パロアルトネットワークスはこのほど、米国で所得税申告を狙った税金申告に関連したフィッシングメールを確認したとセキュリティブログで明かした。フィッシングメールは、マクロを含んだMicrosoft Word文書が添付されており、添付ファイルを開いてWord上でマクロを実行することで「NanoCoreRAT」というマルウェアに感染する。NanoCoreは、.NETフレームワークで開発されたトロイの木馬で、ブラックマーケットなどで売買もされており、比較的入手しやすい。2015年3月ごろから注目を集め出し、エネルギー分野への標的型攻撃でも使われた。また、同4月頃からNanoCoreを用いた活動が増加し、6月以降は税金申告に関連するフィッシング活動が始まっている。同社の脅威インテリジェンスクラウドが収集したデータでは、件名に「レポート (report)」「税 (tax)」「セキュリティ (secure)」「個人識別番号 (pin)」「還付金(return)」と、税金申告に関連したキーワードが使用されていることがわかった。また、サイバー脅威インテリジェンスサービス「AutoFocus」のAPIとPythonを使用し、税金申告に関連したフィッシングメールのサンプルデータを収集し、さらなる分析のためのデータフレームワークを構築した。その結果、2015年9月2日から2016年1月28日の間の2062件の電子メールセッションで70件のユニークなマルウェアサンプルを確認した。それらの多くは、電子メールの送信元アドレスは偽装されていた。メール送信元のIPアドレスは主にmail2worldと呼ばれるフリーメールサービスのものであった。フィッシングメールの添付ファイルの一部はPEファイル(実行ファイル)で、それ以外は悪質なマクロを含んだWord文書であった。サンプルの1つ(119f3dd48e316f77974a7ec84c0fdecd943ceed77c30db9a6df0c1b0615b0ac0) には、マクロの有効化を促す指示が含まれていた。オープンソースのツールを使用すると、難読化されたファイルのダウンロード機能がWordのマクロに取り込まれる。メール添付ファイルに含まれているマルウェアを見てみると、ペイロードの大部分は「NanoCoreRAT」というマルウェアと、同マルウェアのダウンロードと実行を行う汎用のマクロダウンローダーで構成されていることがわかる。これらのフィッシングメールを受信した国は、不正なURLやメールの添付ファイル名に含まれる国コードの痕跡 (Indicator) と見られるものと一致している。これらの悪質なマクロ文書を分析すると、これら税金申告に関連するフィッシング攻撃では、攻撃のふるまいと攻撃インフラに重複する部分が含まれており、ほとんどのサンプルで6つのドメインが頻繁に使用されていた。同社は、NanoCoreRATの感染は今後も増加傾向にあると見ており、ユーザーに対して攻撃の起点となるWordファイルのマクロの危険性を改めて認識するべきと注意喚起している。
2016年02月24日●サービス誕生の背景にある、不動産市場の課題テクノロジーの力によって不動産業界に革新的な変化をもたらそうという「リアルエステート・テック(不動産テック)」という言葉が、金融業界で盛り上がる「フィンテック(金融テック)」と並んで昨年から話題になるようになってきた。不動産テックとは、これまで不動産会社が管理してきた中古物件の様々な情報をオープン化し、インターネットを通じて一般消費者が自身の物件価値の把握や売買のために有効活用することができるようにしようという動きで、今回取材したヤフーとソニー不動産が共同で運営する「おうちダイレクト」をはじめ、不動産情報サイトのHOME’Sが開始した「PRICE MAP」、求人サービスで知られるリブセンスが開始した「イエシル」など、既に様々なサービスが生まれている。こうした不動産テックは従来の不動産取引にあるどのような課題を解決し、何を目指しているのか。不動産の個人売買プラットフォーム「おうちダイレクト」をソニー不動産と共同で運営する、ヤフー 不動産本部で「Yahoo!不動産」のサービスマネージャーを務める山口隆志氏に話を伺った。2015年11月にサービスインした「おうちダイレクト」は、マンション所有者が自分自身で物件価格を決定して売り出し、購入検討者と直接対話しながら物件を売却することができるサービスだ。売買交渉のサポートや重要事項説明、売買契約や引き渡し時の手続きといった法令で定められている不動産取引業務は、ソニー不動産がサポートするという。そして、マンション所有者が自分の物件価値を把握するために、過去の売買履歴を基にしたビッグデータと、ソニーとソニー不動産が共同開発した機械学習ソリューションによって、物件の資産価値を独自のアルゴリズムで推定する「不動産価格推定エンジン」を提供している。実際に売り出すことができるマンションは現在のところ東京都23区内に限られているが、不動産価格推定エンジンのデータベースの量は既に1都3県の約5万棟のマンションに及ぶ。山口氏は、このサービスを生み出した背景について、現在の不動産市場が抱える課題を挙げている。それは、“一度購入した新築物件に一生住み続ける”というライフスタイルそのものに対する疑問だ。「本来であれば、子どもの成長などライフスタイルの変化に合わせて住み替えていくという選択肢があってもいいはず。しかし、日本では自分の所有する不動産をどのように活用していくのかという点に対するリテラシーが少ないのが現状だ」と山口氏は説明する。実際に、日本の住宅流通戸数に占める中古物件の割合は、約14.7%。これは、米国と比べると8分の1程度と非常に少ない数字だ。「日本では人口が減少し、空き家が増加しているのにも関わらず、その住戸活用が米国に比べて進んでいない。都市部における新築マンション建設が土地の枯渇などを背景に限界に達しようとしている中で、このままの状況では不動産市場そのものが減速してしまうという懸念がある」(山口氏)ではなぜ、私たちは購入したマンションを手放すことができないのか。最も大きなネックは、住み替えに掛かる膨大なコストだ。例えば、売却するために必要な手数料や税金などは、100万円以上掛かる場合があり、それに住宅ローンの残債、新居への引越し費用を加えると、コストは三重構造になる。加えて、不動産会社の査定に基づく肝心の物件売却価格は、提示されても情報不足のためにその良し悪しを判断することができず、結果的にこうしたコストを吸収できない場合が多い。山口氏によると、「おうちダイレクト」はこうした不動産売却時にマンション所有者が感じる不透明感や、コストファットになる構造をテクノロジーによって解決しようと生み出されたのだという。「もちろん、普通の人は複雑な手続きを代行してくれる不動産会社へ売却することが当たり前だろう。しかし、私たちは従来の方法での売却に(コスト負担などの点で)抵抗があった消費者に新しい選択肢を提供することによって、不動産売買のマーケット全体が拡大し、中古物件の市場そのものが活性化するのではないかと考えている。売買プロセスを見直し、ユーザー自身がDIY的に売却することができる環境を作ることで、売却する人にとっては住み替えるコストの最適化が期待できる。そうすれば、“住み替えたいけれど、動けない”という人々が動き出すのではないか」(山口氏)しかし、山口氏はこの個人が不動産物件を売却するというスタイルは、従来の不動産業界のエコシステムを駆逐する存在にはならないとしている。あくまでも、これまでどおり“住み続けるか”、“高いコストを掛けて住み替えるか”という2択の間で沈黙していた潜在顧客を呼び覚ますための、有力な“第3の選択肢”を生み出すことを目的としているという。「このサービスが、従来の不動産売買に取って代わりメジャーな存在になるとは考えていない。しかし、大きな選択肢のひとつになるのではないかと考えている」(山口氏)●反響は大きいものの、物件数の増加には啓蒙・啓発が課題このような考えを背景にスタートした「おうちダイレクト」だが、その滑り出しはスロースタートだ。サービス開始時は売り出せる物件の対象地域が都内6区に限られていたという事情があるものの、実際に公開されている売却物件数は十分とは言えない。この点について、山口氏は「多いか少ないかと言われたら、もう少し頑張らなくてはいけない数字。満足はしていない。しかし、自分の所有物件の価値を検索する機能の利用者は昨年12月時点で目標を達成しており、問合せも多い。潜在顧客の取り込みには成功しているのではないか」と評価する。なお、今後掲載する予定の審査中物件も控えているという。それでは、今後どのような戦略で物件数や利用者を増やしていくのか。1月14日に開始した売り出し物件の対象エリア拡大に加え、“自分自身で所有している不動産を売却する”という考え方そのものの啓蒙・啓発、そして実際の手続きのサポートが課題だという。山口氏によると、昨年12月と今年1月にはマンション売却を検討している人を対象にしたセミナーを実施。従来の売却方法と個人売却がどのように違うのか、実際にどのようにサービスを活用するのかなどについて説明を行い、質疑応答や個別相談も実施したのだという。「“自分で物件を売るとはどういうことか”という点の理解を深めてもらい、サービスに対するハードルを下げていきたい」(山口氏)また、これまでは不動産会社に任せていた物件広告の制作、書類の用意、売却時のリフォームやクリーニングなどをサポートするようなサービスも検討しているとのこと。そして、現在は1都3県に限定している不動産価格推定エンジンのデータベース量の拡大にも意欲的だ。「目指しているのは、世の中の全ての不動産情報をオープン化すること。自分の住宅の価値がどのような要素で決まっているのかを米国並みにクリアにすることで、不動産取引の透明性を確保したい。また、自分の住宅に対する投資(リフォームや修繕など)を物件価値に反映できるようにすることで、投資対効果を明確にしたい」(山口氏)。○社会の課題に対して、ひとつの選択肢を提示したいこのように、ヤフーとソニー不動産が物件の個人売買に本気で乗り出し、他社も様々なサービスを生み出して不動産テックを盛り上げている背景には、「2020年までに中古住宅流通市場やリフォーム市場を倍増させる」という国の政策がある。山口氏も、新築マンションの着工件数が減少していることなどを踏まえて、「中古住宅市場が活性化するポテンシャルは十分にある」と語り、今後も「おうちダイレクト」のサービス拡充に取り組んでいきたい考えだ。「市場における勝者になるつもりはない。社会の課題に対してひとつの選択肢を提示するという意識で取り組んでいる。今後も、従来の不動産取引に対する疑問を解決するような挑戦は、様々な企業から生まれてくる。テクノロジー業界だけでなく不動産業界からも色々なチャレンジを生み出されれば、消費者の選択肢は更に増えるのではないか」(山口氏)そして、物件の個人売買が不動産所有者にとって有力な選択肢となるために、同社ではユーザーの声を踏まえて、物件の歴史や地域の情報を網羅したデータベースの網羅性の確保などサービスの改善に取り組み、売買事例を増やしていきたい考えだ。「まずは利便性を追求し、個人売買に対する不安を解消していくことによって、サービスに対する門戸を広げていきたい。キャズムを超えるまでは、サービス開発に徹底的に投資をして、本気で取り組む。数年後には、個人が物件を売却する“個売”が不動産所有者にとって有力な選択肢となる時代を生み出していきたい」(山口氏)
