最近、入居希望者を集めるために募集条件を「礼金・敷金ゼロ」に設定している賃貸物件がかなり増えています。初期費用が抑えられる「礼金・敷金ゼロ」の物件はとても魅力的です。しかし、賃貸住宅に入居するためには礼金・敷金以外にもさまざまな諸費用がかかるため、入居の初期費用は「ゼロ」になりません。さらに、敷金がゼロになるために「新たな諸費用」が発生するケースも増えています。そこで今回は、敷金がゼロになることで発生する「新たな諸費用」についてや、賃貸住宅の初期費用としてどうしても「ゼロにできない諸費用」について解説します。■ 敷金の意味と原状回復についてmakaron* / PIXTA(ピクスタ)敷金とは、賃貸借契約に対して掛かる債務(退室時の原状回復費用、滞納家賃など)のために大家さんに預けるお金です。基本的に「預けているお金」なので、賃貸借契約の解約・退去時に原状回復費用や滞納家賃などがあればそれを差し引いた金額が返還されます。国土交通省から出されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」となっています。Graphs / PIXTA(ピクスタ)つまり、貸室を通常どおり使用していれば時間の経過による汚れや劣化の回復工事(室内クリーニング含)などの費用は、賃借人が負担しなくても良いことになります。しかし、現在の一般的な賃貸借契約では、退去時に「専門業者による室内クリーニング」などの義務を借主に負担してもらう、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約が付いている場合が多く見受けられます。これが「敷金をゼロにする代わりの新たな諸費用」を生みだすもとになっています。■ 敷金代わりの「新たな諸費用」とは?freeangle / PIXTA(ピクスタ)国土交通省のガイドラインでは、契約書に特約を設けることまでは禁止しておらず、その特約の必要性・合理的理由などが存在することや、借主がその内容をきちんと認識し義務の負担に同意していれば「通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約」も有効になるとしています。このような特約が有効である場合、「専門業者による室内クリーニング」などの費用は一般的に解約・退去時に「敷金から充当」されます。しかし敷金を預からない場合、その費用は解約・退去時に借主から「新たに徴収」しなければなりません。もとくん / PIXTA(ピクスタ)解約・退去の時点で、借主が経済的な理由等でその費用を払えないような場合も当然想定されますので、貸主はこの費用を契約時に「退去時クリーニング費用」などの名目で初期費用として徴収するケースが増えているのです。これこそが敷金に代わる新たな諸費用の「正体」です。■ ゼロにできないその他の諸費用ABC / PIXTA(ピクスタ)※写真はイメージです各大家さん、各地域、各管理会社、各物件によってかかる諸費用はさまざまです。ここでは一般的な諸費用のうち、どうしてもゼロにできないものと「その理由」をご紹介します。火災保険(家財)参考額:15,000円~20,000円前後貸室内の「家財に対する火災保険」への加入は、ほとんどの賃貸借契約で必須条件にされています。Mills / PIXTA(ピクスタ)必須条件にする目的は大きく分けて2つで、ひとつは火災等が起きた場合に貸室の「原状回復費用」に充てるために家財保険特約のひとつである「借家人賠償責任特約」に加入してもらうことです。もうひとつは水漏れなどで隣戸(主に下階)に損害を与えた場合、その補償をするための「個人賠償責任保険」に加入してもらうためであり、この個人賠償責任保険も家財保険の特約となっています。借主がこの保険に加入せずに火災や水漏れ事故を起こしてしまった場合、借主にそれを補償する資力がなければ大家さんや隣戸の入居者は「泣き寝入り」するしかありません。保証料(家賃保証会社)Graphs / PIXTA(ピクスタ)参考額:家賃の30~100%前後賃貸借契約で発生する借主の債務を保証するシステムとして、現在は「個人の連帯保証人」をたてる方法と「家賃保証会社」を利用する方法があります。しかし、2020年の民法改正により、賃貸借契約でも「連帯保証債務の限度額」が定められることになるため、今後は「保証内容が明確」な家賃保証会社の利用が増えるのではないかと考えられます。前家賃参考額:賃料の1か月分~1か月分+日割賃料家賃は基本的に前払いとなりますので、契約時に当月の日割賃料と、契約日が月末に近い場合は翌月分の賃料を支払う必要があります。YNS / PIXTA(ピクスタ)※写真はイメージですこれ以外にも、初期費用には仲介手数料(0.5か月分~1か月分+税)や鍵交換費用(15,000円~20,000円前後)などがありますが、物件や契約条件によってはかからない場合もあります。今回ご紹介したように賃貸借契約の初期費用にはどうしても「ゼロにできない、してはいけない」ものがあることも知っておきましょう。【参考】※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について※法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」について
