くらし情報『贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?』

2015年8月6日 11:43

贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?

贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?
今年、相続税の制度変更があり、過去に例を見ないほど、「生前贈与」が話題になっています。従来からあった住宅取得資金贈与のほか、最近では子どもや孫の教育資金や結婚資金、子育て資金の贈与など、非課税で贈与できる制度はありました。しかし、制度を理解していないと、思わぬ落とし穴を見落とすことになりかねません。

○まず、どんな非課税制度があるのかチェック

もともと税制において、贈与税は税率が高く、非課税の枠を使わないと高額な税金が課せられる仕組みになっています。贈与税は受け取った人が支払うもので、厚意から贈られたはずなのに、多額の税金を支払うことになるのでは、元も子もありません。どんな非課税制度があるのか、まずはチェックしましょう。

非課税の暦年贈与

対象者(贈与する人、贈与を受ける人)は特に条件はなく、年間110万円までは基礎控除で非課税となります。

住宅取得資金贈与

親や祖父母が、子どもや孫の住宅取得のための資金を援助する際、1000万円(一定の基準以上の住宅は1500万円)まで非課税となります。


相続時精算課税

60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもに贈与する際、2500万円までは非課税。

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