2016年02月09日不動産投資に関する書籍は多く、しかしその多くはメリットばかりを強調する傾向にあります。でも現実的にはリスクも大きいものであるだけに、石橋はしっかり叩いて渡りたいところ。そこでおすすめしたいのが、『失敗事例に学ぶ! 「不動産投資」成功の教科書』(ふどうさんぽ著、御井屋蒼大監修、日本実業出版社)です。著者の「ふどうさんぽ」とは、不動産投資家を目指す、あるいはすでに不動産を所有しているメンバーと、不動産投資に関する情報交換をするサークル。メンバーは1,000人を超え、中心メンバーは億を超える資産を持つ経験値の高い人達ばかりなのだとか。つまり本書では、豊富な経験に基づいた、さまざまな失敗事例が紹介されているわけです。しかし、それらを理解するためには、まず基本を知ることが重要。そこで、不動産投資の基本をおさらいしてみましょう。■「利益を得られる物件」を購入するべし不動産投資は、「購入して、保有(運用・管理)して、売却する」という3つの基礎構造によって成り立っているもの。購入手順はマイホームを買うときと同じで、物件を探してもらい、それに見合った物件が見つかれば紹介を受け、気に入れば購入、となります。しかし、ここで重要なのは「利益を得られる物件を購入しなければならない」ということ。「利益を得られる物件」を自分でイメージでき、具体的に条件を書き出すことができなければ、不動産仲介業者に自分の希望を伝えることは不可能。また購入時に銀行から融資を受けることも考えると、「利益が得られて、融資が受けられる」物件であることが必須となるわけです。たとえば相場で5,000万円の物件を、誤って6,000万円で買ってしまったとします。この物件で年間100万円のキャッシュフローが得られるとすると、10年間に1,000万円のプラスとなります。しかし10年間でローンの残高が4,000万円まで減ったものの、売却したら経年変化もあって3,000万円でしか売れなかったとなれば、キャッシュフローのプラス分1,000万円とキャピタルロスのマイナス分1,000万円で、差し引きトントンになってしまうことになります。もちろんオーナーは10年にわたり、不動産投資家としてきちんと働いてきたはず。ところが、最初に相場より高い物件を買ってしまったため、その労働すべてがチャラになってしまうということ。でもトントンならまだマシで、マイナスになってしまうこともあるのだとか。そんな場合は10年間タダ働きだったということになるだけでなく、「働いてお金をロスする」という意味不明の結果になってしまうのです。■必ず相場よりも安い物件を購入するべしこの例からもわかるように、「相場より高く買う」という失敗は、絶対に避けなければいけないと著者は強調しています。大切なのは、まず購入時に正確な相場を学び、必ず相場より安く、無理なら相場と同等の金額で購入すること。そしてそのためには、誠実で信頼できる不動産仲介業者から紹介してもらうべきだといいます。■物件の「売却額」も自分で算定するべしまた売却の際にも不動産仲介業者に協力してもらいますが、キャピタルゲインをいくら得られるかを計算し、売却額を自分で算定することが必要。相場を知るのはもちろんのこと、ローン残高を考えて、「これより下回ったらトータルでいくらの損になるのか」を知らなければならないということ。また、売買のタイミングも自分で知るべき。建物が劣化して使えなくなってから売るのか、使えなくなった建物を壊して土地だけ売るのか、減価償却が終わったタイミングで売るのかなどによって、利益が変わるのです。こうしたことをすべて考えたうえで、「どのような条件で手放したいか」を伝え、それに見合った広告を出してもらい、買い手を紹介されて売却となるわけです。そして購入時の金額と売却するときの差益がプラスであればキャピタルゲインとなり、マイナスならキャピタルロスとなるということ。もちろん世間の経済状況にも左右されるでしょうが、しっかり勉強し、必要ならコンサルティングなどプロのアドバイスに耳を傾けることが大切。そうすれば、好景気でも安く購入することや、不況でも利益を出して売却することが可能だと著者はいいます。*こうした基本をベースに、以後の章では数多くの失敗事例が具体的に紹介されています。「不動産屋さんと会話がかみあわなかった」というようなコミュニケーションの問題から、「部屋のなかで孤独死が発生してしまった」というようなシリアスな話までさまざま。不動産投資に関心があるなら、手にとってみればきっと役に立つ内容だと思います。(文/書評家・印南敦史)【参考】※ふどうさんぽ(2015)『失敗事例に学ぶ! 「不動産投資」成功の教科書』日本実業出版社
2016年01月27日多国間不動産トランザクション事業及び多国間不動産ブロックチェーン事業を展開する世界は8日、仮想通貨ビットコインを活用した不動産決済支援サービスを開始したと発表した。サービス提供の第一弾として2015年12月6日、香港人投資家が日本の不動産を決済する際、世界の決済支援サービスを利用したという(※同社調べ)。サービス提供第一弾では、日本デジタルマネー協会の協力のもと、ビットコイン取引所である「coincheck」を運営するレジュプレスと、同じくビットコイン取引所「Pegapay」を運営するヴァロンの2社を選定し、決済が行われたとしている。ビットコインを活用した決済は土日祝日でも着金確認ができ、手数料数円と、「従来の海外送金と比較して圧倒的なコストダウンが可能になる」(世界)。ビットコインはブロックチェーンの高度なセキュリティ技術が活用され、取引の際にカード番号や個人情報を入力する必要がない。また決済コストが安価で、土日祝祭日でも着金確認が可能といったメリットがある。世界によると、2014年9月末時点の投資額は330億円以上となっているという。2014年6月、世界最大オンライン旅行会社がホテル予約でビットコインの利用を開始。同年7月には大手コンピューター会社が公式ホームページを通じた自社製品の販売で、ビットコインによる決済受け付けを開始するなど、「世界的な商業流通量はまだ小規模であるものの、実際に製品やサービスの支払いに使用されている」(世界)。世界は、2012年1月設立。資本金4,500万円。2015年ジグソーなどを引受先とする第三者割当増資を実施。多国間不動産トランザクション事業及び多国間不動産ブロックチェーンサービス事業を展開。世界が運営する中国・香港・台湾投資家向け不動産情報サービスの利用者は50,000人以上(2015年12月時点)。2014年販売支援実績額は約10億円。2015年3月に台湾最大の金融ポータルcnYESと業務提携し、台湾人をはじめとした中華圏100万人以上へ不動産情報を提供している。世界は今後、不動産のクロスボーダー取引活発化と仮想通貨普及の流れに合わせ、「中華圏の投資家に向け同サービスを拡充、拡大していく」としている。
2015年12月08日年末調整の書類提出は、すでに終わっていることでしょう。多くの会社員は、年末調整によって所得税の過不足が調整されるので、確定申告の必要はありません。しかし年末ぎりぎりまでが本来の対象期間。会社への書類提出後に該当する項目が発生した場合は、自分で確定申告しましょう。○年末調整の対象となるもの、ならないもの1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、実際の年収から算出する本来の所得税との差を調整するのが、年末調整。会社員であれば、すべての人が年末調整の対象となります。このときに、会社が把握できないものに関しては、書類を提出することで、会社がまとめて所得税の再計算をしてくれるのです。会社が把握できないものには、◎生命保険料控除◎地震保険料控除◎2回目以降の住宅ローン控除が代表的なものです。これらは、必要書類を提出することで、年末調整が受けられます。しかし、書類提出後に、新たに生命保険に加入した、地震保険に加入した、となると会社の年末調整では対応できません。こうした場合は、自身で確定申告をする必要があります。これに加えて、扶養控除の対象となる(専業主婦など)家族が増えた場合も、確定申告をすれば、所得控除が追加され、税の還付が受けられます。もともと年末調整の対象とならないものには、初回の住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除などがあります。最近注目が集まっているふるさと納税も寄付金控除の対象ですが、制度改正によって、年末調整をしている会社員の場合、一定の条件をクリアすれば確定申告は不要になりました。まずは、年末調整で対象となるもの、ならないもの、追加で確定申告しなくてはならないものを、きちんと理解しておくことが重要です。○退職して年末調整を受けられなかった場合も確定申告を年の途中で退職し、再就職した場合は、再就職先の企業で、まとめて年末調整が受けられます。その際、前の勤務先からもらった「源泉徴収票」が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。求職中の場合は、年末調整を受けられないので、やはり自分で確定申告をすることになります。源泉徴収票のほか、退職後に納めた国民年金、国民健康保険などの社会保険料も控除の対象となります。これまで会社に提出すればよかった生命保険料控除や住宅ローン控除など、所得控除になるものも、すべて自身で行う必要がありますので、注意してください。○追加で確定申告する場合はどうしたらいい?サラリーマンの確定申告は、非常に簡単なので不安に思うことはありません。基本的には、「申告書A」のみを使用。年末調整を受けている人は、会社からもらった源泉徴収票をもとに、必要箇所にそのまま数字を転記し、漏れや追加があった控除の欄に追加記入。順番に計算して、正しい所得税を算出すればOKです。すでに納めてある源泉徴収税額との差額が、指定の銀行口座に振り込まれます。このほかに、医療費控除や住宅ローン控除などがある場合は、専用の明細書がありますので、税務署の窓口などで控除の内容を伝えれば、必要な書類をもらえます。また、株や投資信託、FXなど投資に関する申告がある場合は、分離課税用の申告書が必要になります。確定申告は所得税だけではなく、翌年の住民税額にも影響しますので、もれなくきちんと申告することが重要です。<著者プロフィール>伊藤加奈子マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。2003年独立後、ライフスタイル誌の創刊、マネー誌の編集アドバイザーとして活動。2013年沖縄移住を機にWEBメディアを中心にマネー記事の執筆活動をメインに行う。2級FP技能士。