2019年03月23日はじめての一人暮らし、引越し、と、ワクワクする気分と忙しさで、言われるままに払ってきたお金。でも、何の費用だったのだろう?と後から思い返して腑に落ちない、そんな事にならないように、現実部分をちょっとおさらいしてみましょう。Good roomさんに教えてもらいました。 必要なお金の総額はずばり「家賃の5ヵ月分」グッドルームでは、「敷金」+「礼金」+「仲介手数料」+「初月家賃」+「翌月家賃」で、「家賃の5か月分」(+α)を心積もりしていただくよう、お伝えしています。 基本的な情報ではありますが、それぞれ、何のためにはらうお金なのか、あらためて率直に書いてみました。 敷金とは?敷金とは、退去時の原状回復や、万一の家賃滞納に備えて、「大家さんに預けておくお金」です。通常は1ヶ月~2ヶ月の物件が多いですが、これは退去時に返ってくるお金なので「敷金1ヶ月のほうが得」ということはありません。 敷金を多く返してもらうには?原状回復については、現在国のガイドライン(こちら)で、通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修理費は大家さん負担とされています。敷金をなるべく多く返してもらう裏技も、ネットで調べるとイロイロ出てきますが、ガイドラインや裏技を調べる前に重要なのは、まず、こまめに掃除をすることです!掃除を怠っていたための汚れ(結露の放置や台所の油汚れの放置)は入居者負担と、ガイドラインにもばっちり明記されています。裏技を駆使しても積もり積もった汚れは隠せませんし、何より、自分自身も気持ちよく暮らせませんからね! 基本的な掃除はしっかり。これ、本当に重要です。 「敷金0ヶ月」のお部屋で注意したいこと「敷金0ヶ月」と書かれているお部屋では、原状回復費が必要ないかというとそんなことはありません。「保証金」や「クリーニング費」が別途、記載されていることが多いのでよくチェックしましょう。たとえば「退去時クリーニング費1ヶ月償却」と書かれている場合、1か月分は必ず払うということです。退去のときに思わぬ費用が発生することになりますので、よく注意して見てみましょう。 礼金とは?礼金とは、その名のとおり、オーナーさんにお礼として支払うお金です。地域にもよりますが、東京都では、礼金1ヶ月、新築などの場合で礼金2ヶ月ということが多いです。 「礼金0ヶ月」のお部屋で注意したいことなるべく初期費用を安くしたい場合、「礼金0ヶ月」で探す方も多いかもしれませんが、礼金は家賃との兼ね合いで決まっていることが多くあります。たとえば2年住んでもらう前提なら、13万円のお部屋を12万円にするより、礼金0ヶ月にしたほうが大家さんはお得ですよね。「家賃の一部を先払いする」イメージでとらえたほうが良いでしょう。礼金1ヶ月でも家賃自体がお得なお部屋もあります。礼金0ヶ月と1ヶ月の部屋で悩んだときは、何年住むか考えたうえで、「実質家賃」を計算してみるのもありですよ。 仲介手数料とは?仲介手数料は、物件を紹介した不動産会社が頂く紹介料です。通常、家賃の1か月分(+税)ということが多いです。 「仲介手数料0円」の不動産屋さんって?自社で不動産を管理している会社さんや、UR賃貸住宅などでは、自社の物件に関して「仲介手数料0円」という場合があります。もしどうしても初期費用を抑えたいなら、その中から選ぶという方法もあります。仲介専門の業者さんで、仲介手数料0円をうたっている会社さんの場合は、仲介するとキックバックがもらえる物件のみを紹介する仕組みになっていることが多いので、なるべく良い物件を探したい場合にはご注意ください。 鍵交換費用鍵を交換する場合、鍵交換費用は入居者さんに負担いただくことが多いです。大体の相場を知っておくと、安心です。通常の鍵の場合:15,000円~20,000円(+税)ダブルキーや複雑な鍵の場合:30,000円~40,000円(+税) 火災保険費用火災保険に入っていただくことは、ほぼ全てのお部屋で必須となりますが、これは敷金と同じでケチっても仕方が無い費用です。万一の火災だけでなく、水漏れトラブルで下の階に迷惑をかけてしまった……などの場合にも、適用されます。もし、ご自宅に高価なアート作品などをお持ちの場合は保険対象外と書かれていることが多いので、火災保険の説明もしっかり読んでおくとよいでしょう。 火災保険費用:およそ20,000円前後(税なし、2年間) 初月の日割り家賃&翌月家賃意外に忘れがちなのが「初月家賃」です。うっかり計算に入れ忘れて、お金が……足りない……?なんてことに……月半ばでご入居の場合、「当月の日割り家賃」と「翌月分」をまとめて、入居前にご入金いただくことが多いです。翌月分は当月末で良い場合もありますが、いずれにせよご入居月末には「翌月分」が必要になってきます。最大2か月分をみておくようにしましょう。 当月の日割り家賃(÷30日×入居日数)翌月の家賃1か月分 家賃発生日について「まだ引っ越しできるのは先だけど、良い部屋を探しておきたい。」「家賃発生日は、お部屋を決めてから相談したい。」というご質問、よく頂きます。ごもっともなのですが、良い条件のお部屋ほど、家賃発生日は待ってもらえない、これはもう宿命です。お申込みを入れてから、早いお部屋で1週間、遅くとも2~3週間で家賃はどうしても発生してしまいます。ベストのご来店タイミングは、お引っ越しの3週間前。良いお部屋を押さえるためには家賃が多少重なってしまうこともあるのは仕方のないことなのですね。 保証会社費用連帯保証人様とはべつに「保証会社」への加入が必須となる物件が増えてきています。