くらし情報『芸能人の熱愛報道は、プライバシー権の侵害? 弁護士の見解は』

2016年6月2日 11:00

芸能人の熱愛報道は、プライバシー権の侵害? 弁護士の見解は

を満たす目的でのつきまとい行為等を処罰の対象としています。したがって、そういった感情のない場合は、ストーカー扱いとすることはできません。

取材対象者プロフィール:鈴木淳也弁護士
弁護士法人アディーレ法律事務所所属。札幌弁護士会所属。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。また「ハンゲキ!」(フジテレビ)では詐欺師を追い詰めるクールな弁護士として出演。さらに「5時に夢中」(TOKYO MX)にレギュラー出演するなど幅広いメディアで活躍中。

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