マイナンバーとお金の関係、専門家に聞いた!--「財産は徐々に捕捉されます」
マイナンバーと相続も含めたお金の関わりはどういう感じになるのでしょうか。
マイナンバーの運用は1日から始まりましたが、税金面との関わりで言えば、1月1日以降に死亡した方の準確定申告を4カ月以内に行わなければならず、その際、マイナンバーを付した申告書を提出しなければいけません。つまり、1月1日に亡くなった方の場合、5月1日に準確定申告の期日が来て、そこでマイナンバーを付した申告書を提出するというのが、税金面で一番最初のマイナンバーとの関わりということになります。
――1月1日に死亡した人からということですね。
1月1日に亡くなった方というのは、通常11月1日に相続税の申告をします。そこでも当然マイナンバーを記載しなければなりませんが、その前に準確定申告が来ます。11月1日に相続税の申告するときに亡くなった方のマイナンバーと、受け取る人のマイナンバーを記載します。
――最初は所得税で、次に相続税。
そこにマイナンバーを付さなければいけないということですね。マイナンバーを付すだけなので、そんなに大きな影響はないです。番号を書くだけですから。
○平成30年から任意で銀行口座とマイナンバーが紐づけ
――もっと大きな関わりというのは何でしょうか。