入居者が加盟料を払うことで、万一の家賃滞納に対応してくれるのが保証会社です。連帯保証人様を立てることが可能であっても、入居条件として加盟が必須のお部屋がありますのでご注意ください。 保証会社費用:家賃の30%~50%(初回) これからお引越しを考えている方は、お金と時間を上手に使って、お気に入りのお部屋が見つかることをお祈りしています! 出典: goodroom journal 記事提供元:リノベーション・デザイナーズ賃貸 goodroom(グッドルーム)デザイナーズ、リノベーションなど、おしゃれな賃貸サイト・アプリ「goodroom」を運営しています。インテリアや、ひとり暮らし、ふたり暮らしのアイディアなど、賃貸でも自分らしい暮らしを楽しむためのヒントをお届けします。おしゃれ賃貸サイト・アプリ goodroom journal journal 暮らしの実例
2018年07月04日礼金・敷金とは賃貸住宅の契約を行うとき、不動産広告などに賃料とはまた別に「敷金」「礼金」といった項目を目にすると思います。敷金とは「敷金」とは、部屋を借りるための保証金といった性質があり、そのため退去時には返金されるのが特徴的です。「敷金」には2つの目的があります。家賃滞納分の担保大家さんは、借主が家賃を滞納したら困ります。仮に家賃を滞納したとしても、一時的に敷金から補填することで収支計画の帳尻を合わせます。原状回復などの修繕費用また大家さんは、借主が不注意で建具や設備を破損した場合にその修繕費用として、敷金から差し引くようにしています。仮にそのような事態が起きなかったとしても、退去時のクリーニング代として引かれます(多くの場合、タイルが傷ついていたりするので差し引かれる)。敷金が返還されないといったトラブルが相次ぎ、業界がこの改善に取り組んでいます。礼金とは「敷金」の特徴や目的は分かりました。では、不動産広告でセットのように表記される「礼金」とはどのようなものなのでしょうか。「礼金」とは、部屋を貸してくれる大家さんに対しての『お礼を示すお金』のことをいいます。ここで疑問に思われた方も多いかと思います。「なぜ客側であるコチラがお礼を渡さないといけないの?」と・・・・。ごもっともです。私もそう思いました。実は、これには古い慣習が関係していたのです。礼金の慣習とは礼金の慣習が始まったのは、高度成長期頃のことです。上京する若者が身寄りの無い都会で生活するにあたって、困った際に頼りになったのが、やはり下宿やアパートの大家さんだったのです。そこで親御さんが「息子(娘)を頼みます」といった意味で、大家さんに対して前もってのお礼として渡したのが始まりであるといわれています。またこんな話もあります。戦後はとにかく住宅不足で、「貴重な生活処を提供してくれたお礼」といった意味で、借主が大家にお金を包んだのが由来なんて説もあります。現在になっては借り手市場ではありますが、当時は供給側が少なかった影響があってか、次第に地域でこの慣習が定着したということですね。礼金ありの物件が多い理由礼金は大家さんへの謝礼金なので、大家さんが礼金の「あり・なし」を決めます。しかし最近では大家さんと借主をつなぐ不動産仲介会社がこの礼金を手数料として扱っているケースも増えているようです。仕組みはこうです。礼金は「取引物件の家賃1か月分までしかとれない」と定められています(宅地建物取引業法、以下、宅建業法)。そしてこれは、仲介会社が何社いても「1か月分までが上限」です。つまり、自分のところ以外にも他に大家さんと仲介する会社がいれば、取り分が減るということです。実際に仲介会社は、賃貸契約1つ取るだけでもかなりの労力と時間をかけており、割に合わないのです。(実際に私も現場を体験したことがあるので分かるのですが、割に合いません・・・・。)そこで仲介会社はこう考えたのです。「大家さん、広告を出せば早くに入居者が決まりますよ!しかし広告費を出すのもなんでしょうから、礼金から出されてはいかがでしょう?」上手い話ですね。広告費は上記同様(宅建業法上)、依頼主の依頼によってその報酬を受け取ってはならないとされています。しかも場合によっては、広告費より家賃1か月分の礼金の方がウマイかもしれません。こうすることで、仲介会社が別にいたとしても、契約を取れば家賃1か月分は確実に入ってくる仕組みが成り立ちます。下手したら大家さんですら「礼金は大家さんの取り分」であることを知らず、「礼金は仲介会社へのお礼金」と勘違いされている方も・・・・しかも現在では不動産広告の料金が上がっているので、仲介会社はなるべく広告にお金をかけたくないのです。そのためか「礼金あり」としている業者が、平成26年度では43.0%、平成27年度では47.5%とその数約半数となっています(国土交通省(平成27年度)「住宅市場動向調査報告書」より)。礼金は交渉できる?ここまで読まれた方は、もしかするとこの制度にうんざりしているのではないでしょうか。ともすれば、「礼金あり」の物件を「礼金なし」に交渉したいという方もいらっしゃるはず。礼金の交渉は可能で、大家さんにしましょう。しかし大家さんと直接話せることは少ないので、不動産会社に間を取り持ってもらいましょう。そこで大家さんに、上記で挙げた「礼金の仕組み」について知っているか確認を取ることをお勧めします。礼金を不動産会社に渡すぐらいなら、礼金をもらわなくても信用できる借主なら安心だ」と思う大家さんもいるはずです。太っ腹な大家さんもいる中、最近では敷金・礼金がゼロの『ゼロゼロ物件』も存在しますね。これについてはまた別の記事でご紹介したいと思います。
