くらし情報『不動産会社の経営者が教える! 知らないと損する「物件退去時のNG行動」』

不動産会社の経営者が教える! 知らないと損する「物件退去時のNG行動」

(※通称:ガイドライン)を熟知しておいてほしいです。

ガイドラインの詳細を知らずにいると、支払い義務のないものに対しても請求され、退去費用が高くなってしまう可能性があります。

入居者が原因となって発生した損耗や損害は、入居者の責任で修繕・補償を行う必要があり、これを「原状回復義務」と呼びます。

ただし、入居したときの状態に完璧に戻すということではなく、経年劣化によるもの(時間の経過によって品質が下がってしまうもの)等については支払う必要はありません。

退去時に入居者が支払わなくていい費用については次のようなものがあります。

  • 家具家電を設置したことによる床のへこみ
  • 電化製品の電気焼けによる壁の黒ずみ
  • ポスターやカレンダーによって壁にできた跡
  • 画鋲やピンの穴(小さいもの)
  • 台風や震災による損傷
  • 経年劣化による畳の表替えや裏返し
  • 経年劣化による網戸張り替え
これらについて請求されてしまった場合は、「ガイドラインにより支払い義務はないはず」と伝えることで減額される可能性があります。

一方で、家具を移動させる際につけてしまった傷や、ペットがつけた傷や汚れなどは、入居者が一部負担しなければなりません。

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