マイナンバーがやってくる!企業はまず何をすべきなのか?
と梅屋氏。
本人への番号の通知は2015年10月から開始される予定だ。
「2015年10月に、各自治体から紙のカードが配送されます。少し丈夫な紙という程度で、これには顔写真もなく、生年月日や住所と一緒に12桁のマイナンバーが記載されています。これが通知カードです。顔写真のついた個人番号カードは、その通知カードをもって市町村役場に行き、2016年1月以降、改めて発行してもらう形になります」と梅屋氏は説明する。
企業におけるマイナンバー確認時には、多くの場合、紙の通知カードを利用することになるだろう。企業としては、通知カードを捨てずに大切に保管することをあらかじめ徹底しておく必要がありそうだ。
○アルバイト・パートも含めて番号の逐次収集&廃棄を実施
マイナンバーの取得は、既存の従業員からだけでなく、新規に採用した従業員からも逐次行わなければならない。一方で、退職した従業員の番号に関しては破棄する必要がある。人事労務関連書類の法廷保存期間として、退職当日を起算日として数年の保存期間が設けられているが、これを過ぎれば情報を確実に廃棄しなければならない。
この「従業員」には、パートやアルバイトといった非正規雇用も含むため、人の出入りが多い企業では取得と廃棄の繰り返しになり、かなりの労力がかかりそうだ。