2015年12月02日ヤフーとソニー不動産は11月5日、新しい不動産売買プラットフォーム「おうちダイレクト」の提供を開始した。同プラットフォームは、1都3県(東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県)の約5万棟のマンションに関する情報をデータベース化し、マンションの所有者と購入検討者を従来よりもダイレクトに結びつけるサービス。マンション所有者は、不動産仲介会社を介さず「自分のマンションを、自分が決めた価格で、自分で売り出す」ことができ、売却方法の選択肢を広げることが可能。マンション購入検討者は、まだ売り出されていないマンションについての「購入希望の意思表明」や、売り出し中のマンション所有者に対する「物件に関する質問」を直接できるようになり、より能動的に物件購入を検討することができる。これにより、マンション所有者による物件の売り出しから、購入検討者による物件見学の申込みまでがWebサイト上で完結。その後の物件見学から売買代金の決済・物件の引渡しまでのオフラインにおける不動産取引実務は、ソニー不動産がサポートしていく。また、同プラットフォームにおいて、マンション所有者は、自分の住戸の推定成約価格(以下、システム推定価格)を把握することが可能。このシステム推定価格は、ソニーR&Dのディープラーニング(深層学習)技術を核とし、ソニー不動産が持つ不動産査定のノウハウや不動産取引の知識を導入して共同開発した機械学習ソリューション「不動産価格推定エンジン」によって算出される。同エンジンでは、さまざまな不動産関連情報を元にデータを解析し、不動産売買における成約価格を統計的に推定。その推定精度は、MER(Median Error Rate : 誤差率の中央値)で6.08%(1都3県)、5.39%(東京都23区)となる。加えて、簡単な情報入力と所有者確認手続きのみで、不動産仲介会社に相談することなく自分の住戸の物件情報を「Yahoo!不動産」に無料で掲載し、購入希望者を募ることが可能に。物件掲載時の売り出し価格については、システム推定価格を参考にしながら、所有者が自由に設定できる。なお、サービスを開始時は、東京都心6区(千代田区/中央区/港区/渋谷区/品川区/江東区)のマンションを売り出しの対象とし、その後サービスエリアを随時拡大していく予定だ。一方、マンション購入検討者は、データベース化されたすべてのマンションについて、売り出し中の住戸がそのマンション内にない場合であっても、「買いたいリクエスト」を出すことで購入検討中という意思表明できる。さらに、リクエストをしておくと、そのマンションのタイプごとのシステム推定価格を知ることができるほか、そのマンションの住戸が売り出されたときに通知が届くようになる。同プラットフォームは、マンション所有者向けPC版の提供を11月5日に開始し、11月16日に購入検討者向けPC版サービスを、2016年1月下旬にスマートフォン版サービスの提供を開始する。
2015年11月06日死亡保険の保険料を支払う場合は、所得税の「生命保険料控除」が適用となり、所得税が軽減されます。一方、死亡保険金を受け取る場合には、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によっては多額の税金が課税されてしまうケースもあります。契約形態によって、死亡保険金にかかる税額が違いますので注意しましょう。死亡保険金の税金死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によって課税される税金の種類が異なります。すべての死亡保険金に相続税が課税されるわけではありません。表1で具体的に確認してみましょう。表1で、相続税が課税される契約形態(アの場合)で、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、表1とはやや取り扱いが異なります。その場合ですが、まずは相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)は、1年目については全額非課税です。そして、2年目以降は、年金のうち所定の部分は所得税の雑所得として課税されます。課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。また、表1で、所得税が課税される契約形態(イの場合)で死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目から所得税の雑所得(公的年金等以外)として課税されます。計算方法ですが、相続税が課税される場合とは違い、毎年同じですので、課税される金額は一定です。死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージは、図1を参考になさってください。図1 死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージ【相続税が課税される場合】【所得税が課税される場合】相続税が課税される場合は、非課税枠の適用がある!表1の相続税が課税される契約形態の場合(アの場合)ですが、死亡保険金の受取人が相続人の場合、相続税の非課税枠があります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金については、非課税枠の適用はありません。死亡保険金の非課税金額500万円×法定相続人の数=非課税限度額(注)(1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます(2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。詳しくは、表2でご確認ください。表2 死亡保険金の相続税の非課税枠の考え方このように、死亡保険金を受け取る場合、契約形態一つで課税される税金の種類が異なり、納付する税額も違ってきます。また、相続税が課税される契約形態の場合、相続人が死亡保険金を受け取ることで、一定の保険金が非課税となりますので、上手に活用したいところです。死亡保険に加入する時には、契約形態にも注意をしておきましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年10月30日○共有名義とは - 共有名義は財産保全とリスク対応力を考えて財産は全て個人に帰します。しかし不動産の場合は額の大きな資産であり、分割もできません。不動産を取得したときは、その所有権を明確にするために所有権保存登記をしますが、二人以上が共同で取得した時は、共有名義として拠出額に応じて、持分比率を明記して登記します。拠出額には頭金の額とローンの借入額などが含まれます。親などから住宅資金援助を受けた額も、受けた本人の出資額となります。夫婦で住まいを購入する時も拠出額に応じて持分を分けます。拠出額以上の持分を登記すると、差額分は共有名義者からの贈与とみなされます。それだけでなく、各自の拠出金額や共有名義として持分を決める場合は、万一の場合にも対処が可能かどうかの視点も必要です。住まいの取得資金を負担したらその分は共有名義にしなければなりません。拠出資金に比例して持分負担をするのが原則です。高度成長期の時代と違って、低成長の時代は将来の予期せぬ変化への対応力が弱くなります。共有名義がリスクを少なくできる場合もあれば、その反対の場合もあります。どのような変化が予測されるか、その場合はどう対処が可能かを考えて、頭金の負担やローン借入額等を決める事が大切です。○住まいの取得と共有名義のメリット - 拠出額はその人の実力。実力どおりの持分配分がトラブルを軽減する共有名義のメリットはいろいろありますが、第一は自分たちにとって最善の住まいの取得計画・返済計画を立てて、その結果として資金拠出額に比例して持分を取得すれば、将来の予期せぬ事態にも対応しやすい形になる点です。拠出額は拠出した本人の実力です。実力どおりに登記する事が、一般的にはリスクを少なくする方向に働きます。夫婦でも自分の財産を明確にできる住宅ローンを分担していれば、ローン控除がそれぞれに受けられる売却の時に、居住用財産の譲渡の3000万円の特別控除がそれぞれ受けられる子供に相続する時に資産が分散される○住まいの取得と共有名義のデメリット - 共有名義にするに際して、デメリットの知識は不可欠妻が育児休暇を取得したり子育てのために退職したりして収入がなくなる場合がある二人の収入を前提にしていますので、片方が無収入になった場合はもう一方の負担が大きくなります。育児は思わぬ事態も発生します。終生働くつもりでも、やむを得ず退職といった事態も考えられます。その様な事態も想定して、資金計画や名義配分を考えることが肝要です。