していますので、客側にはそのこだわりに配慮した対応をとることが望ましいと思いますね。」 法律上は店側にも対応の余地はあるものの、客が「天ぷら屋」を合コンの場に選んでおきながら、衣をはがすというマナー違反を犯したとなると、これはやはり、退店を命じられても致し方ないのではないでしょうか? *取材協力弁護士: 川浪芳聖(琥珀法律事務所。些細なことでも気兼ねなく相談できる法律事務所、相談しやすい弁護士を目指しています。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)天ぷら屋で衣をはがす客へ「お引き取りください」店主の行為は法的に許されるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。天ぷら屋で衣をはがす客へ「お引き取りください」店主の行為は法的に許されるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年04月17日平成時代が終わろうとしています。平成は技術の革新が目覚ましく、昭和の時代と比較すると飛躍的に便利な世の中になりました。なかでもインターネットの普及は、我々の生活に大きな変化を与えています。どこにいても、欲しい情報を一瞬で手にすることができるのは、昭和の時代には考えられないことでした。 不適切な書き込みも多いそんなインターネットですが、便利である半面、数多くの問題も抱えています。その代表的なものが、不適切な書き込み。ネット上にはオンラインゲームのチート方法や、ハッキングの指南など、犯罪的とも思える情報が氾濫。不適切な情報にも思えるのですが、放置されているのが現状です。このような書き込みは違法性はないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 違法性はないのか?清水弁護士:「オンラインゲームのチート方法や、ネットワークのハッキング方法などを紹介したとしても、一般的にはそれが違法になることはありません。違法にならないのは、そういった単なる情報提供にとどまるものを取り締まる法律がないためです。違法と言えるためには、それを取り締まる法律が必要なのです」 現在の法律では、このような情報をネット上に紹介していたとしても、あくまで「情報提供」にすぎず、取り締まることはできないようです。現状は、利用者のモラルに任されているということですね。 野放しというわけではないチート情報やハッキング指南などは、本来流してはいけない情報であることは、誰もが理解しているはず。しかし一部にはそのような少数しか知り得ない情報を流すことで一種の優越感を持ち、満足しているネットユーザーが存在しているようです。このような書き込みを取り締まる法律はありませんが、現在はプロバイダーやサーバー管理者が不適切と判断した書き込みを規制している状況です。また、犯罪を誘発するような書き込みが放置されている場合は、「インターネット違法・有害情報相談センター」に連絡するという方法もあります。いずれにしても、違法性の高い書き込みが放置されているというわけではありません。時代とともにネットリテラシーが高まり、自主的な規制で違法投稿を監視・規制する社会となっています。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)ネット上に氾濫する「犯罪指南」の書き込み…取り締まる法律はなくとも「自主規制」の流れが進むはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ネット上に氾濫する「犯罪指南」の書き込み…取り締まる法律はなくとも「自主規制」の流れが進むはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年04月09日50代男性のTさんは、20代妻の浪費癖に飽き飽きしています。元々歳が離れていただけに、プレゼント攻撃や経済力を武器に交際にこぎつけ結婚したのですが、やはりと言うべきか、彼女は財産に惚れただけ。ガッチリと家計を握ると、自分には僅かな小遣いしか与えず、自身は月収をブランド品や宝石につぎ込み、この世の春を謳歌しています。嫌気が差したTさんは離婚を考えていますが、甘い汁を吸う生活を妻がむざむざと捨てるわけはありません。なんとか離婚する方法はないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 離婚は認められる?理崎弁護士:「離婚が認められるためには、法律上「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当しなければなりません。本件でも、妻の浪費によって、婚姻関係を継続していくことができないような場合には、夫からの離婚請求は認められます。この点、妻は月収をほぼ使い切ってしまうほどブランド品を購入しているとのことですので、婚姻生活を送っていくために必要な生活費も残っていないということですと、婚姻を継続し難い重大な事由があると言えそうです」 控えるように要請する必要性あり理崎弁護士:「ただし、離婚請求をする前に、まずは、夫は妻に対して、上記のようなお金の使い方は控えるよう要請するべきでしょう。夫から何度も要請しているのにもかかわらず、その後も妻の浪費が全く改善されないような場合に初めて婚姻を継続し難い重大な事由が認められ、夫からの離婚請求が認められるものと考えます。妻の浪費を理由に離婚したいと考えている場合には妻の浪費行為についてその都度注意していたことを記録しておくことが肝要と考えます」 我慢する必要はなし若妻の本心を見抜けなかった夫にも落ち度はあるのでしょうが、やりたい放題に我慢する必要はありません。離婚へと踏み出しましょう。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分ではなく財産に惚れた若妻の浪費生活が許せない!離婚する方法は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分ではなく財産に惚れた若妻の浪費生活が許せない!離婚する方法は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年04月08日Bさん(30代・女性)は真剣に離婚を考えています。その理由は、夫が交通事故に遭い、高次脳機能障害になってしまったことで、すっかり性格が変わってしまったため。物覚えが悪くなってしまい仕事も辞め、現在はふさぎ込む毎日。Bさんが働いて生計を立てていますが、口から出るのは「死にたい」というネガティブな言葉や、「あと30分お前が早く起こしてくれたら事故らなかった」という愚痴ばかりなのだそうです。離婚を考えているBさんですが、「障害を持った夫を捨てる」ような形になるため、悩んでいます。このようなケースの場合、離婚は認められるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。 Q.交通事故で障害を持った夫と離婚したい…離婚事由として認められる? A.直ちに離婚は難しい森川弁護士:「法的な離婚原因はなく、直ちに離婚は難しいと思われます。脳機能障害の程度にもよると思いますが、いわゆる「性格が悪くなる」程度では、意思疎通ができないというわけでもありません。離婚が認められるためには、ある程度の長期の別居等、顕著な破綻を裏付けるような事実が必要かと思われます」 今回の場合、すぐに夫と離婚できる、というわけではないようですね。非常に難しい事案ではあります。夫を見捨てるようで罪悪感に苛まれることもあるでしょうし、事故によって辛い思いをしている夫を支えなければという気持ちとの葛藤もあるかもしれません。ですが、致し方ない障害だったとしても、結果として夫婦関係継続が難しく、長期別居など破綻してしまっていると認められる場合は離婚も不可能ではありません。妻として苦しい決断ではありますが、限界を感じるのなら、我慢して結婚生活を続ける必要はないでしょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【妻の葛藤】交通事故の後遺症で豹変した夫…離婚事由として認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【妻の葛藤】交通事故の後遺症で豹変した夫…離婚事由として認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月28日