子育て情報『廃課金パパは要注意? 「スマホ離婚」の条件&やってはいけない行動』

2016年3月27日 20:00

廃課金パパは要注意? 「スマホ離婚」の条件&やってはいけない行動

刑法では“信書開封罪”という罪がありますが、これは相手宛ての封をした手紙を勝手に開封して見た場合を想定した罪なので、スマホチェックは対象外です。

スマホだとIDやパスワードを設定している本体やアプリも数多くありますよね。

スマホ本体に入っている写真やメール、アプリデータを見ることは罪にはなりませんが、IDやパスワードを無断で利用して、ネットワーク経由で、たとえばクラウドメールを見るなどすると不正アクセス禁止法違反になり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

●スマホ離婚は認められるのか?

裁判所で離婚を認められるには、法定の離婚事由がなければいけません。民法では、次の5つが定められています。

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)婚姻を継続しがたい重大な事由

このような理由があり、夫婦関係が破綻して修復不可能となったときに離婚は認められます。

つまり、スマホ離婚とひと言にいっても、直ちに離婚が認められるわけではなく、スマホ依存によってどのような問題が生じたのかによる といえます。

たとえば、ゲームを遊んでいるだけで、お小遣いの範囲での課金なら離婚は難しいかもしれません。


しかし、ゲームにはまって過剰な課金をして生活費を渡さない、借金を重ねていて何度話し合いをしても直そうとしないとなってくると、程度問題にはなりますが、(5)の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があります。

また、SNSで異性と交流しているだけでは、法的には浮気=不貞行為ではないですが、肉体関係を持っていることがわかったとなると、(1)の不貞行為として離婚原因になりますね。

また、さまざまな理由で夫婦間のすれ違いや不満がたまっていくのがスマホ離婚。

まとめると、価値観・性格の不一致といえそうですが、さまざまな理由から夫婦関係がうまくいかなくなり、別居に至って、復縁は難しいとなれば(5)の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、離婚が認められる余地もあります。

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スマホは非常に便利なツールですし、一人の息抜きの時間も必要でしょうが、やはり夫婦は目を見て話をする時間も大切です。

たくさんの違いを持った他人が一緒になるのが結婚 ですから、長い人生の中で問題が起きることも、思い通りにならないこともみんなが経験します。

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