少なくとも育児休暇期間の対策は立てておきましょう。売却には共有名義者全員の同意が必要離婚の際や夫婦間以外の共有名義の際は問題になりがちです。売却時に売却益の分配(または買換え物件の持分登記の持分配分)でトラブルになる場合がある共有名義にする際にきっちり拠出し金に比例して持分を決定する事が大切です。諸費用の分担もしっかり取り決めておくとトラブルを少なくできます。離婚の時にトラブルになる住まいは財産の中で大きな比率を占めます。分割できない資産ですので、離婚となると財産分与でトラブルになります。片方が住み続ける場合は、もう片方が住宅ローンを負担し続けたり、住む方が持分を買取ったりしなければなりません。資産価値が下がり、売却時にローンの残債が発生した場合妻2,000万円の現金、夫2,000万円のローンで4,000万円の物件を購入したとします。持分は1/2ずつです。3500万円で売却し、残債は1,800万円とします。持分比率からすると売却による現金の取り分1,750円ずつとなりますが、妻は‐250万円の赤字で夫は-50万円のみで、何となく不公平感があります。共働きの場合、ローン返済の負担、家事寄与分等、その後の家計管理の取り決めを行う必要があり、面倒である○親との共有名義のデメリット共有名義人の親が死亡した場合の兄弟間の相続トラブルが発生する場合がある配偶者が舅・姑とうまく行かず、2世帯同居を解消が難しい親の土地に夫婦名義の家を建てた場合建物の共有名義ではありませんが、土地の資産価値は高いので相続時に他の兄弟に分与する資産がない場合はトラブルになります。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>佐藤 章子一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。
2015年10月29日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは、「消費税」です。***安倍内閣は、消費税10%の増税案を延期していましたが、景気がどんな状況にあろうと、2017年4月には引き上げることが、いまのところ確定しています。消費税の議論が始まったのは、実は1970年代。女性の社会進出、核家族が増えることで、子供の出生率が下がり、人口がやがて減少するだろうと予想されていました。すると、国の財源を確保するために対策を練らないといけない。そこで、「一般間接税」として、消費者から小売店がいったん税金分をもらい、小売店が国に収めるという、消費税の元の形が考えられたんです。ただ、「消費税が始まると物が売れなくなる」と、小売店業界から強い反発があり、なかなか実現しなかったんですね。当時の大蔵省は最初5%にしたかったんですが、「できても1%」と粘った小売店業界の代表者の意見を受け、間をとって3%に。1989年、竹下内閣のときにスタートしました。日本の人口はこの先も減り続けますし、高齢化社会で医療費も1兆円規模で膨らんでいっています。このぶんでいくと、25%まで引き上げないと財源が確保できないと財務省は公言しています。そこまで上がると、ますます物が買えなくなりますよね。ただでさえ、デフレが続いて、賃金が上がらない、物が買えない、物が売れないから賃金がまた下がるという悪循環になっています。ただ、専門家は、「税金を上げた直後は消費が冷え込んでも、数年たてばまた消費されるようになる」と予測しています。消費税増税が嫌ならば、別のどこからお金を捻出したらいいのかを考えなければなりません。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2015年10月28日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2015年10月27日厚生労働省はこのほど、平成27年「就労条件総合調査」の結果をとりまとめ、公表を行った。○年次有給休暇の時間単位取得制度がある企業は16.2%同調査は民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として行っている。今回は常用労働者30人以上の民営企業で、このうち6,302企業を抽出して平成27年1月1日現在の状況について1月に調査を行った。有効回答件数は4,432企業。平成26年(または平成25年会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は、労働者1人平均18.4日、このうち労働者が取得した日数は8.8日だった。取得率は47.6%となっている。取得率を企業規模別に見ると、1,000人以上が52.2%、300~999人が47.1%、100~299人が44.9%、30~99人が43.2%だった。また、年次有給休暇の時間単位取得制度について調べると、同制度がある企業は16.2%だった。
2015年10月19日ソニーとソニー不動産は8日、独自の機械学習技術を応用した「不動産価格推定エンジン」を開発したと発表した。○業界最高水準の精度を実現同技術は、両社が共同開発した機械学習ソリューション。ソニーR&Dのディープラーニング(深層学習)技術を核とし、ソニー不動産が持つ不動産査定のノウハウや不動産取引に特有の知識を導入している。様々な不動産関連情報を元に、独自のアルゴリズムに基づいてデータを解析し、不動産売買における成約価格を統計的に推定する。ソニー不動産広報は「不動産の査定は経験により差が出る場合がある。そこでソニーの機械学習技術を転用できないかと考えた」と話している。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のすべての中古マンションの推定成約価格を算出することができ、常に最新のデータを日々自動で学習する。推定精度はMER(Median Error Rate:誤差率の中央値)で5.48%と、業界最高水準の精度という。今後は、売却・購入コンサルティングサービスの利用者に対し、同エンジンで算出される推定成約価格を提供する新たなサービスを提供していく。また他のサービスとの連携も予定している。機械学習技術とは、人が持つ学習能力をコンピュータで実現しようとする技術。またディープラーニング(深層学習)技術は、近年急速に発展している機械学習技術の一つで、人間の脳の構造を模した計算モデルを用いる点に特徴がある。
2015年10月09日フォレスト出版はこのほど、書籍『空き家を買って、不動産投資で儲ける!』を発売した。著者は収益不動産経営コンサルタント・全国古家再生協議会顧問の三木章裕氏。価格は1,500円(税抜)。○少額で誰でも簡単に始められる不動産投資法を紹介今、空き家が社会問題になっている。行政では、廃屋化する空き家が危険建築物として倒壊する恐れや、犯罪の温床になるということで対策を進めているが、実際に深刻な問題に直面しているのは、空き家を所有している家主だ。再建築不可物件など様々な理由から空き家が増え続けているのが現状だが、実はこうした物件が今、不動産投資物件として生まれ変わっており、家主の中には「空き家不動産投資」で成功している人も出てきているという。同書は、少額で誰でも簡単に始められる、新しい不動産投資法を紹介。投資の方法から資産づくりの指南、不動産投資をするための心得まで、初めて投資をする人にも分かりやすく説明している。著者はもともと、大阪で不動産業を営んでいたが、バブル崩壊で借金返済に追われ、物件を購入していた立場から、物件を紹介する事業を開始。巨額の借金返済という厳しい経験を通じて、クライアントに寄り添った失敗しない資産づくりを指導しているという。著者の三木章裕氏は1962年大阪生まれ。甲南大学経営学部卒、大阪学院大学大学院商学研究科卒。現在、収益不動産経営コンサルタント・全国古家再生推進協議会顧問としてクライアントの資産づくりをサポートしている。
2015年09月03日ラディウスは8月25日、iOSおよびAndroid OS端末向けの音楽再生アプリ「NePLAYER」がハイレゾロゴを取得したと発表した。ハイレゾロゴの取得は、アプリケーション分野では初。同社はハイレゾロゴを組み込んだアップデートを近日中に公開する予定だ。NePLAYERはハイレゾ音源に対応した音楽再生アプリ。iOS7.0以上とAndroid OS4.1以上で動作する。iOS環境ではDSD 11.2MHzや384kHz/32bitのALAC/FLAC/WAVファイル、Android OS環境では192kHz/24bitのFLAC/WAVを再生できる。再生時に楽曲のサンプリングレートとDACに出力されるサンプリングレートの両方をビジュアル表示する「ハイレゾビジュアライザー」を装備。音楽ファイルをサンプリングレートやフォーマットによってソートできる管理機能も用意している。iOS環境では、DLNA対応機器内のハイレゾ音源をダウンコンバートなしに再生することも可能だ。
