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Nさん(30代・女性)は、夫に激怒し離婚を検討しています。その理由は、既婚者にもかかわらず婚活パーティや相席居酒屋などに頻繁に出かけ、独身女性とやり取りしていたこと。独身のふりをしていたことにNさんは激怒。そのことを問い詰めると、「あくまでも参加していただけ」「メッセージのやりとりだけで不貞はしていない」と話しているそう。実際に「交際している」「不貞があった」という証拠はないのですが、そんなことは信じられないNさんは、離婚したいと考えています。このような場合、離婚は認められるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました! Q.夫が独身のふりをして婚活パーティや相席居酒屋に頻繁に出入り!離婚は認められる? A.基本的には難しい小野弁護士:「基本的に離婚事由にはならないものと考えます。まず、相席屋や婚活パーティーに参加しているだけでは、「不貞行為」には当たりません。成功事例もないということなので、尚更です。離婚事由としては、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるでしょうか。ここでのポイントは、これが原因で夫婦関係が破綻したと言えるかどうかです。相席屋や婚活パーティーは、いわゆる冷やかしで参加する女性もたくさんおり、旦那さんとしても、キャバクラ感覚で参加しているのでしょう。その後連れ出して、デートでもできればラッキーくらいの感覚かもしれません。もちろん、カップリングして、真剣にその方との結婚を考えるというのであれば、不倫関係にも発展し得ますので、その段階で破綻ということになるでしょうが、歯止めがかかっている限り、今の段階で破綻ということにはなりにくいものと思います。奥様が、旦那さんに対して、何度も「行かないでほしい。」「今度行ったのが見つかったら離婚よ。」などと警告し、しかしながら、警告を聞かないで参加を続け、そのことが原因で夫婦関係が険悪な関係になり、その結果、破綻をするというような状況があれば、破綻を検討することも可能と考えますが、そうでない限り難しいのではないかと思います」 少々世知辛いような気もしますが、Nさんのケースでは離婚事由として認められない可能性が高いようです。それでも「離婚したい」と思う場合は、離婚に詳しい弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月26日賃貸物件に住むOさん(20代・女性)は、高齢女性大家のある行動に戸惑いを覚えています。自身が管理する物件であることをいいことに、合鍵を使って入ってくるためです。女性同士ということもあるうえ、「リンゴのおすそ分け」や「契約更新の話」など、こちらに有利に取り計らってくれることも多いのですが、やはり気分がよくないもの。やんわり止めるよう言っても聞いてもらえず、頭を悩ませる毎日を送っています。このように大家が自己の持ち物として、借り主の部屋に入ってくることは法律上許されるのでしょうか?不法侵入罪のような気もしますが…。虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に見解をうかがいました。 Q.大家が借り主の部屋に合鍵を使って入ってくる。これは不法侵入罪ではありませんか? A.不法侵入罪になる可能性があります「不法侵入罪に該当しえます。ただし、正当な理由があれば別です。少なくとも賃貸物件は、賃貸借契約を締結し、居住を開始した時点で、独立した区画に対して一定のプライバシーですとか、居住権といった形で正当に保護されるべき利益が発生しています。そのため、これはいくら大家さんとはいえ、一方的に破ることは許されないのです。ただし、契約内容や、緊急状態など、合理的理由に基づいて侵入した場合については別です。施設管理権を有している以上、正当な目的による侵入である場合には、違法性阻却が認められているからです。この、正当な目的による侵入なのかが、刑法130条における住居侵入罪の成否に重要なカギとなってくるでしょう。また、住居侵入罪の成否とは別で、慰謝料の支払い義務を負う場合はありえるでしょう」 大家といえども賃貸借契約を締結した瞬間から、居住権など保護されるべき利益が発生しており、それを破ることは許されないのですね。今回の場合、大家に悪気がなさそうなのがなんとも強気に出づらい部分なのでしょう。とはいえ、せっかくお金をかけて借りている部屋でリラックスできないのも、ストレスがたまってしまいますよね。契約期間があと少しなら、引越しを検討するのが一番かもしれませんが、更新の時期まで耐えられないと悩んでいる場合は、不法侵入罪を主張していくという手段もあると言えそうです。【関連記事】住居侵入罪(不法侵入)による罪の重さと逮捕後の流れ *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)合鍵を使って部屋に無断で入る大家にウンザリ…不法侵入罪にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。合鍵を使って部屋に無断で入る大家にウンザリ…不法侵入罪にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月25日コンビニエンスストアや駐車場では、契約外や店を利用しない用途での駐車を防止するため、「無断駐車罰金○万円」という紙が掲示されていることがあります。 金額はまちまちで、「1万円」もあれば、なかには「100万円」という超強気な設定も。それだけ被害に憤慨しているのでしょうが、少々やりすぎな印象を受けてしまいますね。 仮に無断駐車をしてしまい、それが管理者に発覚し「罰金」を要求された場合、貼り紙通りのお金を支払わなければいけないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました! Q.駐車場での「罰金○万円」の貼り紙…支払わなければいけないものですか? A.認められる場合もある齋藤弁護士:「罰金を支払わねばならないことはあり得ますが、100万円の負担が義務付けられるかは微妙でしょう。ただし、張り紙が駐車場の状況からして明確に、明らかに覚知できる形で掲示されており、これに同意したものと考えられてしまう場合には、100万円の支払い義務が認容されてしまう可能性はあるでしょう。張り紙が、たとえば誰にでも視認できる形で掲示されており、なおかつ、利用者はこれに同意していると考えられるような慣習が存在している場合には、義務が認められてしまう可能性が高いでしょう」 「法的効力はない」と貼り紙を無視する人もいるようですが、支払い義務が認められることもあります。無断駐車などは行わないようにしてくださいね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)駐車場で見かける「無断駐車罰金○万円」の貼り紙…法的効力は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。駐車場で見かける「無断駐車罰金○万円」の貼り紙…法的効力は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月25日施工不良問題が発覚した賃貸マンション・アパート管理業者のレオパレス21。18日に同社が発表した中間報告書によると、創業者で2006年に退任した深山祐助氏(73)が、設計図とは異なる建材を使うよう指示していたことが判明しました。同社は違法性を否定し、あくまでも「確認不足によるもの」としていますが、故意に安価な建材を使用していたのではないかという疑念が持たれています。 オーナーが損害賠償請求の動きそんなレオパレス21社は現在株価も下がり、存続の危機に瀕しています。同社のビジネスモデルはオーナーに賃貸物件を建てたうえでそれを一括で借り上げ、空室の有無にかかわらず、最長で30年にわたって借上げ賃料を支払うというもの。オーナとしてはレオパレスが倒産することで賃料が入らなくなるため、死活問題で、不満の声が噴出しており、損害賠償の請求を検討しているようです。この状況で莫大な損害賠償請求となれば、さらに経営が苦しくなることは間違いありません。仮にオーナーがレオパレス社を訴えた場合、認められるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました! 損害賠償請求は認められる?齋藤弁護士:「レオパレス側が、実際に生命や身体に危険が及んでしまう形で設計・管理を指示していたなどの事情がある場合には、不法行為が成立し、損害賠償義務などを負う可能性はあるでしょう。借り上げそれ自体は純粋な賃貸借契約の問題ですが、レオパレス側のスタンスを含め、建築する際のオーナー側の契約内容や、支配・管理の状況に応じて、損害賠償義務を負うことは十分考えられるでしょう」 オーナー、入居者、そして世間の信頼を大きく失墜させたレオパレス21社。自らの儲けだけを優先させ、入居者を軽視したツケは、予想以上に大きなものになるかもしれません。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 【弁護士が解説】施工不良問題で危機に瀕するレオパレス21…今後の展開は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説】施工不良問題で危機に瀕するレオパレス21…今後の展開は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月25日昨今ネット上では、Instagram や Twitter画像などのスクリーンショットを自身のSNSにアップしている人をよく見かけます。これまで黙認されてきた部分もありますが、近頃は「スクショ禁止」「転載禁止」などと予め宣言している人も多いようです。しかしそれを無視している人も事実。仮に「転載禁止」としながら自分が撮影した写真などを勝手にスクリーンショットされ、SNSにアップしていることが発覚した場合、アップロード者に損害賠償をなどを請求したくなるのは、当然のことでしょう。そのようなことは可能なのか。法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました!Q.撮影したスクリーンショットのSNSアップを拒否することはできないの? A.原則的に許諾が必要日高弁護士:「SNSにアップするために他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ったり、実際に撮ったスクリーンショットをSNSにアップしたりする行為は、著作権法上の「複製」や「公衆送信」に該当します。こうした行為をするには、著作権者の許諾が必要なのが原則です。もっとも、例外的に「引用」(著作権法32条1項)の要件をクリアすれば、著作者の許諾を得ることなく、著作物を利用することができます。つまり、「引用」の要件を満たしているのであれば、著作者の許諾の有無にかかわらず、他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ってSNSにアップすることは可能です。反対に、ウェブサイトの作成者からみた場合、ウェブサイト上で「引用禁止」と明記して、転載や引用を禁止したとしても、著作権法上の「引用」の要件を満たしているのであれば、スクリーンショットの撮影とSNSへアップするといった利用方法を拒絶することはできないと言えます」基本的に他のウェブサイトや画像をスクリーンショットしSNSに転載する場合は許諾を得る必要がありますが、著作権法上の「引用」の要件を満たしている場合は、拒絶できないようです。 