2018年01月13日*画像はイメージです:賃貸物件などで初期費用を抑えるため、敷金・礼金が一切かからない物件を「ゼロゼロ物件」と呼びます。敷金は退去の際にかかる費用や、不測の事態で家賃の支払い能力がなくなった際に使われる、いわば保証金のようなものですが、それを排除することで安さをアピールし、入居を促すという物件です。少々怖い気もするのですが、大抵の場合は家賃支払いの滞りもありません。退去時も常識的な金額の請求が一般的で、初期費用がかからないほうが「魅力的」に映る人もいるようです。 ■ゼロゼロ物件の問題点とは?お得に見えるゼロゼロ物件ですが、その陰で問題も発生する場合もあります。敷金がないだけに、退去時にそのしわ寄せがくるようで、経年劣化であるにもかかわらず難癖にも思えるような指摘で高額な修繕費を要求されることがあるそうです。また、家賃の支払いが1日でも遅れると、鍵を交換されるなどして、即日退去を促されるケースがあるそうです。このような行為は非常に悪質で、許されざるべき行為のように思えます。しかし、不動産会社側は「カギを貸しただけで部屋は貸していない」「契約書に家賃が遅れた場合鍵を交換する」などと明記していることから、違法ではないと主張しています。このようなゼロゼロ物件での家賃支払い遅れによる鍵交換や強制退去は、違法ではないのでしょうか? ■違法である可能性が高い借地借家法では仮に家賃の滞納があったとしても一方的に貸主が直ちに借主を追い出すことは認められていません。したがって、ゼロゼロ物件での強引な退去強要は、ほぼすべてのケースにおいて、違法と判断されると思われます。また、鍵を交換してしまうという行為も、ほぼすべてのケースにおいて(契約書に記載がある場合を含む)、借り主の権利を侵害する違法行為として、見られる可能性が高いと思われます。ただし家賃の滞納をしても追い出されないというわけではありません。大抵の場合2ヶ月から3ヶ月以上滞納している場合は、裁判所の判断を仰いだうえで退去手続きが取られ、文書などで退去期限を予告したうえ、それを過ぎた場合は強制退去の措置が取られます。これは、ゼロゼロ物件以外でも同様です。最近はゼロゼロ物件のトラブルも減っているようですが、初期費用が低い分、様々なリスクもひそんでいるのが現状。借りる際は、そのあたりを考慮する必要がありそうですね。 *記事監修弁護士:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kotoru / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月04日春の引っ越しシーズンがやってきました。お部屋を探すときに一番気になるのは、契約時に支払う初期費用のような気がします。家賃に礼金、敷金、仲介手数料と、家賃の数カ月分の支払いが一気に押し寄せてくると、さすがに厳しいものがありますね。そこでぜひ利用したいのが、大東建託のゼロゼロゼロキャンペーンです。これはなんと、敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介手数料がゼロ、というとってもお得なキャンペーンなのです。例えば家賃60,000円の物件を借りる場合、契約時に必要な費用は、通常だと以下のようになります。・家賃60,000円・共益費3,000円・駐車場5,400円・契約時保証委託料10,000円・月額保証委託料1,368円・クリーニング費用32,400円(※間取りによって異なる)・敷金0円・礼金60,000円・仲介手数料64,800円・駐車場契約手数料5,400円(合計242,368円)このように、いろいろとお金がかかってしまうのです。それがこのキャンペーンを利用すると、敷金も礼金も仲介手数料も駐車場契約手数料もすべて0円だから、合計112,168円となり、130,200円もお得。初期費用が半額以下に抑えられるなんて、とってもうれしいですよね。敷金・礼金ゼロ物件はいろいろな会社で取り扱われていますが、退去するときに高額の原状回復費を請求されたりすることなどがあり注意したいところです。その点も、大東建託のお部屋ならクリーニング費も定額で入居できるので、高額請求などの心配をしなくていいから安心です。 このキャンペーン は2月28日まで(3月1日契約開始分まで)だから、引っ越しを考えている人は、今すぐ大東建託へ! さらに3月31日までに大東建託でお部屋を決めると(4月1日契約開始分まで)、もれなく全員に3,000円の QUOカードがプレゼントされるキャンペーン も実施中なので、不動産屋選びに迷っているなら、まずは大東建託に足を運びたいものです。(どちらのキャンペーンも、利用条件は大東建託いい部屋ネットの ホームページ または大東建託のお店にお問い合わせください)少しでもお得に新居がみつかれば、新しい家具を買うなどインテリアに凝ったり、家電を新調したりと、それだけ新生活を楽しくスタートできるのもうれしいところです。・大東建託 公式サイト
