こんにちは。元教習指導員の奈都木あやです。
近年の健康志向に加えて、東日本大震災以降は自転車のイメージがずいぶん変わったのではないでしょうか。
公共交通機関のダイヤの乱れもなんのその!その上、環境に優しく経済的!
現に、自転車の保有台数は平成25年に7万台を突破し、昭和45年の約2.6倍です。
しかしその一方で、自転車事故による高額な損害賠償請求が報じられるようになりました。
お子さんを自転車通学させておられる保護者の方にとっては、心配のタネでもありますね。
そこで今回は、自転車通学している中高生のお子さんに教えておきたい交通ルールをご紹介します。
●自転車による交通事故の特徴
まずは、どのような交通事故が起こっているのかを知りましょう。
警視庁から発表されたデータをご紹介します(平成28年上半期)。
【時間帯】
8~10時が最も多く、961件。次いで、16~18時が774件です。
【事故類型】
“出会頭”が群を抜いて多く、2,599件。左折時、691件。右折時、618件。
【違反】
安全不確認が838件。交差点安全進行義務違反が537件。
一時不停止、253件。
【場所】
交差点が56.1%。単路が26.8%。
その他、高校生についてのデータでは、時間帯は「6~10時」が多い傾向となっています。
また、“自転車乗用中”の事故が74.3%にものぼります。
データから見えてくるものは、自転車通学時における事故が多く、特に朝は注意が必要 ということです。
また、交差点での安全確認が不十分であることが浮き彫りになっています。
●自転車安全利用五則が基本
平成19年に交通対策本部で決定された、『自転車安全利用五則』をご存じですか?
自転車を運転する上での基本的なルールがまとめられています。
自転車事故の特徴を踏まえた上で、自転車安全利用五則を守り、加害者にも被害者にもならない運転を身に付けさせましょう。
●(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、車は「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」の3つに分類されます。「軽車両」とはリヤカーや牛馬、そして、自転車などをいいます。つまり、自転車は車なので、車道を走らなければならないことになります 。
しかし、車の往来が激しい幹線道路をお子さんに走らせられるでしょうか?
おまけに駐車車両だらけで後車にひやひやしながらよけなければならなかったら……。