Q.「スクリーンショット拒否」をしているにもかからず無視し、SNSなどにアップする行為は損害賠償の対象にならないの? A.引用の条件を満たしていれば問題なし日高弁護士:「著作権法上の「引用」というのは、著作者が許諾したかどうかとは関係なく成立します。「引用禁止」と書かれているウェブサイトであっても、著作権法上の引用の要件を満たしているのであれば、無断でスクリーンショットを撮ったりSNSにアップしても適法な利用行為であり、損害賠償の対象にはなりません。ただし、適法な引用であるためには、①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的上正当な範囲で行われることといった各要件をきちんとクリアする必要があります。ネット上には、引用だと称しながら、著作権法上要求されているこれらの要件を満たしていない、違法な転載と思われるものも散見されます。適法な「引用」に該当するのか正しく理解した上で、スクリーンショットの撮影や自分のSNSへのアップが適法なのかどうか、きちんと検討することが望まれます」 スクリーンショットを自分のSNSにアップする行為は、引用の条件を満たしていない限り違法となるおそれがあります。アップロードする際は、引用の条件の範囲で適法に行うことが望ましいでしょう。 *取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエンIT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月20日「破産者マップ」というサイトが物議を醸しています。上記サイトは、官報に掲載されている破産者の個人情報が、マップ上に表示されるというもの。掲載された破産者からも苦情が殺到していると見られ、ネット上でも批判が相次ぎました。 19日未明にサイト閉鎖そして、今月15日頃にネットで話題になってからわずか4日目の19日未明、サイトは閉鎖され、現在はアクセスできなくなっています。 当初管理者がSNS上で語っていた見解は、「あくまで官報で公開されている情報を利用しているため(違法性は)ない」というものだったようです。 では、実際に管理者に非はないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に見解をうかがいました。 不法行為が成立する可能性はある齋藤弁護士:「場合によっては、不法行為が成立し、損害賠償義務を負うことになるでしょう。 破産をして免責が通れば、今まで借りた借金などが、わかりやすく言えばゼロになります。真っ当に借金を返済している人からすれば、感情的なものが生じるのは理解できます。ただし、これは社会のインフラ、最低限のセーフティネットです。公の手続きをとって、簡単に言えば、過ちや失敗を犯してしまった人でも最低限の救済を与えるところに目的があるわけです。」 あえて開示・公表する意味齋藤弁護士:「公の手続ですから、その救済の代償に氏名などが公表されるのはしかたありません。たしかに、官報に公開されている情報を利用されているという意味では、「公にされている情報をネット上に上げているにとどまる」ともみることはできるでしょう。しかし、例えば『犯罪情報』なども「プライバシー」「秘匿性が高い情報の一つ」と数えられているわけですから、わざわざネット上などにことさらに晒されることになってしまうと、破産制度を用いることを躊躇してしまいかねませんし、リスタートにも弊害が生じます。 このように考えると、あえて開示・公表する意味は乏しいと考えることはできますので、損害賠償請求されたとき、プライバシーの侵害があると判断されてしまう可能性はあるでしょう。」 閉鎖の前日には弁護士団の動きも18日、破産者マップが閉鎖される数時間前には、弁護団がクラウドファンディングを開始。この弁護団は主に「サイトの閉鎖」を目指して活動を行う予定でいたものの、わずか数時間後にサイトが閉鎖される事態となりました。今回の急展開に対して団長は「閉鎖されて本当に良かった。発信者の特定・再発防止などは引き続き取り組んでいく」とSNSで語っています。サイトが閉鎖されたとはいえ、まだまだこれで収束とはいかない見通しです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)記事執筆:アシロ編集部批判相次ぎ破産者マップが閉鎖|違法性について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。批判相次ぎ破産者マップが閉鎖|違法性について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月19日自動車を保有する読者の皆さんはその殆どが任意保険に加入していることと思います。ところが、なかには「自分の運転技術に自信がある」などの理由から、無保険のままにする人がいると聞きます。事故を起こさなければ保険に加入する必要もありませんので、理にかなっているとも言えますが、高いリスクが潜んでいます。とくに死亡事故を起こした場合は、取り返しのつかないことになるようです。弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に無保険で自動車を運転するリスクを解説していただきました。 無保険にはどんなリスクがある?竹内弁護士:「無保険で死亡事故を起こしてしまった場合には、・莫大な賠償金(被害者にもよりますが、数千万円から1億円を超える場合も)を基本的には(=裁判で判決に至った場合には)一括して支払わなければならない。和解して分割になった場合でも、長期多額となる。・事故態様によっては、破産免責が認められないこともある。・賠償ができないので、刑事処分上でも、情状で不利となる。・判決に至った場合には、強制執行を受けることもありうる。といったことが考えられます」 加害者が負担する竹内弁護士:「また、「無保険」といっても、自賠責保険と任意保険両方があり、自賠責保険に加入していれば、最低限の額(死亡の場合には上限3,000万円)が自賠責から支払われます。加入していない場合には、政府補償事業を被害者が利用すれば自賠責と同様の賠償は受けられますが、政府補償事業から加害者に求償が可能ですので、加害者はこれを負担しなければなりません。私が担当した事例では、被害者側ですが、加害者が任意保険の加入をしていない場合には、直接加害者本人に請求し、訴訟等をしていくことになります。訴訟で勝ったとしても、加害者に資力がなければ、泣き寝入りとなります」 保険の加入を無保険による死亡事故は加害者はもちろん、被害者の遺族にも多大な迷惑をかけます。入ったほうがよいのは間違いありません。 *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)無保険で死亡事故を起こした人の末路とは…加入しないリスクを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。無保険で死亡事故を起こした人の末路とは…加入しないリスクを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月15日最近元AKB48の篠田麻里子が「交際0日婚」をしたことが話題になりました。結婚は本来交際期間を重ねてからするものと考えられていますが、なかには篠田さんのように一気にゴールインすることもあるようです。彼女の結婚生活がどうなるかはわかりませんが、一般的に交際期間の短い結婚はいざ一緒に暮らしてみると性格や考え方の違いが浮き彫りとなり、離婚に至ることが多いといわれています。 友人が2ヶ月で離婚Aさん(30代・男性)の友人もその1人。地元の友人が短期間の交際で結婚し、飛行機に乗って結婚式に参加。その費用は往復3万円で、さらにご祝儀も3万。計6万円の痛い出費となりました。それでも晩婚だった友人だけに嬉しい気持ちだったのですが、2ヶ月後にさっさと離婚したそう。それを聞いたAさんは納得がいかず、「費用を返金してもらいたい」と友人に伝えています。友人は冗談だと思っているようですが、時間もお金も割いたのだから返金は当然と、納得できない気持ちのAさん。お金を返してもらうことは可能なのか。秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました! 金の返還は可能か?近藤弁護士:「時間とお金をかけて結婚式に参列したのに、2ヶ月後に離婚してしまったということのようですね。参列者によっては、交通費やご祝儀だけでなく、ドレス代や美容院代、ホテル代などもかかっているのかもしれません。しかし、法律的には、交通費やご祝儀を返してもらうことは難しいです。ご祝儀は、好意で贈与したものと考えられますが、贈与は一度渡してしまえば、取り消すことができません。(民法550条)相談者は、結婚式に出席する際に、ご祝儀をお祝いとしてご友人に渡してしまっていますので、その後、ご友人が離婚したからといって、贈与を取り消すことはできず返還は認められないと考えられます。法的な解答は上記の通りですが、道徳的に考えても、披露宴において食事やお酒を御馳走になり、引き出物を受領したとすれば、その後離婚したからと言ってご祝儀を返還すべき、という結論が正しいとは言えないのではないかと思います。また、交通費については、そもそも、ご自身の意思で、結婚式に出席するために鉄道業者等に支払ったものですので、結婚した友人に返還を要求するのは筋違いと言わざるを得ません。本件で一番つらい思いをしているのは、遠くから友人や親類を呼んで大々的に結婚式をしたのに、すぐに離婚せざるを得なくなってしまったご友人自身かもしれません。そのご友人の気持ちに寄り添えば、納得できないという気持ちも少しは薄れるのではないでしょうか」 大人な対応を出費に加えて、時間や手間もかけたAさんの気持ちもわかりますが、数ヶ月で別れたからといって「金を返せ」と迫るというのは、法的にも道義的にも、ここはぐっとこらえて、大人な対応をしてほしいですね。 *取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)交際0日婚に潜むスピード離婚の危機別れたら結婚式のご祝儀返金を求められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。交際0日婚に潜むスピード離婚の危機別れたら結婚式のご祝儀返金を求められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月25日昨今若い女性の間でパパ活なるものが流行し、社会問題化しています。あくまでも食事だけの関係とされていますが、身体を売っていることも多く「売春の言い換えではないか」という声があります。身体を売っていれば当然売春で犯罪行為であるパパ活ですが、噂では月に100万稼いでいる女性もいると聞きます。ある番組では「ホストクラブの借金をパパ活で返した」と豪語する女性がインタビューを受け、物議を醸しました。 パパ活で稼いだ金は無税なの?パパ活で稼いだお金は女性自身が銀行口座に入金する、あるいは男性から振り込まれるものと思われます。このお金は「売上」ではありませんが、収入なはず。当然税の対象でしょうが、「確定申告している」などという話は聞いたことがありません。無税ということはあり得ないと思うのですが…。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に真相をお伺いしました。 弁護士の答えは?齋藤弁護士:「いわゆるパパ活は、民法上、贈与契約の一種として扱われます。この贈与の対象となる財産が、たまたまパパ活で取得した財産だということですから基本的に贈与税の対象に当然、なります。