くらし情報『デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ』

2015年10月15日 10:53

デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ

○著作権のふたつの柱

著作権は、創作性が認められる表現に対して与えられる、法律で決められた権利。しかし、「著作権」とは大きく分けて、「人格的な権利」と「財産的な権利」がある。

杉渓氏は、「著作権には、"心を守る"権利と、"お財布を守る"権利のふたつがあります」と解説。正式名称で言えば、"心を守る"のが「著作者人格権」、"お財布を守る"のが「著作財産権」だ。

「著作者人格権」は著作権者自身の「人格」を守るための権利で、譲渡や相続をすることが不可能。一方、「著作財産権」は「財産」であり、譲渡・相続が可能となっている。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で著作権の保護期間の延長が問題となったのは後者の「著作財産権」であり、これによる得失が争点となっている。

「写真」の利用に関して押さえておきたいのは、「著作権」と「被写体の権利」があるということ。
被写体となった人物の権利は「肖像権」で保護されるが、「肖像権」を明文で定めた法令・条約はなく、これまで積み重ねられてきた判例によって認められた権利だ。「写真」の撮影・利用に際し、その被写体であるヒト/モノの権利について考慮することが重要だという。

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