2014年12月17日 10:29
"相続税増税"直前! でも、慌てて「相続税対策」をしなくてもいいワケ!
自宅の土地の評価額に預貯金を加えた額が、基礎控除額を超える方が、2015年以降は大幅に増えるのではないでしょうか。
だからといって、大急ぎで相続税の節税対策をする必要はありません。
2015年1月からの相続税増税は、2015年1月以降に亡くなる方の財産が対象です。いま50代、60代の方は、ふつう亡くなるまでの時間はたっぷりあるはずなので、じっくりと対策を検討すればよいでしょう。ただ、70代、80代の方の場合は、そろそろ対策を考え実行したほうがいいかもしれません。
また、「配偶者の税額軽減」があるので、1次相続ではあまり心配しなくてもよさそうです。
さらに、「小規模宅地等の評価減の特例」という相続税を軽減する仕組みも2015年から拡充されます。
○配偶者の税額軽減によって、配偶者の相続税は大幅に軽減される!
一般的な夫婦は、夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなることが多いようです。
このとき夫が亡くなることを「1次相続」、そのあとに妻が亡くなることを「2次相続」といいます。
1次相続の場合、配偶者の相続税には大きな軽減措置が設けられています。その背景には、財産の名義はどちらか一方のものであっても夫婦の財産はお互いが助け合って築いてきたものだと考えられること、また、配偶者には老後の生活保障が必要であること、さらに、夫婦は基本的に同世代なので、いずれ近いうちに残った方も亡くなり短期間のうちに同じ財産に2度相続税がかかることになることなどがあります。