贈与の申告漏れの場合、加算税がペナルティとして課されます。これは、申告をしていなかったのか、申告をしたけど過少であったのか、この二種類で問題となりますが、基本的に加算税が賦課(ふか)されることには間違いがありません」 パパ活は犯罪になるケースがあるとともに、トラブルや事件に巻き込まれることも多いのが現状。さらに稼いだお金についても申告をしない場合、加算税が賦課されることになります。行わないほうがよい行為であることは間違いありません。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)社会問題化する「パパ活」稼いだお金は無税なのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。社会問題化する「パパ活」稼いだお金は無税なのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月20日神奈川県出身のBさんは、アメリカ人男性と結婚。現在はニューヨークで生活をしています。周囲にはかなり反対されましたが、真実の愛を信じ半ば駆け落ちのような形で結婚します。子供を儲け幸せな生活をしていましたが、旦那の浮気が発覚。日本に帰れないBさんは我慢してきましたが、ついに旦那から「離婚してほしい」と告げられてしまいました。 調停になったらどうなる?Bさんは結婚生活を継続したいと考えていますが、旦那は譲らないそう。仮に争いになった場合どのような法律で裁かれるのか、そして認められてしまうのか不安に思っているそうです。そこで虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に事情を聞いてみました!齋藤弁護士:「離婚できるかどうかは実は州のルールによって大きく異なります。ニューヨーク州では、過去2年間、夫婦のどちらかが州内に継続して居住する、または過去1年間に夫婦どちらかが継続して州内に居住していることなどが条件になっています。アメリカの場合ルールは州によって要件が定められています」 その州の法律によって、判断されるということなのですね。 慰謝料が滞ったらどうなる?アメリカで離婚が成立し、日本に帰国した場合、慰謝料支払いが滞ってしまうことが予想されます。仮にそうなった場合、どちらの国の法律が適用されるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお話をお伺いしました。齋藤弁護士:「日本の民事訴訟法に乗せることは可能ですが、実際の支払いを実現する意味では困難になってしまうことのほうが多いでしょう」国際結婚にはリスクもあります。残念ですが、致し方ないということでしょう。Bさんの夫に良心があることを祈りたいですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)米国人夫が浮気!離婚したいと言われたけど…米国で離婚するには?慰謝料は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。米国人夫が浮気!離婚したいと言われたけど…米国で離婚するには?慰謝料は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月20日3月は引越しシーズン。新入学や新入社、さらには転勤などの影響で新たに賃貸アパートやマンションを借りたという人も多いのではないでしょうか?そんな引越しシーズンは、トラブルも続発するもの。4月から新しい会社に勤務するBさんも、その1人です。 プレゼントの鍋が…Bさんは賃貸マンションを内見した際、部屋に立派な鍋が置いていることに着目。不動産会社に聞くと、「これは大家(オーナー)からのプレゼント」といわれ、「お得」と感じ契約することを決めました。ところがいざ引っ越してみると、鍋が見当たりません。不動産会社にメールで確認したところ、ハウスクリーニングの業者が廃棄してしまったとのことで、「諦めてください」と言われてしまいます。小さなこととはいえ納得のいかないBさんはクレームを入れますが、返答は「管理会社のミス。プレゼントは大家からのもので、我々は感知していない」とのこと。鍋は諦めざるを得ませんが、「当初の話と違う」と責任を取ってもらいたいと考えているそうです。このような場合、不動産会社に責任を問うことはできないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解を伺いました。 責任を問うことはできるのか?冨本弁護士:「難しいと思います。大家さんからのプレゼントですので、法的には贈与ということになりますが、贈与については、書面によらず未履行(引き渡し前)の場合、契約としての効力が弱く、自由に解除することができます。大家さんが不動産会社の味方になって贈与を解除すれば、不動産会社に責任を問えません」話を聞く限り不動産会社が代用品を用意するべきにも思えますが、やはり「プレゼント」であるだけに、責任を問うことは「無理筋」であるようです。 契約の解消はできる?仮にBさんが「鍋がない」ことや、不動産会社と大家の言ってることの違いなどを不服として契約解消を申し出た場合認められるのでしょうか?冨本和男弁護士の見解は…。冨本弁護士:「契約の解消も難しいと思います。契約のメインはあくまで部屋の賃貸です。鍋の贈与はおまけにすぎません。したがって、おまけについて「言っていることが違う」だけで契約を解消するというのは難しいかと考えます。もっとも、賃貸広告で「調理機器付き」等がうたわれていたような場合であれば、その場合「未使用・未開封の鍋のプレゼント」も賃貸契約の一要素となっていることが明らかですので、契約解消が有効となる余地も出てくるかと考えます」 Bさんの気持ちも理解できますが、「プレゼント」は「ボーナス」のようなもの。不動産会社の対応も適切とは言えないように思えますが、諦めるしかないようですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)入居時のプレゼントを清掃業者に捨てられた!責任を問うことはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。入居時のプレゼントを清掃業者に捨てられた!責任を問うことはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月18日高級飲食店では、大衆化を避けるなどの目的から「一見さんお断り」「完全紹介制」「SNS拡散禁止」などとする店があります。大抵の場合それでも繁盛していることが多く、人気となっているようです。 SNS拡散禁止ルールを無視した客Bさんもそんな「一見さんお断り店」を経営しています。自身が「うるさい店」が嫌いとのことで、「お客様に静かな環境でゆっくりと味を楽しんでもらいたい」とのコンセプトで、完全紹介制のうえ、SNS拡散禁止としました。ところが1人の客が、「自分だけが知っている店」と得意満面にSNSに投稿。店に一見客が訪れるようになり、断りの対応をする羽目になってしまいました。さらにそれを受けた人間がネットにネガティブな投稿をするようになり、常連客に迷惑がかかっている状況だそうです。 損害賠償請求を検討Bさんは投稿者に怒りを感じており、営業妨害で損害賠償請求を検討しています。しかしネット上では「そもそもSNS拡散禁止とすることがおかしい」「そんな訴えが認められるわけがない」と書かれているそうで、対応に苦慮していると言います。仮にBさんが投稿者を特定できた場合、営業妨害などで損害賠償を請求できるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 損害賠償は請求できるのか?清水弁護士:「SNSでの拡散禁止というルールがある中で無断で投稿することは、問題といえます。もっとも、具体的な損害が不明であることから、損害賠償請求などは難しいといえます。店を利用する上でのルールないし契約を守らなかったということで、今後の利用拒否などを受けるといったことになるかと思います」SNS拡散禁止ルールを破り無断で投稿し存在を広めることはやはり「問題あり」ですが、損害賠償請求などは難しいようです。 SNS拡散禁止ルールには問題は?次に「SNS拡散禁止」ルールを店が設定することに問題はあるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺ってみると…清水弁護士:「店側が「SNS拡散禁止」と取り決めを行うことは、問題がありません。どうしても投稿したいのであれば、店を利用しない自由があり、禁止を理解した上で利用する以上、それに同意したということになるためです」「SNS拡散禁止」には、れっきとした理由があります。店側がルールを設定し、それに同意して利用した場合は、守るのが「筋」というものではないでしょうか。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)飲食店の「SNS拡散禁止ルール」破られ大迷惑!客に損害賠償を請求できるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。飲食店の「SNS拡散禁止ルール」破られ大迷惑!客に損害賠償を請求できるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月12日新婚のAさん(20代・女性)は早くも離婚の危機を迎えています。その理由は、結婚式。泥酔した共通の友人が、Aさんの過去の恋愛遍歴を暴露してしまったことで、険悪になってしまいました。その内容は酷いもので、「新郎の親友と付き合っていた」「両方にいい顔をして乗り換えた」など散々だったそうです。 Aさんの夫が激怒し離婚を…Aさんは非常に不愉快な気分でしたが、新郎の友人と交際しており、それを黙っていたことは事実のため、「丸くなるしかない」状況。新郎に「あくまでも過去の話」と理解を求めましたが、「知らなかった」「親友から乗り換えたなんて許せない」と激怒し、離婚をほのめかしているようです。関係を継続するよう説得しているAさんですが、離婚となった場合は不要な暴露話をした友人に慰謝料請求などを検討しています。しかし当人にその話をすると「酔っていて覚えてない」の一点張り。証拠の動画などもなく、「責任を問えないのか…」と絶望的な気分になっているそうです。夫婦仲が悪くなるような話を流布し関係を壊した場合、張本人に責任を問うことは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 友人に損害賠償を請求することは可能?理崎弁護士:「新郎あるいは新婦から、新婦の友人に対する損害賠償請求が認められるためには、新婦の友人に「不法行為」(民法709条)が成立する必要があります。具体的には、新婦の友人の故意あるいは過失に基づく行為によって、新郎新婦を離婚に至らせた、と言えることが必要です。新婦の友人がどのような趣旨でスピーチしたのかは分かりませんが、自分のスピーチによって新郎新婦を離婚に至らせよう、という意思まではなかったと思います。そのため、仮に、上記スピーチが原因で新郎と新婦が離婚した場合であっても、新郎と新婦を離婚に至らせようという積極的な意思が新婦の友人になかったような場合には、新婦の友人には不法行為は成立しないので、新郎あるいは新婦は、新婦の友人に対して損害賠償請求をすることはできないと考えます。婚約前や結婚前であれば誰と交際しても自由なので、過去に新婦が新郎の友人と付き合っていたということは離婚事由には該当しません。