2015年08月26日今年、相続税の制度変更があり、過去に例を見ないほど、「生前贈与」が話題になっています。従来からあった住宅取得資金贈与のほか、最近では子どもや孫の教育資金や結婚資金、子育て資金の贈与など、非課税で贈与できる制度はありました。しかし、制度を理解していないと、思わぬ落とし穴を見落とすことになりかねません。○まず、どんな非課税制度があるのかチェックもともと税制において、贈与税は税率が高く、非課税の枠を使わないと高額な税金が課せられる仕組みになっています。贈与税は受け取った人が支払うもので、厚意から贈られたはずなのに、多額の税金を支払うことになるのでは、元も子もありません。どんな非課税制度があるのか、まずはチェックしましょう。非課税の暦年贈与対象者(贈与する人、贈与を受ける人)は特に条件はなく、年間110万円までは基礎控除で非課税となります。住宅取得資金贈与親や祖父母が、子どもや孫の住宅取得のための資金を援助する際、1000万円(一定の基準以上の住宅は1500万円)まで非課税となります。相続時精算課税60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもに贈与する際、2500万円までは非課税。相続が発生した際に、税額を精算します。住宅取得のために資金を使う場合は、親の年齢制限はありません。教育資金贈与信託親や祖父母が子どもや孫に、教育資金として贈与するもので、学校の入学金や授業料など、使用目的は限定され、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1500万円。結婚・子育て資金親や祖父母が20歳以上50歳未満の子ども、孫に、挙式費用や新居の家賃、出産費用、不妊治療費、子育てにかかる資金を援助するもので、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1000万円。○落とし穴(その1) - 非課税の特典を受けるには申告が必要非課税の暦年贈与に関しては、申告の必要はありませんが、前述した非課税の特典を受けるためには、実質的に非課税であっても、贈与があったことを申告する必要があります。これを忘れると、「(贈与額―基礎控除110万円)×税率(最低でも10%)-控除額」で計算された税額が課税され、さらに延滞税がかかる場合もあります。非課税だからと言って、申告しないと、のちのち痛い目にあうので、注意してください。特に、利用者が多い、住宅取得資金贈与については、実際に住宅を取得した後、税務署から「お尋ね」が送られてきて、取得に関しての資金の出どころについての確認が行われます。この時に、申告漏れが発覚するケースが非常に多いのです。なお、申告が必要ない暦年贈与に関しては、毎年110万円を10年にわたって贈与する、といった約束をしてしまうと、一括で1100万円贈与したとみなされる可能性があり、通常の贈与税がかかる場合があります。暦年贈与を利用する場合でも、毎年契約をする、通帳などに贈与の事実を残すなど、形を整えておくようにしましょう。あえて120万円など非課税枠を超えた贈与にし、超えた分の贈与税を支払うという方法も有効です。○落とし穴(その2) - 贈与のタイミングと申告期限に注意贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までと期限が決まっています。ここで問題になるのが、住宅取得資金贈与です。この非課税の適用条件のひとつに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得、入居することというものがあります。たとえば、2015年に贈与を受けた場合は、2016年3月15日までに取得、入居しなくてはならず、さらに、その日までに贈与の申告を済ませなければなりません。申告には登記に関する書類など多数あり、余裕を持って準備する必要があります。ギリギリの入居では、実際のところ申告に間に合わないということです。住宅に関しては、工期が遅れたり、引き渡しが遅れたりということもあり得ます。贈与のタイミングと住宅の取得、入居のタイミングを考えておかないと、非課税のはずだった贈与が一転、税金が重くのしかかってくることになります。頭金の支払いや工事費の支払いなどに充てるために、事前に贈与を受けたい場合もあるかもしれませんが、引き渡しが遅れそうといったケースでは、年が明けてから贈与を受ければ、申告期限は翌年ですから、余裕を持って準備することができるでしょう。○落とし穴(その3) - 非課税の適用期間に終わりがあるものも教育資金と結婚・子育て資金に関しても落とし穴があります。それは、一括で贈与したらそれで終わりではないという点です。教育資金に関しては、子どもが30歳になった時点で精算します。その時に贈与されたお金が口座に残っていた場合、残った金額に対して贈与税がかかるのです。結婚、子育て資金も同様に、子どもが50歳の時点で精算されます。また、贈与されたお金は、専用口座で管理されますが、使用目的が限定されているため、使った分は領収書などが必要で、契約している金融機関に提出しなければなりません。これが数年~数十年続くわけですから、継続してマメに管理できないと、最終的にはお金が残り、贈与税が課せられることになりかねません。以上のように、贈与にはさまざまな非課税制度が設けられていますが、使い方を間違えると思わぬ税金がかかってきます。子や孫への常識的な範囲での結婚費用の援助や学費などの援助は贈与にあたらないので、その都度必要な資金を受け渡すほうが、面倒な手続きをしなくても済む、という考え方もあり、必ずしも、一括で贈与することが得策ではありません。特に相続税対策として、生前贈与を慌てて実行しても、相続開始3年前までの贈与は、相続税の計算時には、課税財産に組み込まれるので、あまり意味がありません。もし、不安なことがあれば、税務署に相談する、税理士に相談するなど、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>伊藤加奈子マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。2003年独立後、ライフスタイル誌の創刊、マネー誌の編集アドバイザーとして活動。2013年沖縄移住を機にWEBメディアを中心にマネー記事の執筆活動をメインに行う。2級FP技能士。
2015年08月06日野村不動産アーバンネットは5日、不動産情報サイト「ノムコム」の会員を対象とした「住宅購入に関する意識調査(第9回)」の結果を発表した。それによると、不動産について「買い時だと思う」「どちらかと言えば買い時だと思う」との回答が46.2%となり、前回調査(2015年1月)と比べると7.3ポイント減少、3年半ぶりに50%を下回る結果となった。買い時だと思う理由については、「住宅ローンの金利が低水準」64.4%(前回比9ポイント減)、「今後、10%への消費税引き上げが予定されている」40.2%(前回比1.3ポイント減)に続き、「今後、不動産価格が上がると思われる」が39.6%となった。買い時だと思わない理由は、「不動産価格が高くなった」が最も多く64.9%と前回比で16.9ポイント増加した。○不動産の価格は「東京オリンピックまでは上がる」という意見も不動産の価格については、「上がると思う」が39.6%と前回調査と同結果となった。上がると思う理由については、「東京オリンピックまでは上がる」「景気が上向きになってきている」という意見に加え、「海外からの投資が増加しているため」という意見が目立った。一方、不動産の価格は「下がると思う」の回答は18.9%と前回調査から2.1ポイント上昇した。住宅ローン金利については、「ほとんど変わらないと思う(低金利が続く)」が最も多く42.1%(前回比6.8ポイント減)、「金利は上がっていくと思う」は40.2%(前回比9.4ポイント増)、という結果となった。2017年4月に予定されている10%への消費税の増税によって、住宅購入計画に影響を受けるかの質問には、65.2%が「影響を受ける」と回答し、そのうち43.0%が「消費税が上がる前に購入するようにしたい」と回答した。調査期間は7月10~16日、調査方法はインターネット、有効回答は1,363人。
2015年08月06日電通は7月29日、国際オリンピック委員会(IOC)から新たに、オリンピック競技大会の放送権を取得したと発表した。これは、2013年既に取得したアジア22カ国・地域における2014年・2016年の放送権に加え、新たに同地域において2018年・2020年・2022年・2024年大会の放送権を取得したものとなる。具体的には、第23回オリンピック冬季競技大会(2018/韓国・ピョンチャン)、第32回オリンピック競技大会(2020/日本・東京)、第24回オリンピック冬季競技大会(2022/開催地未定)および第33回オリンピック競技大会(2024/開催地未定)、のアジア22カ国・地域における放送権で、テレビやラジオ、インターネットを含むすべてのメディアがその対象。上記期間内に開催されるユースオリンピック競技大会の放送権も、取得権利の対象に含むという。なお、この22カ国・地域とは、アフガニスタンやブルネイ、カンボジア、台湾、東ティモール、香港、インドネシア、イラン、カザフスタン、キルギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール、タジキスタン、トルクメニスタン、タイ、ウズベキスタン、ベトナムとなる(アルファベット順)。
2015年07月30日不動産投資には「難しそう」というイメージがありますし、実際問題、興味があったとしてもなかなか一歩を踏み出せないもの。しかし、『不動産投資は地方に一棟買うことからはじめなさい!!』(竹居百合子著、総合法令出版)の著者は、そうは考えていないようです。■仕事の空き時間で不動産投資2006年から不動産投資をはじめ、今年で10年目になるという人物。現在の所有不動産はアパート・マンション8棟、戸数は100戸、家賃収入は6,800万円ほど。8月末には、総資産は6億4,500万円になる予定だというから驚き。しかも注目すべきは、著者が「特別な人」ではないという事実。2年前に独立するまでは23年間サラリーマン生活を送り、仕事の空き時間を利用して不動産投資をしてきたというのです。そんなことが本当に可能なのかと思いたくもなりますが、物件の選び方を間違えず、しっかり管理すれば、不動産投資は失敗する可能性がとても低いのだそうです。■成功するためのシンプルな法則ちなみに、不動産投資で成功するためのシンプルな法則は、次の3つ。(1)稼げる物件を探す(2)融資の審査をうまく通す(3)きちんと管理する本当にこれだけだけれど、この3つのことをするために、多くの人は時間を浪費しているのが実態。でも、「不動産投資は時間がなくてもできる」という認識を持つことが大切なのだそうです。■足りない時間をうまく使うコツとはいえ、「でも時間がない」という人は少なくないはず。そこで著者がオススメしているのは、お昼休みをうまく使うこと。意外にも思えますが、著者もお昼休み1時間のうち30分で不動産会社や管理会社、銀行と連絡をとってきたのだといいます。管理業はそれぞれのプロに任せ、大家である自分自身は、管理会社、修繕会社、清掃会社などをマネジメントするだけ。このやり方で、不動産投資をはじめて3年半で資産が億を超え、その後も徐々に増やすことができたのだとか。■不動産投資で最初にすべきことただし本書は、無責任に「いいこと」ばかりを並べ立てているわけではありません。つまり、たしかにお昼休みの30分を利用するだけで、一生困らないお金をつくれるけれど、「その前にすべき大切なこと」があるともはっきり述べているのです。それは、まとまった金額の頭金、つまり自己資金を用意すること。なぜなら銀行からは通常、物件価格の1~3割にあたる頭金を要求されるから。頭金ゼロ、全額融資の「フルローン」で買う人もいますが、初心者にとってこれは非常に危険な投資なのだそうです。だからこそ、安全に不動産投資をするなら、まずは自己資金を貯めることが大事だということ。たとえば3,000万円の物件を購入するなら、最低でも500万円くらいの頭金は必要だと考えるべきだといいます。*考え方が現実的で、説明も具体的なので、読んでみれば不動産投資が必ずしも手の届かないものではないことがわかるはず。将来のために、考えてみるのもいいかもしれません。(文/印南敦史)【参考】※竹居百合子(2015)『不動産投資は地方に一棟買うことからはじめなさい!!』総合法令出版
