ネグレクト(育児放棄)とは?ネグレクトの判断基準は?もし見つけたらどうする?
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/01.html
つまり、親に虐待の意図があろうとなかろうと、子どもにとってその行動が虐待であると感じられれば、それは虐待であると考えられているのです。
ネグレクトを含む児童虐待に関係する法律の一つに、児童虐待の発生予防、早期発見・早期の適切な対応、虐待を受けた子どもの保護・自立に向けた支援などの推進を目的に制定された「児童虐待防止法」があります。
この児童虐待防止法において、虐待は以下のように定義されています。
<児童虐待防止法 第二条>>
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
出典:児童虐待の防止等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
ここで挙げられている4種類の行為のうち、「三」がネグレクトにあたります。しかし、堅い表現で書かれた法律の条文を読むだけではあまりイメージがわかない方もいるかもしれませんね。
より具体的には、以下のような行為がネグレクトに該当するとされています。
<ネグレクトに該当する行為>
●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
(1)家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、
(2)重大な病気になっても病院に連れて行かない、
(3)