くらし情報『広告制作からSNS利用まで、仕事で写真を"正しく"使うための著作権セミナー - ゲッティ』

2015年3月4日 12:00

広告制作からSNS利用まで、仕事で写真を"正しく"使うための著作権セミナー - ゲッティ

これらについて順に説明すると、最初の「利用用途」に関する制限については、ポルノや性産業などの用途に使用したり、あるいは購入した写真を再販するなどの禁止行為だ。これらは「ライセンス規約」に明記されているので、これを熟読するか、あるいは企業の法務担当者などに確認してもらうのがトラブルの回避策のひとつとなる。

2番めの「表現方法」に関する制限とは「誹謗中傷的な使い方」だ。そのような表現ととられる可能性がある場合はトリミングするなどして本人を特定できないように加工したり、「※人物はあくまでも単なるモデルです」といったキャプションを付記するとともにその他適切な措置をとったり、または表現方法を再検討するなど、被写体となっている人物の気持ちになって表現方法を考えることが重要だとした。ただし、ここで同社が挙げたのはあくまでも対処の例であり、「これらの処置をすれば訴訟されない」ということではないため、ケースに応じて対応する必要がある。

3つめの「ライセンス先」に関する制限については少々ややこしい話となるが、ゲッティ イメージズにおいて「ライセンス先」というのは「画像を使って"制作できる権利"を与えられた会社または個人」

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