2015年02月20日新しい住まいに入居するとき、借り主は貸し主に対し、家賃のほかに「敷金(しききん)・礼金(れいきん)」を支払います。なぜ、それを支払う必要があるのでしょうか。これは法律で決まっている義務なのでしょうか。「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者である穂積啓子氏にお話をうかがいました。■敷金返還ではトラブルが多発――「敷金」とは何か、について教えてください。穂積さん:敷金とは、賃貸住宅の契約時に、借り主が貸し主(家主)に対して次の2つの事態に備えて支払う金銭のことです。1.借り主による家賃の支払が滞ったとき2.借り主が退去するとき、修繕費用が高額になって支払えなくなったとき貸し主は、借り主が家賃を滞納したとき、この敷金を持って不払い分をまかないます。2の修繕についても同様です。関西など、地域によっては「保証金」とも呼ばれますが、同じことです。金額は、地方、地域などによって違いますが、家賃の1~3カ月分が一般的です。――敷金は、退去時に戻って来るのですか。穂積さん:借り主が家賃をきちんと支払っている、故意や過失による修繕が発生しない場合は、敷金は原則的に全額返金されます。ただし、関西など一部の地域では、「敷引き」と呼んで保証金から一部を差し引いて借り主に返金する習慣があります。この場合は、地域によっては契約更新時に発生する「更新料」はありません。――その敷金返還についてはトラブルが多いと聞きます。穂積さん:「本来は貸し主が負担すべき修繕費を、貸し主が敷金から差し引いて返金する」というトラブルが頻発しています。契約時、「借り主は退去時に原状回復の義務がある」と説明され、契約書に印鑑を押すことになります。ただし、「原状回復」とは、「借りたとき、そのままの状態に戻す」ということではありません。次の2点に該当する場合は、修繕費は貸し主が支払うことになっています。1.経年劣化・自然損耗(そんもう)……時間の経過とともに自然に発生した汚れや傷み、古びれること2.通常損耗……通常、普通に使用することで発生する汚れ、傷み多発するトラブルを懸念して、国土交通省は平成16年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、ウェブサイトにアップしています。トラブルになる可能性があるときは、参考にしてください。――「礼金」とはどういう種類の金銭でしょうか。穂積さん:賃貸住宅の契約をするときに、借り主が貸し主に対して「お礼」として家賃の1、2カ月分を支払う金銭のことで、主に、関東方面での慣例です。お礼ですから、敷金のように退去時に返金があるものではありません。その昔、地方から東京へ進学や就職で移転して来た若い人の身内が、家主に「お世話になります」という意味合いで渡した習慣が続いているという説があります。――敷金・礼金・保証金は法律で定められたシステムですか。穂積さん:いいえ、慣習です。ですから、地域によって呼称や内容が違ってきます。特に礼金については、お礼という性質上、あらかじめ金額が指定されているのはおかしいという見解があり、最近は礼金なしの物件も多くあります。UR賃貸住宅、公営住宅では、もともと礼金はありません。――敷金と礼金について気を付けるべきことはありますか。穂積さん:特に、敷金の返戻金はトラブル、訴訟が多いため、契約をする前の「重要事項説明」のときに、疑問や腑(ふ)に落ちないことがあれば重々、確認してください。家賃の何倍が必要か、退去時の返戻金はいくらか、原状回復についての貸し主の考え方など、意識的にチェックをしておきましましょう。――ありがとうございました。敷金と礼金の意味を理解し、借り物である部屋を大切に使用しながら、退去時に契約事項が適切に守られているかどうかに注意したいものです。みなさんは、振り返ってみていかがですか?監修:穂積啓子氏「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。宅地建物取引主任者。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。(藤井空/ユンブル)【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月29日新しい住まいに入居するとき、借り主は貸し主に対し、家賃のほかに「敷金(しききん)・礼金(れいきん)」を支払います。なぜ、それを支払う必要があるのでしょうか。これは法律で決まっている義務なのでしょうか。「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者である穂積啓子氏にお話をうかがいました。■敷金返還ではトラブルが多発――「敷金」とは何か、について教えてください。穂積さん:敷金とは、賃貸住宅の契約時に、借り主が貸し主(家主)に対して次の2つの事態に備えて支払う金銭のことです。1.借り主による家賃の支払が滞ったとき2.借り主が退去するとき、修繕費用が高額になって支払えなくなったとき貸し主は、借り主が家賃を滞納したとき、この敷金を持って不払い分をまかないます。2の修繕についても同様です。関西など、地域によっては「保証金」とも呼ばれますが、同じことです。金額は、地方、地域などによって違いますが、家賃の1~3カ月分が一般的です。――敷金は、退去時に戻って来るのですか。穂積さん:借り主が家賃をきちんと支払っている、故意や過失による修繕が発生しない場合は、敷金は原則的に全額返金されます。ただし、関西など一部の地域では、「敷引き」と呼んで保証金から一部を差し引いて借り主に返金する習慣があります。