かかる点からも、新婦と新婦が離婚したことは新婦の友人の行為とは無関係(因果関係がない)と判断され、いずれにせよ、新婦の友人には不法行為は成立しないと考えます」 不法行為には当たらないが…悪意を持って離婚に至らしめようという意志なく発せられた言葉の場合、不法行為には当たらないため、損害賠償を請求することは難しいようです。ただし道義的に見れば、酔っていたとはいえ新婦の過去に言及することは、良いことではなく、謝罪などをする必要があることは間違いないでしょう。Aさんの説得が夫に通じることを祈りたいものです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月12日Hさん(50代・男性)は、中学生の娘から衝撃的な告白を受けました。学校でイジメを受けているというのです。そして2月に予定されている修学旅行について、娘に「どうしても行きたくないのでなんとかしてほしい」と告げられました。 学校側と交渉するも…父親として、娘の訴えを無下にすることはできません。Hさんは学校側にイジメ根絶と修学旅行の不参加を相談します。帰ってきた答えは「できるだけ参加してほしい」という信じられないもの。イジメを見抜けず、こちらの主張も無視するとは「さすが無能教師」と呆れ果ててしまったそうです。娘がイジメを受け、「行きたくない」と言っている以上「行かせることはできない」と考えているHさん。父親の気持ちを考えれば、当然の行動であるようにも思えます。修学旅行は「絶対参加」しなければいけないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に解決方法をお聞きました。 修学旅行の参加は「義務」なのか齋藤弁護士:「基本的に、就学関係に服する以上は、実は義務であると考えることはできます。学校長の有している教育・管理の裁量は極めて大きいと判断するのが判例・各種裁判例の考え方であることが理由です。ですが、かといって学校側は、生徒側がどうしても行きたくないと考えている場合にまで、無理やり修学旅行に連れ出すことはできません。しかも、理由がイジメなのであれば、立派な犯罪や不法行為を構成するものですから、なおさらです。学校側に対し、修学旅行に行きたくないと考えている合理的理由を提示し、正式な見解を示すよう、働きかける作業が必要となります。そのうえであれば、公欠扱いとすることを求めることも十分合理的でしょう」 再度働きかけが必要か修学旅行は基本的に出ることが望ましいものではありますが、理由がイジメの場合は「不参加」の合理的理由となり得るようです。再度学校側に理解を求め、それでも対応が変わらない場合は、弁護士に相談してみるのも1つの手段でしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)イジメを理由に修学旅行を拒む娘…参加しなければならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。イジメを理由に修学旅行を拒む娘…参加しなければならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月28日昨今外国人労働者の受け入れが進んでいます。日本の少子高齢化を補う意味で今後さらに進められていくものと思われますが、トラブルも多くなりつつあるようです。 外国人の元彼が妊娠後帰国20代女性のBさんもトラブルに巻き込まれた1人。外国人留学生だったA氏と恋愛関係になり交際していた彼女は、ある日妊娠が発覚。Bさんは結婚を考えていましたが、元々遊び相手としてしか考えていなかったA氏は、その事実を告げられると逃げるように帰国してしまいました。裏切られたBさんは中絶を決意しますが、納得できない気持ちでいっぱい。A氏の所在地は把握しているとのことで、損害賠償を検討していますが、国をまたぐ形となっているだけに請求できるかどうか不安に思っているそうです。Bさんは損害賠償を請求することができるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きました。 損害賠償を請求することは可能?齋藤弁護士:「日本法では、金銭債務の義務履行値は債権者の現在の住所地とする民法484条の規定を根拠として、日本の裁判所において審理を求めることは可能です。ただし、実際に手続を継続していき、債務名義という判決で勝訴を得るのは極めて困難です。理由は、領事館を通す、外務省を通す、など、手続に時間がかかってしまいますし、費用対効果を得られる請求なのかどうかの判断が必要になります。ただし、ご指摘の事情ですと、認知ですとか、養育費ですとか、子の将来にわたる重要事項が問題になっていますので、あきらめる必要はないかと考えられます。慰謝料請求を根拠とせず、認知・養育費の問題と整理してみるべきではないでしょうか」 外国人との交際はリスクもある国際結婚は今後増えていくものと思われますが、国をまたぐことになるだけに、「法的リスク」も存在することは間違いありません。そのことを理解したうえで交際したほうがよいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)外国人彼氏が妊娠発覚で国外逃亡︎損害賠償は請求できるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。外国人彼氏が妊娠発覚で国外逃亡‼︎損害賠償は請求できる⁉️はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月28日2月3日は節分。古くから伝わる風習に倣い、鬼に扮した人に豆を投げ、パーティーのような形で幸福を祈っている人も多いことでしょう。そんな節分ですが、飲酒などで気が大きくなり、鬼役に思いっきり豆を投げつけるなどして、トラブルに発展するケースもあると聞きます。そこで今回は虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に法律違反になり得る「節分の行為」について解説してもらいました! 豆撒きで他人を怪我させたら?齋藤弁護士:「慰謝料請求・治療代請求はあり得ます。ただし、その損害の範囲をめぐって大きく争われることになるでしょう。たとえば、豆から逃げるために転倒してしまった場合でも、元々怪我をしていた場合などは被害者の素因という問題が含まれます。素因までに責任を負うことはありませんので、損害の範囲をめぐって争いになるでしょう」 豆撒きで他人の自動車を傷つけたら?齋藤弁護士:「豆撒きをして、他人の所有する車に傷をつけ、修理代金などがかかった場合、交通事故扱いをして保険会社による支払いを期待することは事実上困難でしょう。もちろん、車に傷をつけてしまったと思っていたとしても、そもそも傷がついていることも想定されるわけですから、慎重になるべきですが、他人の所有物の価値を減少させてしまうことには違いがありません。この場合、確かに法的責任追及に発展する余地はあり得ます」 豆まきで他人の家の庭を汚したら?齋藤弁護士:「慣例上の行為なので、一定の受忍限度があるでしょう。受忍限度=社会常識を越えて傷つけた、汚してしまったなどの事情があれば別です」 節度を持った行動を節分といえども、豆を撒く行為で他人に重大な怪我をさせたり、修理代がかかるほどに自動車を傷つけたりした場合は、損害賠償責任が発生することになります。節度を持った「豆撒き」で、節分を楽しみましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月28日受験シーズン真っ只中の昨今。センター試験など、受験生の皆さんは忙しい日々を送っているのではないでしょうか。とくに浪人して志望大学合格を目指している人は、結果が気になって眠れないかもしれません。 意図的な減点が問題にそんな入学試験ですが、昨今大学側による「不正」が問題になっています。大きく報道された事案といえば、東京医科大学の女子生徒と浪人生の一律減点問題。女子と浪人生を「入学させない」ため、テストの点数を減点させていたという事実は耳を疑うもので、大学が猛批判を受けることになりました。一生懸命努力した結果を操作されては、怒るのは当然です。また、容姿が極めて優れた女性などは、優遇されるという都市伝説的な噂も流れています。批判も多い減点ですが、「必要悪」との声もあるようです。また、明確に「法に触れる」わけでもないようで、自分や身内の受験する大学がそのような措置をとっていないか心配になってしまいますね。女性だから」「浪人生だから」という理由で入学試験の点数を一律に減点することは違法ではないのでしょうか?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に見解を伺いました。 法律に触れるのか?川浪弁護士:「憲法第14条1項は、「人種・信条・性別・社会的身分・門地」による差別を明確に禁止しています。憲法は、直接的には国に対してこのような差別を禁止しているのですが、民間企業や私立学校であっても憲法が間接的に適用されますので、詰まるところ、民間・公的団体・国を問わず、上記事由を理由に差別をすることは許されません。また、憲法第14条1項に列挙された上記以外の事由による差別も許されません。ただし、合理的な理由によって取り扱いに差を設けることは、合理的な「区別」であって「差別」にはあたりません。憲法が禁止している「差別」とは「不合理な理由によって取り扱いに差を設けること」です。本件では、大学入試の選考にあたって、①女子という理由で減点する、②浪人生という理由で減点する、③容姿で減点する、④容姿で加点する、ことが許されるかどうかという質問ですが、これらの事情による区別が「合理的」といえるかどうかで判断することになります」 不合理な差別は許されない川浪弁護士:「どのような選考基準を設けるかにあたっては大学に一定の裁量があるものの、その裁量には限界があり、不合理な差別が許されないことは上記の通りです。この点に関して、国立大学法人の医学部入試において、同入試で不合格となった者が「年齢を理由に不合格と判定された」と主張して、その合否判定の効力を争った裁判例(東京高等裁判所民事第14部平成19年3月29日判決)が参考になります。同裁判例は「入学試験における合否の判定にあたり、憲法及び法令に反する判定基準、例えば、合理的な理由なく、年齢、性別、社会的身分等によって差別が行なわれたことが明白である場合には、それは本件入試の目的である医師としての資質、学力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が左右されたことが明らかであるということになり(いわゆる他事考慮)、原則として、国立大学に与えられた裁量権を逸脱、濫用したものと判断するのが相当である。」旨判示しています。同裁判例は、国立大学法人の合否判定に関するものですが、私立大学であっても「国から私学助成金の交付を受けている」点で公的な側面がありますので、同裁判例の判断が当てはまるものと思います。(ただし、私立大学の場合、独自の学風等があるため、国立大学の場合に比べて裁量は広く認められるでしょう。)本件では、出生によって自己の意思とは無関係に決まる「性別」による減点には、学生としての資質や学力とは無関係と考えられますので、合理的な理由のない「差別」にあたり、当該措置は許されないでしょう。「容姿」による減点及び加点も、同様に、出生によって自己の意思とは無関係に決まるものですし(体重はさておいて、顔つきはそう言えます。)、学生としての資質や学力と無関係でしょうから、許されないものと考えます。 浪人生には別の観点が必要川浪弁護士:「他方で、浪人生という理由で減点することについては、異なる観点から分析しなければなりません。誰でも平等に「現役」受験する機会が形式的に付与されているからです。