子育て情報『信託とは?課税額や費用は?親なきあとの障害のある子どもへ、 財産を受け継ぐ仕組みを紹介します』

2017年12月20日 13:00

信託とは?課税額や費用は?親なきあとの障害のある子どもへ、 財産を受け継ぐ仕組みを紹介します

や、それ以外の特定障害者(中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者など)の親なきあとの生活を支援するための信託制度です。

信託銀行などの受託者が、親族などから信託された財産を管理・運用し、受益者へ定期的にお金を交付します。

この信託制度の最大の特徴は、節税と財産の定期交付が同時に叶うことです。一定額まで贈与税が非課税になり、受託者である信託銀行などが、障害のある子へ生活費や医療費などを定期的に交付してくれます。

特別障害者(重度の心身障害者)は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)は3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。

以前は、特別障害者だけがこの制度の対象でしたが、2013年の法改正によって特定障害者も利用できるようになり、利用できる人の幅が広がりました。

通常、贈与税は年間110万円以上の贈与から課税されるため、節税という意味でもメリットがあります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
出典:障害者と税|国税庁

・金銭

・有価証券

・金銭債権

・立木および立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限る)

・継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産

・受益者の居住の用に供する不動産(上記の財産のいずれかとともに信託されるものに限ります。


信託できる財産は、受託者の管理できる能力によって異なりますので、いくつかの機関や専門家に相談してみましょう。

・ 委託者
信託する財産、印鑑

・受益者
障害者非課税信託申告書、特定障害者の区分に応じた証明書、住民票、 印鑑等
以上のほか、後見人等が選任されている場合には、後見人等の届出書、印鑑証明書等が必要となります。これらは一例であり、利用する信託銀行によって多少の違いがあります。利用を考えている信託銀行の相談窓口で聞いてみましょう。

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leaftokuzou.pdf
特定贈与信託│一般社団法人 信託協会

http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/special-donation/
特定贈与信託│三井住友信託銀行

http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/special-donation/
特定贈与信託│三菱UFJ信託銀行


生命保険信託

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11044004510

生命保険信託とは、保険の受取人を信託銀行や信託会社にして、受託者である信託銀行などが受益者である障害のある子のために、学費や生活費を一括、または分割で交付する、という制度です。

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