この場合は、地域によっては契約更新時に発生する「更新料」はありません。――その敷金返還についてはトラブルが多いと聞きます。穂積さん:「本来は貸し主が負担すべき修繕費を、貸し主が敷金から差し引いて返金する」というトラブルが頻発しています。契約時、「借り主は退去時に原状回復の義務がある」と説明され、契約書に印鑑を押すことになります。ただし、「原状回復」とは、「借りたとき、そのままの状態に戻す」ということではありません。次の2点に該当する場合は、修繕費は貸し主が支払うことになっています。1.経年劣化・自然損耗(そんもう)……時間の経過とともに自然に発生した汚れや傷み、古びれること2.通常損耗……通常、普通に使用することで発生する汚れ、傷み多発するトラブルを懸念して、国土交通省は平成16年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、ウェブサイトにアップしています。トラブルになる可能性があるときは、参考にしてください。――「礼金」とはどういう種類の金銭でしょうか。穂積さん:賃貸住宅の契約をするときに、借り主が貸し主に対して「お礼」として家賃の1、2カ月分を支払う金銭のことで、主に、関東方面での慣例です。お礼ですから、敷金のように退去時に返金があるものではありません。その昔、地方から東京へ進学や就職で移転して来た若い人の身内が、家主に「お世話になります」という意味合いで渡した習慣が続いているという説があります。――敷金・礼金・保証金は法律で定められたシステムですか。穂積さん:いいえ、慣習です。ですから、地域によって呼称や内容が違ってきます。特に礼金については、お礼という性質上、あらかじめ金額が指定されているのはおかしいという見解があり、最近は礼金なしの物件も多くあります。UR賃貸住宅、公営住宅では、もともと礼金はありません。――敷金と礼金について気を付けるべきことはありますか。穂積さん:特に、敷金の返戻金はトラブル、訴訟が多いため、契約をする前の「重要事項説明」のときに、疑問や腑(ふ)に落ちないことがあれば重々、確認してください。家賃の何倍が必要か、退去時の返戻金はいくらか、原状回復についての貸し主の考え方など、意識的にチェックをしておきましましょう。――ありがとうございました。敷金と礼金の意味を理解し、借り物である部屋を大切に使用しながら、退去時に契約事項が適切に守られているかどうかに注意したいものです。監修:穂積啓子氏「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。宅地建物取引主任者。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。(藤井空/ユンブル)
2012年09月28日それぞれの地域には歴史に根ざした風土があり、言葉や習慣があります。不動産における商習慣も地域によって全く異なります。その最たるものが、住宅を借りる際に必要となる「敷金」と「礼金」。金額の相場や有無、名称などが地域により違いがあります。■「敷金」とは?「敷金」とは、部屋を借りたあとに、家賃を滞納したときの補てん分や、退去時の修繕費用(原状回復)として、契約時に支払うお金です。退去の際には、家賃の滞納や室内の状態に問題がなければ、返還されます。平成19年の国土交通省の調査によると、金額は北海道や東北、関東では家賃の0.8カ月~2カ月分以内。富山や愛知では2ヵ月超、京都、大阪、兵庫の関西圏や広島、愛媛、福岡では3ヵ月超と、沖縄県を除いて大まかに西高東低になっています。過去、「敷金」の返還に際してトラブルが少なくなかったのですが、近年、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成したことにより、室内の修繕について、貸し手と借り主の負担割合が以前より明確になりました。■「礼金」とは?「礼金」とは、戦後の住宅不足のなかで大家さんに部屋を「貸してもらう」ことに対する「お礼」の意味で生まれた習慣です。支払うのは契約時です。しかし、北海道をはじめ、一部の地域では礼金の設定自体がもともとない地域もあります。ただ、近年、北海道でも高級賃貸マンションなどでは、礼金を設定する物件もちらほら現れています。前出の調査でも、礼金があるのは、北海道5.8%に対し、東京57.5%、京都17.6%、愛媛1.3%、福岡0%となっています。金額は、関東圏では家賃の1~1.5カ月分以内が大部分に対し、長野や富山では0.5カ月分です。■「保証金」方式の地域も一方、兵庫、大阪や福岡など関西や九州地方では、敷金・礼金の代わりに「保証金(敷金)」「敷引き」という契約が少なくありません。これは、入居前に一括して家賃の数ヵ月分の費用として「保証金(敷金)」を支払い、退去時にはその「保証金(敷金)」から、契約時に定めた一定額が「敷引き」という形で差し引いて返金されます。引かれる分には、家賃の滞納分や修繕費だけでなく、礼金の性質を含んでいる場合もあります。最初に支払う金額は、地域によって異なりますが、かねがね4ヵ月~8ヵ月の場合が多いようです。退室時にいくら戻ってくるかが契約時点でわかるので、退室時の補修負担を巡ってトラブルが減る反面、実際にかかる補修費用以上の金額を支払っている場合もあります。上記の国土交通省の調査では、返却されない分として京都・兵庫では2.8カ月分、大阪では3.1ヵ月分、福岡で2.6ヵ月分となっています。