子育て情報『障害者控除とは?障害がある人が受けられる税の優遇措置まとめ』

2016年9月27日 18:00

障害者控除とは?障害がある人が受けられる税の優遇措置まとめ

このうち障害等級が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

5.満65歳以上の人:
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。

7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

8.この年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
No.1160 障害者控除l 国税庁


障害者控除を申請するうえでの注意点

障害者控除とは?障害がある人が受けられる税の優遇措置まとめの画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132110951

障害者手帳の交付を受けている本人が何かしらで収入を得ている場合、通常は確定申告をする必要があります。しかし前年度の所得の総額が125万円までであれば課税対象とはならないので確定申告の必要はありません。もし不安であれば最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。


https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00058.html
障害者の非課税についてl東京都新宿区

身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、身体障害者福祉法上の障害があっても障害者控除を受けることができません。

しかし身体障害者手帳の交付を申請中である場合でも、障害者控除を受けることができます。そのときに必要となるものが、身体障害者手帳を交付されるための医師の診断書です。

また精神障害者保健福祉手帳は申請中であっても障害者控除を受けることができないため、交付されてから申請する必要があります。

周囲の協力がなければ日々の生活を送ることができない「要介護認定」を受けていても障害があるとは判断されないということに注意が必要です。

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