子育て情報『【小倉優子・離婚問題】弁護士に聞く“離婚の原因が一方にのみある場合”の慰謝料&養育費の相場』

2017年3月6日 19:00

【小倉優子・離婚問題】弁護士に聞く“離婚の原因が一方にのみある場合”の慰謝料&養育費の相場

小倉優子さんの元夫が高収入を得ていたとしても、その点はあまり考慮されない可能性が高いと思われます。

一般的な相場としては、100万から300万くらいでしょう。特に悪質なケースですとそれ以上ということもありえます。小倉優子さんの元夫の不貞行為の内容等が不明ですので、はっきりと金額を算定することは不可能ですが、今回のケースですと、小倉優子さんの妊娠中の不貞行為ということもあり、小倉優子さんの被った精神的損害は大きいと思われますので、それらも考慮された金額になるのではないでしょうか』(アディーレ法律事務所・鮫島玲央弁護士)

●(2)養育費の相場は? 慰謝料がない場合、養育費の金額に影響はあるのか?

【Q】
今回の離婚では、養育費については夫の菊地さんがサポートしていくことで合意したとされています。この養育費について、相場はどのくらいの金額になるでしょうか?また、慰謝料の支払いはないとされていますが、このことが、養育費の金額について何か影響を与えるということはあるのでしょうか?

【A】
『養育費は、裁判官等が立ち上げた研究会が発表したいわゆる「算定表」と呼ばれる表を前提として、決められることが実務上は一般的です。この算定表では、養育費を支払う者(義務者)と養育費を受け取る者(権利者)の収入、給与所得者が自営業者か、子どもの数、子どもの年齢によって養育費のおおよその金額を予測することができます。

ただし、事案によっては、算定表を前提として、修正されることもあります。たとえば、小倉優子さんの元夫が、慰謝料を支払わない代わりに、相場以上の養育費を支払うとの解決が図られる可能性もあるでしょう。
一般論になりますが、算定表によると、小倉優子さんと元夫がそれぞれ、自営業者、年収が1,000万、14歳以下の子どもが2人と仮定すると、10万から12万が養育費の相場となります』(アディーレ法律事務所・鮫島玲央弁護士)

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今回の離婚においては、慰謝料の支払いがなかったということから、相場以上の養育費が支払われる可能性はあるようです。

小倉さんも芸能活動を再開したということで収入を得ることはできるでしょうが、2人の子どものためにも十分な養育費を受け取ってもらいたいものですね。

【参考リンク】
・養育費まるわかり診断カルテ(http://www.adire-rikon.jp/calculator/youiku.html)

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