人に聞けない相続の話 (9) 1500万円の「教育資金贈与」で孫と仲良くなれる?
「ご病気で余命宣告されたような方は、一括贈与」
と覚えておいてください。
平成27年の税制改正で、「結婚・出産・育児」資金の贈与について新たに1000万円の非課税の制度が創設されました。
こちらももともと非課税です。
また、教育資金の一括贈与と違い、贈与者が亡くなった時に使っていない金額は、相続財産に加算されますので、節税にも使えそうにありません。
いずれも高齢者の貯蓄を子や孫の世代に移転し、景気促進を狙った制度ですが、十分検討してご利用ください。
(※写真画像は本文とは関係ありません)
○執筆者プロフィール : 小川 実
一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。
平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。