この点で、「性別」「容姿」とは異なりますので、減点する「合理的な理由」の有無は、「性別」「容姿」の場合と比べて緩やかに判断されると思います。しかしながら、浪人生と言っても一浪の人は現役生と比べて1歳しか年齢は異なりません(余談ですが、高校で1年留年した現役生は留年していない一浪生と年齢は同じになります。)このような場合、1歳という年齢の差が学生としての資質や学力の有無に関係するかどうかの判断は困難ではないでしょうか。したがって、「浪人生」という理由だけで減点することも許されないと考えます。もっとも、18歳で受験する現役学生と(浪人生と言っていいのかどうかわかりませんが)定年後しばらくしてから、例えば、90歳になってから受験する浪人生とでは、将来的な記憶力や体力に差があることは明白といえるでしょうし、大学で得た経験・知識を社会に還元することを前提とした場合(卒業後に医師となって働くことを前提に教育する医学部はその典型でしょう。)、将来の稼動年数を考慮するとこの場合に差を設けることには合理的な理由があると思います。すなわち、「現役生」か「浪人生」かという点に着目して、「浪人生」という理由で一律に減点することには合理的な理由は見出しがたいと思いますが、一定の年齢を基準に差を設けることには合理性があり、不合理な「差別」にあたらないと思います。もっとも、こういう場合には、受験資格に年齢制限を設けるか、「○歳以上の場合には○点減点する。」という選考基準を募集要項等で予め明示しておくのが望ましいでしょう。なお、上記裁判例も「(大学が)合格のためには、知力、体力、気力が必要であるとし、医師として活躍するには、六年間の課程に加えて、臨床研修二年間も含め卒業後一〇年くらいの経験が必要であることを考慮するように入学試験応募者に説明しているが、このような点を考慮することには合理性があり、受験者を合理的な理由なく単に年齢によって差別することとはならない。」と判示しており、年齢を考慮すること自体が直ちに「差別」に該当するとは言っていません」 「女性だから」「容姿が良いから」という理由で減点や加点をすることは、「差別」該当する可能性が高いとのこと。不合理な入学試験は行われていないと思われますが、仮に事態が発覚した場合は、不当性を訴えることもできそうですね。 *取材協力弁護士: 川浪芳聖(琥珀法律事務所。些細なことでも気兼ねなく相談できる法律事務所、相談しやすい弁護士を目指しています。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【90歳が受験したら…】大学入試の減点問題 法律的にどこまで許される?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【90歳が受験したら…】大学入試の減点問題 法律的にどこまで許される?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月24日結婚生活10年目を迎えたTさんに、離婚危機が訪れています。昨年福岡に転勤となり、単身赴任していた夫がキャバクラ嬢と「デキて」しまい、不倫したというのです。事実を知ったTさんが現地に怒鳴り込んでみると、「会社の接待でキャバクラに連れて行かれ、そこでハマってしまい交際に発展した」と夫が白状。それまでは幸せな結婚生活を送っていましたが、転勤と接待が運命を変えてしまいました。Tさんとしては浮気を許すことができないので離婚を切り出し、夫も同意しているようなので、別れること自体はできそうです。ただ、怒りに震えるTさんは、夫だけではなく転勤させた会社にも慰謝料を請求できないかと考えています。一体そのようなことは可能なのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました! Q.会社の転勤と接待で浮気をした夫…会社に慰謝料を請求することはできる?A.難しい近藤弁護士:「本件において、会社に対する慰謝料(損害賠償)請求が認められるためには、会社に民法上の使用者責任(注1)が認められることが必要と考えられます。そして、会社の使用者責任が認められるためには、会社の被用者(ex.キャバクラに連れて行った従業員)の行動が不法行為(注2)の要件を満たしていなければなりません。そこで、本件の場合、同僚または上司が夫をキャバクラに連れて行った行為が、不法行為、すなわち他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為、と言えるかどうかが問題となります。が、さすがにキャバクラに連れて行ったこと自体は不法行為とは言えません。夫がキャバ嬢と不倫関係になったのは、二人の自由な意思によるものですので、いくら接待でキャバクラに連れて行かれたことがきっかけであるとしても、連れて行った同僚もしくは上司に責任があるとは言えません。したがって、そもそも被用者の不法行為自体が成立せず、会社も責任を負わないものと考えられます。」Tさんの気持ちは痛いほど理解できますが、転勤やキャバクラ接待で不倫することは夫が原因。会社に責任を負わせるのは無理筋のようですね。 (注1)『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。』(民法715条1項)(注2)『故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』(民法709条) *取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月18日結婚4年目で1児の父となったAさんは、職場結婚した妻がひた隠しにしてきた過去に怒りを感じ、離婚を希望しています。妻とは同じ部署に勤務していたことがきっかけで出会い、結婚したのですが、昔、部署の上司と不倫していたというのです。その上司は結婚式にも出席し、もっともらしいスピーチもしたとのこと。ところが、実際は「俺のお古を…」などと嘲笑っていた様子。この事実は実は部署すべての人間が知っていて、飲み会の席で酔っ払った同僚がつい口走ってしまい、その事実を知ったといいます。 恥辱を感じ離婚を希望嫌な過去を知ってしまったAさんは、「なぜ教えてくれなかったのか?」と同僚に詰め寄りますが、「知っていると思っていた。幸せそうだし、そんなこと言えないよ」とのこと。二股をかけていたのかどうかはわかりませんが、「乗り換えられた」ことは事実で、不潔感を覚えています。また、交際相手をわざわざ披露宴に招いたことも許すことができないとのこと。「自分だけ」が事実を知らず幸せそうにしていたことは、まさに恥辱の一言。結婚生活を続けていくことは難しいと感じているそうです。しかしこのようなケースが離婚事由と認められるのか不安で、現在苦悩しています。そこで離婚問題に詳しい秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました! 離婚は可能?近藤弁護士:「離婚の方法は、妻と話し合って双方が離婚に同意するか(協議・調停)、裁判で離婚を認めてもらうか、のどちらかしかありません。したがって、Aさんが妻に離婚したいと告げ、妻が同意してくれたら離婚は可能です。Aさんが妻に対して、どうしても過去を許せないこと、これまでの妻の対応から、今後夫婦としての信頼関係を築く自信がないことなどを真摯に説明すれば、妻としても離婚に応じざるを得ないと考えて、離婚してくれる可能性もあると思います。しかし、Aさんが心配する通り、妻が離婚に同意してくれない場合もあり得ます。このような場合に離婚するには、離婚調停を経た上で離婚裁判を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。裁判官に離婚を認めてもらうには、民法の定める離婚事由の存在が必要です。離婚事由の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」(不貞行為)が挙げられています(民法770条1項1号)が、妻の不倫は結婚前のことですので、これには該当しません。そのほかにも、一般的な離婚事由として『婚姻関係を継続し難い重大な事由』というものがあります(民法770条1項5号)。しかし、『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があると認められるには、当事者の主観だけではなく客観的に婚姻破綻が認められる場合とされています。したがって、Aさんに妻の結婚前の行状が許せないという強い気持ちがあっても、それだけでは『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があるとは認められないでしょう。Aさんの気持ちのほかに、長期間の別居など、婚姻が破綻しているという客観的状態が必要となると考えられます。したがって、本件の場合、離婚事由が認められないと考えられます。Aさんがどうしても離婚したい場合は、時間はかかりますが、妻と別居するなどして、婚姻破綻を示す客観的な状態を作っていくことが有効といえるでしょう。ちなみに、今回のようなケースで「妻の過去をもし知っていれば入籍しなかった、こんな人だとは思わなかった。だまされていたのだから結婚は無効だといえないのですか?」というご質問がたまにあります。しかしそのような主張は認められませんので、上に述べたような離婚の手続きを進めるしかありません。」 事前に告白を非常に不幸なケースですが、確実に離婚が認められるとは言い切れないようです。隠し事は必ずバレます。同僚から過去が漏れるくらいなら、妻は自分から素直に告白したほうがよかったかもしれませんね。 *取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月18日先日、漫画家の山本さほさんが、「講師として引き受けた世田谷区のイベントで、会場のダブルブッキングにより生じたキャンセル料を、自身の報酬から差し引くと区の職員に告げられた。区の職員のミスであるはずなのに遺憾だ」とTwitter上で訴え、物議を醸しました。その後、世田谷区職員の行為は不適切だったとして、区長と職員の上司らが謝罪し一件落着となりましたが、現在も世田谷区職員の発言については非難の声が上がっています。 不手際を人のせいに…世田谷区職員の行動は、自身の不手際が招いたダブルブッキングの責任を、立場の弱いフリーランス漫画家になすりつけようとしているとしか思えませんから、世間の怒りは当然ですよね。このような行動がまかり通ってしまう場合、仕事を請ける側としては不安を感じてしまいます。世田谷区職員の行動は、法律的に見て問題のないものなのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 世田谷区職員の行動に問題は?櫻町弁護士:「山本さんご自身のツイートを拝見しますと、『海外の子ども達にまんがを教えるというイベントがあり、講師としてお仕事をお受けしました』とあります。この内容を前提にしますと、山本さんと世田谷区との間では、『海外の子ども達にまんがを教えること』を業務内容とする業務委託契約(準委任契約・民法656条)が成立していた、といえるでしょう。この契約に基づき、山本さんは海外の子ども達にまんがを教える』という債務を負い、世田谷区は『山本さんに対して一定額の報酬を支払う』という債務を負っていたことになります。同じく山本さんのツイートによれば、区の担当者は、『お店のキャンセル料2万円、山本さんのギャラから出しますね』と述べたとのこと。契約で定められた報酬額を一方的に減額しようとしたということになります。契約当事者は取り交わした契約の内容に拘束されます。そのため、きちんと仕事をしていない等の債務不履行がある場合を除き、相手方の同意なしに内容を変更することはできません。