くらし情報『デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ』

2015年10月15日 10:53

デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ

という3つのケースが挙げられた。

モノの権利(モノのパブリシティ権)は、現在のところ未だ確立していないという。法律上、動物はすべて「モノ」として扱われるのは知られたところだが、有名な競走馬の名前を使う権利を争った裁判で、最高裁は、パブリシティ権が人格権に根ざすことを前提に、モノ(この場合は著名競走馬)のパブリシティ権利が否定されている。

ちなみに建築物は、著作権法上は原則自由に撮影可能。ただし、著作権以外の権利を理由として、クレーム等が申し立てられるリスクはあるとのことだ。

●過去の事件から、著作権侵害の傾向を知る
○著作権にまつわる象徴的な判例

セミナー中では、著作権にまつわる裁判の裁判例が紹介された。写真の著作権に関する著名な裁判例として、「スイカ写真事件」が挙げられた。これは、スイカを撮影したふたつの写真について、先に発表した権利元が、後に発表した人物を訴えたというものだ。
判決は、被写体に関し、素材の選択、組み合せ、配置が類似していることを理由として、慰謝料100万円の支払いが命じられた。これが、「被写体の選択や配置」に創作性を認めたはじめての判決となった。

一方、同じく「被写体の選択や配置」

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