マイナンバーとお金の関係、専門家に聞いた!--「財産は徐々に捕捉されます」
それが全部預金通帳に入っていたり、上場有価証券になっていればいいのですが、それこそタンス預金であったり、絵画であったり、美術品とか、そういう財産になっているのではつかめません。しかし、2000万円の引き出しがあって、それがマイナンバーの○さんという人に払われたとなると、それは美術品だなどということが何となくわかっていくでしょう。そういう今までは捕捉しようがなかったものがだんだんなくなって、隠し財産みたいなものを作るのはより難しくなっていくでしょうね。
――被相続人に隠し財産があって、相続人が被相続人のマイナンバーを把握してないと、相続人に対していきなり税務署から隠し財産の分の相続税を払えと言ってくる、みたいなことは可能性としてあるのでしょうか。
いきなりはないです。今までの税の執行のやり方を見ていると、国税庁はそんな強引なやり方はしません。国税庁は行政の中ではものすごく柔らかいほうなので、いきなりということはないです。呼び出しがあって、たとえば亡くなったお父様、お母様のこういう財産があるはずだけれども、相続税の申告が必要だと思うから、相談に来てくださいというやり方になると思います。
――今年から運用が始まったということで、被相続人である親のマイナンバーを相続人が知っておかなければいけないという場面って出てきそうですか。