2015年07月20日国税庁はこのほど、2014年分の個人の確定申告状況を発表した。それによると、贈与税の申告納税額は前年比63.1%(1,084億円)増の2,803億円となり、現行の基礎控除額となった2001年以降で最高額を更新した。2015年1月の相続税改正前に駆け込みで贈与する人が増えたためとみられる。贈与税の申告書を提出した人は同5.6%(2万8,000人)増の51万9,000人。このうち、納税額がある人は同11.1%(3万7,000人)増の36万6,000人だった。所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出した人は同0.2%(4万3,000人)減の2,139万1,000人とほぼ横ばい。このうち、申告納税額のある人(納税人員)は同1.6%(9万8,000人)減の612万人だった。納税人員の申告状況について2013年分と比較すると、所得金額は同3.6%(1兆3,784億円)減の37兆1,054億円、申告納税額は同0.0%(6億円)減の2兆7,087億円となった。株式等の譲渡所得を申告した人は同14.7%(16万1,000人)減の93万7,000人。このうち、所得金額のある人は同30.3%(20万人)減の46万1,000人、所得金額は同55.0%(2兆6,598億円)減の2兆1,759億円となった。
2015年06月01日リクルート住まいカンパニー(SUUMO)と日本マイクロソフトは5月25日、Web上の地図技術を活用した新しい住宅・不動産情報検索サービスとして「Bing不動産」の提供を開始した。「Bing不動産」は、マイクロソフトがグローバルで展開している地図プラットフォーム「BingMaps」の技術と、SUUMOが保有する、住宅・不動産の購入・賃貸の物件情報を統合し、地図上により詳しく豊かな表現で物件情報を表現することで、ユーザーが視覚的・直感的に物件を検索できるサービス。「Bing不動産」の主な特徴としては、「地図を起点とする物件探しが可能」「多様な絞り込み/物件一覧・比較機能の提供」「オーバーレイ機能の提供」「検索連動」がある。「Bing不動産」は、物件探しに関わる多くの作業を単一のユーザーインタフェース上で完結することを基本的な設計思想とし、物件に関するさまざまな情報を地図上に提供する。例えば、物件所在地の周辺にあるさまざまな施設の場所(コンビニ、バス停、駅、郵便局など)が地図上に配置し、視覚的で直感的な情報が提供されるため、ユーザーは物件周辺の環境をより具体的なイメージを持って確認することができる。また、物件を探す際に有益な付加情報を、地図上にオーバーレイで重ねて表示することができ、サービス開始時点では、「用途地域」「地価公示価格」のオーバーレイ表示が利用可能。さらに、両社は地図を主体とした特徴を生かして、新たな物件探しの手法を提案していく予定で、第1弾として、物件検討の主要な意思決定者が複数いる場合に、さまざまな条件付けから両者の"落としどころ"となりそうな候補物件を提示する機能「パワーバランス検索」(仮称)を2015年後半に実装する予定。
2015年05月26日大垣共立銀行はこのたび、OKB大垣共立銀行のホームページから岐阜県自動車税をクレジットカードなどにより納付できるサービスを開始した。同サービスは自動車税の期限内納付率の向上を目的とする行政支援の一環として2013年から毎年実施しているという。ヤフー運営の「Yahoo!公金支払い」を利用したサービスで、OKB大垣共立銀行と取引のない人でも自宅で24時間いつでも岐阜県自動車税を納付できるという。また、共立カードおよびOKBデビット(JCB)で納付した人の中から抽選で100名にギフトカードをプレゼントする「岐阜県自動車税インターネット納付キャンペーン」も併せて開始した。OKB大垣共立銀行はこれからも、顧客の目線に合わせた利便性の高い商品・サービスを届けていくとしている。
2015年05月13日大阪府および府内27市町は12日、「大阪府域地方税徴収機構」において、地方税の滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始すると発表した。大阪府および大阪市・堺市の政令市を含む27市町は2015年4月、個人住民税をはじめとした地方税の収入未済額の縮減を図るため、大阪府域地方税徴収機構を開設。今回、同機構へ徴収を引き継ぐ旨を記載した「徴収引継予告書」約5,000件(滞納額37億円)を発送し、完納に至らなかった滞納者を対象に府と市町の職員による共同徴収を開始することとなった。同機構では、納税に応じない滞納者に対して徹底した財産調査を行い、財産の差し押さえを実施するなど厳正な滞納整理を行っていくとしている。
2015年05月13日中国では、不動産市場が低迷するなか、不動産企業の事業環境や資金繰りの悪化が懸念されてきましたが、足元の不動産市場では、大都市を中心に持ち直しの兆しが見え始めています。中国国家統計局が発表した3月の主要70都市の新築住宅価格をみると、前年同月比で、中小都市や内陸部では下落が続いていますが、北京や天津などの大都市では上昇しました。上昇した都市の数は、2月の2都市から大幅に増加し、3月は12都市となりました。この背景として、不動産市場の低迷が、政府による成長率目標の達成の妨げになると懸念され、当局が昨年9月と今年3月末に、規制緩和による不動産市場のてこ入れ策を講じたことが挙げられます。具体的には、投資目的とみなして厳しい規制を課してきた2軒目の住宅購入における住宅ローンの頭金要件の緩和、住宅ローン金利の引き下げ、転売時の免税対象の拡大などです。これらの規制緩和は、緩やかながら今後不動産需要の回復を促すとみられ、物件在庫の減少などを通じて不動産企業の収益の改善に繋がると考えられます。これに加えて、中央銀行は、昨年11月以降、利下げや預金準備率の引き下げといった金融緩和策を段階的に実施しており、4月20日にも預金準備率を1%程度引き下げました。これにより流動性が向上し、金利低下圧力が高まることを受け、借入需要の増加を通じた不動産需要の拡大に加え、企業の資金調達(銀行借入れや社債発行など)コストの低下に繋がると考えられ、不動産企業にとって収益および資金調達環境の両面において改善が見込まれます。依然として不動産価格の下落が続く中小都市を中心に事業を展開する不動産企業にとっては厳しい状況が続く可能性がありますが、住宅価格の上昇や物件在庫の減少がみられる大都市を中心に事業を展開する不動産企業の事業環境は改善が予想されます。(※上記は過去のものであり、将来を約束するものではありません。)(2015年4月30日 日興アセットマネジメント作成)●日興アセットマネジメントが提供する、マーケットの旬な話題が楽に読める「楽読」からの転載です。→「楽読」※1 当資料は、日興アセットマネジメントが市況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。なお、掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※2 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
2015年04月30日2015年10月には10%になるはずだった消費税改正案が先延ばしになり、住宅購入の計画を見直している方もいるのではないでしょうか。消費税アップが先延ばしになったとはいえ、将来的に増税が見込まれることには変わりありません。いつかはマイホームを買いたい、とお考えの方は、このタイミングに住宅購入のポイントをおさらいした上で、消費税増税への心構えをしておきましょう。■消費税が上がると、マイホーム購入の負担はどれくらい増える?消費税を恐れるあまり、住宅を買い急ぐのは得策ではありません。まずは、消費税が増税するとどれくらいの影響があるのかを知っておきましょう。住宅は大きい買い物なので消費税の影響が大きい、というイメージがありますが、実は物件価格に丸ごと消費税がかかるわけでありません。土地は消費税の課税対象外のため、消費税の影響があるのは、建物のみ。したがって、マンションでも戸建てでも、物件全体の購入額が5,000万円、うち建物分の価格が2,000万円であれば、8%から10%に上がる際の消費税による負担増は、2,000万円×アップした分の2%=40万円ということになります。ちなみに、中古住宅の売主が個人である場合(不動産業者などが直接保有する物件でない場合)は、消費税の課税対象にはなりませんが、仲介手数料など諸費用部分には消費税がかかります。■消費税8%のうちに購入するには、いつまでに契約すべきか現時点では、消費税は2017年4月に10%に引き上げられる予定です。つまり、住宅の引き渡しが2017年3月31日までに完了すれば、消費税は8%、2017年4月1日以降の場合は消費税が10%となります。ただし、注文住宅や新築マンションなど、完成までに一定期間がかかるものに関しては、請負契約(※)が2016年9月30日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。いずれも、期限間近の駆け込み時期には、契約を急ぐあまり、見積もりをきちんとチェックしないことや、需要が立て込むことで工期が遅れる、といった事態が起こりがちです。