このように地域によって大きく違いがある敷金・礼金事情ですが、契約時に多額の費用が必要な点は共通しています。特に、敷金や敷引き契約については、どのような清算規定になっているか、いくら引かれるのかを事前に理解して、疑問に思った点があれば、契約前に確認しておきたいものです。参考資料:国土交通省平成19年「民間賃貸住宅に係る実態調査(不動産業者)」(不動産・住生活ライター 高田七穂)【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月30日それぞれの地域には歴史に根ざした風土があり、言葉や習慣があります。不動産における商習慣も地域によって全く異なります。その最たるものが、住宅を借りる際に必要となる「敷金」と「礼金」。金額の相場や有無、名称などが地域により違いがあります。■「敷金」とは?「敷金」とは、部屋を借りたあとに、家賃を滞納したときの補てん分や、退去時の修繕費用(原状回復)として、契約時に支払うお金です。退去の際には、家賃の滞納や室内の状態に問題がなければ、返還されます。平成19年の国土交通省の調査によると、金額は北海道や東北、関東では家賃の0.8カ月~2カ月分以内。富山や愛知では2ヵ月超、京都、大阪、兵庫の関西圏や広島、愛媛、福岡では3ヵ月超と、沖縄県を除いて大まかに西高東低になっています。過去、「敷金」の返還に際してトラブルが少なくなかったのですが、近年、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成したことにより、室内の修繕について、貸し手と借り主の負担割合が以前より明確になりました。■「礼金」とは?「礼金」とは、戦後の住宅不足のなかで大家さんに部屋を「貸してもらう」ことに対する「お礼」の意味で生まれた習慣です。支払うのは契約時です。しかし、北海道をはじめ、一部の地域では礼金の設定自体がもともとない地域もあります。ただ、近年、北海道でも高級賃貸マンションなどでは、礼金を設定する物件もちらほら現れています。前出の調査でも、礼金があるのは、北海道5.8%に対し、東京57.5%、京都17.6%、愛媛1.3%、福岡0%となっています。金額は、関東圏では家賃の1~1.5カ月分以内が大部分に対し、長野や富山では0.5カ月分です。■「保証金」方式の地域も一方、兵庫、大阪や福岡など関西や九州地方では、敷金・礼金の代わりに「保証金(敷金)」「敷引き」という契約が少なくありません。これは、入居前に一括して家賃の数ヵ月分の費用として「保証金(敷金)」を支払い、退去時にはその「保証金(敷金)」から、契約時に定めた一定額が「敷引き」という形で差し引いて返金されます。引かれる分には、家賃の滞納分や修繕費だけでなく、礼金の性質を含んでいる場合もあります。最初に支払う金額は、地域によって異なりますが、かねがね4ヵ月~8ヵ月の場合が多いようです。退室時にいくら戻ってくるかが契約時点でわかるので、退室時の補修負担を巡ってトラブルが減る反面、実際にかかる補修費用以上の金額を支払っている場合もあります。上記の国土交通省の調査では、返却されない分として京都・兵庫では2.8カ月分、大阪では3.1ヵ月分、福岡で2.6ヵ月分となっています。このように地域によって大きく違いがある敷金・礼金事情ですが、契約時に多額の費用が必要な点は共通しています。特に、敷金や敷引き契約については、どのような清算規定になっているか、いくら引かれるのかを事前に理解して、疑問に思った点があれば、契約前に確認しておきたいものです。参考資料:国土交通省平成19年「民間賃貸住宅に係る実態調査(不動産業者)」(不動産・住生活ライター 高田七穂)
2012年08月30日賃貸物件を探していると、敷金0、礼金0という、いわゆる「ゼロゼロ物件」というお得なものがあります。借り手にとっては助かる話なのですが、これらゼロゼロ物件は貸主にとってはお得なのでしょうか? 不動産屋さんに聞いてみました。――敷金0、礼金0の賃貸物件がありますが、あれはどういう仕組みになっているのでしょうか。簡単に言いますと、早く借りる人を見つけたいという、スピード重視の設定になっているんですね。――それでもうかるんでしょうか。敷金0、礼金0に設定している大家さんは、複数の物件を持っている人が多いです。例えば、1LDKで85,000円の物件があったとしましょう。大抵2年で契約更新ですから、そこで得られる売り上げは85,000円×24(カ月)=204万円。原状回復費用がざっくり35万円として169万円です。1年では845,5000円。こういった物件を10軒持っていれば年間845万円になります。――不動産収入はスゴイものですね。うらやましい。借り主が見つからないと、これがただの皮算用になってしまうわけです。礼金、敷金などがネックになって借り手が見つからないのは時間のムダですよね。ですから礼金、敷金をなしにして借りやすくした方が得、という考え方なんですよ。――借り手を探すのは難しいものですか?はっきり言って最近は供給過多の傾向があります。やや賃貸物件がだぶついているというのが本当のところです。ですから、借り手を早く捕まえないといけないんですよ。――なるほど。不動産屋さん的にはどうなんでしょうか。敷金0、礼金0の賃貸物件でも仲介手数料が1カ月分というのは変わりませんから、大家さんがいいのであれば、不動産屋的にも特に申し上げることはないですよ(笑)。――仲介手数料が0.5カ月分という不動産屋さんもあるみたいですが?それはもう会社の方針ですね(笑)。借りる人は安い方がいいわけなので、それは0.5カ月の方がいいでしょう。早く借り手が見つかると大家さんにも喜ばれますから、その会社の実績となって、任せたいという大家さんが増える効果があるかもしれません。――なるほど。数で売り上げを上げていくわけですね。最近は空室が増えているので、優先的に案内してもらうため、大家さんが不動産屋さんに広告料というカタチでお金を支払うケースもあります。その分で売り上げを上げることもありますね。(高橋モータース@dcp)
