子育て情報『精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ』

2016年11月20日 17:30

精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ

精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象になりうる主な制度をご紹介します。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で障害の程度が1級と表示されている人は特別障害者、2級または3級と表示されている人はそれ以外の障害者として障害者控除の適用を受けることができます。年末調整や確定申告時に忘れずに申告しましょう。

◇所得税の控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。控除対象配偶者又は扶養親族が障害者のときは、1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)の障害者控除等を受けられます。

控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者またはその配偶者もしくは納税者と生計をともにする親族のいずれかと常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。

◇住民税の控除
住民税の場合、障害者控除は26万円(特別障害者に該当する場合は30万円)を控除することができます。◇相続税の障害者控除
相続人が障害者である場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として相続税額から差し引かれます。


◇自動車税・軽自動車税の減免、自動車取得税の減免
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が使用する車について、本人が1級の手帳を持っているなどの一定の条件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

◇預貯金が非課税の対象となる(マル優、特別マル優)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が銀行などの350万円までの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などで受け取る利子などについては、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。これをマル優、特別マル優と呼び、預け入れ等の際に金融機関の窓口などに確認書類として手帳を提示して確認を受ける必要があります。

◇特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して手当が給付されます。主に特別障害者の負担の軽減や、福祉の向上を図ることを目的にしています。重度の精神障害者保健福祉手帳を持っている人については、特別障害者手当受給申請時の診断書の提出を省略できる場合があります。

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