したがって、山本さんの同意なくして区の担当者が報酬額を一方的に減額することはできず、たとえ天引きされたとしても、山本さんは世田谷区に対し、当初の合意どおりの報酬を支払うよう請求することができます」 準委任契約の場合も費用などを請求できる櫻町弁護士:「なお、山本さんのツイートには『ちなみに子どもの画材も買いに行ってくれと言われたので子供たち全員分の画材も自腹で買いました』とあります。準委任契約の場合、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」(民法650条)という規定があります。『子どもの画材を購入する費用』は、上記における『委任事務を処理するのに必要と認められる費用』に該当しますので、山本さんが負担するという約束(契約)になっていないのであれば、山本さんは世田谷区に対し、画材購入に要した費用の支払いを求めることができるでしょう」 フリーランスがこのような事態を防ぐには?世田谷区職員の対応は、多くの個人事業主に不安を与えました。理由は、対応が立場の弱い山本さんにつけこんでいるように思えたからです。実際、役所との仕事ではフリーランスを下に見るように横柄な態度を取られることも少なくないと聞きます。理不尽な振る舞いを防止するためにはどうすればいいのでしょうか?櫻町直樹弁護士に聞いてみると…櫻町弁護士:「こうした事態を防ぐためには、少なくとも『業務としてするべき内容』をなるべく具体的に挙げ、それに対して支払われる報酬額や支払時期、受任者が自己負担すべき費用は具体的に何であるのかなどの主要な点について、書面にしておくことが望ましいといえるでしょう。会場までの交通費なども含め、費用負担はきちんと決めておきましょう。なお、書面化が難しい場合は、少なくともメールのやり取りなど、後の残るもので発注者の確認を得ておくことが重要です」山本さんのような被害に遭うことは稀かもしれませんが、自分を守るためにも、契約時に関する証拠はできるだけ残しておきましょう。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)漫画家・山本さほさんに世田谷区職員が不適切対応行動に問題はないか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。漫画家・山本さほさんに世田谷区職員が不適切対応行動に問題はないか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月10日大学生のTさんは、バイト先に激しい憤りを感じています。その理由は、店長とパート女性のW不倫。しかも女性はその事実を自慢気に語っており、待遇面でも明らかに「贔屓」されているのがわかるとのこと。職場はW不倫のせいでかなり雰囲気が悪くなっていて、辞める人も増えているそうです。責任ある立場でありながら、パートに手を出した店長に嫌悪感を持っており、奥さんに密告することを考えています。 奥さんに密告しようとすると…そんなTさんですが、ほかのアルバイトに相談すると、「密告したら訴えられるかもよ。やめたほうがいいよ」と制されたそう。Tさんは「不貞行為を暴き、奥さんに伝えることが訴えられるなんておかしい」と怒りを隠せません。不貞を配偶者に伝えることは本当に訴えられ、損害賠償の対象となってしまうのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 損害賠償の対象になる?理崎弁護士:「まず、店長とパート社員との不倫によって直接的な被害を受けているのは、店長の妻とパート社員の夫です。Tさんは嫌な思いをされているかもしれませんが、法律的には何も損害を被っていないということになります。なお、仮にTさんが何らかの損害を被っている場合には、店長よりも立場の上の人に報告して改善を求めるべきであって、不倫の事実を店長の妻に密告する必要性もなく、その手段も相当とはいえません。上記の通り、不倫の事実を店長の妻に密告することには必要性も相当性もないので、Tさんの行為は、店長あるいはパート社員のプライバシーを侵害したとして、損害賠償の対象になる可能性はあります。」 見て見ぬふりをするしかない?少々納得がいかない気もしますが、不倫の事実を何も知らない配偶者に伝えることは、法律的に「必要性も相当性もない」と判断され、逆にプライバシー侵害となってしまうようです。憤る気持ちもわかりますが、自分が被害を受けていない限り、他人の不倫に口を出すのは得策ではなさそう。「いつかバレる」のを待つしかありませんね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)W不倫に制裁を加えてやりたい…でも密告したら訴えられるかも!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。W不倫に制裁を加えてやりたい…でも密告したら訴えられるかも!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月10日9月6日に発生した北海道地震。苫東厚真発電所 の被災により、発電・送電機能がストップしたことをきっかけに、北海道全域で停電が発生。前代未聞の「ブラックアウト」で、数多くの人が不安な夜を過ごすことになるとともに、飲食店や小売店は営業することができず、損失を出すことになりました。 「コープさっぽろ」が損害賠償請求を検討10月上旬、停電を起こした北海道電力に対し、「コープさっぽろ」が「停電によって約9億6,000万円の損失が出た」として、損害賠償を求める方向で検討していると報じられ、大きな話題となりました。結局北海道電力はネット上の批判や組合員からの自制要求を受け、損害賠償請求を断念しましたが、仮に請求していた場合、「訴えが認められるのか」については、今後も災害が起こりうる可能性が高いだけに気になるところです。実際のところどうなのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 不法行為の成否が焦点に大達弁護士:「電力会社が停電を起こした場合、冷凍や冷蔵の食品を扱う会社など、電気が欠かせない業務を行う会社には甚大な損害が生じる場合があります。このような損害が生じた場合には、電力会社に対して電力供給をしなかったことが不法行為に該当するとして、または電力供給契約に違反があったとして、それぞれ損害賠償請求をすることが考えられますが、このような請求は認められるのでしょうか。まず、不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるためには、停電が生じたことに対して電力会社の故意または過失があったといえる必要があります。」 今回の地震で「過失があった」といえるのか?大達弁護士:「今回の全道に及ぶ停電は、北海道南部を震源とする最大震度7の地震によって、北海道最大の出力を誇る苫東厚真火力発電所が緊急停止し、需給バランスが崩れたことによって生じたものだといわれていますが、このような原因に基づく停電について、北海道電力に故意または過失があったといえるのでしょうか。まず、地震によりやむなく緊急停止したことについて、少なくとも故意があるとは言いにくいと思われるため、過失の有無について検討します。過失があるといえるためには、地震が起きることの予見可能性があり、かつ地震により緊急停止するという結果を回避することができる必要がありますが、震度7という非常に大きな規模の地震が起きることの予見可能性まで認めることは難しいかもしれません。ただし、熊本地震に続いて震度7が数年内に複数回起きている現状を考えると、今後も同規模の地震等が頻発するといった状況になれば、電力会社も大地震を想定した体制作りが求められ、結論も変わり得るかもしれません。」 契約責任は電力会社の約款で定められている大達弁護士:「続いて、契約責任について考えます。契約は両当事者の合意により成立するものですが、電力会社の場合には約款でその内容が定められているため、北海道電力の電気供給約款を見てみました。同約款の40(1)は『当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。』とし、ロには『当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合』、ニには『非常変災の場合』と規定されています。また、同(2)では、『⑴の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。』 としています。また、同約款42(1)において、『40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。』と規定されています。これらの規定からすると、最大震度7という非常に強い地震という非常変災を原因とするものであり、それによって震源地に近い火力発電所の緊急停止という緊急やむを得ない事態が生じた場合には、苫東厚真火力発電所の1号機から3号機までの供給設備に故障が生じ、または故障が生じる可能性があるといえそうです。また、そのまま電気の供給が続くと需給バランスが崩れ、ほかの発電所などにも甚大な影響を及ぼしかねず、保安上必要があったといえる今回の場合には、北海道電力の責めとならない理由による停電であるといえ、損害賠償責任はないといえそうです。」 今後震度7が続けば損害賠償が認められる場合も大達弁護士:「もっとも、先に述べたのと同様、仮に、今後も震度7が頻発するようなことがあれば、もはや震度7の地震は『非常変災』ではなく、事前告知なく送電を停止できる場合ではないとして、損害賠償請求が認められる場面も出てくるかもしれません。北海道地震は北海道全土において電力という重要なインフラが停止し、甚大な影響をもたらしました。特にマンション住まいですと、電力が停止することで水をくみ上げるポンプも停止するため、それにより上階の部屋では断水が生じたというケースも多数聞きます。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、地震だけじゃなく台風やゲリラ豪雨など、とかく天災に見舞われる近年、改めて日常の備えを見直し、憂いのない毎日を過ごして行きたいですね。」コープさっぽろの主張も理解できないものではありませんが、北海道電力の電気供給約款に『故障や災害の場合電力供給や使用を制限することがある』と謳われていることから、請求が認められることは、ほぼ不可能のようです。災害はいつ人間を襲ってくるかわかりません。普段から防災意識や対策をしておくことが重要ですね。 *執筆・法律監修: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)コープさっぽろが北海道電力に損害賠償を検討し取り下げ訴えたらどうなった?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。コープさっぽろが北海道電力に損害賠償を検討し取り下げ訴えたらどうなった?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月28日理由は不明ですが、日本ではクリスマスは彼氏・彼女と過ごすものとされており、独り身にはつらい日となっています。実際のところ、「仕事をする」あるいは「まったく普通に過ごす」人も多いようなのですが。そんなクリスマスにつらい思いをしているのが、遠距離恋愛中のカップル。パートナーがいながら会えない場合、不貞に走るケースも多いと聞きます。婚約者がイブに風俗通いAさん(20代女性)は、遠距離恋愛を実らせて婚約。今年のクリスマスイブはAさんが仕事のため、会えずじまいでしたが、翌日から会うことになっていたそうです。