そうならないよう注意するとともに、できるだけ余裕を持って契約しましょう。※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約のこと。■慌てないほうがいい!? 増税で控除額もアップ消費税が5%から8%に上がるとき、負担増による買い控えで景気が鈍らないように、との配慮から、政府は各種控除を拡大しました。8%→10%にアップする時にも、こうした控除枠の拡大が予定されています。慌てて購入すべきか、それとも控除枠が拡大されてからのほうがいいのか、この点をぜひ抑えて、じっくり検討しましょう。(1)年収によってメリットあり=すまい給付金「すまい給付金」は、2014年4月より始まった制度です。消費税率が8%時は、給付額が最大30万円で、目安としては収入が510万円以下の方が対象となります。消費税率が10%に引上げられる際には、給付額が最大50万円、対象者も収入が775万円以下まで拡大される予定となっています。(2)親からの住宅購入援助を受ける場合にメリットあり=贈与税の特例親御さんから、マイホーム購入の援助を見込んでいる方にとって忘れてはならないのが、住宅取得のための資金の贈与の一定額が非課税となる制度です。通常、人から贈与を受けた場合は、その額に応じて贈与税がかかります。それが住宅取得の際の一定要件を満たした場合には非課税となる特例があるのです。この特例の額が、上がったり下がったりするので、注意が必要です。1.まず、2015年1月から12月末までは、贈与税特例の限度額が、今までの1,000万円から1,500万円に引き上げられます。 ↓2.翌年2016年の1月から9月は、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため、1,500万円からいったん引き下げられて、1,000万円から1,200万円程度を計画しています。 ↓3.同じく2016年10月から翌2017年9月末までは、増税の反動減対策として過去最大規模の3,000万円に引き上げられます。(※2015年3月25日時点の情報)そのほか、住宅ローン減税も引き続き(2017年12月31日まで)適用されます。住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税、住民税から差し引く制度です。それまで残債の上限は2,000万円でしたが、2014年4月以降、8%の課税対象となった住宅に関しては、対象となる年末の住宅ローン残高の上限が4,000万円まで引き上げられました。これにより、年間最大40万円、10年間で最大400万円の減税となりました(長期優良住宅の場合は、さらに控除枠が大きく年間最大50万円、10年間で500万円まで控除)。住宅ローンの金額が大きい方にとっては、かなりのインパクトがあるでしょう。まずは、消費税増税で増えるマイホームの購入負担額と、増税の一方で控除や給付される金額があることについて触れました。次回、「その2」では、不動産購入のタイミングを考えるための、税制以外の要素についても考えてみましょう。
2015年04月24日不動産広告でよく見かける“徒歩●●分”の表示。あれ、どこまで当たっているんでしょうか?気になったことはありませんか?実は、あの表示には素人では絶対に気付かないような落とし穴があるのです!今回は衝撃の事実をお伝えします。■“徒歩1分=80メートル”が決まった経緯まず、徒歩●●分の数字の根拠は、1963年(昭和38年)に公正取引委員会が承認した「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」が基本になっています。その内容ですが、ザックリ書くと“1分=80メートル”というもの。80メートルは“健康な女性がハイヒールのサンダルを履いて歩いた時の平均速度”と俗に言われています。最初、不動産業界が提案したのは“1分=100メートル”でした。少しでも、徒歩●●分の数字を小さくした方が、お客の歓心をひけるので、なるべく1分当たりで歩ける数字を大きくしたかったのですね。でも、さすがにこれは無理。“1分=100メートル”は男性でもかなりのスピードです。そのため、公正取引委員会が改めて計測しました。どんな方法だと思いますか?それは、東大を出たばかりの若い公正取引委員会の男性職員が、軽く女装して(かかとの高い靴を履いて)、庁舎の廊下を歩いて、時間と距離を測る、という方法。さらに、その男性は普段はせっかちな性格だったそうです。計測の時は、女性やお年寄りを意識して、なるべく普段よりゆっくり歩いたそうですが……。こうして“分速80メートル”基準は生まれました。大切なポイントなので、もう一度書きます。“軽く女装した” “せっかちな若い男性” “庁舎の平坦な廊下”……。いろんな意味で、ツッコミ所が満載ですが、こうして“徒歩1分=80メートル”という基準は生まれました。■不動産広告“徒歩●●分”表示の意外な盲点“徒歩●●分”表示に関して、大事なポイントがもう一つあります。それは、距離だけ計算すればOKで、実際の障害物は関係ないということ。道路にそった距離を“分速80メートル”で機械的に割ればよいことになっています。途中に信号があっても、坂道でも人混みでも、開かずの踏切があっても関係ありません。たとえば渋谷駅を降りて、センター街の店に行くとき。あなたは普段と同じスピードで歩けますか。ハチ公前、スクランブル交差点、センター街……。そんな時でも不動産表示は、単に駅からの道路距離を“80”で割っておしまいです。徒歩1分=80メートルは、本来は不動産広告に関する規制です。たとえばレストランの案内などでは、実際にお店の人が歩いて計測した数字も使われることもあるでしょう。しかし、それは逆に言えば無規制なので、お客を呼ぶために駅から近い数字が使われることもあるかもしれません。これから徒歩●●分の表示を見たときは、“実際にかかる時間でなく、単に距離(時間×80メートル)”が元になっている可能性が高いです。さらに“規制がかからない場合は、近い方に表示されている可能性がある”ことを念頭において行動したほうがいいでしょう。最後に、時間に関するイタリアのことわざを一つ紹介します。時間は人間のために作られている、人間が時間のために作られているわけではない。人生は時間そのものです。大切に使ってくださいね。(文/シール坊)
2015年04月21日「実は、本当は相続税がかかるのに、まだ、気がついていない人が多いのです」というさくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんの言葉で幕を開けた本特集もいよいよ最終回。特集を通じて伝えたかったことをまとめてみた。■かつて相続税を払っていたのは100人に4~5人相続税の制度が変わったらしい。その情報を知っていても、自分とどう関連づけて考えればいいのかがわからない人も多いだろう。そんな時は人数で考えてみるとわかりやすい。 かつて(相続税の改正前)は、相続税を支払っていたのは、100人に4~5人だった。この人達は、本物の富裕層。おそらく「相続に対しての心構え」も普通の人たちと違っていて、財産を守るために、「対策を立てなければ」くらいの考えは普通に持っているだろう。事業を通じて知り合った税理士や、親の代からお世話になっている税理士などの付き合いもあって、対策をたてる手段も思いつく層なのだと思う。■都内に住む4人に1人が相続税を払うことに問題は、そうではない層だ。制度がかわって、都内に住む4人に1人が税金を支払うことになると言われている。これを100人で換算すると、その4分の1だから、25人。このうち、相続に対しての心構えがあるのは、先ほど言ったような、相続税の改正前から相続税を支払う対象だったであろう5人ほどで、残りの20人は、「知らないうちに相続税を払うことになっていた」という感じなのではないだろうか? ■とりわけ都内一軒家が危ない「知らないうちに相続税を払うことになっていた」層の筆頭が、都内に実家がある人たち。お金を持っているのなら、まだ「お金持ち」の自覚はあるかもしれない。けれども、生まれ育った実家は、ある意味、空気のような存在。そこが相続税を計算する時に、想定外の高評価をされることなど、思いつきもしないだろう。■普通に流れている情報だけを頼りにしない常日頃、ライターという、情報を発信する側の仕事をしていると、よく思う。世の中に普通に流れている情報だけでは、自分にとって本当に必要な情報をキャッチできない可能性もある、と。本特集が、今回の税改正によって、「本当は相続税がかかるのに、まだ気がついていない人」が、相続税についての心構えを見直すきっかけになると嬉しい。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 ・ 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ
2015年04月17日アイキューブドシステムズは4月15日、モバイル、IoTのセキュリティを強化する「センサーデータの管理機構」に関する特許を日本国内で取得したと発表した。今後、様々な携帯端末の開発に伴い、未公開製品のデータなど様々なデータの取得が予想される。今回取得した特許は、こうした携帯端末で取得したデータの漏洩を防ぐものだという。同社開発の「CLOMO」は、デバイスを企業や教育機関で利用する際、「情報漏えい対策」「利用ルールの適用」「状態の監視」を、デバイス、アプリケーション、コンテツそれぞれに対して実現している。必要な機能のみを購入できるシステムや、使い勝手の良いインタフェースを実現しており、手軽に運用できることも特長の一つとしている。現在大林組や佐賀県庁など、6000社を超える企業に採用されており、同社によるとMDM市場で4年連続のシェア1位となっている。また、Apple社の「Volume Purchase Program」や「Device Enrollment Program」にも対応している。
