子育て情報『ワンオペ、発達障害育児に疲れたら、公的レスパイトの活用を。ショートステイ、移動支援、日中一時支援、居宅介護など費用補助もあるサービスを紹介』

2020年11月5日 14:00

ワンオペ、発達障害育児に疲れたら、公的レスパイトの活用を。ショートステイ、移動支援、日中一時支援、居宅介護など費用補助もあるサービスを紹介

5.支給決定
支給が決定したら、受給者証が交付されます。受給者証には受けられるサービスの量についても記載されています。

交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。

6.サービスの契約・利用開始
受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って利用する事業所に行き、サービスを受ける契約手続きをします。

※費用について※
放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

https://h-navi.jp/support_facility/guides/plan
【児童発達支援・放課後等デイ】障害児支援利用計画って?作成の依頼先やセルフプランも紹介

一時預かり事業の利用対象

子育て家庭の保護者が以下の理由で利用することができ、理由によって利用できる日数は異なります。

・保護者の育児にともなう心理的、肉体的な負担を軽減したいとき
・保護者の就労支援
・病気・出産・看護・冠婚葬祭などの場合

また、施設での一時預かりを実施するのが難しい場合、子どもの自宅に直接職員が訪問をする「居宅訪問型」を選択できる場合もあります。ただし、以下の3つの要件のうちのどれかを満たしている必要があります。・子どもに障害、疾病等があり、集団保育が著しく困難であると認められる
・ひとり親家庭などで、保護者が一時的に夜間、および深夜の就労を行っている
・離島その他の地域において、保護者が一時的に就労を行っている

利用対象は基本的に就学前の子どもですが、自治体や各施設によって預けることのできる月齢が異なります。

一時預かり事業の利用方法

一時預かりの申し込みを行いたいときには、直接各施設にお問い合わせの上で申し込みを行う場合と、まれに市役所の窓口で申し込みを行う場合の2つがあります。

直接施設へ申し込むときには、一時預かりのための登録を行う必要があります。

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