くらし情報『芸能人の熱愛報道は、プライバシー権の侵害? 弁護士の見解は』

2016年6月2日 11:00

芸能人の熱愛報道は、プライバシー権の侵害? 弁護士の見解は

ただ、「社会の正当な関心ごと」に関する事柄について、公益的な価値のある報道については、私生活上の事実に関する内容であっても、「違法性はない」と判断されることが多いです。

熱愛報道は、「社会の正当な関心ごと」とは言いにくいでしょう。一方で、犯罪報道は公益性が高く、「社会の正当な関心ごと」として、違法性はないと判断される可能性が高くなります。

――一般人が張り込みを行って、自分でSNSなどにスクープをアップするのは?

むやみやたらに写真を撮れば肖像権の侵害ですし、状況次第ではプライバシー権の侵害となります。

発信力=権利侵害の程度からすれば、週刊誌などの方が大きいでしょうが、今はSNSの普及により一般人でも大きな発信力を持っている人も多いので、そこの部分での違いは小さいでしょう。ケース次第と言わざるを得ませんが、基本的に扱いの差はないと考えます。個人を特定しなければいけないという点では、週刊誌よりも訴える労力はかかりますが、責任としては異なりません。――しつこい場合、ストーカー扱いなどにならないのですか?

ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情」「その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」

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