2015年04月15日アスクは15日、80PLUS GOLD認証を取得したThermaltake製電源ユニット「Toughpower GOLD(Modular)」シリーズのラインナップに最上位となる1,500Wモデル「Toughpower 1500W GOLD (Modular)」を追加した。18日に発売し、店頭予想価格は税別39,980円前後。高い変換効率と安定性を提供するActive PFC回路を搭載し、80PLUS GOLD認証を取得した電源ユニット。冷却ファンに2ボールベアリング仕様の135mmファンを採用するほか、電源の負荷状況に応じてファンの回転数を制御可能で、静音PCの構築にも適しているという。SLIやCrossFireといったマルチグラフィックスカードの使用を考慮した+12Vデュアルレーン設計で、6+2ピンPCI-E電源コネクタを10基備える。また、ケーブルはフラットタイプのプラグイン式で、ケース内部のエアフローなどを考慮した取り回しが行える。各DC出力は、+3.3Vが25A、+5Vが25A、+12V1と+12V2が70A、-12Vが0.3A、+5Vsbが3.5A。コネクタ数は、メイン24ピン電源コネクタ×1、4+4ピン電源コネクタ×1、8ピン電源コネクタ×1、6+2ピンPCI-E電源コネクタ×10、SATA電源コネクタ×16、ペリフェラルコネクタ×8、FDDコネクタ×1。本体サイズはW150×D220×H86mm。
2015年04月15日「早わかり!『小規模宅地の特例』の概要」 では、相続税の有効な対策法となる「小規模宅地等の特例」の概要を知った。小規模宅地の特例を使うためには、2つの要件を満たさなければならない。その要件について、さくら事務所の不動産コンサルタント田中歩さんに引き続き内容を伺った。■誰でもわかる、小規模宅地の特例が使える要件とは? 法律の話をする際に、難解な法律用語を使うと、かえって話がわかりにくい。そこで、ある家族を設定して、具体的に考えてみよう。【設定した家族】これは、両親と私、妹の4人家族の相続のお話だ。私が生まれ育ったのは、渋谷区にある一軒家で150平方mほどある。家族は、両親と私と妹。今回、父が他界し相続が発生。母はずっと専業主婦。私は結婚して実家の近くにマンションを購入。妹も結婚して、持家がある。<宅地の要件>まず、宅地の要件から、見ていこう。法律的には、こんな言い回しとなる。(1)被相続人が居住用としていた宅地(2)被相続人と生計を同一にする親族が居住用としていた宅地被相続人とは、相続財産を残して亡くなった人のことを言う。今回の場合は父。財産を受け継ぐ側の人(母、姉、私)は、相続人と呼ばれる。実家は、父が居住用としていた宅地なので、もちろん要件(1)はクリア。要件(2)も、母はずっと専業主婦だったので「生計を同一にする親族」なので、クリアだ。<取得者の要件>次は、取得者の要件。法律的には、こんな言い回しとなる。(1)配偶者が取得(2)同居家族が取得し、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有。(3)配偶者または同居親族がいない場合において、その宅地等を取得した親族が、相続開始の3年以内にあるその者またはその者の配偶者所有の家屋に居住したことがなく、かつ申告期限まで引き続きその宅地等を保有(4)生計一親族が取得し、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有今回のケースだと、母(配偶者)が取得するため、(1)に該当するので要件をクリア。よって、小規模宅地の特例が使え、実際は1億2,000万の相続税評価額が、2,400万円の評価となる。■相続税で本当に怖いのは2次相続けれども、こんな一文を加えると、事態は一転する。無事相続を終え、ほっとしたのもつかの間、父の看病疲れも出たのか、1年後に母も他界。結論からいえば、私、妹ともに、取得者の要件は満たさない(※)ので、小規模宅地の特例は使えず、実家の相続税評価額は100%で計算しなければならない。そうなると、実家の評価は1億2,000万円のままで、相続税の課税対象となる。相続税の基本的な考え方として、「『代』が下に移る時に税金をかける」というものがある。父が亡くなり、母が遺産を相続した際には、財産は横にスライドしているだけ。けれども母が亡くなり、いよいよ娘世代に「代」が移った時が本当は怖いのだ。「もし、小規模宅地の特例のことを知っていたら、マンションは買わずに実家近くの賃貸マンションに住んでいたのに!」と、この話の「私」は思うかもしれない。「実は、家を買うといったライフプランを考える際に、小規模宅地の特例の概要を知り、それを踏まえた上で決断される方が得策な場合もあるのです」と、田中さん。次回はいよいよ相続税特集の最終回!「都内に住む4人にひとりが税金を払う時代」です(※)なぜ要件を満たさないのか、ひとつずつ見ていこう。(2)の要件は、妹が結婚せずパラサイトシングルでいたような場合には満たすが、妹はすでに結婚しているので×。(3)の要件は、いわゆる「家なき子」と言われ、子どもたちに持家がない場合であれば満たすことになる。ただし、赤文字の部分で「相続開始の3年以内に持家に住んでいてはダメ」という制限がかかっているので、母の体調が芳しくないからといって相続を見越して、慌てて娘達が持家を処分したとしても「家なき子」の要件は満たさない。(4)の要件は、親が仕送りをしている子どもの場合などは要件を満たすが、今回の場合、娘は2人とも結婚しているので、要件を満たすとは考えづらい。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月15日「知っている人だけトクをする、相続税節税の基本」 では、節税をするためには、法律の制度を知っている必要があることを知った。各種法律制度の中で、実家の相続税の節税に関係ありそうな、「小規模宅地の特例」について、さくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんに、引き続き内容を伺った。■相続税対策になる?「小規模宅地の特例」って、何? 小規模宅地等の特例とは、相続した実家などについて、相続税の計算上、一定の要件のもと、相続財産の大幅な評価の減額が認められている制度のことを言う。実際に住んでいる家などに相続税をまともにかけると、自宅に住み続けることができなくなってしまうことに配慮された制度だ。■自宅用の敷地の場合は、相続税評価額が8割減できるでは、どれほどオトクな制度なのだろうか? 小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するものと、事業用地に対するものがあるが、最も利用されているのは、実際に住んでいた家(実家)。こちらは、330平方mまでなら80%の評価減をしてもらえる。たとえば、実家の相続税評価額が8,000万円の場合。本来であれば、丸々8,000万円に税金がかかるが、小規模宅地の特例を適用できる場合は、8割減の1,600万円の評価となる。このように、都内など地価が高いエリアの土地ほど、小規模宅地の特例を受けるメリットは大きい。「もしかして、うちの実家、関係があるかも!?」と気づいたならば、相続が起きた時に慌てないためにも、小規模宅地の特例の要件は知っておきたい。■どんな場合に、小規模宅地の特例が使えるのか? 小規模宅地の特例を使うための要件、つまり、どんな場合に小規模宅地の特例が使えるか?については、「宅地の要件」と、「取得者の要件」がある。このどちらの要件も満たしていないと、制度を使うことはできない。「宅地の要件」とは、その土地が、どのような土地であるのか? という条件。「取得者の要件」とは、その土地を取得するのが、どのような人であるのか? という条件だ。次回「小規模宅地の特例を受けるための要件2つ」では、この2つの要件について、もう少し細かく見ていこう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月13日「すぐわかる! 相続税対策の4ステップ」 では、相続対策の流れを整理した。今回は資産の中で大きな割合を占めることが多い、家(実家)の相続対策に的を絞って引き続き、さくら事務所の不動産コンサルタント田中 歩さんに内容を伺った。■相続税対策の基本をおさらい前回も説明したが、相続税(納税額)は、以下の算式で計算する。相続税の納税額 = (相続財産 - 基礎控除額) × 税率相続対策というのは、上記の計算式で言うところの「相続財産」をいかに少なくするか? ということに尽きる。少なくする方法は、大きく分けて2つある相続税対策(1)減らす → 贈与で相続財産を減らす相続税対策(2)評価を落とす → 評価額を小さくする制度を活用する■相続税の対策法を知っているだけでトクをする! 上記のうち、不動産に関わるのは、主に(2)の話。つまり、不動産の評価額をいかに小さくするか、という話だ。「不動産の評価!? うわっ、面倒くさそう」と、思う人もいるだろう。何を隠そう、私も最初はそう思った。けれども、ここは踏ん張り時。不動産の評価を小さくする制度の存在を知っていることは、日常的なお金テク、たとえば「ポイントを貯める」とか、「節約をする」という類のものとは桁違いの大きな効果(節税効果)が期待できるからだ。「そんな話があるのね」と、名前だけを知っておくだけでも損はない。 ■財産の評価額を小さくするテク=小規模宅地の特例そんな制度の筆頭が、小規模宅地の特例だ。「相続税の計算をする時に、小規模宅地の特例という制度がある」ということが頭の片隅に入れば、本特集の大きな目的のひとつは果たせたとも言える。もっとも、小規模宅地の特例を使うためには一定の要件があり、相続が起きた時に慌てないように、あらかじめ、その要件を確認しておくに越したことはない。小規模宅地の特例について、詳しくは次回「早わかり!『小規模宅地の特例』の概要」で説明しよう。【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】・ 第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち ・ 第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ ・ 第4回 早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 第5回 小規模宅地の特例を受けるための要件2つ ・ 第6回 都内に住む4人にひとりが相続税を払う時代 -->
2015年04月10日