くらし情報『"相続税増税"直前! でも、慌てて「相続税対策」をしなくてもいいワケ!』

2014年12月17日 10:29

"相続税増税"直前! でも、慌てて「相続税対策」をしなくてもいいワケ!

税額軽減の内容は、

「配偶者が取得した財産が法定相続分、または、1億6千万円までのいずれか多い方までなら、配偶者には相続税がかからない」

というものです。

配偶者の法定相続分は、子供がいる場合、2分の1です。

たとえば、亡くなった夫の財産が1億6千万円以内の場合、妻がすべて相続すると相続税はかかりません。

また、夫の財産が5億円の場合、妻が法定相続分の2億5千万円までを相続しても妻には相続税がかかりません。

このように、1次相続では大きな軽減措置があるものの、子供だけが相続する2次相続には軽減措置はありません。

したがって、場合によっては、1次相続の税額と2次相続の税額をあらかじめシミュレーションし、トータルで税額が少なくなる相続のやり方を、1次相続のときから検討したほうがいいかもしれません。○自宅の土地の相続税評価が80%減額される「小規模宅地等の評価減の特例」もある!

「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続等によって取得した居住用や事業用の宅地の一定の面積までの評価額が大幅に減額される仕組みです。

この制度の背景には、被相続人の財産が不動産に偏っているような場合に、相続税を払うために自宅や店舗などを売却して換金しなければならない事態を防ぐ意図があります。

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