2012年08月11日ひとり暮らしを始めたい、通勤に便利な沿線に引っ越しをしたいと思っても、敷金礼金の初期費用を考えるとそう簡単には実行できません。そこで、敷金ゼロ円、礼金ゼロ円のいわゆる「ゼロゼロ物件」をチェックすることも多いのではないでしょうか。でも、敷金礼金が数十万円になる物件が多い中、なぜゼロゼロが成立するのでしょうか。もしやトラブルでも……と身構えてしまうこともあります。ここで、「女性の安全な暮らし」をモットーに大阪市中央区を拠点に活躍する不動産アドバイザー・穂積啓子氏に、ゼロゼロ物件選びの注意点についてうかがいました。■敷金礼金以外の加算費用に注意――なぜ敷金や礼金がゼロの物件があるのでしょうか。穂積さん「これが今、流行している背景のひとつには、借り手市場ということがあげられます。バブル期にどんどんアパートやマンションが建設されたのは周知の事実ですが、不況になった今でも不労収入(家賃収入)で安定した生活を送りたいとあこがれる人が多く、マンションの建設数は増えています。そのため、特に設備などが古いマンションは空き室率が高い状態です。そこで、敷金礼金をゼロにしてでも早く誰かに部屋を貸して、空き室を減らしたいと考える大家さんが増えたのです」――ではゼロゼロ物件は借り手にとって、お得な物件ということですか。穂積さん「いいえ、必ずしもそうとは言えません。ゼロゼロ物件には気を付けないといけないこともあります。例えば、敷金礼金がゼロでも、敷金礼金以外の費用が請求されるところにゼロゼロ物件のカラクリがあります。敷金、礼金はゼロでも、契約時には仲介手数料、前家賃、日割り家賃、火災保険料、共益費も必要です。本来は大家さんが負担すべき鍵の交換費用数万円を借り主が負担したり、短期で退去した場合、家賃の1~2カ月分を違約金として請求される場合などがあります。礼金は本来、部屋を退去するときに、経年による破損や汚損(おそん)部分の原状回復費用にあてられるものですが、ゼロゼロ物件の場合、退去するときは部屋の原状回復費用を実費で請求されることも多いので、想定外の出費がかかることがあるんです。さらに、ゼロゼロ物件では保証人のほかに、保証会社に入ることを条件にしている場合もあります。その保証料は会社によって異なりますが、初回に家賃と共益費の50%、1年ごとの契約更新料が10,000円~20,000円というシステムが一般的です」■契約前に「重要事項説明」をチェック――ゼロゼロ物件を借りるときの注意点を教えてください。穂積さん「不動産仲介業者は、借り主に対して賃貸借契約締結前に『重要事項説明』を行うことが法律で義務付けられています。この内容は書面によるもので、契約条件のほかに、原状回復費用の負担区分、登記簿事項、違約金条項、部屋の用途、居住人数、ペットは可かどうかまで、こと細かに書かれています。特に敷金礼金がゼロの物件では、『退去するときの原状回復を誰がするか』を必ずチェックし、それについて納得してから契約をするようにしてください。もし、それらの取り決めについて触れていなかったり、表現があいまいだったりした場合、また、これ以外でも納得がいかないときには契約を考え直すことが大切だと思います」(穂積さん)。――ゼロゼロ物件の大家さんは、入居者をどう見ているのでしょう。穂積さん「ゼロゼロ物件は初期費用が通常よりも少なくて済むので、『家賃は絶対に滞納しない』、『部屋を壊さずキレイに使う自信がある』という入居者には魅力的なシステムです。ただし大家さんからすると、敷金は家賃を滞納されたときに補てんする役割でもあります。ゼロゼロで部屋を貸す場合はその預かり金となる敷金を受け取れないため、『この人は毎月きちんと家賃を支払ってくれるだろうか』と滞納されることを常に心配しなくてはなりません。ネットなどでよくうわさになるゼロゼロ物件のトラブルとして、『家賃を3日滞納したら、勝手に鍵を替えられて部屋を追い出された』という話がありますが、これは人道的には許されることではないでしょう。しかし、貸し主側の立場からすれば、家賃滞納は迷惑行為です。『家賃を滞納する入居者』に対しては、即刻督促をすることになります。ゼロゼロ物件を借りるにしても、財布が苦しいときなど、いざというときのために1~2カ月分の家賃代金くらいは貯蓄しておいたほうが安心でしょう」と穂積さんは続けます。ゼロゼロだからといって、貯金もゼロゼロではいざというときに困るというわけです。預金通帳のけた数のゼロを増やすことも大切かもしれません。監修:穂積啓子氏。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。(下関崇子/ユンブル)【関連リンク】【コラム】検証!部屋探し術。管理がよい物件を選ぶポイントとは【コラム】全然気にしないならアリ!?「事故物件」の探し方【コラム】フリーターですが、家買えますか?
2011年10月28日