子育て情報『虐待かもと思ったらどうする?判断基準、相談機関など…子どもを救うためにできることをご紹介します』

2017年8月18日 19:00

虐待かもと思ったらどうする?判断基準、相談機関など…子どもを救うためにできることをご紹介します

境遇が似ている人と気持ちを共有することで、自分自身の行動を受け止め、許容することができるようになります。

3.支援団体と保護者の面談
主に児童相談所と行政の担当課による家庭訪問や面談です。話を聞いたり、困りごとの相談に応じることで、保護者が孤立してしまうことを防ぎつつ、子どもに対する行動を客観的にとらえられるように促します。

4.幼稚園、学校内での見守り
主に教職員によるモニタリングを行います。「ちゃんとご飯食べてる?」などの質問を通して子どもが健やかに育っているか、虐待の再発は無さそうかの変化を観察します。児童相談所から指示があれば、追加の支援も行われます。

5.地域での見守り
児童委員の人が家庭訪問等を通して、家庭内の状況を見守ります。

親子を分離する必要があると判断された場合は、児童福祉施設や里親に預けられます。
子どもの保護を保護者が拒否するときは、児童相談所が裁判所に申し立てをし、裁判所の命令によって児童を保護することになります。

今までは児童福祉施設に預けられることが多かったものの、2017年8月に厚生労働省が被虐待児の施設受け入れよりも、里親の受け入れを増やす方針を発表しました。この方針は、家庭に近い環境での発育が必要な子どもの選択肢を広げることが狙いです。こういった世相の変化によって、子どもの特徴に合った、支援の幅が広がっていくことになるでしょう。

子どもが保護されている間には、保護者に向けた関係機関からの支援が受けられます。支援によって親子関係の再構築が望める場合、家族が再び一緒に暮らすこともあります。


子どもに虐待しそうになったときは

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272000563

「自分が虐待をしてしまうのではないか」「自分が虐待をしているのではないか」、また「どうしても自分をコントロールできない」などと悩む保護者の方も少なくないようです。

そういった悩みを抱える保護者向けのサポートがあります。


子育ての悩み相談や地域で受けられるサポートを知りたい場合は、児童相談所のほか各市区町村の役場(役所)にある「児童福祉課」「子育て相談課」で対応してもらえます。情報収集や気軽に話せる相手がほしい場合はサポートをしている団体に連絡してみるとよいでしょう。

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