くらし情報『成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい』

2017年1月7日 11:00

成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい

成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい

週刊誌で薬物使用疑惑を報じられ、昨年12月9日に芸能界を電撃引退した元俳優の成宮寛貴氏。所属事務所が否定したことで、週刊誌への批判が相次ぐ一方、薬物使用疑惑の決着についても議論がなされるなど、波紋を呼んだ。

週刊誌の報道は果たして適法なのか、また薬物使用が認められなかった場合はどのような展開が考えられるのか。今一度法的なポイントをおさらいするべく、アディーレ法律事務所所属弁護士の吉岡一誠氏に話を聞いた。

○真実と信じた理由があれば、名誉毀損罪にはあたらない

――今後薬物の使用が認められなかった場合、今回のような報道は名誉毀損にあたりますか?

名誉棄損罪(刑法230条第1項)は、多数の人が認識できる状態で、「人の社会的評価を低下させる可能性のある事実」を適示した場合に、成立する犯罪になります。「違法薬物の使用」という事実は、これにあてはまるため、週刊誌の行為は名誉棄損罪に該当する可能性があります。

しかし、名誉棄損罪が成立しない場合(刑法230条の2第1項)もあります。「個人の名誉の保護」と「言論の自由」との兼ね合いのため、摘示された事実が公共の利害に関するもの(事実の公共性)

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