子育て情報『精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ』

2016年11月20日 17:30

精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ

特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方に支給されます。目安としてはおおむね身体障害者手帳1、2級程度及び重度の精神障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害のある方です。

支給額は月額26,830円ですが、病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方、施設等に入所されている方は支給されません。また、所得制限があり、申請者の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
特別障害者手当l 厚生労働省


精神障害者保健福祉手帳の交付によるデメリットはあるの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161012149
精神障害者保健福祉手帳は、療育手帳、身体障害者手帳より受けられるサービスや支援策が少なく限られている場合があります。

また、周囲の理解が得られないかもしれないという不安から、精神障害者保健福祉手帳を所持していることを知られたくないと考える人や、取得することをためらう人も少なくないようです。ですが、精神障害者保健福祉手帳を所持していることを職場や身近な人に伝えなくても、受けられるサービスはたくさんあります。

精神障害者保健福祉手帳は2年おきに更新し続けることにより、一生を通して様々な割引やサービスを受けることができますが、手帳を取得してから特にこれらのメリットを感じないと判断する場合、更新時に返還することもできます。


手帳の返還手続きを行ったのちは、登録されている生年月日や交付番号は削除されるなどの多くの配慮がなされています。

そのため、精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは、実際のサービス利用等に関しては比較的小さく、周囲の理解が得られないなどの心理的・社会的な懸念によるものが中心となると言えます。不安な人は、手帳を所持していることをどこまで周囲に伝えるかを、身近な人やカウンセラーなどに相談してみると良いでしょう。


精神障害者保健福祉手帳の申請方法は?

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精神障害者保健福祉手帳は、病院で精神疾患があると診断された日から6ヶ月以上経過して、初めて申請することができます。

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