2016年6月2日 11:00
芸能人の熱愛報道は、プライバシー権の侵害? 弁護士の見解は
ただ、「社会の正当な関心ごと」に関する事柄について、公益的な価値のある報道については、私生活上の事実に関する内容であっても、「違法性はない」と判断されることが多いです。
熱愛報道は、「社会の正当な関心ごと」とは言いにくいでしょう。一方で、犯罪報道は公益性が高く、「社会の正当な関心ごと」として、違法性はないと判断される可能性が高くなります。
――一般人が張り込みを行って、自分でSNSなどにスクープをアップするのは?
むやみやたらに写真を撮れば肖像権の侵害ですし、状況次第ではプライバシー権の侵害となります。
発信力=権利侵害の程度からすれば、週刊誌などの方が大きいでしょうが、今はSNSの普及により一般人でも大きな発信力を持っている人も多いので、そこの部分での違いは小さいでしょう。ケース次第と言わざるを得ませんが、基本的に扱いの差はないと考えます。個人を特定しなければいけないという点では、週刊誌よりも訴える労力はかかりますが、責任としては異なりません。――しつこい場合、ストーカー扱いなどにならないのですか?
ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情」「その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」