子育て情報『放課後児童クラブ(学童クラブ)を発達障害のある小学生は利用できる?特性への配慮はある?利用方法、放課後等デイサービスとの違いなどを解説』

放課後児童クラブ(学童クラブ)を発達障害のある小学生は利用できる?特性への配慮はある?利用方法、放課後等デイサービスとの違いなどを解説

から19時ごろまで、長期休み等は朝8時や9時ごろから19時ごろまで開室しているところが多いようです。

小学校から放課後児童クラブ(学童クラブ)までの送迎を行うところもあれば、子どもたちが自分で下校・登室するところもあります。施設によって方針が異なるため、気になる方は問い合わせの際に確認すると良いでしょう。

放課後児童クラブ(学童クラブ)から自宅までは保護者が送迎を行うことが多いですが、保護者の希望があれば子どもが一人で登帰室できる場合もあります。

放課後児童クラブの利用料は市町村や施設によって異なりますが、数千円の月額を徴収しているところが多いようです。利用料と別でおやつ代などが必要な場合もあります。例えば東京都港区の場合、学童クラブ育成料として月額3,000円と、おやつ代・お楽しみ会費月額2,000円を徴収しています(令和3年時点)。

多くの場合、家庭の状況に応じた利用料の減免制度も取り入れられています。
東京都港区の場合には、対象を以下のように定めています。

・生活保護世帯
・区市町村民税非課税世帯
・生活保護に準ずる世帯(生活保護基準額の1.2倍以下の世帯、18歳未満の子どもが3人以上の場合は1.31倍以下の世帯)
・低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給世帯)
・兄弟・姉妹で学童クラブに入会している児童の第2子以降

https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/gakudoclub/ikuseiryo.htmlhttps://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/gakudoclub/ikuseiryo.html
学童クラブ育成料について


発達障害のある子どもが放課後児童クラブ(学童クラブ)を利用するには?

日本放課後児童支援員協会による「放課後児童クラブ運営指針」では、障害を理由として受け入れを拒否せずに、受け入れに伴う負担が過重でない限りにおいて、当人の状態に合わせた必要かつ合理的な配慮をするよう記載があります。

・障害のある子どもについては、地域社会で生活する平等の権利の享受と、包容・参加(インクルージョン)の考え方に立ち、子ども同士が生活を通してともに成長できるよう、障害のある子どもも放課後児童クラブを利用する機会が確保されるための適切な配慮および環境整備を行い、可能な限り受け入れに努める。

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