25日に会い一緒に食事をして会計をしてみると、彼の財布から一枚の名刺が落ちます。拾ってみると、それは風俗嬢の名刺。しかも裏には「いつもありがとう。イブに癒されました」などと書かれており、定期的に通っている形跡がありました。 Aさんは激怒彼を信じていたAさんは大激怒。風俗が不貞であるかどうかは微妙ですが、「そんな男は気持ち悪い。絶対に嫌」と婚約破棄を決意。彼氏にも当然その旨を伝えます。しかし彼氏側は「結婚したい」と考えており、現在説得を試みているそうです。心が離れてしまった以上、仕方のないことのように思えますが、Aさんは友達から「風俗は不貞じゃないし、そんなんじゃ破棄は認められないよ」と助言を受けたそうです。婚約者の風俗通い、そしてクリスマスイブにも行ってたという事実は、婚約破棄の正当な理由になるのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました! 正当な理由なく破棄すれば損害賠償義務を追う可能性近藤弁護士:「婚約は、将来婚姻しようという男女間の契約です。婚約が成立するには、理屈上は、真意に基づいて結婚の約束がなされればそれで足りると考えられます。一方で、婚約が成立したとしても、それを破棄すること自体は、一方の当事者が自由に行うことができます。しかし、婚約の程度によっては、正当な理由がないのに破棄した場合、相手方に対して損害賠償義務を負う可能性があります。すなわち、婚約したことをそれぞれの両親に紹介し、食事会や結納、婚約指輪の購入、結婚式場の予約など、結婚に向けて具体的な準備がある程度進んでから正当な理由なく婚約を破棄したような場合は、結婚のために費消した金額が損害と認められる可能性があります。また、婚約破棄の理由によっては、精神的な損害(慰謝料の支払い)が認められる可能性もあるでしょう。」 今回のパターンは正当な理由になるのか?近藤弁護士:「本件の場合はどうでしょうか。結婚準備がある程度進んだ状態で婚約破棄したとしたら、彼氏が風俗店に行ったことが、婚約破棄の正当な理由と考えられるかどうかが問題となります。この問題については明確な解答があるわけではありませんので、一義的に解答するのは難しいです。風俗の具体的態様や、2人のそれまでの関係性や生活環境なども影響するかもしれません。私としては、原則として「正当な理由」に該当し、仮に彼氏から損害賠償請求がなされたとしても、認められないのではないかと思います。ただし、最終的な答えは裁判所の判断次第ということになり、上記の具体的な状況によって、結論が異なる可能性があると考えられます。」 難しいケースだが…非常に難しいケースですが、婚約者がいながら風俗に通うことが一般的に「感心されない行為」であることは間違いありません。Aさんの婚約者が嘘をつき、それがバレてしまっており、離婚問題に精通した近藤弁護士の目から見ても「婚約破棄の正当な理由になり得る」とのことですから、やはり婚約破棄を認めるしかないのかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月26日夫婦生活が長くなると、お互いに「ありがたみ」がわからなくなるものですよね。いつまでも仲睦まじい男女もいますが、相手を考えず好きなことを始める人もいるようです。20代女性Sさんの夫もその1人。当初は優しい男性でそこに惹かれ結婚しましたが、3年目の今では別人。休みの日は趣味のスロットに興じ、Sさんのことはほったらかし。家では黙々とご飯を食べ、掃除など家のことももちろんしません。ところが体だけは求めてくるそうで、Sさんは「都合のいいメイドじゃないか」と憤慨。離婚を考えています。実際ところ離婚は可能なのか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に疑問を解決していただきました!Q.趣味に没頭し家庭を顧みない夫…離婚することは可能?A.認められる可能性もあります近藤弁護士:「離婚する方法としては、話し合いで離婚するか(離婚協議・離婚調停)、離婚訴訟を提起して裁判官に離婚を認めてもらうかのどちらかしかありません。では、夫が離婚に応じてくれず、話し合いでは離婚ができない場合、離婚訴訟で離婚が認められるでしょうか。裁判離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因が必要です。スロットに投じる金額が夫の小遣いの範囲内である場合や、多少小遣いを超えて使ってしまったとしても生活費に困る状況ではない場合は、離婚原因には該当しないと判断される可能性が大きいでしょう。また、夫が休日にスロットに興じる以外には、夫婦間に特筆すべき問題がないような場合も、『まずは夫婦間で休日の過ごし方などを話し合えば修復の可能性がある』というような理由で、離婚が認められない可能性が大きいと考えられます。しかし、夫がスロットに興じる程度がかなりひどい場合は、法律で定められている離婚原因の一つである『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し得るとして、離婚が認められる可能性もゼロではありません。」 別居して婚姻費用を迫る方法も近藤弁護士:「Sさんよりも夫のほうが高収入の場合であれば、まず別居した上で夫に対して婚姻費用を請求するのも一つの手です。別居という手段は、Sさんが本気で離婚したいことを夫に伝える手段となりますし、また、婚姻費用は、婚姻関係がある間は原則支払わなければならないものです。そうすれば、夫は、離婚に応じないで婚姻費用を支払い続けるか、離婚するかを選ばざるを得ない立場となるのです。夫は、Sさんが家に帰ってくるつもりがないことを知れば、婚姻費用を支払い続けるよりも離婚に応じる選択肢を取る可能性が大きくなります。したがって、別居して婚姻費用を請求することによって、夫が協議離婚に応じてくる可能性があるのです。また、仮に夫が離婚に応じてくれない場合でも、別居期間が長期間に及ぶと、そのこと自体が『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性も出てきます。」 慰謝料請求は認められる?近藤弁護士:「慰謝料については、認められない可能性が大きいと考えられますが、夫が生活費どころか妻の特有財産までスロットに費やしてしまったような場合は、費消した金額に応じて認められる可能性もあります。」 パートナーへの配慮が欠かせない趣味に興じることは悪いことではありませんが、結婚している場合は相手への配慮が必要です。あまりにも相手の感情を無視すると、離婚に至ることもあるということを認識しておきましょう。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月26日最近賃貸マンションに引っ越したKさん(男性)のもとに、ある日突然借金取りが「金を返せ」と訪ねてきました。話を聞くとSという人物が借金を重ねており、逃げるように出ていったそう。借金取りに身分証明書を見せて「Sではない」ことを理解させ、帰ってもらいましたが、郵便でも督促状が届いており、困り果てています。郵便物をすべて廃棄していたが…Kさんは管理会社に連絡。回収してくれるとの約束を取り付けましたが、迅速に動いてもらえず、怒りに震え、届いた郵便物はすべて捨てるようになりました。しかし、最近になって「これは犯罪なのではないか」と心配になっているそう。元々引っ越した人間がきちんと後始末をしなかったことが原因ですから、正当な行為!と最終的には納得しているとのことですが…。実際のところどうなのか、法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました! 前居住者の郵便物廃棄は犯罪?日高弁護士:「郵便物の扱いについては、郵便法という法律が定められており、77条では、日本郵便の取り扱う郵便物を、正当な理由なく、き損すると、刑罰の対象となる旨、定められています。そのため、ご相談のケースでは、前の住民の方の郵便物を捨ててしまうと、郵便法77条違反として、刑罰の対象となり得ます。また、郵便物次第で、私用文書等毀棄罪(刑法259条)や器物損壊罪(同法261条)といった犯罪にも該当する恐れがあります。郵便法では、誤配達された場合についても定められており、誤配達を受けた者は、日本郵便に連絡等をするといった対応をとることが義務として定められています(42条)。実際、最寄りの郵便局などに連絡すれば、以前の住民宛の郵便物が届かなくなるように処理をしてくれます。」前居住者の不始末といっても、勝手に人の郵便物を廃棄することは、犯罪になる可能性が高いようです。 管理会社の責任を問うことはできる?Kさんは管理会社に対応を依頼し、事実上「無視」されています。「管理責任」を問うことはできないのでしょうか?日高弁護士:「郵便法上、誤配達があった場合に、日本郵便へ連絡等をしなければならないのは、大家ではなく、誤配達を受けた当人です。そのため、管理会社は日本郵便などへの連絡義務を負いませんし、せいぜい現在の住民には多少の手間をかけさせるだけといえますので、罪を問うのも難しいと考えます。」こちらも難しいようですね…。 引っ越し代の請求は可能?捨てるのもダメ、管理会社も無視。そのような状況で借金取りと督促状が続けば、引っ越しを考えたくなることでしょう。その場合、費用を前居住者や管理会社に請求できないのでしょうか?日高弁護士:「前の住民宛に郵便物が届いたとしても、取るべき対応というのは、郵便局へ連絡する程度のことです。その程度の手間を惜しんで、かえってより手間のかかる引越しをするというのは合理的ではないでしょうから、前の住民に対して引っ越し代などの費用を請求するというのは、難しいでしょう。」自腹を切るしかないようですね…。 郵便局に連絡をKさんのようなケースは極めてまれですが、実際に起こらないとも言い切れません。現実に、賃貸物件では前の住人宛の郵便物が届くことはよくあるようです。そのような場合は、廃棄せず郵便局に連絡を入れてください。そして借金取りが来る場合は、面倒ではありますがその都度説明しましょう。 *取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエンIT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月19日忘年会シーズンに突入し、普段はあまり縁のない方も、ホストクラブやキャバクラ、ホストバーやガールズバーに出向く方もいらっしゃるのではないでしょうか。気持ちよく深夜まで仲間と飲んだ後、いざ目をつけていた夜のお店へ行こうとすると、隣の店は開いているのにお目当てはもう閉店している!なんて経験ありませんか?何故お店によって、営業時間が異なるのでしょうか。本日は夜のお店にまつわる営業時間についてお話したいと思います。ホストバー、ガールズバーは朝まで営業可能ホストバーやガールズバーは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律(よく「風営法」と言われている法律です)33条1項に基づいて、「深夜酒類提供飲食店」という届出を警察署に提出すれば、法律上は24時間営業が可能です。通常はお店の人が大変なので、翌朝5時までが多いと思います。もっとも、これらのお店であっても、極端にお店を暗くして営業するお店等は、法律上ホストクラブやキャバクラと同様の規制がかかってしまいます。ホストクラブ、キャバクラは原則0時まで営業可能ホストクラブとキャバクラは、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。風俗営業許可を取って営業するホストクラブやキャバクラは、風営法13条により午前0時(都道府県の一部では午前1時)から午前6時までの間は、営業ができません。