子育て情報『親なきあと、障害のある子はどう暮らす?お金は足りる?行政書士・渡部伸先生×立石美津子さん対談【前編】』

2018年1月10日 11:55

親なきあと、障害のある子はどう暮らす?お金は足りる?行政書士・渡部伸先生×立石美津子さん対談【前編】

渡部
信託の免許を持っている信託銀行や信託会社に頼むことができます。管理費はかかりますが、企業なので管理に対するチェックも厳しく、安心感があるという利点もあります。以前に比べて信託する金額のハードルも下がっているようです。手数料も抑えられるようになってきました。

信託している銀行が破綻してしまった、というようなときも信託財産は銀行の財産とは区別して管理することが法律で義務付けられていますから、安心です。

それから、障害のある人が活用できる信託制度として、「特定贈与信託」といものがあります。これは、子どもや孫などに贈与をする際、特定障害者や特別障害者だと、3,000万円もしくは6,000万円まで非課税になる制度です。ちなみに、通常は年間110万円以上の贈与は、贈与額に応じて10~55%の贈与税が課税されます。


特定贈与信託は信託銀行などに商事信託する必要がありますが、このとき、成年後見人をつけることが条件となっている場合もあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)| 国税庁

立石
贈与や相続できる財産が不動産しかないなんてこともありますよね。そういう場合でも信託できるんですか?

渡部
信託銀行での信託は、通常は金銭での受託のみです。ですが、一部の信託会社では、不動産で特別贈与信託が可能だと聞いています。駐車場や賃貸物件などの管理・運用を信託して、運用益を生活費として支給する例などがあるようです。
保護者存命中に、親なきあとの不動産資産の管理・運用について信託できますし、非課税で贈与することで、万が一の際の相続対策も兼ねられますね。

https://trust.starts.co.jp/case-p/case-p_b/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%B4%88%E4%B8%8E%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%B6%99%E6%89%BF/
参考:不動産信託活用事例集|スターツ信託株式会社

立石
もう少し少額でも、金融機関に信託できる方法ってないんですか?

渡部
少額から始められて、信託ってどういうものかという仕組みも理解できるのが、生命保険信託です。

関連記事
新着子育てまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.