2016年11月20日 17:30
精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ
◇3級:一人で外出したり、障害者自立支援法に基づく就労支援や、小規模作業所などに参加したりすることができます。それに加えて一定の配慮がある職場では、一般就労ができる場合もあります。
しかし、本人が過大なストレスを感じる状況に直面してしまった場合に一人で問題を解決することが難しい傾向があります。
これらの判定基準はあくまで目安です。申し込みをしてから各都道府県・政令指定都市と市の精神保健センターでの審査があり、そこで何級に当てはまるかが初めて決まります。
例えば判定基準が2級に当てはまっている上に、医師から2級相当の症状があると診断された場合でも、2級の精神障害者保健福祉手帳を取得できるとは限りません。その後の精神保健センターでの審査で3級と認定されてしまう場合も少なからず発生してしまう場合があります。不安な場合はかかりつけの医師や自治体に相談しましょう。
http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/59/51bec747002.pdf
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
精神障害者保健福祉手帳のメリット①保育・教育・就労面の援助
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10230001574
精神障害者保健福祉手帳を所持していることにより、様々なサービスへの申請や利用のやりとりを円滑にすることできます。保育、教育、就労面での援助を受ける上で、精神障害者保健福祉手帳はいわゆる“パスポート”のようなものだと言えるでしょう。
◇保育園への入園
自治体によっては、子ども本人や保護者が精神障害者保健福祉手帳を持っている場合や、精神障害者保健福祉手帳を持っていて介護が必要な家族がいる場合に、入園の優先順位が高くなり、入園しやすくなることがあります。
◇特別支援学校への入学
特別支援学校への入学を希望する場合、出願の際に子どもの障害の程度を証明するものとして、精神障害者保健福祉手帳の写しの提出が必要になる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の所持者は、特定求職者雇用開発助成金や障害者トライアル奨励金、障害者雇用奨励金などの支給対象となる場合があります。
加えて、就労移行支援を利用したい場合に、障害があることを示す資料として提示することができます。