これは、深夜にこのようなお店が営業していると、街の環境が悪化してしまったり、犯罪が多発してしまったりする可能性があるので、これらを防ぐためです。ホストバー、ガールズバーとホストクラブ、キャバクラの違いは?それではホストバー、ガールズバーとホストクラブ、キャバクラの違いはどこにあるのでしょうか。その答えは、お店の従業員による「接待」の有無です。接待とは、ごく簡単に言うと、お客さんの隣に座ってお話をすること。ホストバー、ガールズバーでは従業員はカウンターの向こう側で接客をしていますよね。これらのお店は、法律上はほとんど通常のバーや居酒屋とは変わりません。一方で、ホストクラブやキャバクラでは、お客さんの隣に座って接客ができますし、そのような接客こそが、お店に行く楽しみと言ってもよいでしょう。接待をするホストクラブやキャバクラなのに深夜5時まで営業していたり、「風俗営業許可」を取得していないホストバーやガールズバーなのに接待をしたりすると、そのお店には営業停止や罰金など、重い処罰を受けることになってしまいます。このような違法なお店をお客さんとして利用しているだけでは、犯罪にはなりませんが、店側への捜査の一貫として警察から事情を聞かれる可能性があります。また、営業形態が違法なお店では、お店と客の間のトラブルも生じやすいので、巻き込まれてしまうリスクが上がってしまいます。こうしたトラブルを未然に防ぐ為にも、しっかりと確認をした上でお店を選ぶとよいでしょう。節度を持って楽しみましょう一般的にはホストクラブ、キャバクラの方が料金が高いことから、トラブルになりやすいと言われています。もっともお酒を飲むお店であることは、ホストバー、ガールズバーでも変わりませんね。深酒はトラブルの元ですので、お酒に飲まれないように注意しましょう。万一ホストクラブ、キャバクラや、ホストバー、ガールズバー等でボッタクリにあった場合や、飲みすぎて「カケ」が溜まってしまった場合には、早めに弁護士に相談しましょう。*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)ホストバー・ガールズバーはなんで朝までやってるの?風営法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ホストバー・ガールズバーはなんで朝までやってるの?風営法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日日本ではクリスマスが「男女の仲を深める日」として定着しています。パートナーがいる人にとっては楽しみな季節である一方、彼氏・彼女がいない人や、単身赴任だったり、仕事が多忙な配偶者を持っていたりする人は、寂しさを感じてしまいますよね。そうしたこともあってか、「不貞」に走る人も多い様子。クリスマスが終わると、弁護士への相談が増えるといわれていますが、「都市伝説では?」との声もあります。そこで離婚問題に詳しい虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に実情を聞いてみました!Q.クリスマス後、離婚の相談は増えるものですか?齋藤弁護士:「実は、個人的にはめちゃくちゃ多いです。昨年のクリスマスイブは、ほとんど不貞行為に関するご相談でした。深夜まで不貞行為、それ以外に加害行為をしてしまった側の相談も受けていました。本当に多かったです。その後は年末年始に差し掛かってくるからか、そこまで目立ちませんでしたが、イブは何でだろうと、自分でも立ち止まったことがあります。」やはり「クリスマス後」は、不貞などの相談が増えるものなのですね…。 Q.どんな事例で浮気発覚したか、離婚に至ったかなど、差し支えない範囲でお答えいただけますか?齋藤弁護士:「一番多いのは性格の不一致ですが、離婚を決断するには時間がかかりますよね。当然です。それでも、不貞行為があると、やっぱり気持ちに整理がつきやすい印象です」やはり不貞は離婚を決意させる決定的な理由になるようですね…。クリスマスは、不貞が起こる確率が高いのかもしれません。 相手を思いやる気持ちをクリスマスはそもそも、イエス・キリストの生誕を祝う日ですが、日本では「彼氏・彼女と過ごす日」になっています。なぜこのようになったのかは不明ですが、家族や配偶者、そして彼氏・彼女との関係に感謝する気持ちが高まる日であることは間違いありませんよね。そのような日に不貞を働くことは、倫理に反していると言わざるを得ないでしょう。たとえ日頃ちょっと折り合いが悪くても、クリスマスくらいは一緒にいてくれることを感謝し、行動に移したいもの。しかし、実際弁護士に聞くと、クリスマス後の「不貞による離婚相談」は多いようです。クリスマスが不貞の引き金になっているという現実は、とても残念なことですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)クリスマス後に離婚相談が増えるってホント?離婚問題に詳しい弁護士の答えは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。クリスマス後に離婚相談が増えるってホント?離婚問題に詳しい弁護士の答えは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日20代女性のBさんは、婚約中だった男性と結婚資金を蓄えるため、「共同貯金」をしていたそうです。3年間で300万円貯めることに成功したのですが、肝心の2人の仲がこじれてしまい、別れることになりました。そうなるとモメるのがこの「共同貯金」。名義が男性だったため、すべてが相手のものとなってしまい、女性が貯めたお金は返金されない状態となっています。苦労して稼いだお金なので、女性は返してもらいたいと考えているのですが、相手からは梨のつぶて。このような場合、強制的に返金を迫れないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました!Q.元婚約者との「共同貯金」を相手にすべて取られている。返金を迫ることは可能?A.迫ることができる可能性はあります齋藤弁護士:「実質的なお金の出所が、女性であるということは、女性名義での振り込みなどの記録が必ずあるはずでしょう。それらを根拠に手繰り寄せていくことで、清算の対象となることがあり得ます。理論的には、内縁関係が成立していたことを問題として、準婚理論、婚姻していたものと同等の生活があったのか、財産分与と同列に考えていいものなのか、など難しい問題をはらんでいます。しかし、丹念に証拠を追っていくことで、これはあり得るかもしれません。」難しい問題ですが、返金を迫ることが可能となるケースもあるようです。まずは証拠集めから始めてみるのがよさそうですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)共同貯金を取り返す!元婚約者に迫る方法とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。共同貯金を取り返す!元婚約者に迫る方法とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日クリスマスは本来、イエス・キリストの生誕を祝うイベントですが、日本では「男女が仲を深め合う日」として親しまれています。交際相手がいる人や既婚者は、パートナーと一緒に過ごしたいと考える人が多いでしょう。そんな特別な日に、別れを切り出されてしまったのがNさん(20代・男性)です。クリスマスイブに突然、婚約者から「別れたい」とLINEが入り、連絡が取れなくなってしまいました。憤りを隠せないNさん寂しいクリスマスイブを過ごすことになったNさん。理由は不明ですが、元婚約者は恐らく別の男性と過ごしていると思われます。「クリスマス」というタイミングで別れを切りされたことに激しい憤りを感じており、損害賠償などを請求したいと考えています。金額についても、「クリスマスに別れを切り出されたのは遺憾。損害賠償額を2倍にしてもらいたい」とかなりご立腹。これはさすがに難しいと思うのですが…。損害賠償を取ることはできるのか、そしてクリスマスであることが考慮されることはあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。別れが「クリスマス」であることは法的に考慮されるのか?齋藤弁護士:「婚姻予約の債務不履行、ないし期待権侵害を原因とする不法行為責任の追及という問題ですね。前者は、予約が成立していたか、後者は期待権侵害、成熟度の問題になります。難しいことはさておき、クリスマスに急に別れを切り出されたことそのものが、法律的に考慮の対象となるわけではありません。しかし、成熟度を見ていくのに、「いきなりクリスマスに別れを切り出した」ということは、例えば別の人とお付き合いを継続していたですとか、何かしら決定打のようなものが得られる場合はありえるかもしれません。この意味では、諦めてはいけないのではないでしょうか。」 諦めずに行動を「クリスマスに別れを切り出された」ことが法律的な考慮対象になることはありませんが、そこに不貞があったとすれば損害賠償を請求できる余地はあるようです。自分がそのような被害に遭ってしまったとき、どうしても何かしらの補償がほしい場合は、弁護士に相談しましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日アプリを利用し婚活中のAさん(20代・女性)は、思わぬトラブルに巻き込まれています。少しでも自分を良く見せようと、加工した写真をプロフィールにアップし、やりとりをしていた男性と会うことになりました。実際に会ってみると男性が激怒。「写真と違いすぎる、詐欺だ」と怒り出し、「遠くから来た」として交通費を請求してきました。女性は自分も悪かったと思っていますが、交通費の支払いは拒否。しかし、しつこく返せと言われています。果たして、交通費を返還しなければいけないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。Q.婚活アプリで会った男性から「写真詐欺」を咎められ交通費を請求された。払う必要はある?A.別人の写真でない場合は請求できない理崎弁護士:「婚活サイトでは、自分が最もきれいに見える写真を掲載するのが通常でしょうし、実際の見た目と違うというのは見る人の主観に過ぎない場合が多いと思います。男性としても、写真と実際とが違うということを十分に理解した上で婚活サイトを利用していると思いますので、写真と実物が違っていたとしても、女性は男性に対して何らかの法的責任を負うものではありません。基本的には男性の自己責任ということになります。そのため、女性は男性に対して、原則として交通費を請求することはできません。もっとも、まったく別人の写真や、何十年も前に撮った写真をサイトに掲載していたような場合には、男性の自己責任とはいえないので、女性に対して交通費を請求できる余地はあるかとは思います。」 法的には交通費の請求は難しいものの、本人であってもまったく別人のような写真の場合、相手は困ってしまうもの。過度な加工は、避けたほうが賢明ですね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)アプリで知り合った男性が「写真詐欺!交通費返せ!」と激怒。言う通りにしなきゃいけないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。アプリで知り合った男性が「写真詐欺!交通費返せ!」と激怒。言う通りにしなきゃいけないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月13日