子育て情報『フリースクールとは?不登校の子どものための授業内容、費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説』

2017年1月30日 17:49

フリースクールとは?不登校の子どものための授業内容、費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説

それぞれ、自分の目的に合った形態のフリースクールに通っています。

また、上記のような例の中には広汎性発達障害(PDD)やADHDなど、発達障害のある子どももいます。広汎性発達障害やADHDの子どもは共同生活におけるコミュニケーションを苦手と感じることも少なくなく、発達障害のない子どもよりも不登校になる可能性が比較的高いと言われています。

同じように学校に籍をおきながら通える形態として「サポート校」の存在があります。フリースクールが主に精神面のサポートを行い、広く不登校の子供たちを対象としているのに対して、サポート校は主に学習支援に軸足を置いており、学習塾という色合いが強いです。

そのためサポート校の対象は高等学校通信教育を受けている者(高等学校における「通信制の課程」に在籍している者、または、中等教育学校の後期課程における「通信制の課程」に在籍している者)や高等学校卒業程度認定試験合格を目指す人に限られる傾向にあります。


フリースクールへの出席は学校への出席日数として認定されるの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28174007609

フリースクールに通う子どもの出席認定は、小・中学生については1992年から、高校生についても2009年から実施されています。フリースクールに通うことを在籍校の出席扱いとするかどうかは在籍校の校長先生の判断に委ねられ、校長先生がそのフリースクールが「不適切」だと判断しない限り出席扱いになります。


児童の不登校の問題に関して、文部科学省は以下のような姿勢を示しています。

不登校児童生徒の中には、教育支援センター(適応指導教室)やいわゆるフリースクールなど、学校外の施設において相談・指導を受けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として適切に評価し、学校復帰などの社会的自立を支援するため、小・中・高等学校の不登校児童生徒が学校外の機関で指導等を受ける場合について、一定要件を満たすとき校長は指導要録上「出席扱い」にできることとしている。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1286947.htm
日本国憲法では義務教育について以下のように示されています。

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