くらし情報『中小企業のマイナンバー制度対応状況は?』

2015年10月2日 09:30

中小企業のマイナンバー制度対応状況は?

マイナンバーは、10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送される予定となっている。

さまざまな場面で必要となってくるマイナンバーだが、利用に関して段階的なスケジュールが組まれている。来年の1月から必要となってくる対応としては、中途退職者の源泉徴収票・雇用保険関連への記載となっている。健康保険や厚生年金保険、2017年1月末までに提出する源泉徴収票、確定申告への記載は、2017年からの実施予定となっている。

「マイナンバー制度が大きく騒がれている理由の一つ」とマネーフォワード 社長室長の山田一也氏が指摘するのが、マイナンバーの不適切な取り扱いに対する罰則だ。例えば、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)とされている。
山田氏は、「5,000件未満の個人情報の取り扱いであれば、個人情報保護法からは除外されていたが、マイナンバー制度では1件でもマイナンバーを扱っている事業者は罰則の対象となる。

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