子育て情報『知的障害のある人が利用できる年金制度、障害年金。種類と等級、受給要件、申請方法などを解説します』

2017年6月30日 22:25

知的障害のある人が利用できる年金制度、障害年金。種類と等級、受給要件、申請方法などを解説します

が日本年金機構から郵送で送付されてきます。医師の診断を受け、これを郵送にて返送し、更新する必要があります。


知的障害における障害年金の遡及請求

知的障害のある人が利用できる年金制度、障害年金。種類と等級、受給要件、申請方法などを解説しますの画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10387003278

障害年金を請求するときの診断書から、障害認定日の障害状態が判断できる場合は、20歳のときに遡って障害年金を請求することができます。これを遡及請求といいます。しかしながら、20歳から相当な期間が経ったのちに、障害年金の制度を知って申請、請求をする場合、障害認定日の診断書を取得できないことがあります。

とくに知的障害の場合、継続的に医療機関に通院する必要がないため、通院していないときの診断書を医師に作成してもらうことができないケースがあるようです。

そこで厚生労働省は、平成27年に「障害年金制度の運用に関する対応状況」を再確認し、仮に障害認定日以後3ヵ月以内の診断書が得られなくても、障害認定日の障害の状態が確認できると判断した過去の事例を整理し、申請者に対応することにしました。


現状においては、現症状から障害認定日の障害の状態等が明らかに判断できる場合にあたっては、遡及請求して差支えない、とされています。http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/syougainenkin.pdf
参考:障害年金制度の運用に関する対応状況 | 厚生労働省


障害年金の申請で困ったら

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10132112084

障害年金を利用したくても、申請などの手続きが大変なことから申請を諦めてしまう人もいます。その複雑さを軽減してくれる人が、社会保険労務士(通称、社労士)です。

社労士とは、労働・社会保険に関する法律や人事・労務管理の専門家として、私たちの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる人のことです。障害年金についての無料相談や申請書作成の代行も行っています。まずは各地域の社労士会に無料相談をしてみましょう。

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