子育て情報『信託とは?課税額や費用は?親なきあとの障害のある子どもへ、 財産を受け継ぐ仕組みを紹介します』

2017年12月20日 13:00

信託とは?課税額や費用は?親なきあとの障害のある子どもへ、 財産を受け継ぐ仕組みを紹介します

生命保険信託の一番の特徴は手続きが比較的簡単なことです。先の特別贈与信託や次の後見制度支援信託は、利用するための条件や手続きがいくつかある一方、生命保険信託は保険契約に信託契約を付加するだけなので、比較的取り入れやすいと言えます。

保険金

いくつかの費用が保険金から支払われます。主に契約金、委託者死亡時の保険金受領時報酬、信託中の管理手数料がかかります。

これらの費用は商品によって数万円~十数万円と大きく変わり、また死亡保険金額の最低ラインを設けている場合もあるので、どの商品がご家庭の状況に合うのか、いくつかの商品を比較検討することをおすすめします。

http://www.pru-trust.co.jp/trust/index.html
生命保険信託とは│プルデンシャル信託株式会社

http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/feeling.html
生命保険信託「想いの定期便」│第一生命

http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/support/insurance/
生命保険信託型│三井住友信託銀行

http://www.jicgroup.co.jp/images/20171129.pdf
『生命保険信託(未来あんしんサポート型)』の取扱開始について│みずほ信託銀行株式会社、FWD富士生命保険株式会社、株式会社ジェイアイシー


後見制度支援信託

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038018259

後見制度支援信託は、後見人制度を財産面から支援する信託制度です。後見人とは、障害や加齢のため判断能力が十分でない人を支援する役割を持つ人のことです。

生活費など日常使う分のお金は後見人が管理をし、その他の日常では使わない分のお金を信託銀行が管理をする仕組みを言います。


後見制度支援信託を利用することで、財産の管理が後見人と家庭裁判所という2段階制になるため、より安全に財産を守れるようになります。そのため、被後見人に500万円を超える財産がある場合に、家庭裁判所がこの制度を利用すべきという判断をすることがあります。

金銭のみ

家庭裁判所からの指示書のほか、成年後見人や被後見人についての確認書類などが必要です。

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